合理的配慮の提供の詳細と具体例

合理的配慮の提供

障害のある人から行政機関などや民間事業者に対して、「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時※1に、双方の建設的対話により※2負担が重すぎない範囲※3で必要かつ合理的な対応をすること(事業者については対応に努めること)を求めています。

※1 障害のある人が意思を伝える手段

言語(手話を含む)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りのサインによる合図、触覚など。通訳や障害のある人の家族、支援者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより、本人の意思が伝えられることも含まれます。

※2 建設的対話について

合理的配慮の方法は、一つではありません。申出のあった方法では対応が難しい場合でも、お互いの情報や意見を伝え合い、建設的な対話に努めることで、代替となる手段を見つけていくことが大切です。

※3 過重な負担の考慮事項

①事務・事業への影響の程度
②実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的制約など)
③費用の程度
④事務・事業規模
⑤財政・財務状況

具体的に求められることは?

以下の事例を参考にして、状況や障害のある人の障害の程度などに応じた配慮や対応をお願いします。

役所など

障害による様々な理由により、順番を待つことが難しい障害のある人には、他の人の了解を得て、手続き順を先にする。

学校など

意思を伝え合うために、筆談や読み上げ、手話、タブレット端末などを用いる。

病院・福祉施設など

施設内の放送を文字化したり、電光表示板で表示したりする。

交通(鉄道・バス・タクシーなど)

タクシーへの乗降を補助し、車いすなどの大きな荷物をトランクへ収納する。

小売店・飲食店など

障害のある人が困っていると思われる時は、まず声をかけ、手伝いの必要性を確かめてから対応する。

不動産仲介など

障害のある人の求めに応じて、バリアフリーの物件があるかどうかを確認する。

講演会、イベント、説明会など

講演会等の申込みの際に、必要な配慮の有無を確認し、手話通訳や要約筆記者の手配をする。

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