表紙਍ഀ ਍ഀ タイトル਍ഀ 令和6年4月改訂版 東京都障害者差別解消法ハンドブックみんなで支え合い、つながる社会をめざして਍ഀ ਍ഀ  障害のある人もない人も手をつないで輪になっているイラストがあります。障害のある人もない人も共生する社会の実現をイメージしています。਍ഀ ਍ഀ  裏表紙に、すけだちくんという侍の恰好をしたキャラクターが片手をあげているイラストがあります。਍ഀ ਍ഀ 発行਍ഀ 東京都福祉局਍ഀ ਍ഀ この冊子は、原則下に音声コードがついています。਍ഀ ਍୎቎䯿䀰止던ﰰ줰䰰搰䐰昰䐰謰ﰰ렰漰İᄰﰰ렰䴰䩒ᅓﰰ렰谰䩟桓䐰挰弰蠰䘰欰괰羊ذ兒縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍漀堰脰欰ര ਍鰀뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉湭꠰㉣殐ꈰ妕謰픰譬࡟珿ၞቢᗿ瓿핞譬ⱟᙻᗿɓ୎౎鰰뎖՛╝袉항൬《といいます。)は、我が国が障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約਍栰䐰䐰縰夰Ȱर鋿偽好謰欰匰彟訰İﴰ蕖村㈰膐褰谰弰픰瑬饥湐0끎桴地昰騰腛褰谰弰舰渰朰夰Ȱര ਍섀役愰䰰기襦夰㸰᩹歏漰İթ樰鰰뎖湛䈰謰뤰䱥İ爰ւ樰봰ⵥ蒊따ﰰ팰뤰䤰鉻⤰⡒坵昰ἰ㭵坭昰䐰縰夰䰰İ㸰᩹歏漰崰䘰地弰뤰ե鈰驠坛昰䐰樰䐰椰葲따ﰰ팰뤰䰰弰估唰錰䈰訰İ鰰뎖湛䈰謰뤰湥기襦地欰䨰儰謰鰰솖桘樰挰昰䐰縰夰Ȱര ਍匀渰弰脰İ鰰뎖՛╝袉항潬İ䰰㾈彥ꉪ䦕葻謰济թ殀︰坛İ鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰ര上当な差別的取扱いを禁止しています。਍ഀ また、障害のある方が直面する社会的障壁について、本人の求めに応じて合理的な配慮の提供を行うことを義務付けています。਍ഀ そして、障害者も含めた国民一人一人が、それぞれの立場において自発的に障害者差別の解消の推進に向け取り組むことを促しています。਍ഀ このハンドブックは、平成28年4月の障害者差別解消法の施行に当たり、都内の自治体職員や、事業者の方々が、日々の活動の中で配慮すべき事項を分かりやすくまとめ、対応の具体例を提示するとともに、様々な障害の特性についても分かりやすく説明するなど法の理解を推進するために作成したもので、東京都の職員対応要領を補完する役割も有しています。਍ഀ その後、東京都では、法の規定を具体化し、障害者差別解消の取組を一層推進するため、平成30年10月施行の東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(以下「東京都障害者差別解消条例਍젰潓రﴰ憐譧൏《といいます。)において、国に先駆け都内事業者における合理的配慮の提供を義務化するとともに紛争解決の仕組みを定めました。਍ഀ また、令和6年4月からの改正法の施行により、全国的に事業者による合理的配慮の提供が義務となり、この部分において都条例との違いはなくなりました。਍ഀ 当ハンドブックは、これら状況の変化に応じて、2度の改訂を行っています。਍ഀ 障害者に対する差別を無くしていくためには、私たち一人ひとりが、障害のある方のことを「知らない਍రذ䭒褰樰䐰ര《とせず、自分たちの職場や地域で起こり得ることとできることを考え、障害のある方と対話をし、具体的に行動することが大切です。਍ഀ 多くの方々にこのハンドブックを活用していただき、それぞれの立場から取組を進めていくことで、東京に暮らし、東京を訪れる全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、支え合う共生社会を実現していきたいと考えています。਍ഀ ਍ഀ  すけだちくんが、右手でこぶしを作り、右斜め਍硎ര上げているイラストがあります。਍ഀ ਍ഀ 「すけだちくん਍漰焰ὑ㹵᩹湏鼰﹛歳ᄰ兔弰鰰뎖՛ڀ쎉㉏궐꼰뼰ﰰ朰夰Ȱര ਍ఀ0퉎歽夰儰怰愰䐰弰崰䘰Ȱര《をキャッチフレーズに障害のある方が困っていたら、ちょっとした配慮や手助けを呼びかけます。਍ഀ ਍ഀ ※音声コードのQRコードの横に、音声コードについての説明書きがあります。਍ഀ ⾳声コードとは、「Uni-Voice਍Ȱ摜ꈯ휰樰椰朰괰羊혰譓栰İ蔰륑鉛댰杘帰侀匰栰䰰朰䴰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍ⅶ൫ ਍Ⰰᅻÿ鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉湭꠰㉣殐ꈰ妕謰픰譬桟漰ര ਍ᄀÿ픰湬舰腩‰㄰ﰰ렰ര ਍ሀÿ䰰㾈彥ꉪ䦕쩻獓謰济թ殀䈰腬褰谰謰匰栰0㐰ﰰ렰ര ਍대0鰰뎖՛잀⢖썵㉏햐歬搰䐰昰0㘰ﰰ렰ര ਍대0ర㸰᩹葏鱶솖൘《とは 7ページ਍ഀ コラム 「障害の社会モデル਍栰漰0㠰ﰰ렰ര ਍대0鰰뎖՛満騰꥛歿搰䐰昰0㤰ﰰ렰ര ਍ഀ ਍Ⰰቻÿ鰰뎖՛╝鉒袉奭謰欰漰ര ਍ᄀÿര上当な差別的取扱いの禁止 10ページ਍ഀ (1) 基本的考え方਍ഀ (2) ਍华機╝葒홶煓䑢渰眰卑譏൏ ਍ࠀ᏿৿ÿ挰卫機ذㅴ湵␰굒湥阰릉൰ ਍대0రര上当な差別的取扱い਍渰ᰰ๩햊ﰰV㄰㌀ﰰ렰ര ਍ሀÿ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣O㄰㐀ﰰ렰ര ਍ࠀᇿ৿ÿ侮ⱗ葧Ͷ䢀뤰൥ ਍ࠀዿ৿ÿ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣湏眰卑譏൏ ਍ࠀ᏿৿ÿ༰ᵡ湠栰ຈ湦뤰핥൬ ਍ࠀᓿ৿ÿ侮ⵞ蒊ﹶ煛殊搰䐰昰ര ਍ࠀᗿ৿ÿ丰춐檑ꀰ얌湢̰満譡Վ඘ ਍대0ర࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣൏《の検討フロー図 21ページ਍ഀ ਍ഀ 第3 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例とは਍ഀ 1 条例制定の背景 22ページ਍ഀ 2 事業者による「合理的配慮の提供਍渰ꤰᙒS㈰㈀ﰰ렰ര ਍ࠀᇿ৿ÿﴰ憐譧歏䨰儰謰謰济թ梀漰ര ਍ࠀዿ৿ÿﴰ薐村謰济鉩䰰䚈謰济թ殀䈰腬褰谰謰匰栰ര ਍ጀÿ읶厊㙏歒搰䐰昰0㈰㐀ﰰ렰ര ਍ࠀᇿ৿ÿ茰⽗읶歔蠰謰읶힊ൎ ਍ࠀዿ৿ÿ茰⽗읶湔洰൒ ਍ࠀ᏿৿ÿ읶厊㙏歒䨰儰謰㨰ɓ㩞兵桧渰ꈰ슕歏搰䐰昰ര ਍᐀ÿᬰ襽窉湬픰䑎罽0㈰㘀ﰰ렰ര ਍ࠀᇿ৿ÿ䈰挰嬰錰ര ਍ࠀዿ৿ÿ䩒ൔ ਍ࠀ᏿৿ÿ氰桑ඈ ਍ᔀÿ焰ὑ㹵᩹齏﹛湳弰脰渰侮ⱗ葧뵶噥{㈰㠀ﰰ렰ര ਍ࠀᇿ৿ÿ씰ㅠ鱏準꠰㉣ඐ ਍ࠀዿ৿ÿ0麊梊地昰渰䬰煢溊渰쩦൓ ਍ࠀ᏿৿ÿ夰뉥満꠰㉣ඐ ਍ࠀᓿ৿ÿ謰济թ殀蠰謰혰䑓湽⼰ൣ ਍ഀ ਍Ⰰᑻÿթ樰㐰托殗䨰儰謰︰湟謰൏ ਍ᄀÿ︰湟侮ⱗ桧̰䢀뤰e㌰ ﰰ렰ര ਍대0䭘儰欰䨰儰謰⼰蕣륑湛␰굒셥ﰰ젰V㌰㌀ﰰ렰ര ਍ሀÿթ樰㐰托殗䨰儰謰︰湟謰O㌰㐀ﰰ렰ര ਍ࠀᇿ৿ÿ䰰㾈彥ꉪ䦕葻霰᝞䦂死䨰儰謰︰湟謰O㌰㐀ﰰ렰ര ਍怀$䠰蕨ﭑ頰ຊ൜ ਍愀$읶ﮊ갰ຊ൦ ਍戀$䬰驢ൽ ਍대0捷昰䐰縰夰䬰ἰ䯿煢᪊㎐֊䦀湻蠰ꥹ歒搰䐰昰0㐰 ﰰ렰ര ਍挀$씰ㅠꉘ꼰묰뜰팰옰ꌰര ਍대0謰겕ᩐ䥷湻謰ﭏ숰ꁓ㍒뱵湦謰⹏㐰㐀ﰰ렰ര ਍대0鰰뎖՛얀ㅠꉘ꼰묰뜰팰옰ꌰאּ댰쬰넰ﰰ뜰봰噥꡻㉣햐l㐰㔀ﰰ렰ര ਍대0윰렰뼰耰卢銈㬰⡭坵弰琰骀鲉뎖՛뎀쬰넰ﰰ뜰⼰譣济i㐰㘀ﰰ렰ര ਍대0אּ熖ﰰ따ﰰ팰뤰0㐰㜀ﰰ렰ര ਍搀$쨰╽䉠湦︰ൟ ਍대0ᰰ䷿溑湡謰ṏ꯿ﰰ줰ﰰ渰ะ敜Q㐰㤀ﰰ렰ര ਍ࠀዿ৿ÿἰ㭵㑭托咗栰渰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣䥏湻謰O㔰 ﰰ렰ര ਍怀$昰⅛橨椰ര ਍愀$씰扵ﮖ輰䥹뵹ⵥ檊椰ര ਍戀$ꐰᩎ࢐䓿厒ﮐ퀰뤰אּ뼰꼰뜰ﰰאּ䲘很橪椰र෿ ਍挀$估繏䐰ര ਍搀$耰䲒檈椰ര ਍攀$༰靘ﭞ鞘橞椰ര ਍대0焰걧﵎岐၏鱢뎖՛╝袉歭ꈰ妕謰謰譎왏殖搰䐰昰0㔰㐀ﰰ렰ര ਍대0ꬰ厎鱏뎖՛ꦈ걒桲漰0㔰㔀ﰰ렰ര ਍ࠀ᏿৿ÿ뀰荴湘琰饥P㔰㜀ﰰ렰ര ਍대0歘蠰謰씰ㅠ鱏–䐰䄀䤀匀夀ff던ﰰ줰0㘰 ﰰ렰ര ਍대0씰ㅠ鱏準꠰㉣殐ᄰ兔弰а䁔湜혰䑓鉽㤰쭽N㘰㄀ﰰ렰ര ਍대0輰䥹湹縰愰攰估訰渰혰䑓鉽㤰쭽N㘰㌀ﰰ렰ര ਍대0툰ꈰ뀰ﰰ휰࠰쇿᝸ﰰ휰र毿搰䐰昰0㘰㔀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍Ⰰᕻÿ鰰뎖祛❲歠搰䐰昰ര ਍ᄀÿ阰骉鲉뎖[㘰㘀ﰰ렰ര ਍ሀÿ琰骀鲉뎖[㘰㤀ﰰ렰ര ਍ጀÿ赶䘰0㜰 ﰰ렰ര ਍᐀ÿꈰ厀൏上自由 71ページ਍ഀ 5 構音障害 75ページ਍ഀ 6 失語症 75ページ਍ഀ 7 高次脳機能障害 76ページ਍ഀ 8 内部障害 78ページ਍ഀ 9 重症心身障害・その他医療的ケアが必要な障害者 80ページ਍ഀ 10 知的障害 81ページ਍ഀ 11 発達障害 83ページ਍ഀ 12 精神障害86ページ਍ഀ 13 難病89ページ਍ഀ 14 強度行動障害91ページ਍ഀ コラム ヘルプマーク92ページ਍ഀ コラム ヘルプカード93ページ਍ഀ コラム 障害者に関するマーク.94ページ਍ഀ ਍ഀ 第6 相談体制の整備等਍ഀ 1相談体制の整備について95ページ਍ഀ コラム:「障害者差別解消支援地域協議会਍栰漰㤰㜀ﰰ렰ര ਍ሀ싿͓얀ㅠ㥘㠀ﰰ렰ര ਍焀걧﵎鲐뎖՛碀渰ذ쪉獓╝袉湭꠰㉣殐ꈰ妕謰愰譧⹏⸀⸀⸀⸀⸀㤀㤀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㄀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍Ⰰᅻÿ鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉湭꠰㉣殐ꈰ妕謰픰譬桟漰ര ਍ഀ ਍ᄀÿ픰湬舰腩ඉ ਍ഀ ਍葶൶ ਍匀渰픰譬潟İ䰰㾈彥ꉪ䦕葻謰济թ殀︰坛İ鰰뎖湛䈰謰먰硎渰鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰రര上当な差別的取扱い਍鈰脰批坫İ鰰뎖湛䈰謰먰䭎褰㌰冀䱑䈰挰弰㐰ࡘ歔ర࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣൏《を求めることなどを通じて、「共生社会਍鈰鼰﹛女謰匰栰鈰ݶ坣昰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍︀慛쒌䥖ൻ ਍怀$鰰뎖՛඀ ਍쌀ꭟ溎弰ﵪ満鰰뎖䱛䈰訰İ鰰뎖쩛獓㸰᩹葏鱶솖歘蠰訰餰驽葽歶㡥὞㭵葭㸰᩹὏㭵歭卶機㘰偒銖휰兓謰똰䭲歡䈰謰먰湎匰栰朰İ鰰뎖՛䮀㍢湞樰䐰뤰艥⬰罔縰夰Ȱര ਍愀$䰰㾈彥ꉪ䦕ൻ ਍ﴀ湖鰰Ş腷葞ﴰ厐鲐౞ŷ㨰ɓ㩞兵橧椰渰匰栰朰夰Ȱര ਍戀$謰济թ඀ ਍䘀浕嵩渰혰湎謰济鉩䰰䚈İ浏葩卖ŏ霰᝞檂椰渰匰栰朰İ〰륗汥뙑ŕ浏ࡩ㓿卬ƐꐰᩎƐ씰扵䦖ॻ蓿ର멐譎济թƀ帰뚗⥕湒舰渰舰⬰罔İ︰扛蒗ꨰꐰ樰椰따ﰰ팰뤰䤰湻퀰魣扏䭟潡估䑕縰嬰錰Ȱര ਍挀$︰慛梌樰謰ذ칒එ ਍鰀뎖՛䲀㡥὞㭵葭㸰᩹὏㭵杭ꈰ辕謰栰晑渰ذ칒䲑︰慛枌夰Ȱര ਍开怰地İ윰⢖歵숰譏ذ칒銑搰䶖縰夰Ȱര ਍ഀ ਍╝袉湭弰脰渰ꨰ湣䥿ൻ ਍怀$ര上当な差別的取扱いの禁止は、行政機関等、事業者ともに法的義務਍ഀ ② 合理的配慮の提供は、行政機関等、事業者ともに法的義務਍ഀ ਍ഀ 差別解消のための支援措置等਍ഀ 国や地方公共団体は、相談・紛争解決のための体制整備、地域における連携、普及・啓発活動の実施等の取組を行うものとされています。਍ഀ 法改正により、令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務となりました。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 2ページ਍ഀ ਍ഀ (1) 目的਍ഀ 障害者差別解消法は、我が国が障害者権利条約を締結する際の国内法の整備の一環として定められたものです。