福祉保健局



○障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担額

 利用者負担には、所得に応じた負担上限月額が設定されています(別途個別減免などの負担軽減措置あり)。食費や光熱水費は、原則実費負担です(負担軽減措置あり)。

利用者負担額表

自立支援医療
(精神通院医療、更生医療、育成医療)

○自立支援医療の利用者負担額
 利用者負担には、所得に応じた月額負担上限額が設定されています(詳しくは都又は区市町村で確認してください。)。入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)は、原則自己負担です(負担軽減措置あり)。
 精神通院医療については、申請により、区市町村民税非課税世帯に属する精神障害者の利用者負担を、都独自に助成等を行い、無料としています。

補装具・日常生活用具

○補装具費の支給
 支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、区市町村が行います。

○日常生活用具の給付・貸与
 給付決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、区市町村が行います。

○補装具費・日常生活用具の利用者負担額
 補装具費の利用者負担には、所得に応じた月額負担上限額が設定されています(一定所得以上の方は補装具費支給対象外です。)。
 日常生活用具の利用者負担は、区市町村が決定します。


児童福祉法(障害児支援)

 平成24年4月1日から、児童福祉法に基づく障害児を対象とした施設・事業が変わり、施設体系について、通所・入所の利用形態の別により一元化されています。また、18歳以上の障害児施設入所者については、障害者総合支援法の障害者施策で対応することになりました。

 


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