東京都障害者差別解消条例

東京都障害者差別解消条例とは

目的

東京都では、障害を理由に困ったと感じることや悲しい思いをすることがなくなるよう、「東京都障害者差別解消条例」を定め、平成30年10月1日に施行しました。(正式名称は、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」です。)

障害の社会モデル

この条例は「障害の社会モデル」という考え方に基づいて制定されました。障害者が日ごろ、生活しにくいと思うことは、心や体の障害のみでなく、社会にも見受けられる様々なバリア(障壁)によって生じているという考え方です。

【様々なバリア】(障壁)

例えば、電車が止まったことをアナウンスのみで伝えると、聴覚障害のある人は分かりません。音声のみで伝えず、掲示板で知らせるなど、工夫することにより、誰もが暮らしやすい社会を目指せます。

様々なバリア(障壁)

条例のポイント

障害を理由とした差別の禁止

行政機関等・事業者は、「不当な差別的取扱い」をしてはいけません。

行政機関等・事業者は、「合理的配慮の提供」をしなければいけません。

※東京都は、国に先駆けて、都内の事業者による「合理的配慮の提供」を義務としました。
令和6年4月1日から、法改正により日本中どこでも、事業者による「合理的配慮の提供」は義務となりました。

【障害者差別解消法と都条例の比較】

  障害者差別解消法 東京都の条例
  行政機関 民間事業者 行政機関・民間事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止 禁止
合理的配慮の提供 法的義務 努力義務⇒法的義務*

法的義務

※令和6年4月1日から義務となりました。(それ以前は「努力義務」)

広域支援相談員の設置

条例制定に伴い、知識経験のある「広域支援相談員」を東京都に配置しています。障害者や関係者からだけでなく民間事業者からの相談にも応じ、障害者差別に関する相談を専門に受け付けます。
※お住まいの区市町村窓口でも広域支援相談員でも、相談者が望む相談先に相談していただくことができます。

広域支援相談員の設置
東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員)
紛争解決の仕組みの整備

障害者差別に係る事案で、相談支援を行っても解決しないとき、新たに設置した調整委員会※1で、あっせん※2・勧告※3・公表を行うことができる仕組みです。

【紛争解決の仕組】

紛争解決の仕組
  • ※1調整委員会とは、公正中立な立場で、あっせんを行う、第三者機関です。

  • ※2あっせんとは、話し合いにより解決を目指す手続きです。

  • ※3勧告を行っても事業者が従わない場合など、特に悪質な場合、公表することができます。

東京都の取組

東京都では、全ての人が障害の有無にかかわらず、支え合う共生社会を実現するための取組を行っています。一人一人が障害のある人のことを「知らない・分からない」とせず、理解することが大切です。東京都の障害者差別解消に関する広報物をご紹介します。

東京都障害者差別解消法ハンドブック
(平成30年10月1日改定版)

条例の施行に当たり、「東京都障害者差別解消法ハンドブック」(平成27年度作成)に条例の内容等を新たに追加し、改定しました。
※令和6年4月改訂版を作成しています。掲載までしばらくお待ち下さい。

東京都障害者差別解消ハンドブック
障害者差別解消条例リーフレット

条例のポイントをわかりやすくまとめています。

障害者差別解消条例普及啓発パンフレット

都民の皆様にも分かりやすく条例の内容をお伝えするため「障害者差別解消条例普及啓発パンフレット」を作成しました。
※令和6年4月改訂版を作成しています。掲載までしばらくお待ち下さい。

障害者差別解消条例普及啓発パンフレット

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