਍ഀ 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を਍최垑࠰䑔樰䰰褰焰ὑ奵謰㸰᩹湏鼰﹛歳ᄰ兔İ鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉鉭㸰᩹歏䨰䐰昰꠰㉣妐謰匰栰鈰葶歶㘰驒啛谰縰地弰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀዿ৿ÿ︰慛쒌䥖ൻ ਍怀$鰰뎖՛඀ ਍鰀뎖՛╝袉항歬䨰䐰昰鰰뎖՛梀漰İరꬰ厎鱏뎖ś葷鱶뎖ś븰幼鱹뎖࡛竿呶鲐뎖쩛獓↚㍫征ﵪ鲀뎖鉛⬰联Ȱर巿渰혰湎쌰ꭟ溎弰ﵪ満鰰뎖࡛얖䥵死眰奖謰鰰뎖鉛⬰联Ȱरࣿ୎౎鰰뎖൛《と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの਍栰地昰䐰縰夰Ȱര ਍㬀 ర鰰뎖湛㸰᩹윰ര《の考え方を踏まえた障害者基本法における「障害者਍渰騰꥛桿ర塔騰꥛板夰Ȱര ਍㬀 ర鰰뎖湛㸰᩹윰ര《とは、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみならず、社会における様々な障壁(バリア)と相対することによって生ずるものとする考え方です(「障害の社会モデル਍渰猰り潽İᠰﰰ렰숰杓ॱ˿ര ਍ഀ ਍縀弰İ謰䡏瀰猰❙湠鰰뎖՛澀İ鰰뎖歛ꀰ䡒昰猰❙杠䈰謰匰栰欰蠰訰İ武ܰࢉ葔歶檖똰셲歬渰䭿谰昰䐰謰㐰ࡘ䱔䈰謰匰栰İ鰰뎖偛歑漰İူ멢湎鰰뎖՛梀漰瀰橵謰⼰湣씰腟➉䱠䈰謰匰栰䤰死舰夰ཱུ䱡씰腟枉夰Ȱര ਍ഀ ਍愀$䰰㾈彥ꉪ䦕ൻ ਍䰀㾈彥ꉪ䦕桻漰İﴰ湖鰰Ş腷葞쭲䱺㾈핥멬䥎Żﴰ厐鲐౞葷㨰ɓ㩞兵桧䐰挰弰〰륗汥煑卖ࡏヿ륗汥뙑ŕ浏鉩搰侖Ȱर쫿獓〰륗쭲䱺㾈핥멬鉎䐰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍戀$謰济թ඀ ਍謀济թ梀漰İ䘰浕嵩渰혰湎謰济鉩䰰䚈԰満匰栰朰夰Ȱ謰济湩ذ칒蒑葶湶똰⥕ﭒ帰뚗⥕Œର멐פֿ픰멬湎┰鉒估轕娰İర⹔湺䰰몈鉰촰꥓饟驽好謰༰ᵡ鉠舰挰昰䰰䚈԰枀䈰訰İର멐譎济թ蒀︰ꅛ鉏霰機䐰ℰㅱ汘溑謰济鉩䰰䚈԰芀︰慛梌樰訰縰夰࠰ヿ륗汥뙑ŕ浏鉩⬰联Ȱर˿ꨰꐰ渰따ﰰ팰뤰舰⬰罔縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㌀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍挀$︰慛梌樰謰ذ칒එ ਍鰀뎖՛╝袉항潬İ鰰뎖՛満㡥὞㭵쩭獓㸰᩹὏㭵桭ⱑ殂숰譏䔰荞䑞ذ칒銑︰慛梌地昰䐰縰夰Ȱര ਍㬀 䰰㾈彥ꉪ䦕쩻獓謰济թ䲀謰济㭩湎쬰㑺杘İ됰쵒Ր枀䈰謰鰰뎖՛殀︰坛昰䰰䚈匰栰欰搰䐰昰漰İ︰慛ᚌ杙夰Ȱ鰰뎖՛満윰⢖湵쌰㉏䦐死ꈰ妕謰픰譬࡟୎౎鰰뎖՛잀⢖썵㉏햐൬《という。)の対象となります(障害者雇用促進法の詳細は、6ページ参照)。਍ഀ ਍ഀ なお、障害者差別解消法における差別は、一般の方が個人的な関係で障害者と接するような場合や、個人の思想、言論等は対象にしていませんが、差別の解消を進め、障害のある人もない人も共に支え合う共生社会を実現していくためには、都民の皆様の理解・協力が欠かせません。਍ഀ ਍ഀ (3) 差別解消のための措置等਍ഀ 行政機関等や事業者は、「਍华機╝葒홶煓䑢ര《が禁止され、「合理的配慮の提供਍䰰䈰腬褰谰縰夰Ȱℰﰰ렰䵎枖猰垊估겉垊縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀᓿ৿╝袉湭弰脰渰⼰ꩣ湣䥿ൻ ਍╝袉湭弰脰渰ꨰ湣歿︰奟謰弰脰İﴰ䱖嘰驻坛弰侮ⱗ륧殑侮敗䴰İ䰰㾈彥ꉪ䦕杻漰︰腟ᢉ銘嘰驻奛謰匰栰栰唰谰࠰ヿ륗汥煑卖䥏潻ꨰ魒ꥒ॒ǿ謰济թ殀︰坛昰漰İ㬰❒䲁謰济٩칒咑栰欰İ︰ݟ࢑곿ꐰ줰ꐰर鋿嘰驻坛昰䐰縰夰࠰ݟ溑猰り潽İᔰﰰ렰숰杓ॱ˿ര ਍樀䨰İ謰济թ殀䨰儰謰혰䑓䱽椰ސ歒䰰辈谰謰弰脰渰픰䑎罽栰地昰İరT湎謰济թ殀蠰挰昰瀰詾퐰垏鰰뎖՛満⤰⥪땒덏歛匰彟謰蠰䘰樰╝䱒䰰辈谰İ㮁葎橶㤰葥䱕ἰ蕧束䴰樰䐰㐰ࡘ橔椰欰漰İ崰渰謰济թ満謰济鉩씰卢奟謰✰䲁İ謰济թ殀︰坛İ㄰䩘鉔䈰腬弰訰İꤰRﮊܰ๣葜䩒鉔䰰䚈栰䐰挰弰䰰㾈ꩥ湣鉿䰰䚈匰栰䰰朰䴰謰匰栰栰樰挰昰䐰縰夰Ȱര ਍ﴀ憐譧杏漰İర氰桑ඈ《の措置まで定めています。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 4ページ਍ഀ ਍ഀ 2 行政機関等及び事業者に求められること਍ഀ ਍ഀ 行政機関等は、਍华機╝葒홶煓䑢渰脰批쩫獓࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣潏İ픰葬ꥶ桒樰挰昰䨰訰İ眰﹔腟ᢉ銘田袐奛謰匰栰栰唰谰昰䐰縰夰Ȱര ਍謀济թ澀İര上当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供は、法的義務となっており、分野ごとの対応指針を遵守することとされています。਍ഀ 令和6年4月1日から法改正により、事業者の合理的配慮の提供が法的義務となりました。਍ഀ ਍ഀ (1) 行政機関等の職員に求められること਍ഀ 東京都や区市町村といった地方公共団体は、国と同様、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、「਍华機╝葒홶煓䑢渰脰批൫《及び「合理的配慮の提供਍䰰픰葬ꥶ桒唰谰昰䐰縰夰࠰珿り潽ᄰჿﰰ렰䬰褰ሰᇿﰰ렰숰杓ॱ˿ര ਍焀걧﵎析漰İ眰湔ര朊務規律の一環として、職員対応要領を定めており、本ハンドブックは、これを補完するものです。਍ഀ 10ページ以降に記載している対応の考え方や具体的な事例を踏まえ、東京都職員は適切な対応を取らなくてはなりません。਍ഀ 東京都が設置する施設や事業所等で、主務大臣が定める対応指針の分野に係る事業者として、事業を行う場合やこれに類似する事業を行う場合等は、本ハンドブックだけでなく、該当分野の対応指針にも従う必要があります。਍ഀ また、行政機関等が施設の運営や事務・事業を事業者に委託する場合等には、事業者が適切に合理的配慮を提供するよう留意が必要です。਍ഀ 区市町村においても、職員対応要領を作成し、障害者差別の解消に向けた取組を行う際の参考として、本ハンドブックをご活用ください。਍ഀ ਍ഀ (2)事業者に求められること਍ഀ 事業者には、਍华機╝葒홶煓䑢渰脰批䱫ꤰ兎褰谰謰0륎ť崰渰謰济蕩륑葛輰↉歪蠰訰İ鰰뎖湛䈰謰뤰桥渰ꈰ辕訰뤰葥䈰腬褰谰謰䴰溑艡ᨰ⹙᩺杩䈰謰匰栰䬰褰İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣歏搰䐰昰漰İ픰歬䨰䐰昰漰ꨰ魒ꥒ桒唰谰昰䐰縰地弰Ȱര ਍圀䬰地İ픰㥬捥歫蠰訰İ豎ᙔ瓿ᑞࣿᅧ䭥褰İ謰济թ殀䨰䐰昰舰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣䱏ꤰ桒樰挰昰䐰縰夰Ȱര ਍謀济թ澀İ︰ݟ殑錰䑟İ䴰畺葩橶혰䑓䱽䈰腬褰谰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㔀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍鰀뎖湛䈰謰뤰步࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣鉏䰰䚈匰栰漰İ鰰뎖湛䈰謰뤰䱥鰰뎖湛樰䐰뤰桥ర䥔湻⤰⥪鉒霰襟谰謰蠰䘰欰夰謰弰脰欰촰膑檉혰䑓杽夰Ȱര ਍縀弰İ鰰뎖՛碀渰ذ銉腭İ鰰뎖՛╝鉒袉奭謰혰䑓鉽ᨰ墐İ봰ⵥ䦊湻⤰뽒❏葠따ﰰ팰뤰渰銌ᄰൔ上させることは、誰にでも優しく使いやすい施設等やサービスを提供することにもつながります。਍ഀ 本ハンドブックには、行政機関等・事業者双方に共通する考え方や具体例を盛り込んでいますので、実際の場面での参考としてご活用ください。਍ഀ ※ 対応指針とは、各府省庁において、所管する事業分野ごとに、事業者の適切な対応・判断に資するために主務大臣が作成した指針(ガイドライン)を指します。਍ഀ ਍ഀ 例਍ഀ 内閣府(認定こども園)਍ഀ 文部科学省(教育分野、スポーツ分野、文化芸術分野等)਍ഀ 国土交通省(਍핎⍒ꉵ슕ŏⴰࢊ䦊浻ꉩ슕ŏ䐰厒讐济ꉩ슕ŏ씰䱥消ꉩ슕䥏ॻ෿ ਍騀ὓ둵쵒Őࡷ迿䥹譹济թƀ嬰ᾈ譵济թƀ㬰䉓ꉶ슕譏济թ䦀ॻ䧿ൻ ਍ഀ ਍樀䨰İа鱔Ş腷湞騰腛謰︰ݟ澑İ蔰ꍑ鲕ﰰﰰ렰朰먰赸枊䴰縰夰࠰珿り潽İᤰ᣿ﰰ렰숰杓ॱ˿ര ਍ഀ ਍V鰰뎖՛╝袉항湬舰腩ඉ ਍湖갰ຊ൦ ਍ഀ ਍怰ม╝鉒袉奭謰弰脰渰ꨰ湣ൿ ਍ര上当な差別的取扱いの禁止は、国・地方公共団体等(第7条第1項)及び民間事業者(第8条第1項)は、法的義務となっているい。਍ഀ  合理的配慮の提供は、国・地方公共団体等(第7条第2項)及び民間事業者(第8条第2項)は、法的義務となっています。਍ഀ  具体的な対応としては、਍ഀ  (1) 政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)਍ഀ  (2) 国・地方公共団体等は、当該機関における取組に関する要領を策定すること(地方の策定は努力義務)。事業者は、事業分野別の指針(ガイドライン)を策定すること。਍ഀ  実効性の確保としては、主務大臣による民間事業者に対する報告微収、助言・指導、勧告があげられています。਍ഀ ਍ഀ  紛争解決਍ഀ  相談・紛争解決の体制整備については、既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実਍ഀ ਍ഀ  地域における連携਍ഀ  障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携਍ഀ ਍ഀ  啓発活動਍ഀ  普及・啓発活動の実施਍ഀ ਍ഀ  情報収集等਍ഀ  国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供਍ഀ ਍ഀ  ※ 内閣府ホームページ਍ഀ  https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65_gaiyo.pdf਍ഀ  障害者差別解消法法律概要を加工して作成਍ഀ ਍ഀ  図の説明終わり਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 6ページ਍ഀ ਍ഀ コラム਍ഀ 障害者雇用促進法について਍ഀ ਍ഀ 障害者雇用促進法では、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮義務が定められています。਍ഀ ਍ഀ ポイント਍ഀ ਍ഀ ① 雇用の分野での障害者差別を禁止਍ഀ 障害者であることを理由とした障害のない人との਍华機╝葒홶煓䑢鈰脰批൫ ਍ഀ ਍愀$윰⢖湵ذ칒枑渰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣ꥏ൒ ਍鰀뎖՛殀︰奛謰࠰ٔ葴䵶溑ࡡ쟿⢖ٵ칒殑䨰儰謰鰰뎖՛殀︰奛謰╝湒脰批쩫獓鰰뎖՛䲀眰㒀杘촰佐欰匰彟挰昰渰⼰鱥銖㤰葥奕謰弰脰渰ꨰ湣ॿ滿퀰魣鉏ꤰ兎ര ਍ഀ ਍戀$읶厊㙏湒琰饥Ő얂ّﭴᬰ襽窉湬ꥣ൒ ਍鰀뎖՛䮀褰渰읶殊︰奟謰匰㙏湒琰饥鉐ꤰ兎ര ਍鰀뎖՛䮀褰渰얂鉠㮁葎歶窉奬謰匰栰漰ꨰ魒ꥒ൒ ਍ഀ ਍╝湒㬰橎眰卑譏൏ ਍ഀ ਍ᄀÿ왒ﮖꄰ⡣湵弰ᩪ൏ ਍ffꬰ厎鱏뎖ś葷鱶뎖ś븰幼鱹뎖ś쨰䒎夰渰缰⡏ŵ먰籝㡔桔湖缰⡏橵椰鈰ذㅴ桵地昰ꄰ⡣鉵툰♢奔謰匰栰䤰ൻ ਍ഀ ਍ሀÿ쌰톌溑稰马ś夰뉥ᎀ湽鼰뵛ť輰⥹驒ὓ뵵ⵥ溊⤰⡒൵ ਍鰀뎖՛枀䈰謰匰栰鈰ذㅴ桵地昰İ୎湎蠰䘰樰ര上当な差別的取扱いを行うこと਍ഀ ・賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと਍ഀ ・研修、現場実習を受けさせないこと਍ഀ ・食堂や休憩室の利用を認めないこと等਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供の主な具体例਍ഀ ਍ഀ 1 募集・採用の配慮਍ഀ ・採用試験の問題用紙を点訳・音訳すること、試験などで拡大読書器を利用できるようにすること、試験の回答時間を延長すること・回答方法を工夫すること等਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 7ページ਍ഀ ਍ഀ 2 施設の整備、援助を行う者の配置਍ഀ ・車いす使用者に合わせて、机や作業台の高さを調整すること਍ഀ ・文字だけでなく口頭での説明を行うこと、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること、筆談ができるようにすること਍ഀ ・手話通訳者や要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと਍ഀ ・通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること等਍ഀ ※ 詳しくは、厚生労働省のホームページを参照してください。਍ഀ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html਍ഀ ਍ഀ コラム਍ഀ 「社会的障壁਍栰漰ര ਍ഀ ਍ఀ㸰᩹葏鱶솖൘《とは、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む਍李鰰솖桘樰謰蠰䘰樰㸰᩹歏䨰儰謰謰楎Ų㘰ꙒŞ挰䱡ƈ댰嵟渰혰Nݎ湒舰渰ര《と定義されています。਍ഀ 具体的にはどのようなものでしょうか。਍ഀ ਍ഀ 社会的障壁の例਍ഀ ・事物਍ഀ 通行や利用がしにくい施設、設備等਍ഀ (例 階段がある、通路の幅が狭く車いすが通れない、ウェブサイトが拡大・音声読み਍剎樰椰渰눰ꞕꦈ歒︰坟昰䨰褰娰눰ꞕ枉䴰樰䐰䤰ॻ෿ ਍ഀ ਍ff㘰Ꙓ൞ ਍⤀⡒坵欰估䐰㘰Ꙓ൞ ਍ࠀ诿O鰰뎖䱛䈰謰栰ꀰ敒村䴰樰䐰ᨰ轔҉䥽ॻ෿ ਍ഀ ਍ff挰䱡ඈ ਍鰀뎖湛䈰謰뤰湥堰⡛鉗༰塡型昰䐰樰䐰挰퉡葿蜰ᙥ䥓ൻ ਍ࠀ诿Oᬰᒋᩯ湏㌰뱵䢏䱑אּ熖檊坓䬰樰䐰弰脰İ琰骀ﮉ0麊鲊뎖՛䲀㌰坵배膏樰䐰䤰ॻ෿ ਍ഀ ਍ff댰ൟ ਍鰀뎖湛䈰謰뤰硥渰估譐檉椰ര ਍ࠀ诿O鰰뎖湛䈰謰뤰潥İ쬰쬥栥ᴰ䙠欰唰䒐樰䐰䤰ॻ෿ ਍ഀ ਍ഀ ਍㠀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍대ര ਍ఀ鰰뎖湛㸰᩹윰ര《とは਍ഀ ਍ഀ 「障害の社会モデル਍栰漰İ鰰뎖՛䲀㡥὞㭵졭潓㸰᩹὏㭵歭䨰䐰昰휰兓謰㘰偒澖İ쌰ꭟ溎弰ﵪ満鰰뎖湛缰樰褰娰İ㸰᩹歏䨰儰謰թ樰鰰솖桘ﹶ奛謰匰栰欰蠰挰昰ἰ塵謰栰䐰䘰̰䢀뤰来夰Ȱര ਍鰀뎖՛⦀⥪慒ѧ杽漰İర鰰뎖湛㸰᩹윰ര《の考え方に基づき、社会の側に障壁を取り除く責任があり、「਍华機╝葒홶煓䑢ര《と「合理的配慮を提供しないこと਍漰İ椰愰褰舰ర╝൒《に当たります。