福祉保健局



障害者総合支援法

 地域社会における共生の実現に向けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため平成25年4月、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とするとともに障害者の定義に難病等が追加され、平成30年4月から、就労定着支援や自立生活援助のサービスが開始されました。

福祉サービス

 福祉サービスは、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、区市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合の「介護給付」と、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」に分けられます。また、地域生活へ移行・定着を支援する「地域相談支援給付」及びサービス等の利用・継続を支援する「計画相談支援給付」があります。「地域生活支援事業」は、事業内容や利用者負担が、区市町村ごとに異なります。

 

○福祉サービスの体系




居宅介護(ホームヘルプ) 居宅介護(ホームヘルプ) 居宅で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方で、常に介護を必要とする方に、入浴・排せつ・食事の介護・家事援助・コミュニケーション支援・外出時の移動介護・入院時の支援などを行います。
同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する方に、外出時において移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 知的・精神障害により行動が著しく困難であり、常に介護を必要とする方が行動するときに、危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関への入院とあわせて、機能訓練、介護及び日常生活の世話などを行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
短期入所(ショートステイ) 介護者が病気等の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排せつなどの介護や日常生活上の支援等を行います。




自立訓練(機能訓練、生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために、必要な訓練、生活等に関する相談・助言等を行います。
就労移行支援 一般企業等へ就労を希望する65歳未満の方に、一定期間、就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練等を行います。
就労継続支援(A型、B型) 一般企業等での就労が困難な方に、就労の機会を提供するとともに、知識や能力の向上のために、必要な訓練等を行います。
就労定着支援 一般企業等に移行した方の就労の継続を図るため、企業・自宅等への訪問や来所による連絡調整、指導・助言等を行います。
自立生活援助 障害者支援施設等を利用していた障害者が、居宅において単身等で自立した日常生活を営むにあたり、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の生活上の援助を行います。








地域移行支援 障害者支援施設等に入所している方、精神科病院に入院している精神障害者、保護施設・矯正施設等に入所している障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。







理解促進研修・啓発事業 地域住民に対して、障害者(児)への理解を深めるための研修や啓発(イベントや教室の開催、パンフレットの配布等)を行います。
自発的活動支援事業 障害者(児)やその家族、地域住民等が自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策活動、ボランティア活動等)に対して支援を行います。
相談支援事業 障害者(児)やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等を行います。また、協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
成年後見制度利用支援事業 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者等であり、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方について、後見人等の報酬等の経費の一部について補助を行います。
成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。
意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある方を支援するために、手話通訳や要約筆記等を行う人の派遣等を行います。
日常生活用具給付等事業 重度障害のある障害者(児)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付又は貸与を行います。
手話奉仕員養成研修事業 聴覚障害者等との交流活動の促進等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成・研修を行います。
移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者(児)に、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う施設です。
任意事業 区市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。

 計画相談支援給付については、「支給決定プロセス」(p.36)を御参照ください。




表紙はじめに目次将来世代にわたって信頼できる福祉・保健・医療サービスを目指して東京都の福祉・保健・医療施策参考資料

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