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「東京都一時保護要領」を策定しました。

 令和2年3月31日
福祉保健局少子社会対策部家庭支援課

 一時保護については、平成30年7月6日、厚生労働省より、一時保護に関して指摘されている問題解決に向け、自治体や関係者の進むべき方針を共有し、一時保護を適切に行い、実効ある見直しを進めることを目的として「一時保護ガイドライン」が発出されました。

 本ガイドラインを受け、都が進むべき方針を関係機関などと共有し、児童の安全確保を図り、児童の福祉実現のための適切な一時保護に向けた考え方を示すものとして「東京都一時保護要領」を策定しました。

要領の主な内容

一時保護のあり方(P1)

一時保護所での保護は、必要最小限の期間とし、毎週、一時保護委託への移行の検討も含めた進行管理を徹底し、3週間以内に一時保護解除後の援助の方向性を決定

児童の権利擁護(P3~4)

・直接職員に意見を述べられるよう信頼関係を構築
・児童自身が意見を記入し、投函できる箱を設置するなど、児童の意見をくみ上げることが重要
・職員(一時保護委託先の養育者含む)が児童に虐待を行うことはあってはならない。

一時保護中の児童の所持物(P11)

児童の所持物は、児童の福祉を損なうおそれがある物以外は、可能な限り児童が所持できるよう配慮する。私服についても所持物と同様

一時保護所の運営(P11~16)

・必要な一時保護に適切に対応できる一時保護所の定員設定を行うとともに、一時保護委託の活用等により適切な支援を確保する。また、安全確保やアセスメントなどを適切に実施
・一時保護所において、集団生活に適応困難な児童は、必要に応じて集団から分離して個別の生活を送らせるなどの支援を実施
・職員自身のメンタルヘルス不調の可能性について職員間で共有するとともに、セルフケア研修の実施や精神保健相談員による支援を活用
・食事については、温かい雰囲気の中でより楽しく提供できるよう工夫
・職員は、対人援助技術の向上を図るとともに、接遇や児童の権利擁護への意識、発達障害に関する研修などを実施し、対応スキルを向上
・児童福祉司や児童心理司等が連携して、少なくても週1回程度、児童との面会を実施するなど、保護児童と児童福祉司、児童心理司とのコミュニケーションを充実 

一時保護委託(P16~17)

乳幼児や医療的対応が必要な場合など、一時保護委託が適当と判断される場合は、医療機関、乳児院などに一時保護委託を実施

 

東京都一時保護要領

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 家庭支援課 児童相談所運営担当(03-5320-4127) です。

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