福祉保健局



介護保険制度で利用できるサービス

  ○ 要介護1 〜 5 と認定された方は、以下のサービスが利用できます。(福祉保健局高齢社会対策部介護保険課)

  サービスの種類 サービスの内容
介護サービス
計画の作成
居宅介護支援 居宅サービスなどを適切に利用できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が心身の状況・環境・本人の希望などを受け、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス提供事業者と連絡調整などを行います。
家庭で受ける
サービス
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、家庭での身のまわりの世話を行います。
夜間対応型訪問介護(※) 夜間に、ホームヘルパーなどが定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問し、介護や身のまわりの世話を行います。
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護(※)
ホームヘルパーや看護師などが、定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問し、介護や療養上の世話などを行います。
訪問入浴介護 家庭の浴室での入浴が困難な人を対象に巡回入浴車が家庭を訪問し、浴槽を持ち込むなどして入浴の介護をします。
訪問看護 看護師などが、家庭を訪問し、主治医の指示に従って療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士などが、家庭を訪問し、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な助言と指導をします。
施設などに
出かけて
受けるサービス
通所介護(デイサービス) 施設に通い、入浴・食事などの介護や機能訓練を受けます。
地域密着型通所介護(※) 施設(利用定員が19名未満のもの)に通い、入浴・食事などの介護や機能訓練を受けます。
認知症対応型通所介護(※) 施設に通い、認知症高齢者の特性に配慮した介護や機能訓練を受けます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
医療機関などに通い、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けたリハビリテーションを受けます。
短期入所生活介護
(福祉系ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練を受けます。
短期入所療養介護
(医療系ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し、療養上の世話や機能訓練を受けます。
小規模多機能型居宅介護(※) 身近な地域の事業所に通ったり、短期間宿泊したりして、介護や機能訓練を受けます。また、同じ事業所の職員などによる訪問を受けたり、必要に応じて併設施設と連携した介護を受けられます。
看護小規模多機能型居宅介護
(※)
訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによるサービスを受けます。
家庭以外の
場所に入居して
受けるサービス
認知症対応型共同生活介護(※)
(認知症高齢者グループホーム)
認知症高齢者が、5人から9人の少人数ユニットで共同生活を送りながら、介護を受けます。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム、ケアハウスなどで生活しながら介護を受けます。
地域密着型
特定施設入居者生活介護(※)
小規模な有料老人ホームなどで生活しながら介護を受けます。
施設に入所して
受けるサービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、家庭での生活が困難な人が入所します。
地域密着型介護老人福祉施設
(※)
小規模な特別養護老人ホームで介護を受けます。
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリテーションを中心とする医療ケアと介護を必要とする人が入所し、在宅復帰を目指します。
介護療養型医療施設
(療養病床など)
病院・診療所の介護保険適用部分に入院し、長期にわたって、日常的な医療ケアや慢性期のリハビリテーション、介護を受けます。
介護医療院 長期療養を必要とする人が入所して生活しながら、日常的な医療ケアや慢性期のリハビリテーション、介護を受けます。
福祉用具
サービス
福祉用具の貸与 特殊ベッドや車いすなどの用具が借りられます。
福祉用具購入費の支給 腰掛け便座や入浴用いすなど、貸与になじまない用具の購入費のうち、負担割合に応じた自己負担額を除いた購入費が支給されます(上限あり)。
住まいに関する
サービス
住宅改修費の支給 手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修費用のうち、負担割合に応じた自己負担額を除いた改修費が支給されます(上限あり)。


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