(4) 生活福祉の推進
「自立の助長」をより重視した生活保護制度、生活困窮者の個々の状況に応じた支援を行う生活困窮者自立支援制度、都区共同によるホームレスの自立支援、低所得者の生活安定に向けた支援、高齢者や障害者を始め、誰もが自由に行動し、社会参加できる「福祉のまちづくり」、質の高い安定した福祉サービスの提供を担う福祉人材の確保・定着など、対象者別の福祉を総合的・横断的に支える施策を進めていきます。
生活保護 |
生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。 (福祉保健局生活福祉部保護課)
生活保護の仕組み
生活保護は、一般勤労世帯の消費支出などを基にして、厚生労働大臣が定める保護の基準によって保護が行われるものです。
保護は、生活扶助とその他の扶助(教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭)に分かれ、保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて適用されます。保護費は原則として金銭で給付されますが、医療や介護は現物給付されます。また、保護施設に入所し保護を受ける場合もあります。平成26年度には、安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなった方へ給付する就労自立給付金の創設など、自立を促進するための改正が行われました。
* 保護施設には、救護施設(10か所)、更生施設(11か所)、宿所提供施設(9か所)があります(令和元年12月末現在)。
〈生活保護の現状〉
都内で保護を受けている人は、285,357人、世帯数では231,776世帯、保護率(人口千人に対する比率)は20.5‰ です(令和元年9月現在)。
世帯類型別では、高齢者世帯が54.4%で最も多く、傷病・障害者世帯が25.4%、その他世帯が16.0%、母子世帯が4.2%です。また、単身世帯が82.7%と大半を占めています(令和元年9月現在)。
生活保護の相談・申請
生活保護は、保護を必要とする本人又は、その扶養義務者、同居の親族の申請に基づいて開始します。相談や申請の受付は、原則としてお住まいの地域を担当する福祉事務所(島しょ部は支庁)になります。
![保護開始の理由構成](../_ai_img/2020_p46.png)
無料低額宿泊所における居住環境改善への取組 |
社会福祉法第2条第3項第8号に規定される無料低額宿泊所は、生計困難者に対して無料又は低額な料金で居室を提供し、日常生活支援などを行っています。 (福祉保健局生活福祉部保護課)
無料低額宿泊所における居住環境改善への取組
東京都は、社会福祉法に基づき無料低額宿泊所の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の無料低額宿泊所の運営について基準を定めた、「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」を令和2年4月に制定しました。
「寄りそい型宿泊所事業」の実施
身体機能が低下し、見守りが必要な低所得高齢者等が、本来的な居場所(介護保険施設等)を確保するまでの間も、不安なく居住できる中間的居場所(無料低額宿泊所)を整備する区市を支援します。