(8) 広域的自治体としての役割
行政の担うべき役割は、福祉・保健・医療サービスを直接提供することから、地域の現状やニーズを把握し、地域の特性等に応じた政策により、多様な提供主体から構成される地域のサービス提供システム全体を調整することへと変化しています。これを踏まえて東京都は、都全体を視野に入れた「広域的なシステム全体の調整者」として、サービスの提供を直接に担う人材や地域の多様な活動主体に対して、財政面や技術面からの支援、新たな仕組みづくり、指導検査等、様々な形で働きかけ等を行い、都全域における「ニーズとサービス提供の調和」を総合的に図っていきます。
区市町村の主体的な施策展開の支援 |
区市町村が地域特有のニーズを捉え、地域の多様な社会資源を活用して施策を展開できるよう、広域的・専門的な視点から、区市町村の施策展開を支援していきます。
福祉保健区市町村包括補助事業(都の包括補助制度)
区市町村が地域の実情に応じ、創意工夫を凝らして実施する福祉・保健・医療サービスの各分野における事業を支援しています。
(福祉保健局総務部企画政策課)
○高齢社会対策区市町村包括補助事業
・生涯現役社会に向けたシニアの社会参加推進事業
・見守りサポーター養成研修事業
・認知症普及啓発事業
・区市町村ヘルプマーク活用推進事業
・障害者地域生活移行・定着化支援事業
・区市町村発達障害者支援体制整備推進事業
・がん検診精度管理向上事業
・災害医療計画策定支援事業
・飼い主のいない猫対策
○地域福祉推進区市町村包括補助事業
・福祉サービス第三者評価の実施・成年後見活用あんしん生活創造事業
・情報バリアフリーに係る充実への支援
・心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援
・スキルアップ・定着支援推進研修事業
○子供家庭支援区市町村包括補助事業
・子供を守る地域ネットワーク巡回支援事業
・病児保育促進事業
・子供家庭支援センター事業
・ひとり親家庭地域生活サポート事業
・要支援家庭の早期発見・支援事業
サービスの信頼確保と質の向上への取組 |
多様な事業者・医療機関等が提供するサービスの中から、利用者・患者が安心してサービスを選択し利用するためには、サービス内容の情報提供や相談機能、契約締結支援、サービス評価・苦情対応などの支援が必要です。東京都は、関係各法に基づき、迅速・的確に権限を行使することにより、適正なサービス提供を促すとともに、サービスの質の一層の向上に向けた取組を推進しています。
社会福祉法人の認可・運営指導
都内に主たる事務所を置く社会福祉法人の設立認可等は、社会福祉法人が一つの区市の区域内で事業を実施する場合は区長・市長が行い、複数の都道府県又は複数の区市あるいは町村の区域で事業を行う場合は都知事、事業を実施する区域が2以上の地方厚生局にわたり、かつ、全国を単位として事業が行われる等の場合は、厚生労働大臣が行っています。
また、社会福祉事業の主たる担い手である社会福祉法人の経営改善及び悪質な法令違反を行う法人の解消に向けた対策を講じ、法人運営の適正化を図っています。
(福祉保健局指導監査部指導調整課)