新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱い【年齢要件・通算助成回数】
令和2年4月9日付で厚生労働省から発出された「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて(令和2年4月9日付子母発0409第3号)」に基づき、時限的に下記の通り取り扱うことにしました。
1 年齢要件について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳の場合
現在「治療期間の初日における妻の年齢が43 歳未満である夫婦」とされていますが、令和2年3月31 日時点で妻の年齢が42 歳である夫婦であって、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44 歳に到達する日の前日までの間に限り対象者とします。
※治療の延期は、コロナウイルスの感染防止の観点からなされたものであり、そのことが特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)の余白部分で証明されている場合に限ります。
※令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。
※必ず「4 参考(フローチャート)」で該当されるかご確認ください。
2 通算助成回数について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳の場合
現在「初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40 歳未満であるときは、6回(40 歳以上であるときは通算3回)」とされていますが、令和2年3月31 日時点で妻の年齢が39 歳である夫婦であって、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41 歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。
※治療の延期は、コロナウイルスの感染防止の観点からなされたものであり、そのことが特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)の余白部分で証明されている場合に限ります。
※令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。
※必ず「4 参考(フローチャート)」で該当されるかご確認ください。
4 参考(フローチャート)
印刷される場合はこちらを御使用ください。
特例Aについて
令和2年3月31日に妻の年齢が39歳である夫婦で、
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳であるとき
⇒ 通算6回までを上限とする。
※ 令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。
特例Bについて
令和2年3月31日に妻の年齢が42歳である夫婦で、
治療期間の初日における妻の年齢が43歳であるとき
⇒ (1)妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに開始した治療であれば、助成の対象となる。
⇒ (2)初めての申請分の場合は、通算3回までを上限とする。
※ 令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。
通常どおりの要件について
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるとき
⇒ 通算6回までを上限とする。
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40・41・42歳であるとき
⇒通算3回までを上限とする。
※ ただし、助成をうけた回数が上限に満たない場合でも、43歳以上で開始した治療は、対象外とする。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362) です。
