女性福祉 |
夫の暴力、その他様々な女性の悩みの相談については、女性相談センター、東京ウィメンズプラザ(生活文化局)、福祉事務所等で相談に応じています。女性相談センターと東京ウィメンズプラザは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV 防止法)」の「配偶者暴力相談支援センター」としての機能を担い、配偶者暴力被害者支援の中心的役割を果たしています。また、女性相談センターは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」においてストーカー被害者に対する支援を行う施設のひとつとして位置付けられ、適切な支援に取り組んでいます。
このほか、女性相談センターの運営と、婦人相談員の配置、婦人保護施設の運営、自立支援のための資金の貸付けなどを行っています。
東京都女性相談センター
緊急の保護や自立のための支援が必要な女性の相談に応じ、助言・援助・一時保護を行う施設として都が設置しています。一時保護は、原則、福祉事務所等からの依頼により行います(P.92参照)。
配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力被害者に対して、相談、情報提供、一時保護等を行います。都では、女性相談センターと東京ウィメンズプラザ(生活文化局)が役割分担の下に連携して支援を行っています(P.92参照)。
婦人相談員
女性相談センターや区市の福祉事務所等において、支援を必要とする女性の様々な相談に応じています。
(女性相談センター)
婦人保護施設
自立のための支援を要する女性が入所し、就労や生活に関する支援等を行う施設です。都内5か所(定員230人)
(女性相談センター)
女性福祉資金の貸付
配偶者のいない女性などの経済的自立と福祉増進を図るため、修学資金・生活資金・転宅資金・事業開始資金など11種類の資金を無利子又は有利子で貸し付けます(一部所得制限あり)。
(福祉保健局少子社会対策部育成支援課)
![「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に関するネットワーク](../_ai_img/2020_p18.png)
表紙 | はじめに | 目次 | 将来世代にわたって信頼できる福祉・保健・医療サービスを目指して | 東京都の福祉・保健・医療施策 | 参考資料