਍ഀ 「障害の社会モデル਍渰̰䢀뤰步쬰摺匰栰朰İ㸰᩹湏ⴰ李謰争咐唰谰昰䐰謰ర鰰솖൘《に気付くことができます。そのような障壁を、どのようにすれば取り除くことができるか、考えていきましょう。਍ഀ ਍ഀ 障害の社会モデルの例਍ഀ ਍ഀ ① 講演会の申込先が電話番号しかないため、聴覚・言語障害者が申し込めない。਍ഀ これは、講演会の申込を電話でのみ受け付けるという「慣行਍欰蠰謰ర㸰᩹葏鱶솖൘《があるケース਍ഀ ਍ഀ ② 階段があり、車いすで通れない。਍ഀ これは、階段という「事物਍欰蠰謰ర㸰᩹葏鱶솖൘《があるケース਍ഀ ਍ഀ では、①②の障壁は、どうしたら取り除くことができるでしょうか。਍ഀ ਍ഀ ①については、「申込をメールやファックスでも受け付ける਍匰栰朰窉杬䴰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍㈰먀湎먰䱎ᄰ䵔࠰捔昰䐰昰㄰먀湎먰䱎אּ熖溊笰䬰欰İﰰİ픰ꄰ쌰꼰뤰鈰ꀰ䡒謰蠰䘰欰퀰䡣坨昰䐰謰ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍愀欤搰䐰昰漰İర譝鉎䰰䚈ര《・「簡易スロープをつける਍栰䐰挰弰︰䱟̰䢀褰谰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍䨰霰湞䴰歒踰떖䱫䈰訰İ쨰֎偩罛⡏յ䲀攰譑匰栰䰰朰䴰縰嬰錰䰰İℰ፼륦ﰰ휰䰰䈰谰瀰攰譑匰栰䰰朰䴰謰匰栰鈰㨰坹弰ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㤀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍대ര ਍鰀뎖՛満騰꥛歿搰䐰昰ര ਍ഀ ਍鰀뎖՛╝袉항湬︰慛梌樰謰ర鰰뎖՛඀《は、障害者の手帳の有無は関係がありません。਍ഀ 障害者手帳がなくても、何らかの障害があり(2ページの定義参照)、「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活਍ഀ に相当な制限を受ける状態にある਍뤰潥İ鰰뎖՛╝袉항湬︰慛殌樰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍茀䱘ﵷྀ鈰捷昰䐰縰夰䬰ര ਍茀䱘ﵷ梀漰İ䤰儀䰀㜰 ൎ上85未満で知的障害の診断が出ていない方に対して使われることのある言葉です。਍ഀ 境界知能の子どもは、学習困難や、対人関係やコミュニケーションの困難、身の回りや社会生活の困難を感じやすく、境界知能の大人も、日常生活や仕事において困難を感じる傾向があります。਍ഀ しかし、困っていることに気づかれにくく、支援につながらないことも多いといわれており、本人は「何かうまくいかない਍栰䐰䘰匰栰䰰䴰罺촰檑訰İ帰䲗蒈븰幼빹ꍵ歠搰樰䰰謰ﵓ➀艠ܰ塣啤谰昰䐰縰夰Ȱര ਍鰀뎖՛╝袉항杬漰İ匰渰蠰䘰欰㘰Ꙓ葞橶鰰뎖湛侮陗歮吰垐樰䐰舰渰渰İ㡥὞㭵杭樰錰褰䬰渰鰰뎖鉛ἰ塡昰䐰謰뤰彥愰࠰诿䡏瀰ะ茰䱘ﵷྀ渰뤰彥愰र苿픰湬︰慛殌樰訰縰夰Ȱര ਍฀茰䱘ﵷྀ鈰漰堰脰İ鰰뎖՛䮀㍢䱞樰估栰舰İἰ㭵䥭死銖ἰ塡昰䐰謰뤰䱥䐰褰挰地茰謰匰栰鈰吰ذ侉怰唰䐰Ȱര ਍崀地昰İ鼰魛殖鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒읶檊椰䰰䈰挰弰㐰ࡘ歔漰İ픰歬侮敗䐰弰椰ސ橒︰鉟䨰堰䒘地縰夰Ȱര ਍ഀ ਍픀湬︰慛ඌ ਍ffꬰ厎鱏뎖湛䈰謰먰ൎ ਍ff葷鱶뎖湛䈰謰먰ൎ ਍ff븰幼鱹뎖࡛竿呶鲐뎖ﭛ↚㍫征ﵪ鲀뎖湛䈰謰먰鉎⬰联र෿ ਍ff얖橵椰欰蠰訰İ쌰葟ꬰ厎湏弰ﵪ殀鰰뎖湛䈰謰먰ൎ ਍ff鰰뎖쩛獓㸰᩹葏鱶솖歘蠰訰餰驽葽歶㡥὞㭵졭潓㸰᩹὏㭵歭ର卶機㘰偒銖휰兓謰똰䭲歡䈰謰먰ൎ ਍ഀ ਍ഀ ਍㄀ ﰰ렰ര ਍ഀ ਍Ⰰቻÿ鰰뎖՛╝鉒袉奭謰欰漰ര ਍ഀ ਍ᄀÿര上当な差別的取扱いの禁止਍ഀ ਍华機╝葒홶煓䑢栰漰İ鰰뎖鉛ذㅴ桵地昰İ挰卫機ذㅴ橵估İ따ﰰ팰뤰渰퀰魣鉏툰♢坔弰訰İ㘰偒垖弰訰İ愰鉎兎弰訰夰謰蠰䘰樰䰰몈鉰䐰䐰縰夰Ȱര ਍䰀㾈彥ꉪ䦕졻潓謰济թ澀İ挰卫機ذㅴ橵估İ鰰뎖՛満⤰⥪⥒쩒鉶따덏坛昰漰樰訰縰嬰錰Ȱര ਍鰀뎖՛満謰齎൛上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別な措置を行うことは、਍华機╝葒홶煓䑢欰漰匰彟訰縰嬰錰Ȱര ਍挀卫機ذㅴ歵卶奟謰䬰☰䭔漰İର═湒謰䡎周栰欰␰굒奥謰匰栰䰰씰腟枉夰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀᇿ৿ÿ侮ⱗ葧Ͷ䢀뤰൥ ਍ഀ ਍鰀뎖՛╝袉항潬İ鰰뎖՛殀︰坛昰İ挰卫機ذㅴ橵估İ鰰뎖鉛ذㅴ桵地昰İ따ﰰ팰뤰䤰湻퀰魣鉏툰♢奔謰İ따ﰰ팰뤰䤰湻퀰魣歏匰彟挰昰㐰䁘ﭢ䈰鍦⾕橞椰鈰㘰偒妖謰İ鰰뎖՛枀樰䐰԰殀︰坛昰漰啎樰䐰愰鉎奎樰椰欰蠰訰İ鰰뎖՛満⤰⥪⥒쩒鉶따덏奛謰匰栰鈰脰批坫昰䐰縰夰Ȱര ਍쨀䒎夰İꦈ걒桲䐰挰弰⼰彣桪䥖鉻⤰⡒坵昰䐰謰匰栰萰쬰ꥎՒ䲀䐰謰匰栰䤰ࡻ㻿᩹葏鱶솖鉘袉奭謰弰脰渰䬰땢湫⤰⡒䥵ॻ鋿ذㅴ歵İര上当な差別的取扱いをすることも、障害を理由とする਍华機╝葒홶煓䑢欰匰彟訰縰夰Ȱര ਍樀䨰İ鰰뎖՛銀鰰뎖՛枀樰䐰԰梀謰齎൛上平等にするために、障害者に対して特別な対応をすることは、਍华機╝葒홶煓䑢朰漰䈰訰縰嬰錰Ȱര ਍ഀ ਍鰀뎖՛銀鰰뎖՛枀樰䐰԰梀謰齎൛上平等にする対応は、下記のような対応を指します。਍ഀ ・障害者に対して障害者でない者と平等な機会をつくるために、必要な範囲で、障害者を障害者でない者よりも優遇すること(いわゆる積極的改善措置)。਍ഀ ・障害者差別解消法に規定された合理的配慮の提供により、障害者でない者と異なる取扱いをすること。਍ഀ ・合理的配慮を提供するために、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 11ページ਍ഀ ਍ഀ つまり、਍华機╝葒홶煓䑢栰漰İ謰ﭒ謰济湩變앎䱠ర塔똰셲歬䨰䐰昰İ挰卫機ذㅴ橵估İ鰰뎖՛銀鰰뎖՛枀樰䐰԰袀訰ര上利に取り扱うことを指します。਍ഀ ਍ഀ (2) ਍华機╝葒홶煓䑢渰眰卑譏൏ ਍ഀ ਍℀湫蠰䘰樰혰煓䑢鈰夰謰匰栰漰రര上当な差別的取扱い਍栰樰謰䨰崰谰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ff鰰뎖䱛䈰謰匰栰鈰ذㅴ歵İ錰杓渰︰鉟툰鍢怰訰İⰰ멧湎రཔ橡估︰湟ذ檘鉵谰坖欰地弰訰İ洰湒䈰䲐殈⼰鱥䲖樰䐰欰舰䬰䬰輰褰娰鰰뎖՛枀樰䐰԰梀┰湒㐰䁘杢︰鉟夰謰匰栰Ȱര ਍ff鰰뎖䱛䈰謰匰栰鈰ذㅴ歵İ扦溗ꐰפֿ윰馌湥İפֿ터픰쌰젰渰퀰魣䥏鉻툰罢İ崰匰欰ᠰঊ喏谰昰䐰謰蔰륑葛씰ㅠ鉘ᴰ䡏樰䐰匰栰Ȱര ਍ff鰰뎖䱛䈰謰匰栰鈰ذㅴ歵İ갰ຊᩦﭏ䰰讈䥎硻渰숰ꁓ鉒툰鍢怰訰İ봰ⵥ䦊湻⤰⡒鉵㘰偒妖謰匰栰Ȱര ਍ff謰ﭒ謰济湩䈰䲐ඈ上、特に必要ではないにもかかわらず、障害があることを理由に、来庁等の際に付添者の同行を求めるなどの条件を付けること。਍ഀ ・障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮することなく、漠然とした安全਍湎估䱕銘ذㅴ歵봰ⵥ⦊⡒鉵툰♢奔謰匰栰Ȱര ਍ff鰰뎖䱛䈰謰匰栰鈰ذㅴ桵地昰İ0䦊掄䒐萰ꔰꉣ湛䬰ꙡ橞椰0譎歟ꔰ䝣源銌ର剎謰匰栰Ȱര ਍ff鰰뎖䱛䈰謰匰栰鈰ذㅴ桵地昰İ鰰뎖՛Ⲁ멧葎崰渰똰콛步︰坛昰İ㱏몊鉎䈰腬謰樰椰İ鰰뎖՛枀樰䐰԰梀漰瀰橵謰焰䑢鈰夰謰匰栰Ȱര ਍ഀ ਍樀䨰İ眰卑譏潏䈰估縰朰謰㩏杹䈰訰İ縰弰İର═湒謰䡎歨䨰䐰昰挰卫機ذㅴ䱵贰膊褰谰謰栰䴰漰İര上当な差別的取扱いと判断されない場合があります。਍ഀ ਍ഀ (3) 正当な理由の判断の視点਍ഀ ਍ഀ 障害者に対する各種行為が、਍华機╝葒홶煓䑢朰䈰謰䬰椰䘰䬰漰İర挰卫機ذㅴ൵《の有無により判断されます。਍ഀ 正当な理由に相当するのは、それが客観的に正当な目的(例:安全の確保、財産の保全、事務又は事業の目的・内容・機能の維持、਍덤穛ὶ湵㈰抖䥫ॻ滿舰栰欰䰰辈谰弰舰渰朰䈰訰İ崰渰葶歶朰襱地昰萰耰鈰霰機䐰栰0䢊謰㐰ࡘ杔夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㄀㈀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍挀卫機ذㅴ䱵䈰謰弰脰İര上当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例਍ഀ ਍ഀ 留意事項਍ഀ 以下に記載する例はあくまで例示であり、正当な理由があるか否かについては、個別の事案ごとに判断する必要があります。਍ഀ 例に類似しているからといって、正当な理由があるため਍华機╝葒홶煓䑢欰樰褰樰䐰栰褰፛武␰굒坥昰漰䐰儰縰嬰錰Ȱര ਍挀卫機ذㅴ䱵䈰謰栰␰굒坥弰㐰ࡘ杔舰İ鰰뎖՛Ⲁ멧歎崰渰ذㅴ鉵İ歛갰ຊ坦İذ銉霰譟蠰䘰ꨰ腒謰匰栰䰰촰膑枉夰Ȱര ਍ഀ ਍鰀뎖՛Ⲁ멧湎褰桛멑歏ꈰ妕謰謰譎൏ ਍謀൏ ਍鼀퉛鉿㐰䙏ᬰꞋ歞䨰䐰昰İ鼰퉛歿씰腟檉尰浏鉩䰰䚈鬰殖眰卑葏橶焰穓準稰ὶ䱵謰벉纏谰謰鰰뎖祛❲湠䈰謰鰰뎖՛殀︰坛İ鰰뎖՛Ⲁ멧歎İ歛갰ຊ坦昰ذ銉霰彟ര上で、当該実習とは別の実習を設定した。਍ഀ ਍ഀ 事業者の਍덤穛ὶ湵㈰抖歫ꈰ妕謰謰譎൏ ਍謀൏ ਍鞘歞䨰䐰昰İ쨰䒎夰缰⡏յ䲀猰睵䵥渰ରꑐ歛쨰䒎夰朰地詎攰豑謰匰栰鈰ర᭞坧弰鬰殖İ鰰뎖՛Ⲁ멧歎İ歛갰ຊ坦昰ذ銉霰彟ര上で、敷物を敷く等、畳を保護するための対応を行った。਍ഀ ਍ഀ 障害者本人の財産の保全に関する事例਍ഀ 例਍ഀ 銀行において口座開設等の手続を行うため、預金者となる障害者本人の同行者が代筆をしようとした際に、障害者本人に丁寧に説明して理解を得た਍李İ씰腟檉쐰杖İ鰰뎖՛Ⲁ멧歎︰坛İ鰰뎖湛똰셲࡬䙎䱻씰腟䮉䤰ॻ蓿ⰰ멧湎혰ᕓཟᵡ䥠鉻먰赸垊弰Ȱര ਍ഀ ਍挀卫機ذㅴ歵卶奟謰䬰椰䘰䬰漰İ謰䡎周栰欰İ鰰뎖՛ƀ謰济թƀⰰॻՎ満⤰⥪⥒쩒湶睏䦋湻댰릉䭰褰İ眰卑葏㑶托蒗똰셲歬塟昰켰ࡽ葔ﭶꈰ덛蒉歶␰굒奥謰匰栰䰰씰腟枉夰Ȱര ਍ఀꈰ덛蒉歶␰굒奥謰ര《に当たっては、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても਍靽鉟霰襟谰謰蠰䘰樰రꈰ덛➉ൠ《があることが必要です。਍ഀ 個別の事案において、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが必要です。਍ഀ その際、行政機関等あるいは事業者と障害者双方が、お互いに相手の立場を਍최垑樰䰰褰鉶َ銉譖匰栰䰰䈰腬褰谰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㄀㌀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍樀䨰İ挰卫機ذㅴ䱵䈰謰匰栰鈰㤰止İ︰坟樰䐰栰䐰䘰渰漰İ鰰뎖՛╝袉항湬ꌰ步촰坓縰夰Ȱര ਍謀䡏瀰İ堰歓ర謰䕎湥焰穓䲖䈰謰ര《といった਍멎齸橛ذㅴ歵蠰訰따ﰰ팰뤰鈰퀰魣坏樰䐰匰栰漰椰ސ杒漰䈰訰縰嬰錰Ȱര ਍혀歎唰䭏窉奬謰뤰핥潬樰䐰䬰İ鰰뎖՛Ⲁ멧桎舰焰垊࠰䑔樰䰰褰İ퐰殎̰䢀昰혰詓䐰鍽朰䐰估匰栰䰰씰腟枉夰Ȱര ਍縀弰İⰰ멧䭎褰㌰冀䱑䈰挰弰㐰ࡘ潔İర࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣൏《(次ページ以降参照)を検討しましょう。਍ഀ 下記フロー図もご参照ください。਍ഀ ਍ഀ  図 「਍华機╝葒홶煓䑢ര《の検討フロー図਍ഀ  図の説明਍ഀ ਍ഀ  「਍华機╝葒홶煓䑢ര《の法的判断の検討プロセスフロー਍ഀ  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律65号)਍ഀ  (事業者における障害を理由とする差別の禁止)਍ഀ  第八条事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と਍华機╝葒홶煓䑢鈰夰謰匰栰欰蠰訰İ鰰뎖՛満⤰⥪⥒쩒鉶따덏坛昰漰樰褰樰䐰Ȱര ਍ഀ ਍侌ᅕ诿济թ満︰潟İ謰济ࡩꇿﮌ따ﰰ팰뤰萰а⹔彺ᩪ湏퀰魣䥏ॻ鋿䰰䚈欰匰彟訰䰰授弰舰渰朰夰䬰ἰ෿ ਍漰䐰İ謰济鉩䰰䚈欰匰彟訰䰰授弰舰渰朰夰Ȱ鈰侌鍕ሰ磿㈰肐Ȱര ਍䐰䐰䠰İ謰济杩渰︰歟ꈰ슕橏䐰朰夰Ȱ鈰謡济թ満︰潟రര上当な差別的取扱い਍欰爰厊坟樰䐰Ȱര ਍ഀ ਍侌ቕ诿济թ満︰歟漰İ鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰İ鰰뎖՛枀樰䐰԰梀퐰祫弰瀰橵謰혰煓䑢䰰䈰訰縰夰䬰ἰ෿ ਍漰䐰İ䈰訰縰夰Ȱ鈰侌ፕ磿㈰肐Ȱര ਍䐰䐰䠰İ䈰訰縰嬰錰Ȱ鈰謡济թ満︰潟రര上当な差別的取扱い਍欰爰厊坟樰䐰Ȱര ਍ഀ ਍侌ፕ诿济թ満︰潟İ鰰뎖՛ƀ謰济թƀⰰॻՎ満⤰⥪⥒쩒䥶湻댰릉䭰褰İ挰卫機ذㅴ歵蠰謰舰渰栰␰굒来䴰謰朰地蜰䘰䬰ἰ෿ ਍࠰୎湎怰栤愰渤ℰ륎鉥耰彮嬰瀰ర挰卫機ذㅴ䉵訰ര《)਍ഀ  ① 質問2の異なる取扱いは、客観的に見て正当な目的の下に行われたものか਍ഀ  ・障害者、事業者、第三者の権利利益の観点から検討਍ഀ  例਍ഀ  安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、਍덤湛稰ὶ湵㈰抖䥫ൻ ਍愰$崰渰葶歶朰襱地昰萰耰鈰霰機䐰栰䐰䠰謰䬰ര ਍אּ怰渤葶湶弰脰欰씰腟檉쐰湖舰渰栰樰挰昰䐰謰䬰ἰ෿ ਍אּ씰腟檉쐰鉖蔰䢍ര上必要な制限を課すものとなっていないか?