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社会福祉士・介護福祉士・介護福祉士実務者養成施設等に係る関係通知

 各養成施設に係る申請又は届出等にあたっては、関係法令・通知等をご確認ください。

社会福祉士・介護福祉士・介護福祉士実務者養成施設共通

法令

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)

通知

1.「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日付社援発第0328001号。以下「指針」という。)

(1)令和5年11月30日付改正

※  行政手続きのオンライン化促進のため、電子媒体による提出に係る規定が追加されました。
※  社会福祉士養成施設においては、養成施設から遠方の実習施設で実習を行う場合にオンラインによる実習巡回指導を可能とする旨が規定されました。指針改正に伴い、東京都社会福祉士養成施設指定要領の改正を行いました。併せて、御確認ください。

(2)令和5年3月30日付改正

※  社会福祉士養成施設においては、経過措置に関する事項の改正がありました。詳細は新旧対照表を御確認ください。
 なお、令和5年3月30日付の改正において、介護福祉士養成施設に関する事項の改正はありません。

(3)令和2年3月6日付改正

※ 社会福祉士養成施設においては、見直し後の教育内容による社会福祉士国家試験を令和6年度から実施する予定であることを踏まえ、修業年限に応じて各年度の4月1日から令和2年3月6日付改正後の指針を適用してください。

※ 社会福祉士養成施設の教育内容の見直しについての詳細は、厚生労働省ホームページ内「令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」を御覧ください。(下記外部リンクを参照してください。)

(4)平成30年8月7日付改正

※ 介護福祉士養成施設においては、見直し後の教育内容による介護福祉士国家試験を令和4年度から実施する予定であることを踏まえ、修業年限に応じて各年度の4月1日から平成30年8月7日付改正後の指針を適用してください。ただし、指針別添2の1の7及び8(4)に係る改正は、平成30年8月7日から適用されます。
 なお、令和2年3月6日付の改正において、介護福祉士養成施設に関する事項の改正はありません。

※ 介護福祉士実務者養成施設においては、見直し後の教育内容による介護福祉士国家試験を令和4年度から実施する予定であることを踏まえ、令和4年1月1日以降に修了する実務者研修の開始日から平成30年8月7日付改正後の指針を適用してください。ただし、令和2年3月6日付改正における指針別添2の2の6(4)に係る改正は、令和2年4月1日から適用されています。
 なお、令和2年3月6日付の改正において、指針別添2の2の6(4)を除く介護福祉士実務者養成施設に関する事項の改正はありません。

※ 介護福祉士養成施設及び介護福祉士実務者養成施設の教育内容の見直しについての詳細は、厚生労働省ホームページ内「平成30年度介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」を御覧ください。(下記外部リンクを参照してください。)

(5)平成30年8月7日改正前(旧カリキュラム)


2.「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」

(1)昭和63年2月12日付社庶第29号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知(令和5年5月31日改正)
 ※ 改正箇所については、令和5年度に行われる社会福祉士試験及び介護福祉士試験から適用されます。

(2)昭和63年2月12日付社庶第30号厚生省社会局庶務課長・児童家庭局企画課長連盟通知(令和5年5月31日改正)
 ※ 改正箇所については、令和5年度に行われる社会福祉士試験及び介護福祉士試験から適用されます。

社会福祉士・介護福祉士養成施設共通

1.「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業」

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。告示(昭和62年厚生省告示第203号)

社会福祉士養成施設

1.社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う実習施設等の範囲について

2.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。告示(平成20年厚生労働省告示第516号)

3.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。告示(平成20年厚生労働省告示第517号)

4.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号カ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号カ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第八号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。告示(平成20年厚生労働省告示第518号)

介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設共通

1.「介護福祉士養成課程における「医療的ケア」の教育内容について」

2.介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び実務者研修にかかるQ&A集の送付について

※ 実務者研修に関するQ&Aは、以下にも掲載しています。

介護福祉士養成施設

1.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。告示(平成13年厚生労働省告示第241号)

2.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める者

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。告示(平成13年厚生労働省告示第242号)

3.社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。告示(平成20年厚生労働省告示第519号)

4.介護技術講習実施要領について

介護福祉士実務者養成施設

1.実務者養成施設の介護過程等の教育内容における留意点について

2.実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について

3.介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び実務者研修にかかるQ&A集の送付について(再掲)

4.実務者研修にかかるQ&A集の送付について

5.実務者研修にかかるQ&A集の送付について(その3)

6.実務者研修に係るQ&A集の一部修正について(その3の通し番号3の修正)

社会福祉主事養成機関

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。社会福祉法(昭和26年法律第45号)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。社会福祉主事養成機関等指定規則(平成12年厚生省令第53号)

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護福祉士養成施設等における「医療的ケアの教育及び実務者研修関係」(厚生労働省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。平成30年度介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(厚生労働省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(厚生労働省)

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 指定・指導担当(03-5320-4083) です。

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