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事業者の皆さんへ(東京都の受審支援策等)

更新日

こちらは事業者の皆さん向けのページです。ぜひ、第三者評価を受審ください。

受審に関する補助金の制度について

(1)東京都における福祉サービス第三者評価の受審に関する補助制度について(令和7年度)

令和7年度の東京都における福祉サービス第三者評価の受審に関する補助制度の概要をまとめたものです。

(2)令和7年度福祉サービス第三者評価事業予算化状況(23区)

(3)令和7年度福祉サービス第三者評価事業予算化状況(市町村)

区市町村が主体となって実施する領域について、区市町村別の予算化状況を示したものです。詳細は、それぞれの区市町村にお尋ねください。

(4)令和6年度福祉サービス第三者評価事業実施状況(区市町村別)

区市町村が主体となって実施する領域について、令和6年度の区市町村の補助実績の有無を示したものです。

重要事項説明書への第三者評価実施状況の記載について

以下の各サービスにおいては、国の基準に基づき、利用申込者又はその家族に交付する重要事項説明書に、第三者評価の実施状況を記載し、説明することが義務付けられています。 これは、第三者評価を実施していない場合でも、その旨を明記する必要があります。

また、事業所の見やすい場所に、重要事項を掲示しなければなりません。 ただし、重要事項を記載した書面を関係者が自由に閲覧できる形で事業所内に備えつけることで、掲示に代えることができます。

  1. 対象サービス

  ア 高齢分野

(ア)訪問介護(介護予防訪問介護) (ク)小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
(イ)通所介護(介護予防通所介護) (ケ)認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)
(ウ)短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護) (コ)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(エ)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (サ)看護小規模多機能型居宅介護(複合型施設)
(オ)夜間対応型訪問介護 (シ)介護老人福祉施設
(カ)地域密着型通所介護 (ス)居宅介護支援事業所※
(キ)認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)  

※居宅介護支援事業所は事業所内の見やすい場所への掲示が義務。重要事項説明書への記載もある方が望ましい。

  イ 障害分野

(ア)居宅介護 (サ)就労継続支援
(イ)重度訪問介護 (シ)就労定着支援
(ウ)同行援護 (ス)自立生活援助
(エ)行動援護 (セ)共同生活援助
(オ)療養介護 (ソ)障害者支援施設
(カ)生活介護 (タ)児童発達支援
(キ)短期入所 (チ)放課後等デイサービス
(ク)重度障害者等包括支援 (ツ)居宅訪問型児童発達支援
(ケ)自立訓練 (テ)保育所等訪問支援
(コ)就労移行支援 (ト)障害児入所施設

 

  1. 記載すべき内容(実施状況の詳細)
  • 第三者評価の実施の有無
  • 実施した直近の年月日
  • 実施した評価機関の名称
  • 評価結果の開示状況
  1. 参考:国の基準

  ア 高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について
    (平成30年3月26日付社援発0326第8号 老発0326第8号)

  イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
     (平成11年7月29日付老企第22号)

  ウ 障害福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について
    (平成30年3月29日付社援発0329第18号 障発0329第28号)

『改善取組事例集』について

東京都福祉サービス評価推進機構において、実際に評価を受審した事業所で評価結果等から気づきを得られ、サービスの改善に結びつけることができた事例を紹介した「改善取組事例集」を作成しました。
第三者評価をどう活用すれば良いのか、また評価受審のメリットがよく分かりますので、ぜひご覧ください!
⇒ 『改善取組事例集』を見る

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