医療機関のみなさまへ【不妊治療費助成事業】
不妊治療費助成事業の実施にあたり、医療機関で作成する受診等証明書の記入例やQ&Aを掲載しています。
事業内容の詳細につきましては「不妊治療費助成事業の概要」を御覧ください。
助成の考え方
治療の開始日によって、助成対象となる費用の範囲が異なります。
原則、1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日を治療の開始日とします。
令和8年4月1日以降に開始した治療
保険診療の体外受精及び顕微授精、並びに併用して実施した先進医療に係る費用を助成します。
〇体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。
〇一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。
令和8年3月31日までに開始した治療
保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した「先進医療に係る費用」を助成します。(保険診療分は対象外です。)
○体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。
○一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。
各医療機関で実施している先進医療(治療・技術)は異なると思いますが、厚生労働省へ登録している先進医療のみが対象です。
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(第2号様式)の記入例
令和8年4月1日以降に開始した治療
申請受付開始日は令和8年10月1日になります。
必要書類や申請方法については、後日こちらのホームページでお知らせいたしますので、更新までしばらくお待ちください。
令和8年3月31日までに開始した治療については、以下を参考に作成ください。
医療機関で作成する「特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(第2号様式)」の記入例及び注意事項を掲載しています。
証明書の作成時に御確認ください。
なお、改訂前の様式につきましては、既に印刷済みのものを使用する場合、下記を追記していただくことで、そのまま御利用になれます。
・ 移植日 (または、未移植で治療終了である旨)
・ 該当の患者様の保険診療での移植の制限回数
・ 他院から転院されてきた患者様の、貴院での初回の移植に向けた治療の場合は、転院元の病院名
・ 他院と連携して特定不妊治療を行っている場合は、連携先の病院名(連携の定義については、記入時の注意点(医療機関記入欄・・証明書の裏面)をご確認ください。)
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書は「受診等証明書のダウンロード」に掲載しています。
医療機関向けQ&A
不妊治療費助成事業の概要や証明書作成に係る質問と回答を掲載しています。
令和8年4月1日以降に開始した治療
令和8年3月31日までに開始した治療
その他のお知らせ
次に該当したときは、お手数ですが下記の様式等に必要事項を記入の上、メールで送信してください。
送付先はこちら ⇒ アドレス:boshiiryoujosei(at)section.metro.tokyo.jp
※ 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
※ メールでの送信に御協力ください。
- 東京都で作成している「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の周知用チラシ」の冊子が足りなくなったとき
- 「特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要」に掲載している特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施医療機関一覧に掲載を希望するとき
- 「特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要」に掲載している特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施医療機関一覧に変更があったとき
1 「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の周知用チラシ」送付依頼書
※本チラシは令和8年3月31日までに開始した治療が対象となる助成についてのご案内です。
・「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の周知用チラシ」送付依頼書(Word)
・「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の周知用チラシ」送付依頼書(PDF)
2 東京都福祉局ホームページ掲載依頼書
3 東京都福祉局ホームページ掲載事項変更等依頼書(参考様式)
送信先
東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当
boshiiryoujosei(at)section.metro.tokyo.jp
※ 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お問い合わせ方法について
お問い合わせについては、平日の9時から17時までの間に、お電話(コールセンター)で受付をしております。
時間外にお問い合わせいただいてもお答えできない場合がございますので、上記の時間内にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。