定期借地権設定のための一時金の支援事業
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1 目的等
特別養護老人ホーム等における用地の取得が困難なことにより、整備が進まないことを踏まえ、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)について、その経費の一部を補助することにより用地確保を容易にし、介護施設や地域介護拠点の整備を促進することを目的とする。
2 対象施設(用地)及び補助率
下記6 補助要綱の別表1、別表2を参照してください。
3 対象事業者
(1)対象施設を都内に設置する民間事業者
(2)区市町村
4 対象除外
(1)保証金として授受される一時金である場合
(2)定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合
(3)定期借地契約の当事者が利益相反関係と見なされる場合
(4)他の補助制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合
※本定期借地権補助を受けかつ都の整備費補助を受ける場合は、整備費補助の内示前に定期借地権設定契約したものについては対象外となります。
5 問合せ先
(1) 東京都補助事業
高齢者施策推進部施設支援課施設整備担当 03-5320-4265
各対象施設の整備費補助制度の資料にも、本定期借地権補助の補助額算定例等
を御案内していますので、併せて御確認ください。
対象施設 | 問合せ先 | |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | 03-5320-4265 | |
ケアハウス(社会福祉法人が整備するもの) | ||
養護老人ホーム | ||
介護老人保健施設 | 03-5320-4266 | |
介護医療院 | ||
ケアハウス(医療法人が整備するもの) |
(2)八王子市補助事業・区市町村補助事業
各区市町村高齢福祉所管
6 令和6年度定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金交付要綱
記事ID:114-001-20241202-011893