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小児精神障害者入院医療費助成

対象者

都内にお住まいの方で、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし、18歳の誕生日の前々日までに申請された方が対象。入院治療を継続して行う場合には、満20歳の誕生月の末日まで延長が可能です。

対象となる医療

精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。
軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。

手続方法

公費負担を受けようとする方は、お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)へ次の書類を提出してください(家族等の代理の方が、申請書の提出を代行することができます。)。

必要書類

  • 医療費助成申請書
  • 診断書(申請日前3か月以内に作成されたもの)
  • 住民票(申請日前3か月以内のもので、コピーは不可)
  • 健康保険証の写し
  • 遅延理由書

入院を開始した月の翌月以降に申請する場合は、遅延理由書が必要です。

例)1月31日に入院し、2月1日に申請する場合は遅延理由書が必要です。


正当な理由による遅延であると診査会が認めたときに限り、申請日から2か月前の初日まで遡及して認定されます。

例)1月31日に入院し、4月10日に申請した場合
  2か月前    → 2月11日なので、
  2か月前の初日 → 2月1日まで遡及します。
※遡及できない期間に属する1月31日の入院費については、制度の適用外となります。


※申請書・診断書の様式は、区市町村の担当窓口にあります。また、中部総合精神保健福祉センターのホームページにも掲載しています。

助成内容

精神科病床における入院医療費を保険者と公費で負担します。
ただし、入院時の食事療養標準負担額は自己負担となります。

問合せ先

お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)
又は
中部総合精神保健福祉センター事務室小児精神病医療費助成担当
電話 03-3302-7739
FAX 03-3302-7231

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464) です。

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