福祉保健局



介護保険制度の仕組み

 介護保険制度は、介護を必要とする状態になってもできる限り自立した日常生活が営めるよう社会全体で支え合う仕組みで、利用者は、自らの選択に基づいてサービスを利用することができます。東京都は、区市町村(保険者)と協力・連携し、適正な保険給付の確保や介護サービス基盤の整備などに取り組んでいます。

(福祉保健局高齢社会対策部介護保険課)

保険に加入する人

加入する 保険料の納入 保険給付が受けられる人
65歳以上の人
(第1号被保険者)
 老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金を年 18 万円以上受けている人は、年金から自動的に天引きが行われます。それ以外の人は、個別に区市町村へ納入します。

 常に介護が必要な寝たきりや認知症などの人、日常生活での支援が必要な人です。
 介護が必要になった原因を問わず給付が受けられます。

40 〜 64歳の
医療保険加入者
(第2号被保険者)
 医療保険料と一括して納入します。  常に介護が必要な寝たきりや認知症などの人、日常生活での支援が必要な人です。ただし、初老期認知症やがん(末期)などの16種類の特定疾病のため介護が必要になった場合に限られます。

*1 第1号被保険者の保険料は、基準額が区市町村によって異なり、所得に応じた段階ごとに設定されます。
*2 介護保険サービスの利用を希望する人は区市町村の窓口へ申請し、区市町村の「介護認定審査会」で、要介護度(どのくらいの介護が必要か)の判定を受けます。
*3 16種類の特定疾病とは、@がん(末期) A関節リウマチ B筋萎縮性側索硬化症 C後縦靱帯骨化症 D骨折を伴う骨粗しょう症 E初老期における認知症 F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 G脊髄小脳変性症 H脊柱管狭窄症 I早老症 J多系統萎縮症 K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 L脳血管疾患 M閉塞性動脈硬化症 N慢性閉塞性肺疾患 O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症です。

サービス利用料

○サービスに要する費用の1割、2割又は3割を自己負担することで利用できます。
○在宅でのサービス利用は、要介護度ごとに、1か月に利用できる介護費用に上限(支給限度額)があります。
○施設サービスを利用した場合は、負担割合に応じた自己負担のほかに食費・居住費が掛かります(所得の低い方等については、負担を軽減する制度が設けられています。)。
○1か月の自己負担が一定額を超えた分は、高額介護サービス費として払い戻されます。


サービス利用の手続

表紙はじめに目次将来世代にわたって信頼できる福祉・保健・医療サービスを目指して東京都の福祉・保健・医療施策参考資料

東京福祉保健局

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