支援のご案内
状況に応じた支え
障害福祉サービス等
障害福祉サービスは、様々なサービスがあります。ご家庭の状況によって必要なサービスを利用できるよう、お住まいの区市町村や医療的ケア児等コーディネーター、相談支援事業所等に相談しましょう。
また、NICU等退院直後であっても、医師による医療的ケアの必要性等の判断により障害福祉サービスの利用を開始することができます。お住まいの区市町村にお問い合わせください。
介護給付
サービス名 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
居宅介護 |
成人 児童 |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 |
重度訪問介護 | 成人 |
重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で、常時介護を要する人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行う。 |
同行援護 |
成人 児童 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)、移動の援護等の外出支援を行う。 |
行動援護 |
成人 児童 |
知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する人に、居宅内や外出時において行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援及び介護を行う。 |
重度障害者等 包括支援 |
成人 児童 |
介護の必要性が非常に高い障害者に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。 |
短期入所 |
成人 児童 |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、障害者の入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 |
療養介護 | 成人 |
医療と常時介護を必要とする障害者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。 |
生活介護 | 成人 |
常時介護を必要とする障害者に、主として昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。 |
施設入所支援 | 成人 |
施設に入所する障害者に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 |
訓練等給付
サービス名 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
自立訓練 | 成人 |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 |
就労移行支援 | 成人 |
一般企業等への就労を希望する障害者に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行う。 |
就労継続支援 (A型・B型) |
成人 |
一般企業等への就労が困難な障害者に、(A型)雇用契約に基づき働く場、(B型)働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練等を行う。 |
就労定着支援 | 成人 |
一般企業等に移行した障害者の就労の継続を図るため、企業・自宅等への訪問や来所による連絡調整、指導・助言等を行う。 |
自立生活援助 | 成人 |
障害者支援施設等を利用していた障害者が、居宅において単身等で自立した日常生活を営むにあたり、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行う。 |
共同生活援助 | 成人 |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う。 |
障害者総合支援法に基づくサービスの詳細については、こちらをご参照ください。いずれも実施主体は区市町村です。
児童を対象とするサービス
サービス名 | 内容 |
---|---|
福祉型障害児入所施設 | 保護、日常生活の指導および独立自活に必要な知識技能の付与を行う。 |
医療型障害児入所施設 | 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与および治療を行う。 |
福祉型 児童発達支援センター |
日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う。 |
医療型 児童発達支援センター |
日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練および治療を行う。 |
児童発達支援事業 (児童発達支援センター以外で行うもの) |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練を行う。 |
放課後等デイサービス | 学校に就学中の障害児を授業の終了後または休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流を行う。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等の施設に通う障害児に対して施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 障害児に対し、居宅を訪問して、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う。 |
都内における、サービス事業所の一覧はこちらをご参照ください。
児童福祉法に基づくサービスの詳細については、こちらをご参照ください。福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設を除き、実施主体は区市町村です。
地域生活支援事業(区市町村事業)
区市町村により、地域の特性や利用者の状況に応じて、柔軟な形態で事業を実施しています。下記以外にも事業があります。詳細はお住まいの区市町村にお問い合わせください。
サービス名 | 内容 |
---|---|
相談支援事業 |
障害者(児)やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等を行う。また、協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行う。 |
日常生活用具給付等事業 |
障害者(児)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行う。 |
地域生活支援事業の詳細はこちらをご参照ください。
その他東京都における事業
在宅レスパイト・就労等支援事業
- ※区市町村により実施状況が異なります。実施状況はお住まいの区市町村へお問い合わせください。
<事業内容>
在宅の重症心身障害児(者)および医療的ケア児に対し、訪問看護師が自宅に出向いて一定時間ケアを代替し、当該家族の休養や離職防止等を図る。
(利用上限)年間144時間まで (利用単位)2時間~4時間までの30分単位
<対象>
都内に住所を有する医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)・障害児を介護する家族等
【問合せ先】
お住まいの区市町村
在宅重症心身障害児(者)等訪問事業
<事業内容>
ご家族が自信を持ってお子様の在宅療育に当たれるよう、看護師がご家庭を訪問し、健康管理や看護技術の指導、療育に関する相談等の支援を行います。
<対象>
東京都内に住所を有し、在宅で生活をする重症心身障害児(者)及び医療的ケア児
<申請窓口・お問合せ先>
お住まいの地区を管轄する保健所・保健センター等
事業の詳細はこちらをご参照ください。