不育症検査助成事業の概要

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東京都では、妊娠はするものの、2回以上の流産や死産を繰り返し、結果的に子供を持てないとされる不育症について、リスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげるため、検査に係る費用の一部を助成します。平成31年4月1日以降に対象となる検査を開始した方が対象です。
また、保険医療機関にて対象となる検査を行っていることが要件です。

流産の考え方

1 対象となる方

下記の要件を全て満たす方が対象です。 「要件を全て満たしているか」について、必ず確認してください。

  1.  検査開始日において夫婦(事実婚を含む。)であること
  2.  検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
    ※ 夫婦いずれか早い日の検査開始日が基準となります
  3.  検査開始日から申請日までの間、 継続して都内に住民登録をしていること
      【法律婚の方】
       
    ● 検査開始日から申請日までの間、婚姻関係があること
       ● 夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること
        ※ 夫婦いずれかが都外在住の場合は、申請者は都内在住の方に限ります。
      【事実婚の方】
       ● 原則、夫婦が継続して都内に同一世帯として住民登録をしていること
        ※ 住民票の続柄に「未届」又はこれに準ずる記載があること
       ● 検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと
       ● 同一世帯でない場合は、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしていることに加え、 申立書(PDF:77KB) (任意様式)を提出してください。
  4.  助成対象期間内保険医療機関において 助成対象の検査を受けていること
    ※助成対象期間、助成対象の検査等の詳細は下記2以降をご参照ください。
  5.  2回以上の流産若しくは死産の既往があること、 又は医師に不育症と判断されたこと

2 対象となる検査

対象となる検査は下記の検査に限られます。
 ● 子宮形態検査  ● 内分泌検査  ● 夫婦染色体検査  ● 抗リン脂質抗体
 ● 血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)  ● 絨毛染色体検査
 ● 先進医療として告示された不育症検査
  ※先進医療は、厚生労働省からの通知により変更される場合があります。
  ※先進医療は、国の先進医療会議にて、順次認められていく仕組みです。
   詳しくは、下記「11 先進医療の取扱いについて」をご覧ください。

3 都内で不育症検査を実施している医療機関

東京都が実施した調査において、ホームページへの掲載に同意をいただいた医療機関のみの掲載です。 (検査項目については、御提出いただいた調査票のとおり掲載しております。)

医療機関により、実施している検査等の内容は異なりますので、 受診される場合は、必ず事前に電話等で御確認ください。 また、他の道府県にある医療機関(不育症検査を実施している医療機関など)については、 各自治体のホームページなどで御確認ください。

不育症検査等実施医療機関一覧(Excel:36KB)
不育症検査等実施医療機関一覧(CSV:17KB)

4 対象となる期間及び費用

夫または妻の検査開始日のうち、どちらか 早い日を基準として、 1年間が助成対象の期間となります。 その間に、対象となる検査を受診した際にかかった費用が助成の対象となります。

5 助成金額及び回数

 5万円を上限に助成します。助成回数は、夫婦1組につき1回に限ります。
 

6 助成開始適用年月日

 平成31年4月1日
 

7 申請期限

 検査終了日から6か月以内に申請してください。
 いかなる理由でも、申請期限を過ぎたものは受け付けることはできませんので、ご注意ください。

  【例】令和5年1月15日に検査が終了した場合は、令和5年7月14日までに申請してください。
    (電子申請送信日・当日消印有効)

【申請書類について】
✓ 申請にあたっては、必要書類を全て揃えていただく必要がありますが、 やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合は、現時点で用意できる書類を必ず申請期限までに、原則電子申請にてご提出ください。
✓ その際、提出が遅れる旨を記入したメモを該当箇所に添付してください。
✓ 書類の準備ができ次第、LoGoフォームのマイページから、申請内容の修正(追加添付)を行ってください。
✓ この場合、全ての書類がそろった段階で審査に進みますので、ご了承ください。
 ※ 申請期限までに間に合わない可能性がある場合、 必ず申請期限の前に東京都へご相談ください。
   
なお、いかなる理由があっても申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。
 

8 申請書類

 
  必要書類 備考
1 不育症検査助成事業受診等証明書 医療機関が記入します。
 (夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合には、夫婦それぞれの証明書が必要です。)
● 証明書は、こちらからダウンロードできます。
● 作成には文書料がかかる場合がございます。
  医療機関にお確かめください。
2 住民票の写し