਍ഀ ਍ഀ  いいえ、正当な理由はありません。→事業者の対応は「਍华機╝葒홶煓䑢ര《に該当。਍ഀ  はい、正当な理由があります。→事業者の対応は「਍华機╝葒홶煓䑢ര《に該当しない。਍ഀ ਍ഀ  障害者から申出があった場合には「合理的配慮の提供਍鈰ᰰ๩ඊ ਍ഀ ਍湖갰ຊ䉦载訰ര ਍ഀ ਍숀͓඀ ਍蔀ꍑ鲕౞鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉湭꠰㉣읶ﺊ녟ﰰ뤰뤰뼰윰ꌰ옰ඖ《を加工して作成਍ഀ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/r04jirei/pdf/case_study.pdf਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 14ページ਍ഀ ਍ഀ 2 合理的配慮の提供਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供とは、障害者から社会的障壁の除去(「社会的障壁਍渰猰り潽İᜰﰰ렰숰杓ॱ鋿씰腟梉地昰䐰謰湥༰ᵡ湠栰ຈ䱦䈰挰弰㐰ࡘ歔İ崰渰鼰뵛步㐰䙏ꀰ얌䱢丰춐枑樰䐰栰䴰欰İ㸰᩹葏鱶솖鉘搰뮖奓謰弰脰渰씰腟䮉搰࠰ٔ葴橶혰䑓鉽䰰䚈匰栰鈰䐰䐰縰夰Ȱര ਍䰀㾈彥ꉪ䦕쩻獓謰济թ澀İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣䱏픰葬ꥶ杒夰Ȱര ਍謀济թ澀İ픰㥬捥歫蠰訰İ豎ᙔ瓿ᑞࣿᅧ䭥褰İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣䱏픰葬ꥶ桒樰挰昰䐰縰夰࠰巿谰䵎潒İ픰杬漰ꨰ魒ꥒŒﴰ薐譑济թ澀ﴰ憐譧歏蠰訰猰ၞ㍢ 琀ㅞ ࠀ䭧褰ꤰ桒地昰䐰縰地弰र˿ര ਍ࠀٔ葴䵶溑湡퀰魣潏İ鰰뎖湛䈰謰뤰䱥鰰뎖湛樰䐰뤰桥ర䥔湻⤰⥪鉒霰襟谰謰蠰䘰欰夰謰弰脰渰촰膑檉혰䑓杽夰Ȱര ਍ࠀٔ葴䵶溑湡퀰魣湏뤰핥潬0摎朰漰樰估İ㌰冀湑䈰挰弰뤰핥杬漰︰䱟垖䐰㐰ࡘ杔舰İర侮ⵞ蒊ﹶ煛ඊ《を通じて、代替措置の選択も含め、柔軟に対応してください。਍ഀ 過重な負担については、個別の事案ごとに、行政機関等及び事業者が、事務・事業への影響の程度等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断し、障害者に説明することが必要です。਍ഀ なお、合理的配慮の提供は、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施することなので、主に਍祎驲ᩛ灙湥鰰뎖՛銀︰慛殌䰰䚈ర뀰荴湘琰饥൐《(環境の整備の詳細は、57ページ参照)とは異なります。਍ഀ ਍ഀ (1) 基本的考え方਍ഀ ਍ഀ 障害者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対し、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮਍栰䐰䐰縰夰Ȱर鋿䰰䚈匰栰鈰䈰腬昰䐰縰夰Ȱര ਍ࠀٔ葴䵶溑湡퀰魣潏İ鰰뎖՛䲀⤰⥪䱒羈奏謰弰脰欰촰膑檉혰䑓杽夰Ȱ鰰뎖湛䈰謰뤰潥İ䈰謰葶湶弰脰欰İ鰰뎖祛❲歠塟昰İ鰰뎖湛樰䐰뤰桥瀰橵謰䬰땢葫뤰핥杬䰰䚈࠰᷿೿࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣൏《を受ける)ことで、障害のない方と平等な結果を得られるようになります。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 15ページ਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供は、障害の特性や具体的場面によって異なる、多様で個別性の高いものです。障害者が実際に置かれている状況を踏まえ、選択し得る手段や方法について、「過重な負担਍鈰㐰䙏舰渰䬰椰䘰䬰İթ樰脰₉鉽̰満奡謰匰栰䰰씰腟枉夰Ȱര ਍崀地昰İ찰륓湥侮ⵞ蒊ﹶ煛殊蠰謰鉶َ銉ᨰ墐İnꩦ湣湿砰麐艢⬰腔İ퐰殎︰䱟樰唰谰謰匰栰䰰씰腟枉夰Ȱര ਍樀䨰İ䐰輰蘰謰퀰ꈰ픰ﰰᘰ葓씰ㅠ鱏準弰脰渰弰桪湖ะ敜鉑䰰䚈匰栰䤰潻İర뀰荴湘琰饥൐《として、「合理的配慮の提供਍栰漰瀰橵謰舰束夰࠰냿荴湘琰饥湐猰り潽İᔰ៿ﰰ렰숰杓ॱ˿ര ਍ഀ ਍縀弰İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣歏䈰弰挰昰漰İରᡎ變Վ殘夰ཱུ奡謰匰栰䰰씰腟枉夰Ȱര ਍ff謰졒潓謰济湩葶ﭶ蔰륑ﭛ弰ﵪ満ⰰ蒌橶र武漰쨰灓樰䐰匰栰Ȱര ਍ff씰腟梉唰谰謰쐰杖ⰰ敧湧洰歒轎妖謰舰渰欰倰視谰謰匰栰Ȱര ਍ff鰰뎖՛枀樰䐰԰梀渰퐰ͫ殏䨰䐰昰ర䥔湻弰ᩪ湏퀰魣鉏휰兓謰弰脰渰舰渰朰䈰謰匰栰Ȱര ਍ff࠰ٔ葴䵶溑湡蔰륑䥛潻İ鰰뎖՛Ⲁ멧歎ꕶ멣赸垊İ崰渰༰ᅡ鉔ര尊重すること。਍ഀ ・合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変更すべきものであること。਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供義務違反にあたらないと考えられる例਍ഀ ਍ഀ 留意事項਍ഀ 以下に記載する例はあくまで例示であり、合理的配慮の提供義務違反に当たるか否かについては、個別の事案ごとに判断する必要があります。਍ഀ 例に類似しているからといって、合理的配慮の提供義務違反にあたらないと安易に判断してはいけません。਍ഀ 障害者からの申出どおりの対応が困難な場合でも、障害者本人との建設的対話を通じて相互理解を深め、代替策を柔軟に検討していくことが重要です。਍ഀ ਍ഀ 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの事例਍ഀ 例飲食店において、食事介助を求められた場合に、当該飲食店が当該業務を事業の一環として行っていないことから、障害者本人に対応が難しいことを丁寧に説明し、理解を得るように努めた。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 16ページ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ  図 合理的配慮の提供に至るまでのプロセスイメージ਍ഀ  図の説明਍ഀ ਍ഀ  前提として、環境の整備(バリアフリー化、研修等)があるのが望ましいです。਍ഀ  一方で、障害当事者からの配慮の申し出があった際には、双方のコミュニケーション・建設的対話で、双方の合意がとれれば、合理的配慮の提供(1対1で行う対応)となります。਍ഀ  同じような配慮が複数寄せられる場合には、環境の整備につなげることで、障害者本人の਍덜湓꥖ﭟ⤰뽒❏湠ᄰൔ上、コスト削減・効率化などにつながります。਍ഀ ਍ഀ  環境の整備(バリアフリー化、研修等)の詳細は、57ページ環境の整備参照਍ഀ  双方のコミュニケーション・建設的対話の詳細は、33ページ、声かけによる判断チャート図参照਍ഀ  合理的配慮の提供(1対1で行う対応)の詳細は、21ページ、合理的配慮の提供の検討フロー図参照਍ഀ ਍ഀ  図の説明終わり਍ഀ ਍ഀ (2) 合理的配慮の提供の具体例਍ഀ ਍ഀ 障害者本人からの求めに応じた次のような対応が「合理的配慮の提供਍欰匰彟訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍椀ٲ葴끶荴硘渰䴰溑ൡ ਍쨀䒎夰缰⡏յ満弰脰欰따歝㨰⽤륞ﰰ휰鈰ℰ奮匰栰萰İ䒚栰匰贰渰猰ព䙒셕鉔栰挰昰ℰ奮匰栰Ȱര ਍ഀ ਍ༀᵡ蹠᩵源䴰溑ൡ ਍鰀뎖՛Ⲁ멧歎椰ސ橒댰쬰넰ﰰ뜰뤰핥鉬먰赸垊昰İ䘰읻Ɗ괰羊ര上げ、手話、コミュニケーションボードの活用などによるコミュニケーション、振り仮਍葔餰ὑŷꐰ뤰젰樰椰ذ䭒訰萰夰䐰栰ﺈ鉳缰捏昰갰ຊ鉦夰謰匰栰Ȱര ਍ഀ ਍ﰰאּ挰䱡溈퐰檎र൦ ਍ff鰰뎖祛❲歠塟弰ᄰꥏ䉡鍦溕뼰璊葥씰腟檉윰렰뼰弰桪湖缰⡏鉵㄰奓謰匰栰Ȱര ਍ff霰蕞湑אּ핹葒䘰셕㑔䁘湢礰驲䱛檖鰰뎖՛殀︰坛İ霰蕞ﭑ핹桒뜰䒌椰湲⼰鉣䰰䚈匰栰Ȱര ਍ഀ ਍樀䨰İര上記の内容はあくまで例示であり、あらゆる事業者が必ずしも実施するものではないことにご留意ください。਍ഀ ਍ഀ 障害者から配慮の申出があったにも関わらず、対応の検討を行わずに断る場合などは、合理的配慮の提供の義務違反に該当するおそれがあります。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 17ページ਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例਍ഀ ・試験を受ける際に筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、前例がないことを理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。਍ഀ ・イベント会場内の移動に際して支援を求める申出があった場合に、「何かあったら困る਍栰䐰䘰봰慢蒌橶ذㅴ杵眰卑葏橶⼰湣ﵓ➀鉠ᰰ๩宊娰İ⼰鉣괰譥匰栰Ȱര ਍ffאּ熖⦊⡒䱵檖鰰뎖՛䮀褰İאּ熖ᙎ湙䬰땢歫蠰訰䬰驢䱽䰰䢈謰蠰䘰︰鉟䈰腬褰谰弰㐰ࡘ歔İ쬰ꈰര上、利用者本人による電話のみで手続可能とされていることを理由として、メールや電話リレーサービスを介਍ഀ した電話等の代替措置を検討せずに対応を断ること。਍ഀ ・セミナーにおいて、弱視の障害者からスクリーンや板書がよく見える席での受講を希望する申出があった場合に、対応を検討せずに「特別扱いはできない਍栰䐰䘰ذㅴ杵︰鉟괰譥匰栰Ȱര ਍ഀ ਍樀䨰İര上記の内容はあくまで例示であり、合理的配慮の提供義務違反に当たるかどうかについては、個別の事案ごとに判断することが必要です。਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供の具体例は、「第4様々な場面における対応の例਍࠰᏿ჿﰰ렰䵎খ柿舰猰垊估갰ຊ坦昰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀ᏿৿ÿ༰ᵡ湠栰ຈ湦뤰핥൬ ਍ഀ ਍ༀᵡ湠栰ຈ湦뤰핥潬İ0麊ࢊ䯿煢銊⬰罔縰夰Ȱर滿笰䬰İ뤰坰ś❢蝙坥ś䘰읻Ɗ鼰楛湲퀰㩣葹ꬰ⾎詣따ꐰ䤰死蠰謰࠰Ŗ骉殉蠰謰༰ᵡᵠ呏檐椰İ鰰뎖՛䲀혰멎桎댰쬰넰ﰰ뜰鈰譖鬰殖씰腟檉䬰땢࡫᫿㎐銊쬰奎謰舰渰鈰⬰罔縰夰Ȱर毿蠰挰昰䰰辈谰縰夰Ȱര ਍崀渰鬰殖İ鰰뎖՛璀潐İ㸰᩹葏鱶솖鉘袉奭謰弰脰渰뤰핥䥬鉻䭶止輰䬰訰萰夰估ᴰ䡏謰匰栰䰰ᬰ繧地䐰栰䐰䠰縰夰Ȱര ਍縀弰İ鰰뎖՛Ⲁ멧䭎褰渰༰ᵡ湠栰ຈ恦儰朰樰估İ葷鱶뎖葛稰呶鲐뎖鉛⬰联븰幼鱹뎖䥛湻鰰뎖祛❲歠蠰訰ⰰ멧䭎褰渰༰ᵡ湠栰ຈ䱦檖㐰ࡘ歔漰İ鰰뎖՛満똰콛ť⼰գﮀ쬰ꥎՒƀ픰马َ면䥎Ż댰쬰넰ﰰ뜰鈰⼰奣謰԰䲀ⰰ멧鉎傈坏昰䰰䚈舰渰舰İ༰ᵡ湠栰ຈ武⬰織谰縰夰Ȱര ਍㬀 ര上記の本人の補佐は、本人の意向をどのように反映しているか、本人にとって最善の利益となっているかなどに注意する必要があります。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 18ページ਍ഀ ਍ഀ なお、障害者等から意思の表明がない場合であっても、障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白であるときには、当該障害者に対して適切と思われる配慮を行うために、行政機関等・事業者から障害者に対し建設的対話を積極的に働きかけるなど、自主的に取り組むことが望ましいといえます。਍ഀ ਍ഀ (4) 建設的対話について਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供に当たっては、障害者からの社会的障壁の除去についての申出の内容(「社会的障壁਍渰猰り潽İᜰﰰ렰숰杓ॱ棿İ崰渰㌰冀歑︰坛丰춐檑ꀰ얌湢樰䐰쐰杖朰䴰謰︰歟搰䐰昰İ鰰뎖՛梀謰济թ䲀︰煛銊촰涑İ窉噬鉻ᰰ๩垊昰䐰估匰栰䰰栰昰舰촰膑枉夰Ȱര ਍匀渰蠰䘰樰찰륓湥萰訰栰訰鈰ర侮ⵞ蒊ﹶ煛ඊ《といいます。਍ഀ 合理的配慮の提供の方法は、一つではありません。申出のあった方法では対応が難しい場合でも、障害者と、行政機関等・事業者双方が持っている情報や意見を伝え合い、お互いに相手の立場を਍최垑樰䰰褰侮ⵞ蒊ﹶ煛殊ꨰ腒謰匰栰朰İ葶歶塟昰n桦樰謰䬰땢鉫謰撉儰昰䐰估匰栰䰰朰䴰縰夰Ȱര ਍切ⵞ蒊ﹶ煛殊䈰弰挰昰漰İ鰰뎖湛䈰謰먰䱎鰰뎖湛樰䐰먰桎ర䥔湻⤰⥪ﭒ猰䥞橻倰鱽鉧霰襟谰謰蠰䘰欰夰謰弰脰欰İ唰䱏朰䴰謰䬰栰䐰䘰匰栰鈰ⵟ殘︰ᱟ๩垊縰地蜰䘰Ȱര ਍謀䡏瀰İ鰰뎖՛Ⲁ멧䱎İ㸰᩹葏鱶솖湘搰뮖湓弰脰欰渰땦᭫墋昰䐰謰︰噛葻İ䰰㾈彥ꉪ䦕䉻謰䐰漰謰济թ䲀︰ﵓ檀혰䑓䥽鉻︰煛溊ⴰ李焰॑奧謰䤰Ż侮ⵞ蒊ﹶ煛銊ᨰ墐昰鉶َ銉腭İթ樰︰噟鉻퐰殎ᰰ๩垊昰䐰估匰栰䰰蘰텑橮︰歟搰樰䰰訰縰夰Ȱര ਍樀䨰İ謰济թ䲀ℰի溘ర࠰ᗿ৿仿춐檑ꀰ얌湢̰満譡Վ඘《に照らし合わせ、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明し、障害者の理解を得るよう努めることが必要です。