【事業者の方へ】無料低額宿泊所の運営規程・契約書等の作成
- 更新日
「運営規程」の作成
「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営に関する条例」(以下「条例」という。)において、無料低額宿泊所は、施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定める必要があります。運営規程には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
※条例第13条
- 施設の目的及び運営の方針
- 職員の職種、員数及び職務の内容
- 入居定員
- 入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
- 施設利用に当たっての留意事項
- 非常災害対策
- その他施設の運営に関する重要事項
東京都モデル(運営規程)に関する都の考え方
条例第13条は、宿泊所の適正な運営及び入居者に対する適切なサービスの提供を確保するために同条第1項第1号から第7号までに掲げる事項を内容とする運営規程を定めることを義務付けたものです。
東京都では、宿泊所事業者の参考となる運営規程を示すため東京都モデルを作成しています。
「契約書」、「重要事項説明書」及び「生活のしおり」の作成
社会福祉法では、宿泊所の利用に際して、事業者に利用契約を行うこと及び契約書等の文書交付を義務付けています。
東京都では、宿泊所事業者の参考となる契約書等を示すため東京都モデルを作成しています。
※社会福祉法第77条
社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
三 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
四 その他厚生労働省令で定める事項
東京都モデル(契約書及び重要事項説明書)に関する都の考え方
このモデルは、社会福祉法において「福祉サービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」と定められていることに基づき、各宿泊所事業者の参考とするため、東京都で作成したものです。
記事ID:114-001-20240814-008669