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【お知らせ】令和6年度の卵子凍結に係る費用助成について

卵子凍結に係る費用助成は、令和6(2024)年4月以降も継続します

概要

  • 令和6(2024)年3月31日までに卵子凍結が終わらなかった方も、これから卵子凍結を行う方も、下記の対象要件を満たす場合は助成の対象になります。
  • 卵子を凍結した方は、凍結した年度の次の年度以降も、都が実施する調査に回答することが必要です。 ※ 令和10年度まで実施。
  • 卵子凍結に係る費用助成を申請した後で、氏名・住所・電話番号・メールアドレスのうち1つでも変更があった場合は、東京都に届け出てください。 ※ 申請フォームや必要書類は、令和6(2024)年5月以降に公表。

1. 令和6(2024)年度の卵子凍結に係る費用助成

 令和6(2024)年度も卵子凍結に係る費用助成を継続します。
※ この助成金は、令和5(2023)年10月の制度開始以降、お一人につき1回のみ受けられます。
※ 令和6(2024)年度歳入歳出予算が令和6(2024)年3月31日までに東京都議会で可決された場合に、令和6(2024)年4月1日に確定となります。

対象者

 東京都に住む18歳から39歳までの女性(採卵を実施した日における年齢)

※ すでに不妊症の診断を受けており、不妊治療を目的とした採卵・卵子凍結を行う方は、本事業の対象外です。
※ 東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業(小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業)の対象となる方は、本事業の対象外です(→こちらをご確認ください)。

対象要件

 次のすべてに該当する方が対象です。

  1. 都が開催する卵子凍結に関する正しい知識を持っていただくための卵子凍結に係る対象者向けオンライン説明会に参加した後、調査事業への協力申請を行い、協力承認決定を受けること。
  2. 本人が説明会に参加した日から1年以内に、卵子凍結に係る医療行為を開始すること。 ※卵子凍結に係る医療行為の開始日が、本人が説明会に参加した日から1年を超える場合は、再度、説明会への参加が必要です。
  3. 1.の説明会への参加を申し込んだ日から未受精卵子の凍結が完了し都へ助成金を申請する日までの間、継続して東京都の区域内に住民登録をしていること。
  4. 1.の説明会に参加した後、都が指定する登録医療機関で採卵準備のための投薬・採卵・卵子凍結を行うこと。
  5. 採卵を実施した日における対象者の年齢が18歳以上40歳未満であること。
  6. 凍結卵子の売買、譲渡、その他第三者への提供は、いかなる場合も行わないこと。また、海外への移送は行わないこと。
  7. 卵子凍結後も都の実施する調査に対し、継続的に(令和10(2028)年度まで)協力すること。
  8. 卵子凍結に係る費用助成を受けようとする医療行為について、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の対象とならないこと。

助成額

  • 卵子凍結を実施した年度 上限20万円
  • 次年度以降、保管更新時の調査に回答した際に、1年ごと一律2万円(令和10(2028)年度まで実施)

対象となる医療行為

 採卵準備のための投薬・採卵・卵子凍結

登録医療機関

※ 現時点での登録医療機関の一覧です。随時更新される可能性があります。
※ 六本木レディースクリニックは、令和6年3月31日をもって登録を終了しています。

助成金支給までの流れ

(1) 卵子凍結に係る対象者向けオンライン説明会への申込み・参加

【申請フォームURL】
令和6年度 卵子凍結に係る費用の助成対象者向けオンライン説明会 参加申込フォーム
https://logoform.jp/form/tmgform/ranshitouketsu2024

  • 令和6(2024)年度の説明会は、令和6(2024)年5月中旬(ゴールデンウィーク明け以降)から開催を予定しています。
  • 説明会の有効期限(助成要件の一つである「説明会への参加」が免除される期間)は、本人が説明会に参加した日から1年です。
  • 説明会の有効期限までに、卵子凍結に係る医療行為(※)を開始した場合は、再度の説明会への参加は不要です(※卵子凍結に係る医療行為の開始とは、採卵に向けた投薬又は自然周期の場合の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を指します。)

【例】 説明会への参加が免除される期間の例(※ 日付はいずれも例示)

(2) 協力申請~卵子凍結の実施

 (説明会参加後に)協力申請を都に提出→都から協力承認決定通知書を受領→卵子凍結に係る医療行為を開始 という順で進めてください。

 ただし、やむを得ない場合は、以下も助成対象とします。

  • (説明会参加後に)協力申請を都に提出→卵子凍結に係る医療行為を開始→都から協力承認決定通知書を受領
  • (説明会参加後に)卵子凍結に係る医療行為を開始→協力申請を都に提出→都から協力承認決定通知書を受領

【注意点】
 その他の対象要件を満たさずに協力申請が不承認となった場合には、自己の判断で開始した卵子凍結に係る医療行為により発生した費用は全額自己負担となります(助成対象にはなりません)。

(3) 助成金の申請・調査への回答

 医療行為の終了日が属する年度の最終日(3月31日)までに、調査の回答と必要書類を添付して助成金を申請してください。(電子申請の場合、マイナンバーカードによる認証が必要です。郵送の場合、消印有効です。)

【例】 申請期限の例(※ 日付はいずれも例示)

(4) 助成金受給

  • 提出いただいた書類を都で審査し、全ての要件を満たしている場合は、調査協力助成承認決定通知書をお送りします(要件を満たしていない場合には、不承認決定通知書をお送りします)。
  • 調査協力助成承認決定通知書がお手元に届いた約1か月後に、ご指定の口座に、都から助成金が振り込まれます。

2. 既に卵子凍結を終え、凍結保管中の卵子がある方へ

  • 卵子凍結を行い、令和5(2023)年度に都が開始した卵子凍結に係る費用助成を受けた方で、凍結保管している卵子がある方が対象です。
  • 詳細については、説明会参加者の方へ資料を提供いたします。また、申請方法等は追って福祉局HPでご案内します。

助成額

  • 保管更新時の調査に回答した際に、1年ごと一律2万円(令和10年(2028)度まで実施)

 ※ 本人の使用又は廃棄により、本助成制度を活用して凍結した卵子の保管数が0個になった場合は、0個になった時点の直後に実施される調査までが対象です。


【例】凍結日から2年半経過した時点で、凍結した卵子の保管数が0個になった場合の調査回答イメージ

保管更新時調査の回答時期

【原則】
 卵子を凍結した日(凍結日)の1年後の日から3か月以内都が実施する調査に協力するとともに、助成金を申請してください。

 ただし、卵子を凍結した際の助成承認決定日が保管更新時の調査の回答期間の開始日(凍結日の1年後の日)以降になる場合は、以下の通りとします。

  •  助成承認決定日から3か月以内に都が実施する調査に協力するとともに、助成金を申請すること

3. 転居等により連絡先が変更になった方へ

  • 卵子凍結を実施し助成金申請をした際に、都へ提出した情報から変更があった場合は、変更事由が発生した日から30日以内を目安に、LoGoフォームの変更届から届け出てください。
  • なお、変更届フォームや必要書類は、令和6(2024)年5月以降を目途に公開予定です。

変更届を提出する必要がある情報の種類

 氏名、住所、電話番号、メールアドレス

変更届を提出する期限

 変更事由が発生した日から、30日以内

※ 変更届フォームや必要書類は、令和6(2024)年5月以降を目途に公開予定です。それ以前に変更事由が生じた方は、5月以降、速やかに届け出ていただくようお願いします。

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 家庭支援課 です。

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