支援のご案内
経済的な支え
手当・手帳等
医療的ケア児とご家族の日々の生活や医療費等を経済的に支援するため、各種手当・助成等を受けられる場合があります。ご家庭の状況によって必要な支援を利用できるよう、お住まいの区市町村や医療的ケア児等コーディネーター等に相談しましょう。
手当
以下にご案内する手当は保護者などの所得による支給制限や障害種別等の支給条件があります。
手当の詳細や支給される手当額についてはお住まいの区市町村へお問合せください。
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心身障害者(児)に係る手当
医療費助成
医療費助成の一覧をご参照ください。
医療的ケアのある方に関連する医療費助成は以下制度があります。(該当するか否かは個別にお問合せ先にご確認ください。)
心身障害者扶養共済制度
- 東京都心身障害者扶養共済制度
心身障害者の保護者が死亡または重度障害状態となったときから、障害者へ終身年金を支給し、保護者の不安の軽減と障害者の福祉の向上を図る任意加入の制度(詳細はこちら)
日常生活の援助
手帳の交付を受けた場合、障害の程度などに応じて福祉手当、補装具・日常生活用具の給付、各種交通機関の運賃割引などが受けられます。詳細はお住まいの区市町村へお問い合わせください。
手帳の申請交付
障害のある方が各種の支援を受けるために、身体障害、知的障害、精神障害の種類に応じて手帳が交付されます。
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身体障害者(児)の方 →身体障害者手帳
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知的障害者(児)の方 →愛の手帳(東京都療育手帳)
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※国の療育手帳制度に該当します。
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精神障害者(発達障害児(者)の方を含む)の方 →精神障害者保健福祉手帳
愛の手帳
◆交付対象
児童相談所、心身障害者福祉センターによって知的障害と判定された方(詳細はこちら)
◆障害の程度
障害の程度を総合判定し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分されます。
◆手続先
18歳未満の場合→児童相談所
18歳以上の場合→心身障害者福祉センターまたは多摩支所
精神障害者保健福祉手帳
◆交付対象
精神疾患を有する人(精神保健福祉法第5条の定義による精神障害者)のうち精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方(知的障害者は含まれない。)(詳細はこちら)
◆障害の程度
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1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
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2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
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3級
精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度
◆手続・相談先
お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
(特別区は保健所・保健センター等、市町村は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)