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義務教育就学児医療費の助成(マル子)

制度開始 平成19年10月1日

「 法別番号88 」

対象者

 都内各区市町村内に住所を有する義務教育就学期にある児童(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方

対象除外

1 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない児童
2 生活保護を受けている児童
3 施設等に措置により入所している児童

 また、児童を養育している方(保護者)の所得による制限もあります。所得要件、住所要件等は区市町村により異なるため、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。

助成範囲

平成21年10月に制度改正されました。

入院

 国民健康保険や健康保険の自己負担額を助成します。(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成している場合もあります。)

通院

※ 調剤及び訪問看護を除く。
 国民健康保険や健康保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円(上限額))を控除した額を助成します。
 なお、区市町村によって助成範囲が異なるため、詳細については、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。
 

請求事例等はこちらを御覧ください。


(1) 対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2) 対象とならないもの

  • 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費等)
  • 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部
  • 他の公費医療で助成される医療費

(3)交通事故などの場合におけるマル子の取扱い
  交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル子医療証は原則として使用できます。
  ただし、区市町村のマル子担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
 (本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル子受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル子助成分の求償を行う場合があります。)
 詳しくは各区市町村にお問い合わせください。

助成方法

 保険を扱う医療機関で保険証とマル子医療証を提示して、受診します。
 ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村の義務教育就学児医療費助成担当課に医療助成費の申請をしてください。

手続方法

 区市役所・町村役場に申請し、マル子医療証の交付を受けます。

医療証申請時の注意

 マル障・マル親・マル乳・マル子・マル青医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。

マル乳・マル子・マル青医療証更新案内用ポスター

 以下のリンク先に、「マル乳・マル子・マル青医療証更新案内用ポスター」(PDFファイル)を掲載しています。

マル乳・マル子・マル青医療証をお持ちの方へ(10月1日は医療証の更新日です)

その他

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【医療機関関係のみなさまへ】医療助成費の請求方法 

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 医療助成課 医療助成担当(03-5320-4282) です。

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