福祉保健 誰もが地域で安心して暮らすことができる大都市東京の実現

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屋内は原則禁煙です

屋内は原則禁煙です
たばこは、決められた場所で吸いましょう

健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、2人以上が利用する施設(飲食店、会社等の事務所、体育施設、娯楽施設等)は、屋内原則禁煙です。決められた場所以外では、喫煙はできません。
 なお、学校、医療機関、行政機関等では、屋内完全禁煙、敷地内は原則禁煙です(保育所、幼稚園、小中学校、高校などは、屋外喫煙場所を設置しないよう努める義務があります。)。

屋内では、基準を満たした喫煙室を除き禁煙です
標識の例

屋内に喫煙室を設置している施設には、 喫煙室とその施設の主な出入口に標識が掲示されています (飲食店は禁煙の場合も、店頭に標識が掲示されています。)。
 喫煙禁止場所での喫煙は、罰則規定があります。

たばこを吸うときには、受動喫煙が生じないよう配慮が必要です

喫煙を禁止されていない場所で、たばこを吸うときも、 喫煙者は周囲に受動喫煙が生じないように配慮してください。

※路上喫煙等の喫煙ルールは、各区市町村が独自に定めている場合があります。詳細については、各区市町村のホームページ等でご確認ください。

制度に関する問合せ先・ホームページ

制度全般に関すること

HP をご覧いただくか相談窓口 0570-069690(もくもくゼロ)まで

QRコード

HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

東京都受動喫煙防止条例 検索

個別の施設に関する情報提供等は、管轄の保健所にご連絡ください。
連絡先は、次のHP からご覧いただけます。

QRコード

HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kitsuen/municipalities/files/03madoguchi.pdf

問い合わせ
福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03-5320-4361 FAX 03-5388-1427