਍ഀ このような建設的対話を通じて、様々な障害のある方や、その方を取り巻く社会的障壁を理解していくことが、差別のない社会の実現につながります。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 19ページ਍ഀ ਍ഀ (5) 過重な負担の考慮事項਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供は、「ここまでしなければならない਍栰䐰䘰0譎湟̰䢀뤰潥됰펙罧縰嬰錰Ȱര ਍一춐檑ꀰ얌止搰䐰昰漰İ୎湎阰릉鉰༰纎䠰İର═湒똰셲䥬死侮敗䴰İ켰ࡽ葔ﭶꈰ덛蒉歶␰굒奥謰匰栰䰰씰腟枉夰Ȱര ਍ഀ ਍怀$謰ﭒ謰济硩渰焰⦅溗ରꙺ൞ ਍ff謰ﭒ謰济湩葶Ŷ蔰륑ś弰ﵪ銀ര搊なうか否か਍ഀ ・当該措置を講ずることによるサービス提供への影響、その他の事業への影響の程度਍ഀ ਍ഀ ② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制਍湎㘰ђॽ෿ ਍봀ⵥ溊쬰ぺ뙗셲葬䀰ॢ执䭟䥡Ż匰牟ꪊ湣鉿ᬰ媋謰弰脰渰弰桪葖耰卢ƈ먰偎湧먰ŏⴰ馊湐琰饥䥐湻㘰ђ歽塟弰鼰﹛ﵓ➀湠ରꙺ൞ ਍ഀ ਍戀$묰⢌湵ରꙺ൞ ਍匀牟ꪊ湣鉿ᬰ媋謰匰栰欰蠰謰묰⢌湵ରꙺ൞ ਍ഀ ਍挀$謰ﭒ謰济轩↉൪ ਍匀牟變济䁩䥢湻輰↉歪塟弰ꀰ얌湢ରꙺ൞ ਍ഀ ਍搀$ꄰ㾌ﭥꄰ뙒셲൬ ਍匀牟變济䁩䥢湻ꄰ㾌ﭥꄰ뙒셲歬塟弰ꀰ얌湢ରꙺ൞ ਍ഀ ਍ഀ ਍㈀ ﰰ렰ര ਍ഀ ਍夀ཱུ譡Վ඘ ਍୎歎ᠰঊ妏謰謰潏䈰估縰朰謰㩏杹䈰訰İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣ꥏ啒춐歓匰彟謰䬰☰䭔欰搰䐰昰漰İର═湒謰䡎周栰欰␰굒奥謰씰腟䲉䈰訰縰夰Ȱര ਍謀歏帰㲘坏昰䐰謰䬰褰栰䐰挰昰İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣ꥏ啒춐歓匰彟褰樰䐰栰褰፛武␰굒坥昰漰䐰儰縰嬰錰Ȱ丰춐檑ꀰ얌止䈰弰謰栰␰굒坥弰㐰ࡘ杔舰İ侮ⵞ蒊ﹶ煛銊ᨰ墐昰鉶َ銉腭İn䡦鉨퐰殎ᰰ๩垊昰䐰估匰栰䰰촰膑枉夰Ȱര ਍ഀ ਍一춐檑ꀰ얌ൢ《との兼ね合いで、合理的配慮の提供義務違反にならないと考えられる例਍ഀ ਍ഀ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことの事例਍ഀ 例オンライン講座の配信のみを行っている事業者が、障害者から、オンラインでの集団受講では理解が難しいため、対面での個別指導を求められた場合に、当該対応はその事業の目的・内容とは異なるものであり、対面での個別指導が可能な人的体制・設備も有していないことから、障害者本人に対応が難しいことを丁寧に説明し、理解を得るよう努めた。਍ഀ ਍ഀ 過重な負担(人的・体制਍湎㘰ђॽ䳿䈰謰謰譎൏ ਍謀ཏ靘湞霰䱔İ텭䊖武阰骉鲉뎖՛䮀褰İ霰蕞鉑䵎אּ捭昰뜰榌湲ꦈ鉒䈰腬褰谰弰㐰ࡘ歔İ텭䊖湦弰脰פֿ䑭漰朰䴰樰䐰䰰İ霰䱔뜰榌뤰젰鈰䵦夰腵昰䘰셕鉔阰饮奐謰匰栰鈰퀰䡣坨弰Ȱര ਍ഀ ਍一춐檑ꀰ얌止䈰弰謰栰␰굒坥弰㐰ࡘ潔İ鰰뎖՛殀İ歛崰渰ذㅴ鉵갰ຊ奦謰舰渰栰地İذ銉霰譟蠰䘰ꨰ腒謰匰栰䰰ᬰ繧地䐰朰夰Ȱര ਍崀渰鬰殖漰İ䰰㾈彥ꉪ䦕쩻獓謰济թ梀鰰뎖՛満찰륓䱥İ䨰鈰䑎欰䭶湢쬰㑺鉘ര尊重しながら建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択を含めた対応を柔軟に検討することが求められます。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 21ページ਍ഀ ਍ഀ  図 「合理的配慮の提供਍渰ᰰ๩햊ﰰൖ ਍湖갰ຊ൦ ਍ഀ ਍ర࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣൏《法的判断の検討プロセスフロー਍ഀ ਍ഀ  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)਍ഀ  (事業者における障害を理由とする差別の禁止)਍ഀ  第八条(略)਍ഀ  2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。਍ഀ ਍ഀ  ※ 改正法により、令和6年4月1日から義務化(改正後の条文は以下のとおり)਍ഀ  第八条(略)਍ഀ  2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年 齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。਍ഀ ਍ഀ  質問1障害者から事業者に対し、事業(財・サービスや各種機会の提供等)を行うに当たり社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明がありましたか?਍ഀ  はい、あります。(本人からの求めや、家族や支援者・介助者等からの求め(本人からの意思表明が困難な場合を))→質問2へ進む。਍ഀ  いいえありません。→質問は終了です。਍ഀ ਍ഀ  質問2求められている配慮は、社会的障壁の除去について「必要かつ合理的な配慮਍欰爰厊坟縰夰䬰ἰ෿ ਍씰腟䮉搰࠰ٔ葴橶䴰溑桡漰İ୎湎ጰ擿渰栰晑鈰耰彮夰씰腟䲉䈰訰縰夰Ȱര ਍謰济թ満謰济湩葶ﭶ蔰륑ﭛ弰ﵪ殀朰襱地İര ਍怰$씰腟梉唰谰謰쐰杖ⰰ敧湧洰歒轎妖謰舰渰欰倰視谰謰匰栰ര ਍愰$鰰뎖՛枀樰䐰԰梀渰퐰ͫ殏䨰䐰昰ర䥔湻弰ᩪ湏퀰魣鉏휰兓謰弰脰渰舰渰朰䈰謰匰栰ര ਍戰$謰济湩葶ﭶ蔰륑ﭛ弰ﵪ満ⰰ蒌橶र武漰쨰灓樰䐰匰栰ര ਍ഀ ਍漰䐰İ爰厊坟縰夰࠰惿䬤褰戰栤晑鈰耰彮夰र鋿侌ፕ磿㈰肐Ȱര ਍䐰䐰䠰İ爰厊坟縰嬰錰࠰惿䬤褰戰鈤耰彮唰樰䐰र鋿侌ᑕ磿㈰肐Ȱര ਍ഀ ਍侌ፕ䋿腬褰谰昰䐰謰䴰溑潡İర丰춐檑ꀰ얌ൢ《に該当しますか?਍ഀ  過重な負担の判断の要素等਍ഀ  ・事業への影響の程度਍ഀ  ・実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制਍湎㘰ђॽ෿ ਍אּ묰⢌ﭵꀰ얌湢ରꙺ൞ ਍אּ謰ﭒ謰济轩↉൪ ਍אּꄰ㾌ﭥꄰ뙒셲൬ ਍ര ਍漰䐰İ爰厊坟縰夰鈰侌ᑕ磿㈰肐Ȱര ਍䐰䐰䠰İ爰厊坟縰嬰錰鈰ࠡٔ葴䵶溑湡퀰魣൏ ਍ഀ ਍侌ᑕ﫿ⵞ蒊ﹶ煛殊蠰訰İ椰渰蠰䘰樰n䡦䱨̰䢀褰谰縰夰䬰㼰鈀ࠡٔ葴䵶溑湡퀰魣൏ ਍ഀ ਍湖갰ຊ䉦载訰ര ਍ഀ ਍숀͓඀ ਍蔀ꍑ鲕౞鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉湭꠰㉣읶ﺊ녟ﰰ뤰뤰뼰윰ꌰ옰ඖ《を加工して作成਍ഀ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/r04jirei/pdf/case_study.pdf਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 22ページ਍ഀ ਍ഀ 第3 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例とは਍ഀ ਍ഀ 1 条例制定の背景਍ഀ 東京都では、社会全体で障害者への理解を深め、差別を無くす取組を一層推進するため、平成29年3月より、障害のある方、事業者や学識経験者等様々な立場の方で構成される委員会において、条例制定の検討を行ってきました。਍ഀ 東京都は、障害者権利条約、障害者基本法及び障害者差別解消法の理念のもと、障害を理由とする差別を禁止するとともに、建設的対話等を通じて、差別を解消していく仕組みを定めることにより、東京に暮らし、東京を訪れる全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を਍최垑࠰䑔樰䰰褰焰ὑ奵謰㸰᩹湏鼰﹛鉳ݶ坣İ猰ၞ።ჿ瓿歞ర焰걧﵎鲐뎖՛碀渰ذ쎉㉏쪐獓╝袉湭꠰㉣殐ꈰ妕謰愰譧൏《を制定しました。਍ഀ ਍ഀ 2 事業者による「合理的配慮の提供਍渰ꤰᙒ൓ ਍ഀ ਍ࠀᇿ৿ÿﴰ憐譧歏䨰儰謰謰济թ梀漰ര ਍ഀ ਍ﴀ憐譧湏︰慛梌樰謰謰济թ澀İర焰걧﵎薐൑《にある事業者すべてです。਍ഀ 例えば、同一事業者のうち、A店が都内、B店は都外、C本社は都外にある場合、都内で事業を行うA店のみ都条例の対象となります。਍ഀ ※ 都外で事業を行うB店及びC本社については、その所在地の自治体に相談をお願いします。਍ഀ ਍ഀ (2) 都内で事業を行う事業者に求められること਍ഀ ਍ഀ 障害者への制限は、社会における様々な障壁と相対することで生じているという「障害の社会モデル਍࠰鳿뎖湛㸰᩹윰渰猰り潽İᠰ竿ﰰ렰숰杓ॱ滿̰䢀뤰步侮敗䴰İﴰ澐İ鰰뎖՛╝袉항湬㤰捥࡫㯿ठ毿䠰쭑慺İ猰ၞ።ჿ瓿歞㘰驒坛弰ﴰ憐譧杏İﴰ薐湑謰济թ殀蠰謰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣鉏ꤰᙒ坓縰地弰࠰㯿 豎ᙔ瓿ᑞࣿᅧ䵎Ɩ픰㥬捥歫蠰訰İ栰ﵑ葖歶謰济թ殀蠰謰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣䱏픰葬ꥶ桒樰挰昰䐰縰夰र˿ര ਍ఀ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣൏《として求められることは、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置であり、「環境の整備਍栰漰瀰橵訰縰夰࠰ࣿٔ葴䵶溑湡퀰魣湏猰り潽İᄰᓿﰰ렰䬰褰ሰᇿﰰ렰숰杓ﭱ뀰荴湘琰饥湐猰り潽İᔰ៿ﰰ렰숰杓ॱ˿ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㈀㌀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍樀䨰İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣歏匰彟挰昰漰İర丰춐檑ꀰ얌䱢樰估ര《できることは何か、障害者・事業者の双方が対話による相互理解を通じて、代替手段の検討も含めて問題の解決を図ることがとても重要です。਍ഀ ਍ഀ  すけだちくんがコメントしています。਍ഀ  「問題の解決方法は1つではありません。਍ഀ  「建設的対話਍樰椰鈰ᨰ墐昰İ鰰뎖՛ﮀ謰济թ첀륓䱥ذ垉࠰䑔İ퐰檎窉륬핥鉬ꈰ坣昰䐰估匰栰䰰씰腟枉夰Ȱര《਍ഀ ਍ഀ  表 障害者差別解消法と都条例の比較਍ഀ  表の説明਍ഀ ਍ഀ  障害者差別解消法は、਍华機╝葒홶煓䑢漰İ䰰㾈彥ꉪ䦕ﭻ謰济թ熀歑脰批桫樰挰昰䐰縰夰Ȱര ਍࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣潏İ䰰㾈彥ꉪ䦕潻İꤰŒ謰济թ澀ꨰ魒ꥒ䭒褰ꤰࡒ㯿ठ棿樰挰昰䐰縰夰Ȱര ਍㬰 鰰뎖՛╝袉항湬㤰捥歫蠰訰İ豎ᙔ瓿ᑞࣿᅧ䭥褰İ謰济թ殀蠰謰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣䱏픰葬ꥶ桒樰訰縰地弰Ȱര ਍ﴰ憐譧潏İര上当な差別的取扱いは、行政機関等・事業者共に禁止となっています。਍ഀ  合理的配慮の提供は、行政機関等・事業者共に義務となっています。਍ഀ ਍ഀ  表の説明終わり਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 24ページ਍ഀ ਍ഀ  図 相談体制਍ഀ  図の説明਍ഀ ਍ഀ  障害者、事業者や行政機関等が、障害者差別に関する事案を、区市町村や身近な相談機関等、東京都広域支援相談員へ相談しています。਍ഀ  東京都広域支援相談員は、区市町村や身近な相談機関等への支援や連携を担っています。਍ഀ ਍ഀ  図の説明を終わり਍ഀ ਍ഀ 3 相談体制について਍ഀ 都条例では、障害者差別に関する事案解決に向けて、相談体制を設けています。਍ഀ ਍ഀ (1) 広域支援相談員による相談受付਍ഀ 東京都では、知識経験のある「広域支援相談員਍鈰䴰溑坿昰İ鰰뎖՛╝袉歭ꈰ妕謰읶ﺊ鉟地昰䐰縰夰࠰읶鎊湓猰り潽ᤰ᛿ﰰ렰鈰吰ꜰ侉怰唰䐰र˿ര ਍樀䨰İ㨰ɓ㩞兵歧䨰䐰昰舰İ鰰뎖՛╝袉歭ꈰ妕謰읶厊㙏鉒琰䡥昰䐰縰夰Ȱര ਍鰀뎖՛咀ⰰ멧葎栰詔渰ꈰ슕Տ満뤰䭥褰渰읶澊舰愰贰錰渰匰栰İ謰济թ䮀褰渰읶芊⬰腔İ䔰荞佞읶銊휰兓兎縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀዿ৿ÿ茰⽗읶湔洰൒ ਍茀⽗읶潔İ㨰ɓ㩞兵桧⌰㪐坤İ읶֊碀渰ꤰR蒊뼰ﮊŧ씰ㅠ큘魣쩏獓ꈰ슕Տ鎀溕뼰璊橥椰鈰䰰䒈縰夰Ȱര ਍︀慛梌樰謰읶變䡎潨İﴰ薐湑謰济թ殀ꈰ妕謰謰䡎ࡨ㯿ሠዿﰰ렰渰రሰࣿᇿ৿﷿憐譧歏䨰儰謰謰济թ梀漰ര《参照)です。਍ഀ なお、対象外のご相談を受け付けた場合は、適切な相談窓口等をご案内させていただきます。