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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業や失業等による緊急小口資金、総合支援資金(特例貸付)


!特例貸付に関する不審電話にご注意ください!

特例貸付に関して、東京都社会福祉協議会の職員を名乗る人物からの不審電話が発生しています。借入申込者に対し、東京都社会福祉協議会から電話をすることは一切ありません
不審な電話があった場合は安易に個人情報は伝えず、一旦電話を切って、電話番号を調べる等十分ご注意ください。場合によっては、所管の警察等にご相談ください。


 


  ▼厚生労働省特設サイトはこちら

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省特設サイトリンク

※住居確保給付金についてはこちらもご覧ください。

(東京都福祉保健局「生活困窮者自立支援制度について」のページへ移動します。)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、貸付の対象を低所得世帯以外にも拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付(以下の1、2)を実施します。


1 緊急小口資金
〔対象〕 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
     緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
〔貸付額〕 20万円以内(一括交付)
       ・据置期間 1年以内
        ※令和4年12月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長
        ※令和4年4月以降における緊急小口資金の申請分については、令和5年12月末まで延長
       ・返済期間 2年以内
       ・連帯保証人不要、無利子 
〔申込先〕 お住いの区市町村社会福祉協議会

区市町村社会福祉協議会では、窓口での申込のほか、郵送による申込を受付けているところもあります。
詳しくは、お住まいの区市町村社会福祉協議会にお問合せください。
〔申請書類〕 東京都社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
※緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、申請期間が令和4年9月末日まで延長となりました。






2 総合支援資金(生活支援費)
〔対象〕 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
      日常生活の維持が困難になっている世帯
〔貸付額〕 世帯人数2人以上:月額20万円以内    単身:月額15万円以内
       貸付期間:原則3か月以内(送金は、1か月ごとの分割交付)
       ・据置期間 1年以内(再貸付のみ3年以内)
       ※令和4年12月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長
       ※令和4年4月以降における総合支援資金(初回)の申請分については、令和5年12月末まで延長
       ・返済期間 10年以内
       ・連帯保証人不要、無利子
       ※本資金は、緊急小口資金(特例貸付)と同時に貸付けることはできません。
〔申込先〕 お住いの区市町村社会福祉協議会

〔申請書類〕 東京都社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
※緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、申請期間が令和4年9月末日まで延長となりました。


■注意■

・他道府県社会福祉協議会での今回の特例貸付をすでに受けている方は対象外です。
・ご世帯の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、又は罹患者との濃厚接触の可能性がある方がおられる

 場合は、ご来所前に必ず、居住地の区市町村の社会福祉協議会にご連絡ください。
・審査により貸付を行わないことがあります。

・虚偽の申請や不正な手段により貸付をうけた場合、貸付けた資金を即時返済いただきます。

各資金特例貸付の詳細については、以下のチラシをご覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 生活援助担当(03-5320-4072) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。