令和8年度介護職員等処遇改善加算(こちらは介護保険が対象です)
介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を算定するには、処遇改善計画書、実績報告書及び体制届(加算届)の提出が必要となります。
制度の詳細につきましては、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省)
関係通知・参考資料
令和8年度介護報酬改定の概要
介護保険最新情報Vol.1479(厚生労働省老健局長通知)
・「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
東京都事務連絡(令和8年3月25日付)
・【事務連絡】令和8年度介護職員等処遇改善加算の申請の受付開始について(令和8年3月25日付)
・(別添1)第253回社会保障審議会介護給付費分科会資料1(抜粋)
・(別添2)介護保険最新情報vol.1479
・(別添3)令和8年度処遇改善加算の届出期限について
・処遇改善計画書について
・処遇改善加算の体制届(加算届)について
・実績報告書について
1 計画書について
提出期限
提出期限についてはこちらをご確認ください。
※新規に処遇改善加算を算定する又は区分変更をする事業所がある場合は、体制届(加算届)の提出も必要となりますので、「2 処遇改善加算の体制届(加算届)について」をご確認ください。
計画書提出様式
計画書の様式につきましては、以下の厚生労働省のホームページに掲載される予定ですので、適宜ダウンロードしてください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省)
計画書提出フォーム
計画書提出フォームはこちらから(こちらをクリックしてください。)
【注意事項】
・上記の提出フォームは処遇改善計画書専用です(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の申請とは異なる提出フォームです)。補助金の計画書が提出されても受け付けることはできませんのでご注意ください。
・体制届(加算届)は提出先及び提出方法等が異なりますので、「2 処遇改善加算の体制届(加算届)について」をご確認ください。
・提出フォームではエクセルファイルでのみ受付しております。(PDFファイルの提出や郵送による提出は不可です。)
・処遇改善計画書においては、八王子市内の介護サービス事業所・施設並びに地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援及び介護予防‧⽇常⽣活⽀援総合事業については区市町村が提出先となります。
2 処遇改善加算の体制届(加算届)について
新規に処遇改善加算を算定する又は区分変更をする事業所がある場合は、体制届(加算届)の提出が必要となります。
以下の期限までに、本ホームページに掲載している様式により、それぞれの提出先にご提出をお願いいたします。
なお、旧加算の加算Ⅰ→新加算の加算Ⅰイ、及び、旧加算の加算Ⅱ→新加算の加算Ⅱイの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。
提出期限
提出期限についてはこちらをご確認ください。
なお、有料老人ホームの体制届提出期限については、施設支援課有料老人ホーム担当(03-5320-4296)にご確認ください。
体制届提出様式
体制届の様式につきましては、こちらからダウンロードしてください。
新規算定又は区分変更にあたり提出が必要な書類は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(別紙2)と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(別紙1-1又は1-2)です。
体制届提出フォーム(有料老人ホーム以外の都指定サービス)
体制届提出フォームはこちらから(こちらをクリックしてください。)
【注意事項】
・サービス種別ごとにご提出ください。
(例:特養5施設を同時に提出→〇、特養5施設と短期入所5事業所を同時に提出→×)
(例:老健入所・みなし短期・みなし通リハを同時に提出→〇、老健入所・みなし短期・みなし通リハと訪問看護を同時に提出→×)
・複数サービスを同時に提出した場合、一部のサービスについて都担当者の確認が遅れ、国保連合会の請求審査においてエラーとなり、支払予定日に介護報酬(全額)の支払いが行われない可能性がございます。
・本提出フォームは、介護事業所・施設の処遇改善加算算定に係る体制届(加算届)の専用フォームです。
他の加算の体制届(加算届)は受け付けることができません。
処遇改善加算に加えて他の加算を記載いただいた場合についても、処遇改善加算しか受け付けることができません。
【問合せ先】
〇居宅系サービス(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護(病院・診療所)、訪問看護、訪問リハビリテーション)
(問合せ先・郵送の場合の提出先)
〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室
電話 03-3344-8517
○施設系サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設(みなし含む)、介護医療院(みなし含む)、特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・養護老人ホーム))
施設支援課施設運営担当
問合せフォーム(こちらをクリックしてください)
○施設系サービス(特定施設入居者生活介護(サービス付き高齢者向け住宅))
在宅支援課高齢者住宅担当
電話 03-5320-4273
体制届提出フォーム(有料老人ホーム)
電子申請届出システム https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php
【問合せ先】
〇施設系サービス(特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム))
施設支援課有料老人ホーム担当
電話 03-5320-4296
3 実績報告書について
提出期限
【事業廃止していない場合】
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
事業廃止がなく、継続して介護職員等処遇改善加算を算定された場合は、2027年7月31日(土曜日)が提出期限となります。
【事業廃止した場合】
令和8年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
(例)事業廃止:令和8年12月 最終入金月:令和9年2月 提出期限:令和9年4月30日(金曜日)
提出様式
実績報告書の様式につきましては、以下の厚生労働省のホームページに掲載される予定ですので、適宜ダウンロードしてください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省)
提出方法
【準備中】提出フォームはこちらから
※提出フォームは準備中です。提出の予定がある場合は、本ページ下部のお問合せフォームよりご相談ください。
〇提出にあたっての留意点
・Excel形式で提出ください。 PDF は不可となります。
・東京都に届かない場合(上記提出フォーム以外の方法等)において、東京都でも把握できない場合は、督促という形で連絡させていただく場合がございますが、ご容赦ください。
※地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業のみの法人は区市町村へお問合せ等の上、御提出ください。(例:地域密着型通所介護・通所型サービス(独自)A6)
4 介護職員等処遇改善計画書・実績報告書に関するお問い合わせ
<無料相談窓口>
■東京都社会保険労務士会■
原則毎週 月・水・金(祝日を除く)/9時30分から16時30分まで
フリーダイヤル0120-179-117
「東京都社会保険労務士会」が以下について電話または訪問による無料相談を承っておりますのでぜひご利用ください。
1)介護職員等処遇改善加算の申請に伴う基本的な考え方や作成方法
2)上位の区分に変更
3)その他、介護職員等処遇改善加算に係る全般的なこと
詳細は以下をご覧ください。
[促進事業のリンク]
お問合せついては、お問合せフォームからお願いいたします。順次回答いたします。
【お問合せフォーム】(介護保険)
お問合せフォームはこちらから!(こちらをクリックしてください。)
【介護職員等処遇改善計画書・実績報告書お問合せ専用電話】(介護保険)
03-5320-4305または03-5320-4343
<受付時間>
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
●午前9時00分から12時00分まで ●午後1時00分から5時00分まで
※地域密着・介護予防・総合事業については、各区市町村にお問い合わせください。
※障害サービスについては、障害者施策推進部(03-5320-4230)にお問い合わせください。