● 夫婦それぞれの住所、性別、続柄、生年月日等を確認するための書類です。
 (夫・妻二人分の記載があるか必ずご確認ください。)
 ※検査開始日と申請日時点でお住まいの区市町村が異なる場合は、検査開始日の住所が記載された戸籍の附票の写しも併せて御提出ください。
● 個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
● 申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
 (発行年月日が記載された頁も添付してください。)

3 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。
申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
 (発行年月日が記載された頁も添付してください。)

9 助成金の申請

原則、電子申請です。
下記URLにアクセスし、申請フォームに入力をお願いいたします。

【申請フォーム】
https://logoform.jp/form/tmgform/682137

【電子申請方法(How to Complete an Electronic Application)】
● 日本語   ● English

※ もともと存在しなかった書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは、不正受給に当たります。 実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になります。

●留意事項
・ 申請前に東京都福祉局のホームページなどで、要件や必要書類をご確認ください。
・ 申請内容について、LoGoフォームからご連絡することがあります。
   ご登録のメールアドレス宛に通知が届きますので、随時ご確認いただくようお願いいたします。

 

電子申請の使用が難しい場合(申請フォームの入力が難しい場合)

下記連絡先までご連絡ください。申請書類をご案内いたします。
郵送をご利用の場合、簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便で送付してください。
配達が証明される書類・追跡番号等は、東京都から送付する助成金の承認決定通知書(または不承認決定通知書)の受理まで保管しておくようにお願いします。
配達が証明される書類(追跡番号等)を紛失した場合や、普通郵便による郵送の場合の不着事故については、責任を負いかねます。

郵送物については、投函日ではなく、消印日を申請日として取り扱います。
 

10 申請から振込までの流れ


※ 申請書の受付から助成金の振込まで、概ね3~4か月ほどかかります。

振込先口座について 【御注意ください】

・ 振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。
・ 全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している、全国の金融機関であれば、登録することができます。

※ 全銀ネットを利用している金融機関については、「 全銀ネット 利用可能金融機関一覧 」をご覧ください。
※ 振込先の口座内容(口座番号、口座名義等)がわかる部分の通帳のコピー(通帳がない場合は、キャッシュカードのコピー)の添付にご協力ください。

11 先進医療の取扱いについて

令和4年12月1日以降に実施した「 先進医療として告示された不育症検査 」に限り、下記の助成要件が適用されます。

【現時点で告示されている先進医療】

 〇流死産検体を用いた遺伝子検査(令和4年12月1日~)
  (次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
  (令和4年12月1日厚生労働省告示第340号)

 〇抗ネオセルフβ₂グリコプロテインⅠ複合体抗体検査(令和7年6月1日~)
  (令和7年5月30日厚生労働省告示第167号)

※ 実施できる医療機関が限られます。
※ 先進医療として告示された不育症検査を実施する医療機関として、厚生労働省に届出等された保険医療機関(※)で実施するもの(各医療機関が承認等された日以降に実施した検査に限られます。)が対象です。
※ 先進医療を実施している医療機関・最新の情報については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

【先進医療を受診した場合の要件】
・ 検査開始日における妻の年齢は問いません。
・ 助成回数に制限はありません。
・ この検査に限り、助成上限額が「検査費用の7割(千円未満切り捨て)を6万円まで」となります。

※ 「先進医療として告示された不育症検査」以外の検査(2 対象となる検査に該当するもの)については、通常どおりの要件を適用します。

【その他】
・ 先進医療の助成事業は国事業に準じて実施しているものです。
 不育症検査費用助成事業(子ども家庭庁)
・ 先進医療として告示された不育症検査について助成を申請する場合には、別紙1(医療機関にて記載)が必要となります。
 

12 不育症検査助成事業に係るQ&A

事業の概要や申請書の記入方法などについて、質問と回答を掲載しています。
書類を作成する際や申請される前に御確認ください。

Q&A(PDF:649KB)

13 留意事項

・ 申請書添付書類の発行等に係る手数料及び切手代等の郵送に係る費用は、申請者の負担となります。
・ 申請書類に不備や不足があった場合は、確認のため東京都から連絡をすることがあります。
・ 助成の可否判断に当たり、検査内容等について医療機関に問合せをすることがあります。

お問い合わせ方法について

お問い合わせについては、平日の9時から17時までの間に、お電話(コールセンター)で受付をしております。
時間外にお問い合わせいただいてもお答えできない場合がございますので、上記の時間内にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。

不妊症・不育症に関する相談窓口

東京都不妊・不育ホットラインでは、不妊症・不育症に関する悩みについて、経験ある女性ピア(仲間)カウンセラーが医師のスーパーバイズのもと、ご相談に応じています。

くわしくは こちら をご覧ください。

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