補装具

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平成18年10月から、現物支給による「補装具支給制度」から、「補装具費支給制度」へと変わりました。

補装具とは

補装具とは、次の3つの定義をすべて満たすものとされています。
(1) 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
(2) 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
(3) 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの

補装具の種目

  • 義肢
  • 装具
  • 姿勢保持装置
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 車載用姿勢保持装置
  • 起立保持具
  • 歩行器
  • 排便補助具
  • 歩行補助つえ
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 人工内耳(人工内耳用音声処理装置の修理に限る。)

平成18年10月より、補装具と日常生活用具とで一部種目の入れ替えなどが行われています。日常生活用具は、生活上の便宜を図るための用具で、地域生活支援事業に位置づけられています。

これまで補装具だった点字器、頭部保護帽、人工喉頭、一本つえの歩行補助杖、収尿器、紙おむつ等のストマ用装具が日常生活用具になりました。これまで補装具だった色めがねは廃止されました。また、日常生活用具だった重度障害者用意思伝達装置が、補装具になりました。日常生活用具だった浴槽、湯沸器、パーソナルコンピュータは廃止されました。

補装具費支給制度の対象者

  • 身体障害者手帳を所持している方
  • 障害者総合支援法施行令で定める難病等の方

※区市町村に申請後、判定等により補装具費の支給が必要と認められる必要があります。

補装具費支給制度の利用者負担

補装具費支給制度の利用者負担は、原則一割の定率負担となっています。次の3つの所得区分に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。ただし、本人又は配偶者のうち、区市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外です。

  所得区分ごとの負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円(負担はありません)
低所得 市町村民税非課税世帯 0円(負担はありません)
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

平成22年4月1日から、低所得(市町村民税非課税)の障害者等に係る利用者負担が無料になりました。

令和6年4月1日から、障害児の場合の所得制限がなくなり、すべての障害児について補装具費の支給対象となりました。 

問合せ先

申請手続き及び認定について

お住まいの区市町村の担当窓口

制度について

障害者施策推進部施設サービス支援課調整担当

電話 03-5320-4146

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