【受給者の方向け】難病・小児慢性特定疾病医療受給者証、マル都医療券の使い方について
医療費助成の申請をし、認定を受けて、特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証、マル都医療券の交付を受けた方が、実際に助成を受けるための手続きについて、説明しています。
1.受給者証等が届いたら
受給者証等*が届いたら、健康保険証(高齢受給者証をお持ちの方は、その証も添えて)、後期高齢者医療被保険者証及び介護保険証(お持ちの方のみ)と一緒に、医療機関や保険薬局等の窓口に提示してください。東京都の契約医療機関等では、助成対象となる医療費等(患者一部負担がある受給者証等の場合はその額を除いた額)を窓口で支払う必要がなくなります。
*平成27年1月から、難病・小児慢性疾患医療費助成制度が変わります。
受給者の方には、従前の医療券に変わり、「特定医療費(指定難病)受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」が交付されます。
2.受給者証等が届くまでの間に支払った医療費
受給者証等に記載されている有効期間の開始日から、受給者証等が手元に届くまでの間に、医療機関窓口等で支払った助成対象となる医療費等は、東京都に支給申請することができます。
3.都外など受給者証等の取扱いをしていない医療機関等で支払った医療費
都外など受給者証等の取扱いをしていない医療機関等で、助成対象となる医療費等を医療機関窓口等で支払った場合には、所定の申請書に医療機関等の証明を受けて、東京都に支給申請することができます。
なお、新たな難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度では、都道府県知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療等に限り、受給者は助成を受けることができます。
4.医療費等の支給申請方法
お持ちの受給者証等ごとに指定された申請書の「療養証明欄」又は「介護給付費利用者負担額証明欄」に医療機関等の証明を受け、太枠内の事項を御記入の上、支給申請書類の提出先に御送付ください。
申請書の種類
制度名 | 公費負担者番号 | 医療券等 | 申請書の種類 | |
---|---|---|---|---|
難病(本則) 平成27年1月診療分から |
54136015 | うすオレンジ色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(難病用) | 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書 |
54136023 | うすオレンジ色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(生活保護受給者用) | 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書 | |
83136010 | しろ色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(難病用) | 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書 | |
難病(経過措置) 平成27年1月診療分から平成29年12月診療分まで |
54135017 | うすオレンジ色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(小児慢性特定疾病) | 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書 |
83135012 | しろ色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(小児慢性特定疾病) | 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書 | |
難病(スモン、劇症肝炎等) | 51136018 | もも色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(難病(国疾病)、特殊医療) | 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書 |
特殊医療・血友病等 | 51137016 | もも色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(難病(国疾病)、特殊医療) | 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書 |
特殊医療・人工透析 |
82138009 82138553 |
クリーム色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(38・82・87用) | |
B型・C型ウイルス肝炎治療 | 38136016 | ラベンダー色/やまぶき色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(38・82・87用) | |
小児慢性特定疾病 平成27年1月診療分から |
52138013 52137015 |
うすオレンジ色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(小児慢性特定疾病) | |
大気汚染関連疾病 |
82137001 82137555 |
みどり色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(38・82・87用) | |
被爆者の子に対する医療 | 82134008 | クリーム色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(38・82・87用) | |
小児精神病 | 82134008 | クリーム色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(38・82・87用) | |
妊娠高血圧症候群等 | 87136008 | クリーム色 | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(38・82・87用) |
5.医療費等支給申請時の注意点
