ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
「 法別番号81 」
対象者
1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
対象除外
1 ひとり親家庭等の所得が限度額以上の方
2 生活保護を受けている方
3 施設等に措置により入所している方
なお、所得要件等は区市町村により異なることがあるため、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせ下さい。
助成範囲
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します。)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません(区市町村によって助成している場合もあります。)。
(1) 対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
(2) 対象とならないもの
・医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費等)
・学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
・健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
・他の公費医療で助成される医療費
(3) 交通事故などの場合におけるマル親の取扱い
交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル親医療証は原則として使用できます。
ただし、区市町村のマル親担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
(本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル親受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル親助成分の求償を行う場合があります。)
詳しくは各区市町村にお問い合わせください。
マル親一部負担金
「高齢者の医療の確保に関する法律」の改正により高額療養費の負担上限額が改定されたことに伴い、令和元年8月1日からマル親課税世帯(負担者番号81136・・・で始まる医療証をお持ちの方)の窓口で負担する額について、以下のとおり改正します。
負担 割合 |
一月あたりの負担上限額 | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 通院 | 1割 | 18,000円 |
年間上限 144,000円 ※1 | |||
入院 | 1割 | 57,600円 ※2 | |
多数回該当44,400円 ※3 | |||
住民税非課税世帯 | 入院・通院 | 自己負担なし |
負担 割合 |
一月あたりの負担上限額 | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 通院 | 1割 | 14,000円 |
年間上限 144,000円 ※1 | |||
入院 | 1割 | 57,600円 ※2 | |
多数回該当 44,400円 ※3 | |||
住民税非課税世帯 | 入院・通院 | 自己負担なし |
※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた分を高額医療費として助成
※2 世帯合算後(通院含む)の上限額
※3 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が44,400円にさがります。
高額医療費の支給(「81136・・・」で始まる医療証をお持ちの方)
一部負担金が自己負担上限額を超えた場合、お住いの区市町村に申請することにより、後日払い戻しを受けることができます。
払い戻しを受けるためには、「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に医療機関を受診した際の領収証などを添付して、お住いの区市町村に申請してください。
<払い戻しを受けることができる場合>
(1)個人ごとに支払った外来一部負担金の合計が1か月18,000円を超えた場合
(2)マル親世帯ごとに支払った一部負担金の合計(入院・通院)が1か月57,600円を超えた場合(過去12か月以内に3回以上、57,600円を超えた場合、4回目からは「多数回」となり上限額が44,400円にさがります)
(3)個人ごとに支払った外来一部負担金の合計(上記(1)・(2)で支給された額を除く)が年間で144,000円を超えた場合(毎年8月1日から7月31日までの期間で計算されます)
上記の(1)から(3)の払い戻しを受ける際の具体的な手続きの方法については、お住いの区市町村のひとり親家庭等医療費助成担当課におたずねください。
マル親医療証更新案内用ポスター
以下のリンク先に、「マル親医療証更新案内用ポスター」(PDFファイル)を掲載しています。
助成方法
保険を扱う医療機関で保険証とマル親医療証を提示して、受診します。ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村のひとり親家庭等医療費助成担当課に医療助成費の申請をしてください。
手続き方法
区市役所・町村役場に申請し、マル親医療証の交付を受けます。
区市町村担当所管連絡先(令和6年4月1日現在)(PDF:142KB)
医療証申請時の注意
マル障・マル親・マル乳・マル子・マル青医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。
その他
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お問い合わせ
このページの担当は 生活福祉部 医療助成課 医療助成担当(03-5320-4282) です。