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東京都認知症介護研修の概要

東京都認知症介護研修の概要

東京都では、介護実務者及びその指導的立場にある者を対象に、認知症介護の技術の向上を図り、認知症介護の専門職員を養成する研修を次のとおり実施しています。

各研修の詳細な概要については、こちらのページをご覧ください。

なお、各研修の受講要件については、下記の表のとおりです。

研修名 対象者・主な受講要件
東京都内の介護保険施設・事業所等において、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない方等
以下の要件を全て満たす方
  • 東京都内の介護保険施設・事業所(居宅介護支援事業所を除く)(※2)に従事している介護職員等
  • 原則として、認知症の人の介護に関する経験が2年程度以上(※3・4)
以下の要件を全て満たす方
  • 東京都内の介護保険施設・事業所(居宅介護支援事業所を除く)に従事している介護職員等
  • 認知症介護実践者研修(旧「痴呆介護実務者研修(基礎課程)」でも可)を修了し、1年以上経過している方
  • 原則として、認知症の人の介護業務に5年以上従事した経験を有している方
  • 各介護保険施設・事業所において介護・看護のチームリーダー(主任・副主任・ユニットリーダーなど)の立場にあるか、または、それらの方々を指導する立場にある方
  • 区市町村または地域での事業者連絡会等において、認知症支援の質の向上について役割担うことができる方またはその意欲がある方
  • ただし、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、
    介護福祉士資格を取得した日から起算して10 年以上、かつ、1,800 日以上の実務経験を有している方については、
    令和 9 年 3 月 31 日までの間は上記の要件に関わらず研修対象者とします。
    (令和6年度第3回・第4回認知症介護実践リーダー研修からの適用となります。)
以下の要件を全て満たす方
  • 東京都内の認知症対応型サービス事業(認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)の管理者、または、管理者になる予定の方
  • 認知症介護実践者研修(※6)を修了している方【同時申込可】
  • ※旧「痴呆介護実務者研修(基礎課程)」でも可
以下の要件を全て満たす方
  • 東京都内の小規模多機能型居宅介護事業所、または看護小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者(介護支援専門員)、または計画作成担当者(※5)になる予定の方
  • 認知症介護実践者研修(※6)を修了している方【同時申込可】
東京都内の認知症対応型共同生活介護事業者、小規模多機能型居宅介護事業者及び看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者(※7)の方(もしくは代表者になる予定がある方 )
ただし※8に該当する方は、みなし措置により、認知症対応型サービス事業開設者研修を受講する必要はありません。
以下の(1)から(5)までの要件を全て満たす方のうち、東京都知事が適当と認め推薦する方
  • (1) 医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、言語聴覚士又は精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者又はこれに準ずる者
  • (2)次のアからウまでのいずれかの要件に該当する者であっておおむね5年以上の介護業務の経験を有する方
  •   ア 東京都に所在する介護保険施設・事業所等に現に従事している、または過去において従事していた方
      イ 福祉系大学や養成学校等で指導的立場にある方
      ウ 民間企業で認知症介護の教育に携わる方
  • (3)認知症介護実践者研修ならびに認知症介護実践リーダー研修を修了した方(旧痴呆介護実務者研修(基礎課程ならびに専門課程)を修了した方を含む。)
  • (4)地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれている方
  • (5)東京都認知症介護実践研修の企画・立案に参画、又は講師として従事することを推薦者が認めている方
    (具体的には、研修カリキュラムの検討、講義及び演習の講師、本研修修了者の所属する施設・事業所における実習の受け入れ・指導等)
  • ※1居宅介護支援事業所を除く
  • ※2原則として、足立・豊島区内の介護保険施設・事業所は、本研修のお申込みができません。各区が実施する「認知症介護実践者研修」にお申込みください。詳細は、各区の「認知症介護研修」担当部署 にお問合せください。
  • ※3:事務職、施設長、生活相談員等としての経験のみでは、認知症の介護経験とは見なしません。
  • ※4「介護福祉士と同等の知識を有する方」及び「各施設において介護・看護のチームリーダーに類する立場(主任・副主任・ユニットリーダー等)にある方、または立場になる予定の方」を想定しています。
  • ※5介護支援専門員資格取得者であること。ただし、サテライト型の場合は、介護支援専門員資格は未取得でも受講が可能な場合があります。
  • ※6旧「痴呆介護実務者研修(基礎課程)」でも可
  • ※7「代表者」とは、基本的には運営法人の代表者を指しますが、法人の規模によって、理事長や代表取締役をその法人のサービス部門の代表者として扱うのは合理的でないと判断される場合においては、地域密着型サービスの事業部門の責任者などを「代表者」として、差し支えありません。
  •   なお、「代表者」は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等の職員又は訪問介護員等として、認知症の人の介護に従事した経験を有する方、または保健医療サービ
       スもしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する方であることが必要です。
  • ※8以下に該当する方は、みなし措置により、認知症対応型サービス事業開設者研修を受講する必要はありません。
    (1)平成17年度に実施の実践者研修を修了した方
    (2)平成17年度に実施の実践リーダー研修を修了した方
    (3)平成17年度に実施の認知症高齢者グループホーム管理者研修を修了した方
    (4)平成12年度から平成16年度の間に実施の痴呆介護実務者研修(基礎課程)を修了した方
    (5)平成12年度から平成16年度の間に実施の痴呆介護実務者研修(専門課程)を修了した方
    (6)平成12年度から平成17年度の間に実施の認知症介護指導者研修を修了した方
    (7)認知症高齢者グループホーム開設予定者研修を修了した方(東京都では、「介護事業開設等支援セミナー」として平成16、17年度に実施したものが該当)
  • 地域密着型サービスの指定基準により修了が義務付けられている研修については、こちらにまとめています。

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