職場等での差別について(障害者雇用促進法)
障害のある人の雇用について事業者が配慮すべきことは?
障害者雇用促進法では、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務が定められています。
ポイント
- 1雇用の分野での障害者差別の禁止
募集・採用、賃金、配置、昇進などのあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されます。
- 2雇用の分野での合理的配慮の提供義務
事業主は障害者とよく話し合った上で、負担が重すぎない範囲で合理的配慮を提供する必要があります。
- 3相談体制の整備の義務付け、苦情処理・紛争解決援助の努力義務
自主的解決が図れない場合は、東京労働局長による助言、指導又は勧告などが行われます。
【差別の具体例】
-
○身体障害、知的障害、精神障害、車いすの使用、人工呼吸器の使用などを理由として採用を拒否する。
-
○障害のあることを理由として、賃金を引き下げる、低い賃金を設定する、昇給をさせない、研修・現場実習を受けさせない、食堂や休憩室の利用を認めない。
【合理的配慮の具体例】
-
○試験などで拡大読書器を利用できるようにする。
-
○試験の回答時間を延長すること、回答方法を工夫すること。
-
○文字だけでなく口頭での説明を行う、分かりやすい文書・絵図を用いて説明する、筆談ができるようにする。
-
○手話通訳者や要約筆記者を配置・派遣する、雇用主との間で調整する相談員を置く。
-
○通勤時のラッシュを避けるために勤務時間を変更する。
詳しくは、厚生労働省のホームページを参照してください。
障害のある人の雇用についてのご相談は、
東京労働局職業安定部職業対策課(TEL:03-3512-1664)へ。