(1)「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」及び「介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書」は、医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションごとに1枚ずつ必要です。
(2)「療養証明欄」または「介護給付費利用者負担額証明欄」に証明のないものは無効です。領収書での代用はできません。
(3)「療養証明欄」または「介護給付費利用者負担額証明欄」に証明を受ける際にかかる費用は助成対象となりません。証明にかかる費用をあらかじめ御確認の上、医療機関等に証明を依頼してください。
(4)患者本人以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。
(5)患者が亡くなられた場合の家族口座への振込には、患者の死亡と、患者と振込先名義人との関係がわかる公的な書類(戸籍謄本・住民票など)のコピーを添付してください。
6.支給申請できない医療費
次のものは助成対象外のため、支給申請することができません。
・医療券に記載された病名以外の病気やけがの治療に要した医療費
・医療保険が適用されない医療費(差額ベッド代・個室料など)
・訪問介護(ホームヘルパー)の費用
・医療機関・施設までの交通費、移送費
・はり、きゅう、あん摩、マッサージの費用
・認定申請時に提出した診断書等の作成費用
・「療養証明欄」「介護給付費利用者負担額証明欄」に証明を受けるときにかかる費用
7.高額療養費・高額介護サービス費について
1か月に支払う医療費等の額が一定の額を超える場合、その超えた額は高額療養費等として加入している健康保険等から支給されます。このため、都に支給申請のあった医療費の中に高額療養費等に該当するものがある場合には、その額を控除した金額が助成されます。
高額療養費等の詳細につきましては、御加入の健康保険証又は介護保険証の交付元にお問い合わせください。
8.海外で認定疾病の治療を受けた場合
まず、海外で支払った医療費のうち、保険から給付される分を御加入の健康保険(後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は区市町村)に請求し、その決定通知を受けてください。その後、次のAからCまでの書類を支給申請書類の提出先に御送付ください。人工透析の申請については、AからDの書類を御送付ください。
【必要書類】
A 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(療養証明欄の証明は不要です。)
B 健康保険に保険請求のために提出したすべての書類のコピー(御加入の健康保険に保険分を請求する前にコピーをとっておいてください。)
C 保険給付決定通知書(海外療養費分)原本
D 保険給付決定通知書(高額療養費分)原本
(注釈)健康保険に特定疾病療養受療証(自己負担額1万円又は2万円)の適用申請を行った後に決定されるもの
9.難病<はだ色(負担者番号54136015、54135017)>の負担上限月額が変更になった場合
難病<はだ色(負担者番号54136015、54135017)>の受給者証をお持ちの方で、負担上限月額が変更になった場合は、新しい難病<はだ色(負担者番号54136015、54135017)>の受給者証が交付されます。
新しい受給者証の有効期間内で旧受給者証の適用を受けて支払った患者一部自己負担額に差額が生じる場合は、その差額を東京都に支給申請することができます。
次のA・Bの書類を支給申請書類の提出先に御送付ください。
【必要書類】
A 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(医療保険・後期高齢者医療制度で医療を受けた方)又は介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書(介護保険でサービスを受けた方)
(注釈)「療養証明欄」又は「介護給付費利用者負担額証明欄」の証明は不要です。
B 該当する月の自己負担上限額管理票のコピー
10.難病<しろ色(負担者番号83136010、83135012)>の負担上限月額が変更になった場合
難病<しろ色(負担者番号83136010、83135012)>の医療券をお持ちの方で、月額自己負担限度額が変更になった場合は、新しい難病<しろ色(負担者番号83136010、83135012)>の医療券が交付されます。
新しい医療券の有効期間内で旧医療券の適用を受けて支払った患者一部自己負担額に差額が生じる場合は、その差額を東京都に支給申請することができます。
次のA・Bの書類を支給申請書類の提出先に御送付ください。
【必要書類】
A 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(医療保険・後期高齢者医療制度で医療を受けた方)又は介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書(介護保険でサービスを受けた方)
(注釈)「療養証明欄」又は「介護給付費利用者負担額証明欄」の証明は不要です。
B 該当する月の自己負担上限額管理票のコピー
11.小児慢性特定疾病<はだ色(負担者番号52138013、52137015)>の月額自己負担上限額が変更になった場合
小児慢性特定疾病<はだ色(負担者番号52138013、52137015)>の受給者証をお持ちの方で、月額自己負担上限額が変更になった場合は、新しい小児慢性特定疾病<はだ色(負担者番号52138013、52137015)>の受給者証が交付されます。
新しい受給者証の有効期間内で旧受給者証の適用を受けて支払った患者一部自己負担額に差額が生じる場合は、その差額を東京都に支給申請することができます。
次のA・Bの書類を支給申請書類の提出先に御送付ください。
【必要書類】
A 医療費支給申請書兼口座振替依頼書
(注釈)「療養証明欄」の証明は不要です。
B 該当する月の自己負担上限額管理票のコピー
12.支給申請書類の提出先
郵便番号163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉局 生活福祉部 医療助成課 医療給付担当
電話 03-5320-4454
(注釈)振込みの前に「医療費支給決定通知書」で支給決定額をお知らせします。
お問い合わせ
このページの担当は 生活福祉部 医療助成課 です。