਍ഀ ਍ഀ (3) 相談体制における区市町村との関係について਍ഀ 国の基本方針では、相談対応等において、地域における障害を理由とする差別の解消を促進し、共生社会の実現に資する観点から、まず相談者にとって一番身近な市区町村が基本的な窓口の役割を果たし、都道府県は、市区町村への助言や広域的・専門的な事案についての支援・連携を行うとともに、必要に応じて一時的な相談窓口の役割を担うことが考えられると定められています。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 25ページ਍ഀ ਍ഀ そのため、まずは、身近な区市町村窓口にご相談していただきたいと思います。਍ഀ なお、東京都の広域支援相談員へ直接ご相談いただくことも可能です。਍ഀ ਍ഀ 東京都への相談事例 ਍ഀ 化学物質過敏症のある方からの相談਍ഀ ※ 令和5年度第1回障害者差別解消支援地域協議会資料より਍ഀ ਍ഀ 障害者਍ഀ 自分は都内のスポーツ施設を利用しているが、香水や柔軟剤の匂いが強い人がいて困っている。਍ഀ 匂いが強い人の入場規制をしてほしい。਍ഀ ਍ഀ 都から、事業者に相談内容を伝え、事情を確認した。਍ഀ ਍ഀ 事業者਍ഀ 匂いの強い人に対して入場規制を行うことはできない。਍ഀ 匂いの強さをどのように測るのか判断が難しい。਍ഀ ਍ഀ 都から事業者に、障害者差別解消法・都条例について普及啓発し、化学物質過敏症のある方の存在を認識し、何か工夫できることがないか検討してほしいと伝えた。਍ഀ その後、事業者より連絡あり。਍ഀ ਍ഀ 事業者਍ഀ 今回初めて化学物質過敏症で悩んでいる人の存在を知った。਍ഀ 対応策として、国の啓発ポスターを見つけたので掲示し、本人と話合いを行ったところ、ある程度਍靽啟谰İⰰ멧䭎褰渰ర᭞杧İⰰ멧湎⤰⡒㑵䁘止舰뤰뼰ﰰ鈰눰㩣坹弰Ȱര ਍ഀ ਍崀渰谰şⰰ멧䭎褰ﴰ殐ꄰ㱟湹⌰憐䱽䈰訰İ︰䉟虽坎弰Ȱര ਍ഀ ਍︀湟ꐰ젰ര ਍ఀ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣൏《において、障害者の申出どおりの対応が難しい場合でも、建設的対話を通じて代替手段を検討する等、障害者の理解を得るよう努めることが大切であることを事業者に伝えた。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 26ページ਍ഀ ਍ഀ 4 紛争解決の仕組み਍ഀ 都条例では、広域支援相談員に相談しても、なお紛争事案が解決されない場合の紛争解決の仕組みとして、あっせん、勧告及び公表の手続を設けています。਍ഀ 手続に当たっては、公正中立な東京都障害を理由とする差別解消のための調整委員会(以下「調整委員会਍栰䐰䐰縰夰Ȱर䳿ꈰ辕訰İ窉鉬ݶ坣縰夰Ȱര ਍ഀ ਍V褰窉湬픰䑎罽ര ਍湖갰ຊɦര ਍ഀ ਍뤰옰쌰휰ᄰ鳿뎖՛梀謰济թ鎀枕漰窉杬䴰樰䐰鰰뎖՛╝歒ꈰ妕謰謰䡎൨ ਍뤰옰쌰휰ሰ菿⽗읶歔蠰謰읶ඊ ਍읶垊昰舰窉坬樰䐰㐰ࡘŔ뼰璊푥ᩔ硏䈰挰嬰錰渰䈰腬뤰옰쌰휰ጰ䋿挰嬰錰ര ਍錰轟樰䐰㐰ࡘ륔옰쌰휰ᐰ䩒ൔ ਍錰轟樰䐰㐰ࡘ륔옰쌰휰ᔰ泿桑ඈ ਍ഀ ਍湖갰ຊ䉦载訰ര ਍ഀ ਍ࠀᇿ৿ÿ䈰挰嬰錰ര ਍茀⽗읶歔읶銊地昰舰İ鰰뎖՛ﮀ謰济թ満錰溕估䱕䲘窉啬谰樰䐰㐰ࡘŔᬰ襽譎䡎湨匰譟Վ枀䈰謰鰰뎖՛澀İ焰걧﵎殐ర䈰挰嬰錰ര《を求めることができます。਍ഀ あっせんとは、公正かつ中立な第三者機関である調整委員会による解決を目指すものです。਍ഀ あっせんを行うことが適当である場合、東京都から調整委員会へあっせんを求め、調整委員会は公正かつ中立に審議・事実調査を行った਍李İᬰ襽譎䡎湨匰譟Վ殀䈰挰嬰錰䠰ࡨ擿縰訰窉䡬२鋿㨰坹縰夰Ȱര ਍樀䨰İﴰ薐湑䰰㾈彥ꉪ࢕﷿Ŗ쭲䱺㾈핥멬Ŏ〰륗汥煑卖쩏獓〰륗쭲䱺㾈핥멬ॎ毿搰䐰昰漰İ〰륗汥핔䥬死蠰謰ᬰ襽窉湬䬰땢䱫䈰謰弰脰İ䈰挰嬰錰渰︰慛ᚌ杙夰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀዿ৿ÿ䩒ൔ ਍䈀挰嬰錰鈰䰰授昰舰估䱕䲘窉啬谰娰İ崰谰䰰礰歲ꨰ檌謰䡎杨䈰謰㐰ࡘŔ뼰璊푥ᩔ潏İ護歎︰坛ర䩒ൔ《を行うよう求めることができます。਍ഀ 勧告とは、東京都から、事業者に対し、事業者による਍华機╝葒홶煓䑢渰脰批葫࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣橏椰씰腟檉︰鉟夰謰蠰䘰䈰腬謰舰渰朰夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㈀㜀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍ࠀ᏿৿ÿ氰桑ඈ ਍䩒鉔䰰授昰舰İ謰济թ䲀挰卫機ذㅴ橵估䩒歔錰轟樰䐰栰䴰漰İ焰걧﵎澐崰渰鉥ర氰桑ඈ《することができます。਍ഀ なお、公表は社会的影響が大きいため、実施に当たっては、あらかじめそのことを事業者に通知し、意見を聴取するなど、慎重な手続を行います。਍ഀ 勧告も公表も、事業者を対象としており、事業者の従業員を公表することはありません。਍ഀ ਍ഀ  すけだちくんがコメントしています。਍ഀ  「東京都では、4コマ漫画で合理的配慮について分かりやすく説明している都条例パンフレットも作成しています。詳しくは、54ページに掲載のアドレスから福祉局ホームページをご覧ください。਍ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㈀㠀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍ᔀÿ焰ὑ㹵᩹齏﹛湳弰脰渰侮ⱗ葧뵶噥ൻ ਍焀걧﵎澐İ୎湎栰䨰訰İ焰ὑ㹵᩹齏﹛湳弰脰渰侮ⱗ葧뵶噥死혰詓䐰罽縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀᇿ৿ÿ씰ㅠ鱏準꠰㉣ඐ ਍鰀뎖՛碀渰ذ銉腭焰ὑ㹵᩹鉏鼰﹛女謰ര上で、障害者が必要な情報を取得することは必要਍⁓杫夰Ȱര ਍縀弰İ씰ㅠ鱏銖䰰䚈匰栰朰İ鰰뎖湛रⅧ歱ꈰ辕褰娰栰晑渰먰湎錰枕鉶َ蒉댰쬰넰ﰰ뜰鈰쌰㉏妐謰匰栰䰰朰䴰縰夰Ȱര ਍崀渰弰脰İ焰걧﵎澐İ鰰뎖՛満缰樰褰娰ﴰᆐ쩬獓謰济թ殀栰挰昰舰촰膑枉䈰謰栰̰䢀İ씰ㅠ鱏準꠰㉣殐ᔰ䵟騰䵽혰詓䐰鍽朰䐰䴰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀዿ৿ÿ0麊梊地昰渰䬰煢溊渰쩦൓ ਍鰀뎖՛⦀⥪慒ѧ葽鰰뎖՛婢ⱗ핧杬漰İ䬰煢澊0麊梊地昰輰骉啛谰昰䨰訰İ焰걧﵎澐İ䬰煢澊0摎渰0麊枊䈰謰栰䐰䘰贰墊残쬰慺İ匰渰贰墊銋茰剞謰匰ര ਍栀漰촰膑枉䈰謰栰̰䢀昰䐰縰夰Ȱര ਍崀匰朰İ焰걧﵎析漰İ豎ᑔ瓿౞焰걧﵎䮐煢Š麊憊譧൏《を制定しました。਍ഀ 条例では、手話が独自の文法を持つ一つの言語であるという認識の下、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が਍최喑谰İ褰썛坟昰ἰ㭵奭謰匰栰䰰朰䴰謰焰ὑ㹵᩹湏鼰﹛鉳ݶ坣昰䐰縰夰Ȱര ਍焀걧﵎澐İ쨰豎艟İ䬰煢澊X麊梊︰䥛杻䈰謰栰䐰䘰ర0麊梊地昰渰䬰煢ඊ《の認識を広げることや、都民及び事業者において手話の利用が進むよう取り組んでいきます。਍ഀ ਍ഀ (3) 教育の推進਍ഀ 障害のある人もない人もともに暮らす社会の実現に向け、すべての教育関係者、幼児・児童・生徒が、障害、障害者及び障害の社会モデルや差別の解消に関する理解を深めることは重要です。਍ഀ そのため、東京都は、幼児・児童・生徒に対し、障害等への理解を深める教育を推進するとともに、引き続き教育関係者に対し、人権課題について正しい理解と認識を深める研修等を実施していきます。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 29ページ਍ഀ ਍ഀ (4)事業者による取組の支援਍ഀ 合理的配慮の提供については、事業者が過重な負担のない範囲で取り組むべきものですが、どのように取り組むべきか迷うこともあるかと思います。਍ഀ そのため、東京都は、障害者と事業者の間で生じた相談解決に向けて支援を行うとともに、研修等を通じて、「合理的配慮の提供਍欰ꈰ妕謰̰䢀뤰葥細譙譎䥏鉻茰佞栰奷謰匰栰欰蠰訰ذ쎉㉏銐捖昰䐰䴰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㌀ ﰰ렰ര ਍ഀ ਍Ⰰᑻÿթ樰㐰托殗䨰儰謰︰湟謰൏ ਍ഀ ਍ᄀÿ︰湟侮ⱗ桧̰䢀뤰൥ ਍ഀ ਍怀$䭶湢먰㱎鉨ര尊重し、਍덜鉓蠰詛İ䭶湢쬰㑺歘쬰捺昰︰坟縰夰Ȱര ਍愀$捖昰䐰謰뤰步漰㈰鎐朰鉘䬰儰縰夰Ȱര ਍戀$댰쬰넰ﰰ뜰鈰✰ݙ歒İ퐰檎︰鉟쌰䱟儰縰夰Ȱര ਍挀$0䦊掄䒐萰휰ꐰ퀰뜰ﰰ欰舰䴰溑坡縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ఀ鰰뎖՛悀䬰褰ര《と特別扱いをするのではなく、まずは接遇の基本に立ち返り、丁寧な対応を心がけることが大切です。਍ഀ 障害者差別解消法が求める対応は、特に新しいものではなく、従来から様々な場面で行われてきた配慮等もたくさん含まれています。਍ഀ ਍ഀ 障害者差別解消法は、全て一律の対応ではなく、様々な場合や、障害のある方の状況に応じ、柔軟に対応することを求めています。਍ഀ また、障害者に対し、障害に関する配慮は必要ですが、それ以਍歎İ0멎湎ର멐桎地昰︰奟謰匰栰䰰✰ݙ杒夰Ȱര ਍ഀ ਍鰀뎖՛梀渰︰煛銊ᨰ墐昰İ㡥὞㭵葭㸰᩹὏㭵鉭İ讐ⴰ李ἰ塵謰İ鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰喖鈰ᄰ坜朰舰ﴰᮎ奮謰弰脰İ୎鉎숰͓殀İ匰谰縰朰渰혰䑓鉽⼰詣퐰掏昰缰昰估怰唰䐰Ȱര ਍ഀ ਍怀$䭶湢먰㱎鉨ര尊重し、਍덜鉓蠰詛İ䭶湢쬰㑺歘쬰捺昰︰坟縰夰Ȱര ਍䭶湢쬰㑺歘쬰慺İరะ멦歸ര《「丁寧に਍ذ䭒訰萰夰䐰︰鉟쌰䱟儰縰夰Ȱര ਍쬀ꥎՒ蒀䬰煢᪊㎐֊䦀杻漰樰估İ匰譟Վ枀䈰謰鰰뎖՛Ⲁ멧歎ꕶ﹣奟謰蠰䘰欰쌰䱟儰縰夰Ȱര ਍ᴀ䑠배羏萰배坢兎欰樰褰樰䐰蠰䘰İ椰渰蠰䘰樰䴰溑䱡씰腟䮉İⰰ멧䱎씰腟梉̰䢀昰䐰謰匰栰鈰먰赸垊縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㌀㄀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍愀$捖昰䐰謰뤰步漰㈰鎐朰鉘䬰儰縰夰Ȱര ਍錀䥓鉻⨰貊謰뤰湥鰰뎖湛रⅧ葱⸰幺澘ะ멦杸漰樰䐰弰脰İ喖鈰넰䡢昰䐰謰匰栰䰰謰徉杶輰䬰褰樰䐰㐰ࡘ艔䈰訰縰夰Ȱര ਍㠀歞İ⨰侊Օ満ⴰ歎漰鰰뎖՛䲀䐰謰䬰舰地谰樰䐰匰栰萰İځ䭒褰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣鉏㌰坵侮譑匰栰䰰垖䐰㐰ࡘ艔䈰謰匰栰鈰ⵟ殘渰䑿昰İ捖昰䐰謰蠰䘰樰偩䱛謰힉兓褰谰弰褰İర䨰䬰ᵢ䑏地縰地蜰䘰䬰ἰ෿《等、こちらから声をかけるようにします。਍ഀ その際、障害の種類や内容を問うのではなく、「どのような手助けが必要か਍鈰ⰰ멧歎ର浜縰夰Ȱര ਍대溍ര上自由な方や、息切れや疲れなどの外見からは分かりづらい理由で腰かけたい方には、椅子を用意するなどの配慮が大切です。਍ഀ なお、座位から立ち਍䱎謰匰栰䰰枖䈰謰㐰ࡘ歔漰씰腟檉䬰ꥢ兒鈰地縰地蜰䘰Ȱ쬰捺弰縰縰渰P湒笰䘰䰰細橩뤰艥䐰謰匰栰欰夰ཱུ坡縰地蜰䘰Ȱര ਍䭶湢༰ᵡ鉠먰赸妊謰㐰ࡘ歔İ똰셲歬塟昰ర漰䐰ര《「いいえ਍䬰褰砰麐奢謰樰椰İ吰䡻萰夰估夰謰⭝鉙地昰İ䭶湢༰ᵡ鉠먰赸垊縰地蜰䘰Ȱര ਍䦊䲄侮婑欰捖昰䐰謰栰䴰漰İ眰卑葏橶砰麐ꉢ銀ᤰ剣昰侌坕縰地蜰䘰Ȱര ਍㬀ఠ휰ﰰ꼰ര《を身に着けている方は、援助や配慮を必要としています。困っている様子があれば、援助等が必要かどうかを尋ねてください。਍ഀ ※ 「ヘルプカード਍鈰İ捣昰䐰謰뤰来䈰谰瀰İ࠰⳿멧湎缰﹢銊霰晟र엿腟檉⼰鉣먰赸垊İᠰঊ喏谰弰쨰╽⍠憐䡽歑쨰╽⍠憐鉽夰謰匰栰䰰朰䴰縰夰Ȱ樰䨰İꬰﰰ줰欰ᠰঊ喏谰弰ର멐앎ㅠ湘睏残漰䄰ٓ奒ཱུ坡昰估怰唰䐰Ȱ࠰휰ﰰ꼰אּ휰ꬰﰰ줰渰猰り潽İᤰዿǿᤰ᏿ﰰ렰숰杓ॱ˿ര ਍ഀ ਍ꐰ뤰젰0錰杓渰︰ൟ ਍ꐰ뤰젰渰갰ຊɦര ਍ഀ ਍錰杓䰰㾈睥䱔䰰ర椰錰樰吰⠰李夰䬰ἰ෿《と、障害当事者に聞いています。਍ഀ  障害当事者は、住民票と言いたいのに「えー、そのー਍栰䐰䘰0䦊垄䬰朰昰䴰昰䐰縰嬰錰Ȱര ਍ഀ ਍ꐰ뤰젰渰갰ຊ䉦载訰ര ਍ഀ ਍戀$댰쬰넰ﰰ뜰鈰✰ݙ歒İ퐰檎︰鉟쌰䱟儰縰夰Ȱര ਍匀愰褰䬰褰İ⠰葢㥝쭽鉎地縰夰Ȱര ਍䨀䱘儰鈰地弰鬰殖İ䭶䱢帰厀䠰昰䐰樰䐰㐰ࡘ葔İ帰厀䠰昰䐰昰舰ذ枉䴰樰䐰㐰ࡘ䱔䈰訰縰夰Ȱര ਍縀弰İ䭶䱢稰坶弰댰쬰넰ﰰ뜰䬰땢鉫匰愰褰朰䘰縰估휰兓혰豓樰䐰㐰ࡘ艔䈰訰縰夰Ȱ崰䘰䐰挰弰㐰ࡘ潔İ䭶湢偩鉛謰檉䰰褰İ椰渰蠰䘰樰뤰핥杬댰쬰넰ﰰ뜰䰰혰豓謰䬰鈰ꈰ捣昰䐰估씰腟䲉䈰訰縰夰Ȱ࠰᏿᏿ﰰ렰渰댰ర䭘儰欰蠰謰⼰蕣륑湛섰ﰰ젰ൖ《参照)਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 32ページ਍ഀ ਍ഀ 会話が難しいと思われる場合でも、敬遠したり分かったふりをしたりせず、「ゆっくり਍రİ歛ര《「繰り返し਍䭶湢༰ᵡ鉠먰赸垊İ㱏ᾘ湡İ晣謰︰鉟쌰䱟儰縰夰Ȱര ਍帀䶀혰豓樰䬰挰弰訰İذ䭒褰樰䬰挰弰訰地弰㐰ࡘ潔İذ䭒挰弰田訰鈰嬰娰İ䭶鉢뜰摐儰樰䐰蠰䘰ର浜뤰步夰ཱུ坡弰ര上で確認します。਍ഀ 状況に応じて、身振りや文字で伝えたり、「はい਍ర䐰䐰䠰ര《で答えられる質問や具体的な選択肢を挙げて質問しましょう。コミュニケーション支援機器やタブレット等を使う方もいます。