東京都発達障害専門医療機関初診待機解消事業補助金について
- 更新日
1.目的
医療機関内で発達検査若しくは発達障害の診断(以下「発達検査等」という。)の前後におけるアセスメントやカウンセリングに従事する職員を配置することで、発達検査の迅速化や発達障害診断の早期化を図り、地域における発達検査等に係る待機を解消することを目的とする。
2.補助対象
都内に開設している精神科又は小児科を標榜する医療機関のうち、主として18歳未満の児童を発達検査等の対象とし、かつ、次のいずれかに該当する医療機関とする。
(ア) 発達検査等について委託、協定等に基づき区市町村から発達検査等の受入れをしている医療機関
(イ) 発達検査等の実施結果を踏まえて、地域の支援機関を紹介する等、発達障害の支援について区市町村と連携して取り組む医療機関
(ウ) その他、医療機関の発達検査実施や待機発生状況を踏まえ、補助対象とすることが適切であると東京都知事(以下「知事」という。)が認める医療機関
3.補助対象経費
この補助金は、医療機関内で発達検査等、発達検査等の前後で実施するアセスメントやカウンセリング、又は関係機関との連絡調整等に従事する職員の人件費として、次に掲げる費用を補助対象経費とする。
(ア) 基本給
(イ) 諸手当(初任給調整手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当等)
(ウ) 社会保険料
(エ) その他、アからウまでに準じる経費として知事が認めるもの
4.補助額
補助基準額は、1医療機関当たり4,605千円とし、補助率は10分の10とする。
5.補助金交付の流れ
6.交付申請書類提出期限
令和8年9月30日(水曜日) ※当日必着
7.交付要綱
東京都発達障害専門医療機関初診待機解消事業補助金交付要綱(PDF:188KB)
8.交付申請書類
<様式>
(2)別記第1号様式 別紙1 事業計画書(Word:26KB)
(3)別記第1号様式 別紙2 所要額調書(Excel:12KB)
<その他必要書類>
(5)人件費支払予定調書 人件費支払予定調書参考様式(Word:16KB)
(6)当該職員の賃金台帳の写し
(7)印鑑証明書
(8)給与規程の写し
(9)委任状(補助対象者が、補助金の申請、請求及び受領に関する権限を他の者に委任する場合のみ提出願います。) 委任状参考様式(Word:16KB)
※年度末にご提出いただく実績報告書にて発達障害に係る初診待機の期間、受診者数等の情報をご報告いただきます。
申請時から集計のご準備をいただきますようお願いいたします。
9.請求書提出時必要書類(交付決定通知書送付時に提出を依頼します)
<様式>
※補助金の支払いは、交付申請に対する交付決定通知後に請求書を提出いただき、交付決定額を概算払させていただきます。
(請求書提出については別途依頼いたします。)
また、補助事業が完了した日以降に別途提出を依頼する実績報告に基づき、補助金額を確定し、当該確定額と交付決定額の差額について精算をさせていただきます。
なお、実績報告の額が交付決定額を上回ったとしても、交付決定額を超えた分についてはお支払いすることはできませんので、注意願います。
10.実績報告書類(令和9年4月上旬に提出していただきます)
<様式>
(2)別記第3号様式 別紙1 精算調書(Excel:18KB)
(3)別記第3号様式 別紙2 実績報告資料(Excel:22KB)
11.消費税仕入控除税額報告書
補助金交付要綱では、補助事業完了後、消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、知事へ報告することを補助条件としています。
なお、返還額が0円の場合であっても、報告が必要です。
<様式>
別記第6号様式 消費税仕入控除税額報告書(Word:29KB)