新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業や失業等による緊急小口資金、総合支援資金(特例貸付)
※貸付申請期間は、令和4年9月30日をもって終了となりました。
償還(返済)や償還猶予・償還免除についての詳細は、下記の東京都社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内
!特例貸付に関する不審電話にご注意ください!
特例貸付に関して、東京都社会福祉協議会の職員を名乗る人物からの不審電話が発生しています。
不審な電話があった場合は安易に個人情報は伝えず、一旦電話を切って、電話番号を調べる等十分ご注意ください。場合によっては、所管の警察等にご相談ください。
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(東京都福祉局「生活困窮者自立支援制度について」のページへ移動します。)
1 緊急小口資金 ※貸付申請期間は令和4年9月30日で終了となりました。
〔対象〕 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
〔貸付額〕 20万円以内(一括交付)
・据置期間 1年以内
※令和4年12月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長
※令和4年4月以降における申請分については、令和5年12月末まで延長
・返済期間 2年以内
・連帯保証人不要、無利子
2 総合支援資金(生活支援費) ※貸付申請期間は令和4年9月30日で終了となりました。
〔対象〕 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難になっている世帯
〔貸付額〕 世帯人数2人以上:月額20万円以内 単身:月額15万円以内
貸付期間:原則3か月以内(送金は、1か月ごとの分割交付)
・据置期間 1年以内
※令和4年12月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長
※令和4年4月以降における総合支援資金(初回)の申請分については、令和5年12月末まで延長
※総合支援資金(延長貸付)の申請分については、令和5年12月末まで延長
※総合支援資金(再貸付)の申請分については、令和6年12月末まで延長
・返済期間 10年以内
・連帯保証人不要、無利子
お問い合わせ
このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 生活援助担当(03-5320-4072) です。