਍ഀ 対応方法は一つではないことに留意し、建設的対話を通じて個々の場面や障害特性に応じ、柔軟な対応を心がけます。਍ഀ 対応方法がよく分からないときや想定外のことが起きたときは、一人で抱えず周囲に協力を求めましょう。਍ഀ ਍ഀ ④ 言葉遣いやプライバシーにも配慮します。਍ഀ 差別的な言葉や態度はもとより、成人には子供扱いするような失礼な話し方や態度をとらないようにします。਍ഀ 相手の年齢に応じた言葉を使って話してください。਍ഀ 幼児に対するような話し方や態度は、非常に失礼です。਍ഀ 馴れ馴れしい態度をとらないようにします。਍ഀ 相手に਍鉟ะ䡎謰䨰崰谰渰䈰謰0䦊ﮄ栰ﺈ鉳İځ杒漰ᜰ䭎娰欰缰捏昰地縰䘰匰栰舰䈰謰䬰舰地谰縰嬰錰Ȱര ਍崀渰蠰䘰樰ܰ塣鉤휰兓弰栰䴰漰İ댰魓歼휰兓戰腫昰䨰欰玊地İ쨰豎湟︰歟ἰ䭵夰栰栰舰欰İ眰鍔枕ᜰ䑎弰㐰ࡘ歔舰謰争咐唰娰İ䨰鈰䑎欰ཬ坡࠰䙔蠰䘰欰地縰夰Ȱര ਍鰀뎖湛鼰葖蔰륑歛搰䐰昰İ씰腟䲉樰䐰㐰ࡘ潔帰䮀樰䐰蠰䘰欰地縰夰Ȱര ਍픀譎ൎ上知り得た個人情報については、守秘義務を順守します。਍ഀ ※ このほか、障害を正しく理解し、障害特性に応じた対応を行えるよう、「第5障害特性について਍࠰᛿᛿ﰰ렰䵎খ苿숰杓坱昰估怰唰䐰Ȱ樰䨰İⰰ潺İ䈰估縰朰舰0ⱎ蒂橶鰰뎖祛❲鉠㤰쭽奎謰舰渰朰䈰訰İ씰腟梉夰謰䴰溑潡İ0멎牎栰訰瀰橵訰縰夰Ȱ鼰魛準︰歟匰彟挰昰漰İ0멎牎栰訰栰ᄰ䵔࠰䙔匰栰䰰촰膑枉夰Ȱര ਍㬀 鰰뎖՛䲀ᨰ余⤰⡒奵謰匰栰䰰謰벉纏谰謰㐰ࡘ歔漰İ䈰褰䬰堰脰鰰뎖卛譟Վ䮀褰༰譡銉琰䒀昰䨰估뤰핥艬䈰訰縰夰Ȱ︰歟掏弰栰䴰樰椰欰舰İ鰰뎖卛譟Վ満༰譡銉琰侀匰栰䰰✰ݙ杒夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㌀㌀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍대ര ਍ఀ䭘儰欰蠰謰⼰蕣륑湛␰굒셥ﰰ젰ൖ ਍ഀ ਍䭶䱢捖昰䐰謰偩橛椰朰鉘䬰儰謰㐰ࡘ杔İ萰訰栰訰鈰ᨰ墐昰İ鰰뎖硛渰︰䱟씰腟梉ᴰ轠谰弰褰İ椰渰蠰䘰樰︰䱟씰腟䮉␰굒奥謰匰栰䰰촰膑枉夰Ȱര ਍଀ᡎ溊섰ﰰ젰鉖㬰⡭坵İ䭶湢偩鉛먰赸垊樰䰰褰İ퐰檎댰쬰넰ﰰ뜰鈰栰挰昰估怰唰䐰Ȱര ਍ഀ ਍䭘儰欰蠰謰⼰蕣륑湛␰굒셥ﰰ젰ൖ ਍ഀ ਍湖갰ຊɦര ਍ഀ ਍ഀ ਍ူర謰徉杶漰鰰뎖湛蔰륑䱛輰䬰褰樰䐰먰ൎ《への対応が必要なときの、声かけによる支援内容の判断チャート例】਍ഀ ਍ഀ  パターン1਍ഀ  声かけ→発語も、話す内容の意味もわかる→どんな支援が必要かを聞く਍ഀ ਍ഀ  パターン2਍ഀ  声かけ→発語はわかるが、話す内容の意味がわかりにくい、発語がわからない→相手の様子を確認する(見えていない、聞こえていないで伝わっていないことはないか)※プライバシーに配慮しつつ、障害の状況等を確認することは਍华機╝葒홶煓䑢欰匰彟褰樰䐰Ȱര ਍鈀㴡憄䀰䑷昰䐰謰鈰댡쬰넰ﰰ뜰朰䴰謰阰饮鉐夰謰࠰뤰꼰鈰ᘰ奙İ吰銘謰暉焰宊謰蠰䘰터斏估İ萰唰地估䭘儰鈰夰謰樰椰र鋿䭶湢똰셲歬࠰轔嬰İ椰錰樰⼰䱣씰腟䮉鈰帰侀࠰ꋿ譣रࣿ鉽࠰轔嬰İ蘰挰估訰栰湓픰䵒䰰輰䬰謰蠰䘰欰焰妊Ȱ輰䬰挰弰匰栰漰ꤰㅟ坕昰먰赸妊謰Ȱ輰䬰褰樰䐰匰栰䰰䈰谰瀰İ唰ꙏ杞舰帰䶀퐰妏Ȱ䭶䱢ర漰䐰ര《「いいえ਍朰吰䡻褰谰謰蠰䘰İ眰卑葏歶侌奕謰Ȱﵓ枀䈰谰瀰İ䑦昰舰褰䘰İ匰愰褰舰佦Ȱ田鉽佦İ䘰읻銊夰謰İ댰쬰넰ﰰ뜰⼰ﰰ줰鈰缰䙏樰椰Ȱर෿ ਍ഀ ਍턀뼰ﰰጰ෿ ਍䭘儰鈰稡鹶澊輰䬰謰䰰İ焰妊蔰륑湛༰獡䱔輰䬰訰欰估䐰İ稰鹶䲊輰䬰褰樰䐰鈰䭶湢偩鉛먰赸妊謰࠰诿䢉昰䐰樰䐰İ帰厀䠰昰䐰樰䐰朰ᴰ轏挰昰䐰樰䐰匰栰漰樰䐰䬰र㯿휠ꐰ퀰뜰ﰰ欰䴰溑坡搰搰İ鰰뎖湛똰셲䥬鉻먰赸妊謰匰栰漰ര上当な差別的取扱いに当たらない。→混乱している→ゆっくり落ち着いて話せる環境をつくる→相手の状況に合わせ、どんな支援が必要かを聞く(探る)(目線を合わせ、ゆっくりと口の動きがわかるように話す。わかったことは復唱して確認する。わからないことがあれば、何度でも聞き返す。相手が「はい਍ర䐰䐰䠰ര《で答えられるよう、具体的に質問する。可能であれば、書いてもらう、こちらも書く。絵を書く、筆談をする、コミュニケーション支援ボードを使うなど。)਍ഀ ਍ഀ  出典਍ഀ  国土交通省「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン਍ര ਍栰琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀洀氀椀琀⸀最漀⸀樀瀀⼀猀漀最漀猀攀椀猀愀欀甀⼀戀愀爀爀椀攀爀昀爀攀攀⼀猀漀猀攀椀开戀愀爀爀椀攀爀昀爀攀攀开琀欀开   ㄀㐀㌀⸀栀琀洀氀ഀ ਍ഀ ਍湖갰ຊ䉦载訰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㌀㐀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍ሀÿթ樰㐰托殗䨰儰謰︰湟謰൏ ਍鰀뎖湛䈰謰뤰硥渰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣歏搰䐰昰漰İ步䰰㾈彥ꉪ䦕ﭻ謰济թ殀䨰䐰昰թ樰⭝䱙樰唰谰昰䐰謰栰ᴰ䑠縰夰䰰İ匰匰朰漰㤰腥昰а㑔托殗䨰儰謰細繙地䐰︰鉟謰㩏坹縰夰Ȱര ਍匀谰褰渰謰鉏숰͓殀İ蠰訰蠰䐰따ﰰ팰뤰鈰ݶ坣昰䐰䴰縰地蜰䘰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀᇿ৿ÿ䰰㾈彥ꉪ䦕葻霰᝞䦂死䨰儰謰︰湟謰൏ ਍匀匰朰漰İ䰰㾈彥ꉪ䦕湻錰œ謰济թ満霰᝞䦂死䨰䐰昰İ蠰估䈰謰㐰托咗栰欰İ鰰뎖湛䈰謰뤰步栰挰昰鰰솖ࡘ탿ꈰर棿樰謰匰栰䰰驠啛谰謰謰譎桏İᬰ繧地䐰䴰溑䥡湻︰湟謰鉏㨰坹縰夰Ȱര ਍ഀ ਍怀$䠰蕨ﭑ頰ຊ煜ᩑ讐Վ඘ ਍ff攰텎枏捖昰䐰崰䘰樰뤰鉥謰䮉儰弰褰İర䨰䬰ᵢ䑏地縰地蜰䘰䬰ര《等、積極的に声をかけます。਍ഀ ・障害の特性に応じた方法で「明確に਍ర蘰挰估訰ര《「丁寧に਍ర瀰詾퐰垏ര《説明します。声かけは、相手のペースに合わせて丁寧に行います。਍ഀ ・ドアの開閉が困難な方には開閉をお手伝いします。਍ഀ ・受付の手順等については、障害の特性と必要性に応じ、慣行を柔軟に変更します。਍ഀ ਍ഀ 建物やフロアの入口付近਍ഀ ਍ഀ 車いすを使用している、杖をついている、握力が弱くドアノブを回せないなどにより、手動の扉を開けられず、中に入れない。਍ഀ 対応の例਍ഀ 扉の開閉を手伝う。਍ഀ ਍ഀ 車いすを使用している人が、優先駐車場の場所や目的の場所までのバリアフリーの経路を知りたい。਍ഀ 対応の例਍ഀ 声をかけ、優先駐車場の場所に案内やバリアフリー経路に案内(誘導)する。਍ഀ ਍ഀ 視覚障害者や知的障害者などが、目的地の建物までたどり着いたが、受付や目的の場所(窓口、部屋など)が分からない。਍ഀ 対応の例਍ഀ 職員から声をかけ、「どのように誘導しますか਍䤰桻頰ຊ륜핥鉬먰赸垊İ⨰侊䡕繑朰䠰蕨ࡑ飿ຊड़姿謰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㌀㔀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍琀骀鲉뎖՛䲀İ䬰煢枊眰歔䰰䶈䠰鉑ᴰ䡏蠰䘰栰地弰䰰İ䬰煢䲊ᨰ墐娰İذ䭒挰昰舰褰䠰樰䐰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍䘀읻ࢊ᧿歽佦䤰ॻ柿İ䰰䶈䠰鉑먰赸垊昰䠰蕨ࡑ飿ຊड़姿謰Ȱര ਍ഀ ਍↚㍫征ﵪ鲀뎖橛椰欰蠰訰İᄰ坜䴰湒匰栰鈰ᠰ뚊奡謰渰䰰垖䐰뤰橥椰䰰İ侮楞繲朰攰彧舰渰渰İ椰匰渰픰ꈰ欰䰰侈渰䬰İ唰鉏地欰攰彧渰䬰⠰鉎豟昰地縰挰弰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍䰀䶈䠰葑⠰Ŏ⌰憐䡽湑䭦谰弰䤰鉻İ쉣坓昰䐰樰䐰䬰먰赸妊謰Ȱര ਍ഀ ਍휀텎ඏ ਍ഀ ਍琀骀鲉뎖橛椰欰蠰訰İര吊前や受付番号を呼ばれても、呼ばれたことが分からないことがある。また、視覚障害や知的障害などにより、「次の方਍栰簰灔谰弰怰儰朰漰İځ湒匰栰鈰簰灔谰昰䐰謰渰䬰ذ䭒褰樰䐰匰栰䰰䈰謰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍䈀褰䬰堰脰ⰰ멧桎簰獔侮坑뤰핥䥬鉻먰赸垊İذ檘䱵攰彧鬰殖漰İꕶⱣ멧鉎簰獔欰䐰估Ȱര ਍ഀ ਍葷鱶뎖葛븰幼鱹뎖ś稰呶鲐뎖橛椰欰蠰訰İ栰詔渰椰䦗䱻ᜰ歬樰挰昰地縰䐰İ텭垖弰㐰䁘橢椰朰ذ檘鉵蔰摟匰栰䰰垖䐰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍㴀憄䀰䑷弰㐰䁘杢蔰晟謰蠰䘰İ┰ꑒ葛ꬰﰰ쀰꘰꠰ꈰ࠰៿Ŭ慣鈰㴰憄䀰䭷嬰謰㐰䁘ॢ䧿鉻䠰蕨契謰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍혀湎⤰⡒յ殀吰魓鉒䈰腬࠰པ鉡霰彟ര上で、待ち時間が短くなるよう順番を変更する。਍ഀ ਍ഀ 物理的環境への配慮の具体例਍ഀ ・車いす使用者が、段差で困っている場合、車いすのキャスター਍剎䤰湻ꦈ鉒地弰訰İ㨰⽤⡞륵ﰰ휰鈰따歝ⴰ溊奿謰䤰坻İ褰桛歑ᨰ䲐枈䴰謰蠰䘰欰夰謰Ȱര ਍ff葶湶㐰䁘繢朰渰䠰蕨湑鬰殖İ鰰뎖՛満椰䱫ᾈꚐ歞࠰轔嬰弰ἰꚐ杞椰䑫弰訰İﭓ䴰豒ﭟ準䴰湏홿詓欰搰䐰昰İ鰰뎖՛満ర᭞鉧帰䒀弰訰夰謰Ȱ먰罭朰İ쨰䒎夰缰⡏յ銀䠰蕨契謰㐰ࡘ潔İ쨰䒎夰䰰ᨰ讐鉥栰湖먰歎䭘儰地樰䰰褰頰ຊ奜謰Ȱര ਍ff쨰䒎夰缰⡏յ䲀İ踰떖杫捖昰䐰謰㐰ࡘŔ뤰ﰰ휰萰꠰ﰰ뼰ﰰ縰朰䠰蕨契謰Ȱ舰地估漰İ︰ﵓ満㐰ࡘ潔İⰰ멧湎༰ᅡ鉔먰赸垊İ褰桛歑䄰ٓ䵒溑坡弰ര上で、4਍୔ꙺ杞쨰䒎夰缰⡏յ銀䬰皐Ȱ崰渰혰Nⱎ蒂橶࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣湏謰൏ ਍ഀ ਍ഀ ਍㌀㘀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍ﰰאּ挰䱡溈퐰檎र湦眰卑譏൏ ਍ffאּ핹歒銖㐰䙏뤰步搰䐰昰İİ캐킏뤰䤰湻쨰↎湎地䵎㒖䁘鉢İ봰ⵥ檊椰渰侮救葓İ퀰ꈰ픰ﰰ䰰揄救歓터䒏褰桛橑㐰䁘硢र奦謰Ȱര ਍ff鰰뎖՛満攰ꉧ䱛ᨰ灙譥벉纏谰謰㐰ࡘŔ鰰뎖՛ʀ⡜桵唰谰昰䐰樰䐰퀰쪙㪎㭓鉵0䉎葦歶鰰뎖՛ʀ⡜湵㨰㭓歵र奦謰Ȱ崰渰㐰ࡘŔ줰ꈰ䬰褰渰地䵎蒖İ뤰ﰰ휰䬰褰渰쨰䒎夰渰褰桛橑地䵎릖ﰰ뤰鈰먰奏謰Ȱര ਍ff侮楞湲攰詑歓따䱝䈰謰䤰死蠰訰İ쨰䒎夰缰⡏յ䲀İᨰ㢐湞攰䭓褰攰⡑妙謰渰䰰檖㐰ࡘŔ쨰䒎夰䰰⤰⡒杵䴰謰┰ﰰ젰䬰褰渰攰⡑銙䠰蕨契謰Ȱര ਍ഀ ਍愀$읶ﮊ갰ຊ൦ ਍ഀ ਍焀ᩑ讐Վ඘ ਍ff⨰侊歕攰彧뤰湥焰銊蠰估帰䶀İ⨰侊葶鉶萰멶歸訰坣İర弰褰䐰坖ര《にならないよう努め、安心して話ができる信頼関係を作ります。また、相談内容の把握が難しい場合は、必要に応じて複数の職員で対応します。਍ഀ ・説明が的確に伝わるように、「はっきりした言葉で਍ర蘰挰估訰ര《「丁寧に਍ర瀰詾퐰垏ര《話します。一方的に伝えて終わるのではなく、相手に内容が理解されたと思えたら先に進めるやりとりが大切です。਍ഀ ・伝えることや理解することに配慮が必要な方に対しては、必要に応じ、絵、図、写真等も使って説明します。਍ഀ ・事前に訪問が分かっている場合は、障害特性に応じた方法で説明できるよう、あらかじめ説明資料等の準備をしておきます。਍ഀ ・専門的な用語を避け、ポイントを明確に、文章は短く、一般的な分かりやすい言葉で説明します。਍ഀ ਍ഀ 視覚障害者が、窓口で職員に「書類の説明文を読んでもらいたい਍栰㰰鎘怰䰰İ眰歔蔰륑鉛괰羊炘唰谰昰地縰䐰İ䄰ٓ歒ذ枉䴰樰䐰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍᠀ঊ喏谰昰䐰謰蔰륑潛İ䭒止␰굒坥昰İ敷孵娰İⰰ멧䱎씰腟梉夰謰씰ㅠ鉘挰멫歸ᴰ䡏謰Ȱര ਍ഀ ਍眀䱔琰骀鲉뎖՛殀︰坛昰䘰읻銊䰰䚈鬰Ɩ蔰륑鉛栰晑蜰坥歛䑦昰갰ຊ奦谰瀰İ씰ㅠ鉘ᴰ呏析䴰謰栰ꐰ垉昰䐰謰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍眀䒕蜰潥䴰豒湟ꈰ슕䱏ܰ톉殖樰訰İذ垉欰估估樰謰弰脰İ眰螕来䭦娰İ脰릉鉰縰栰脰謰Ȱ씰腟殉塟昰İ橖椰0䦊ᙎ湙씰ㅠ艘田孏昰缰⡏奵謰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㌀㜀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍漀䒂謰൏ ਍섀넰쌰젰㌰뱵羏漰İ㄰㔀䭥褰ര ਍㬀㌠뱵羏뤰핥潬İ㔰䭥褰估䑕࠰轔嬰估䬀ഀ ਍伀䑕࠰轔嬰䠰൑ ਍匀靟࡞߿ܰ霰फ़෿ ਍ff熖檊ࡓヿ ⴀ    ⴀ    ऀ෿ ਍픀ꄰ쌰꼰뤰樰ࡓヿ ⴀ    ⴀ    ऀ෿ ਍ﰰꈰ줰뤰〰    瓿漀欀礀漀⸀樀瀀ഀ ਍ഀ ਍ꨀ䑠謰൏ ਍섀넰쌰젰渰㌰뱵羏漰㄰㔀䭥褰쬰繙訰縰夰䰰İ㌰뱵羏뤰핥歬搰䐰昰漰㔰步稰桶喈谰縰夰渰朰İ㔰䵎殖匰靟歞估䑕࠰轔嬰昰估怰唰ര ਍ff葷鱶뎖葛븰幼鱹뎖ś稰呶鲐뎖橛椰欰蠰訰İᴰ䡏謰匰栰萰ذ妉謰匰栰欰䴰溑䱡씰腟檉뤰橥椰漰İ┰䭠唰谰昰䐰謰蠰䘰欰ἰ塡謰栰İ쨰㕽坟昰䘰縰估焰宊樰䐰Ȱ縰弰İ0Ꙏ歞갰ຊ啦谰昰舰ذ䲉垖䐰Ȱര ਍㰀︀湟謰㹏ഀ ਍⠀鉎ذ兒İ⠰呎栰欰ذꚉ鉞먰赸垊樰䰰褰갰ຊ奦謰Ȱര ਍ഀ ਍椀ٲ葴끶荴硘渰䴰溑湡眰卑譏൏ ਍쨀䒎夰鈰缰⡏坵昰䐰謰䤰死蠰訰İ湨䒚䀰止䬰䱢䨰䭜樰䐰뤰步︰坛昰İ씰腟殉塟İ터픰쌰젰䤰鉻혰捓昰䬰Ⅲ奮Ȱര ਍ഀ ਍ༀᵡ蹠᩵源䴰溑湡眰卑譏൏ ਍ffⰰ멧湎鰰뎖湛礰❲鉠༰纎䠰İ䘰읻Ɗ괰羊ര上げ、手書き文字(手のひらに、指先等でひらがなやカタカナ、漢字等を書いて言葉を伝えること。)