福祉保健局



○要支援1、2と認定された方は、以下のサービスが利用できます。

  サービスの種類 サービスの内容
介護予防サービス
計画の作成
介護予防支援 要支援状態の悪化防止に重点を置いて、居宅介護予防サービスなどを適切に利用できるように、地域包括支援センターで心身の状況・環境・本人の希望などを受け、介護予防サービス計画を作成し、サービス提供事業者と連絡調整などを行います。
家庭で受ける
サービス
訪問入浴介護

基本的には、24 ページに記載した要介護状態の方に対するサービスと同様です。ただし、「生活機能を維持・向上させ、要介護状態になることを予防する」という目的に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で、サービスが提供されることになります。

また、訪問介護と通所介護については、要支援1、2の方に対しては区市町村が実施する「介護予防・生活支援サービス」の訪問型サービス及び通所型サービスとして提供されます(23 ページ27 ページ参照)。

 

(例)
・通所リハビリテーションの一環として、運動機能や口腔機能を向上させたり、栄養状態を改善したりするサービスが利用できます。

・なお、認知症対応型共同生活介護を利用できるのは、要支援2の方のみです。
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
施設などに
出かけて
受けるサービス
認知症対応型通所介護(※)
通所リハビリテーション
(デイケア)
短期入所生活介護
(福祉系ショートステイ)
短期入所療養介護
(医療系ショートステイ)
小規模多機能型居宅介護(※)
家庭以外の
場所に入居して
受けるサービス
認知症対応型共同生活介護(※)
(認知症高齢者グループホーム)
特定施設入居者生活介護
福祉用具
サービス
福祉用具の貸与
福祉用具購入費の支給
住宅改修サービス 住宅改修費の支給

注:※印のついたサービスは、事業所や施設のある区市町村住民の利用が基本となります(地域密着型サービス)。



介護サービスの充実のために

ケアマネジメントの充実

 介護支援専門員の養成や資質向上に向けた研修、適正なケアプランの普及を行っています。

(福祉保健局高齢社会対策部介護保険課)

介護保険相談・苦情の窓口

 都や区市町村は、介護保険制度に関する問合せやサービスに関する相談、苦情に応じています。また、必要に応じて事業者から報告を求め、指導や助言を行っています。
 東京都国民健康保険団体連合会では、利用者からの苦情申立てに基づき、事業者に対する調査・指導・助言を行っています(P.93参照)。

(福祉保健局高齢社会対策部介護保険課)

介護サービス情報の公表

 介護サービス事業者のサービス内容や運営状況を公表し、利用者の選択とサービスの質の確保を図ります。

(福祉保健局高齢社会対策部介護保険課)

利用者負担に係る低所得者対策

 生計困難者等に対して、介護サービスの1割負担や食費、施設の居住費等の自己負担分を、4分の3 に軽減しています(区市町村により、実施内容が異なります。)。
 また、生活保護受給者の個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額を100%軽減しています。

(福祉保健局高齢社会対策部介護保険課)

国の軽減制度に加え都の独自支援事業により対象を拡大しています。



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