保育料等の無償化について
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少子社会対策は一刻の猶予もない中、保育料の無償化は、本来国がすべきものですが、都として国に対応を求めつつ、国が実施するまでの間、独自の取組として、令和7年9月1日から保育料等第一子無償化を実施する区市町村を支援します。
年齢や所得にかかわらず認可保育所等を利用する全ての世帯が対象となります。
なお、3歳から5歳までの認可保育所等を利用する子供たちの保育料等は令和元年10月1日から国制度によって無償化されています。
詳細はこども家庭庁HPでご確認ください。
その他
〇幼稚園を利用する子供たちの利用料の無償化については生活文化局HPでご確認ください。
〇就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、国制度で3歳から5歳までの利用者負担が無償化されます。
また、都独自の利用者負担の無償化にも取り組んでいます。
記事ID:114-001-20240814-006564