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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。 

1 制度の概要

 個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることが可能です。
 このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることが可能です。

税額控除対象法人の要件

(1)実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること
(要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること
(要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること
※ 「要件1」について、特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。

※ 実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から申請日の直前に終了した事業年度終了日までを言います。

(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

2 証明の申請及び交付手続

・ 税額控除対象法人であることの証明を受けようとする法人は、要件を満たすことを確認の上、必要書類(4関係通知内の「参考様式」参照)を作成し、所轄庁に申請してください。

・ 誤りが多く見られる内容について、自己点検シート(参考様式5)を作成しました。
  申請時は、自己点検シートを必要書類と共に所轄庁に提出してください。

・ 詳細は、「社会福祉法人事務手続の手引」を御確認ください。

・ 申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。
  税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。

【東京都知事が所轄庁となる法人の相談窓口】
 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当
 電話 : 03-5320-4044

<受付時間>
 土日祝祭日、年末年始を除く 平日午前9時から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時30分まで
 ※ 上記時間帯についても会議対応等により対応できない場合があります。
 ※ 特別区長・市長が所轄庁となる法人については、所轄庁である各区市の担当部署が相談先となりますのでご注意ください。

3 東京都が証明を行った社会福祉法人

 東京都が税額控除対象となる社会福祉法人として証明を行った社会福祉法人は一覧表のとおりです。
※ 特別区長・市長が所轄庁となる法人(事業を行う区域が当該区市の区域を超えない法人)については、各所轄庁が証明事務を行いますので、各区市の担当部署にお問い合わせください。
  

4 関係通知

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お問い合わせ

このページの担当は 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当(03-5320-4044) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。