、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。਍ഀ ・意思疎通が਍靎ཟ橡鰰뎖՛殀︰坛İ田ꭽﰰ줰䤰鉻㬰⡭坵昰༰ᵡ鉠먰赸妊謰Ȱര ਍ff퐰ꥫ桕ﺈ䥳䱻䮂橢뤰步︰坛İ퐰ꥫ葕谰쵎⚑驔桛ﺈ橳椰鈰⠰䑵娰İ眰卑葏橶倰홽銊ะ멦歸ذ䭒訰萰夰估갰ຊ奦謰Ȱര ਍ff㌰冀䱑䈰挰弰鬰殖İ蘰挰估訰İİ歛İ瀰詾퐰垏갰ຊ坦İ蔰륑䱛ذ喉谰弰匰栰鈰먰赸垊樰䰰褰︰奟謰Ȱ縰弰İ됰펙罧渰樰䐰ᘰ教鹧澊缰冐謰İ∰灯坥潛⠰䑵樰䐰İ䈰㭦潒ሰᓿ䋿鍦梕ᢈ枊漰樰估䠰䵓ﭒ䠰豓束栰ᢈ妊謰樰椰渰䴰溑鉡ⵟ殘渰䵿İ씰腟殉塟昰椰鲐䤰鉻ℰ奮Ȱ✰譙橎蔰륑鉛ᴰ䡏謰栰䴰漰İꤰㅟ坕昰舰褰䘰栰漰䒂Ȱര ਍ff葷鱶뎖湛䈰謰뤰䭥褰㌰冀䱑䈰挰弰鬰準︰桟地昰İᤰ䥽死䑦昰ᴰ呏垐弰訰İ扦銗㨰她㐰ࡘ歔漰İ씰腟殉塟昰팰鈰坎弰蜰坥鉛⠰䑵弰訰İ爰褰䰰樰鈰⠰䑵弰訰İذ䭒愰䵦࠰蟿鉥佦栰䴰İ鸰梊鸰溊錰殕稰絺鉶渰使䵦뤰॥鋿䰰授弰訰夰謰Ȱ崰渰혰Nⱎ蒂橶࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣湏謰൏ ਍ഀ ਍ഀ ਍㌀㠀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍ff䘰읻梊葖İ阰캉殑츰繓訰萰夰䐰✰䵙唰࠰⇿ᓿ௿ꙺफ़滿ꐰ젰ﰰ줰İ⨰䑙蜰坥鉛兦謰İ❢䦓鉻⠰ཱུ坡昰䨰估Ȱര ਍ff琰骀鲉뎖湛䈰謰뤰来İⰰ멧䭎褰ర᭞䱧䈰挰弰㐰ࡘ潔İ䬰煢᪊㎐֊満㸰捭銐鴰㱏妘謰Ȱര ਍ഀ ਍䘰읻梊湖ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱ⠰섀᝸ཬ湟ﰰ줰䰰0ⱎ蒂杶夰Ȱ⤰ഀ ਍ഀ ਍䬰煢銊㤰쭽坎弰켰줰혰쌰꼰࠰燿嶊䘰İ䯿湢匰栰瀰İ䨰舰昰樰地渰䬰煢횊쌰꼰र滿ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ﰰאּ挰䱡溈퐰檎र湦眰卑譏൏ ਍ꠀﰰ뼰ﰰ渰樰䐰侮楞湲ሰ軿枖謰겕奐謰ᬰᒋᩯŏꐰ젰İ갰ຊᩦ䥏死쨰䒎夰缰⡏յ䮀褰숰ꁓ湒㌰뱵羏䰰䈰挰弰㐰ࡘ歔İᄰ軿準ᨰ㑏䱘⠰ཱུ条䴰謰㐰ࡘ歔漰İᨰ㑏鉘र坦昰謰겕奐謰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㌀㤀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍戀$䬰驢ൽ ਍ഀ ਍焀ᩑ讐Վ඘ ਍ff幦溘ᠰ斊륑핥歬搰䐰昰漰İᠰ斊譑艏⬰腔昰蜰杦✰䵙估ذ䭒訰萰夰估栰㪈坹昰䨰䴰縰夰Ȱര ਍ff幦溘ᠰ斊湑픰륎䱥ذ䭒褰樰䐰뤰步漰İర䨰䬰ᵢ䑏地縰地蜰䘰䬰ἰ෿《と声をかけます。਍ഀ ・自筆が困難な場合には、本人の意思を確認した਍李İﵓ檀倰誖䙎鉻䰰䒈İ䙎坻弰蔰륑鉛ⰰ멧歎먰赸妊謰栰栰舰欰İ崰渰鉥ᠰ㊊垓昰䨰估匰栰䰰씰腟殉樰訰縰夰Ȱ犁奿謰㐰ࡘ潔İ爰ൿ吊欄の部分だけを切り取った枠(サインガイド)を別途用意することで、位置が明確になり署਍坔萰夰䐰뤰艥䐰縰夰Ȱര ਍ff䙎奻謰䈰潦İ栰詔渰먰歎估䁏䥢흻ꐰ퀰뜰ﰰ鈰襷谰樰䐰蠰䘰欰䴰溑坡縰地蜰䘰Ȱര ਍ഀ ਍阀骉鲉뎖՛蒀İ葷鱶뎖橛椰欰蠰訰ذ妉謰匰栰欰䴰溑䱡씰腟檉뤰橥椰漰İ幦䲘괰膊樰䬰挰弰訰İ蜰䱺垖估蔰륑䱛ذ垉欰估䐰匰栰䰰䈰謰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍幦銘괰羊ര上げたり、行がわからなくならないように定規等の目印になるものを準備する。਍ഀ 対応の例਍ഀ 記入例を作成し、どこに、何を記載すればよいのか分かりやすくする。਍ഀ 対応の例਍ഀ できるだけ分かりやすい言葉で説明する。਍ഀ 対応の例਍ഀ 必要に応じてひらがなやルビを活用し、丁寧に説明する。਍ഀ ਍ഀ 手や腕の਍轎ྖ䭡햐䥒死蠰訰幦䦘鉻배啢䠰謰匰栰䰰垖䐰뤰湥㐰ࡘŔ幦䦘䱻픰䑒昰地縰䐰İᠰ斊契謰鬰殖䘰縰估兦樰䐰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍퀀ꐰ쀰ﰰ䤰鉻⠰ཱུ坡İ幦䲘픰䭒樰䐰蠰䘰欰侮驖奛謰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍Ⰰ멧湎రཔ湡舰栰欰䙎坻İᠰ斊蕑륑鉛먰赸妊謰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㐀 ﰰ렰ര ਍ഀ ਍崀渰혰Nⱎ蒂橶࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣湏謰൏ ਍ഀ ਍ༀᵡ蹠᩵源䴰溑湡眰卑譏൏ ਍ff熖Ɗאּ傖ﰰİﰰﰰ렰İ픰ꄰ쌰꼰뤰樰椰ᨰ橩鈰博杏씰ㅠ큘魣ŏ⤰⡒흵鉎䰰䚈Ȱര ਍ഀ ਍ﰰאּ挰䱡溈퐰檎र湦眰卑譏൏ ਍ffذ檘鉵蔰摟匰栰䰰䮂橢鰰뎖՛満㐰ࡘŔ栰湖먰湎ذ銉霰彟ര上で、順番を入れ替える。਍ഀ ・立って列に並ぶのが難しい障害者に対して、周囲の人の理解を得た਍李İ匰牟鲊뎖՛満ذ檘䱵攰譧縰朰┰ꑒ葛ⴰ鉞⠰ཱུ奡謰Ȱര ਍ff혰멎桎渰ꔰ蒉ᨰ멙灎湥ⴰ歎䐰謰匰栰欰蠰謰쨰㕽歟蠰訰İځ湒༰흡歟蠰褰樰䐰ര上随意の発声等で落ち着いて手続きできない場合や免疫力が弱く感染症への配慮が必要な場合、当該障害者に説明の਍Ŏ봰ⵥ溊똰셲歬塟昰ᄰ坜貖弰㐰䁘葢┰ꑒ鉛⠰ཱུ坡昰䬰驢䵽鈰䰰䚈䤰湻퀰䡣鉨夰謰Ȱര ਍ff帰沗桑좈潓⨰汧桑얈ㅠ鉘焰䙢ᨰ灏䦋死䨰䐰昰İ씰ㅠ䱘䴰愰錰栰蠰襛谰謰匰栰鈰䴰큒正İ鰰뎖湛䈰謰퐰湔ذ蒉稰v銊ꥣ奒謰԰満రⵔ鉞贰膊謰Ȱര ਍ff匰뽏溊रᙙ䱓✰䵙䐰뤰橥椰漰İ┰歠匰뽏䲊ꨰ你樰訰İ픰佒匰栰䰰朰䴰樰估樰謰匰栰䰰䈰謰渰朰İⰰ멧歎먰赸垊İᄰꥏ条䴰謰԰偩葛ᄰ潏杠䴰謰㐰䁘鉢⠰ཱུ坡昰䨰估Ȱⰰ멧湎䈰腬欰塟昰İ씰腟檉⼰鉣퀰魣奏謰Ȱര ਍㬀 ⰰ멧䱎ర휰ꬰﰰ줰ര《やメモ等を持っている場合には、状況に応じて、本人に了承を得た਍李İ䭦谰弰蔰륑鉛먰赸垊İ쨰╽⍠憐䡽硑渰⌰憐葽씰腟檉⼰鉣䰰䚈࠰휰ꬰﰰ줰渰猰り潽İᤰ᏿ﰰ렰숰杓ॱ˿ര ਍ഀ ਍捷昰䐰縰夰䬰ἰ䯿煢᪊㎐֊䦀湻蠰ꥹ歒搰䐰昰ര ਍琀骀鲉뎖՛満기襦地鈰따ﰰ젰夰謰弰脰İﴰ薐歑漰ᨰ余渰䬰煢᪊㎐֊ﮀ脰҉䙽᡻֊䲀㬰赭垎昰䐰縰夰Ȱര ਍䬀煢᪊㎐֊䦀潻İ琰骀鲉뎖՛஀멐湎휰ꐰ퀰뜰ﰰ萰İİ浏蕩湑씰ㅠ橘椰İ洰൒上知り得た情報を第三者に提供することがないよう、守秘義務が課されています。਍ഀ 障害者差別解消法は、行政機関等や事業者に対し、個々の場面において、代筆・代読等を行うといった、合理的配慮の提供を求めています。਍ഀ 代筆・代読等を行う場合も、守秘義務を念頭において、対応することが必要です。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 41ページ਍ഀ ਍ഀ ④ 情報アクセシビリティ਍ഀ ਍ഀ 共通事項਍ഀ ・情報アクセシビリティとは、年齢や障害の有無等に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できることをいいます。਍ഀ ・行政機関等の広報やお知らせ、事業者の営業活動等においては、様々な方法で情報伝達が行われていますが、障害特性によっては、一つの情報伝達方法だけでは伝わらない場合があるので、障害者の状況を想定し、複数の情報伝達方法を用いる等、必要な配慮を行います。਍ഀ ・問合せ先等を記載する場合は、電話、ファックス、メールアドレス等の複数の情報を盛り込みます。਍ഀ ・行政機関等は、法の趣旨を踏まえ積極的に対応することが望まれます。਍ഀ ਍ഀ 説明・通知文書、冊子等の印刷物਍ഀ ਍ഀ 視覚障害がある場合、通常の紙の印刷物では内容が分からない。਍ഀ 対応の例਍ഀ 説明文書や通知、封筒について、点字版、拡大文字版、テキストデータ、音声データ(カセットテープやDAISY、音声コード化したものを含む。)など、対象となる方の状況を踏まえ、様々な手段による情報提供を行う。਍ഀ ਍ഀ 知的障害や発達障害などにより、理解することに配慮が必要な方の場合、専門用語や漢字の多い文書の内容が理解できないことがある。਍ഀ 対応の例਍ഀ 必要に応じて、漢字に、ひらがなのルビを振った資料や、図やイラストを使用した資料、分かりやすい版の資料を作成する。਍ഀ ਍ഀ ホームページ਍ഀ 画像データとして、目立つように文字の色を変えたり、文字が動いたり、点滅したりするホームページを作成した場合、視覚障害のある方などがホームページの読み਍剎봰픰젰䤰鉻⤰⡒奵謰鬰殖İ䘰縰估괰羊ര上げができず、内容が分かりにくいホームページになってしまうことがある。਍ഀ <対応の例>਍ഀ 画像等を張り付ける場合は、説明用のテキストを作成する。਍ഀ 対応の例਍ഀ 誰にとっても利用しやすいホームページとなるよう、ウェブアクセシビリティのJIS規格「高齢者・障害者等配慮設計指針਍엿ㅠᩘ歏䨰儰謰弰桪ౖ뷿픰젰꘰ꜰꈰ쨰獓따ﰰ팰뤰ര*第3部:ウェブコンテンツ(JISX8341-3)਍鈰숰杓坱İꐰꈰ꘰젰䤰鉻䰰䚈Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㐀㈀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍︀湟謰൏ ਍鰀뎖՛殀ꈰ⎕妐謰ﰰ렰砰渰꼰뼰漰İ쭶摺䴰湏ࡿ雿骉鲉뎖湛䈰謰뤰步︰坛昰漰İ佥괰羊ര上げられる位置)に配置するなどの工夫をする。਍ഀ ਍ഀ 講演会、イベント、説明会਍ഀ ਍ഀ 聴覚障害がある場合、説明者の話が聞こえないので、内容を知ることができない。਍ഀ 対応の例਍ഀ 講演会等の申込みの際に、必要な配慮の有無を確認し、東京手話通訳等派遣センター等に連絡して、手話通訳や要約筆記者の手配をする。特に、行政機関等は、法の趣旨を踏まえ、積極的に対応することが望ましい。なお、手話通訳等を行う際、手話通訳者の立ち位置、聴覚障害者等の座席位置や照明の加減等の配慮も必要となる。(開催通知等の例及び参加申込書の例は、44ページ参照)਍ഀ 対応の例਍ഀ 聴力を補うためのヒアリングループ(磁気ループ)を設置する。(ヒアリングループの詳細は、65ページ参照)਍ഀ ਍ഀ ・知的障害や発達障害などにより理解することに配慮が必要な方などが、説明の速さについていけず、混乱してしまうことがある。਍ഀ 対応の例਍ഀ 説明内容を要約したり、分かりやすい言葉に置き換えて、補足説明を行う。਍ഀ また、必要に応じて、事前に口頭で説明し、意見を聞く場を設ける。なお、必要に応じて、「イエローカード਍鈰⠰ཱུ奡謰Ȱ࠰꓿꠰ﰰꬰﰰ줰渰猰り潽İᐰ᧿ﰰ렰숰杓ॱ෿ ਍ഀ ਍阀骉鲉뎖՛澀İᨰ灏잋馌䥥湻먰赸殊䈰鍦銕脰妉謰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍Ⰰ멧歎먰赸垊İ朰䴰謰怰儰먰赸垊萰夰䐰戰ཟ束İ謰䵎歒윰馌鉥İ奎謰蠰䘰䴰溑奡謰Ȱര ਍ഀ ਍촀작썵ꭟ鲎뎖՛䦀潻İ䔰ﭞ眰喕אּ䪎葓䱟渰ᩦ袐訰舰✰䵙䐰쨰䒎夰鈰缰⡏坵昰䐰謰匰栰䰰ᨰ䑙Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍쨀䒎夰栰쬰ꥎՒ満ꜰⵞ륞ﰰ뤰鈰茰腞欰먰奏謰Ȱ㬰䉓彶桪鉖缰⡏奵謰먰艎䐰謰渰朰댰묰젰鈰缰䡏謰蠰䘰欰地昰䨰估Ȱര ਍ഀ ਍崀渰혰Nⱎ蒂橶࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣湏謰൏ ਍ഀ ਍ༀᵡ蹠᩵源䴰溑湡眰卑譏൏ ਍ffᨰ灏잋馌䥥潻İ윰馌葥윰馌湥԰歶樰鉓搰儰İ椰渰ڐ湒焰檊渰䬰İ夰倰欰ꈰ季謰⭝鉙夰謰Ȱ縰弰İ阰骉鲉뎖湛䈰謰뤰步ᄰ兔昰뤰坰ś❢蝙坥ś옰괰뤰젰윰ﰰ뼰İ葷鱶뎖湛䈰謰뤰步ᄰ兔昰팰䵎䤰杻尰၏奢謰鬰殖İа鉔博杏ﰰ렰樰䥓䱻瀰橵訰霰譟匰栰欰夰ཱུ奡謰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㐀㌀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍ff윰馌鉥謰檉䰰褰갰ຊ鉦帰侀匰栰䰰檖阰骉鲉뎖ﭛ琰骀鲉뎖湛䈰謰퐰葔葷鱶뎖湛䈰謰퐰䱔䐰謰ᨰ灏枋漰İ蘰挰估訰İİ橛㈰䲐銈쌰䱟儰謰樰椰渰䴰溑鉡䰰䚈Ȱര ਍ffᨰ灏溋㈰䲐殈匰彟挰昰漰İ眰䥔䱻퐰湔鰰뎖湛礰❲歠࠰捔弰따ﰰ젰鈰䰰䚈䤰Żﵓ檀쐰杖渰䴰溑鉡䰰䚈Ȱര ਍ഀ ਍ﰰאּ挰䱡溈퐰檎र湦眰卑譏൏ ਍ff阰骉鲉뎖橛椰欰蠰訰怰侐䰰謰䢉欰估䐰뤰步︰坛昰İ㌰冀歑塟昰뤰꼰ﰰ萰缰䥦䱻蠰估謰䢉謰蠰䘰欰İ뤰꼰ﰰ䤰死터䒏ⴰ䥞鉻먰奏謰Ȱര ਍ff琰骀鲉뎖湛䈰謰뤰步漰İ䬰煢᪊㎐֊蒀脰҉䙽᡻溊뤰꼰ﰰ䤰䱻謰蒉夰䐰ꜰⵞ鉞먰奏謰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㐀㐀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍대00ര ਍謀겕ᩐ䥷湻謰൏ ਍ഀ ਍謰겕ᩐ湷謰ⲉ䱧ᠰঊ喏谰昰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍쬰쬥ᬥᒋᩯ湏ꄰ䡟蕨൑ ਍ഀ ਍ူᠰঊ讏ᅏര ਍㬰 뤰坰읛馌ť❢蝙坥읛馌葥䬰煢᪊㎐Ɗ脰҉䙽᡻䦊鉻ర᭞啧谰謰㐰ࡘ潔İ謰䵎歒ରᡎ얊卢繟朰䨰㌰坵侮佑怰唰䐰Ȱര ਍㬰 匰ť쬰ꥎՒ䦀湻ర䱔䲈䈰訰İꜰⵞ䱞씰腟檉㐰ࡘŔ䈰褰䬰堰脰ꄰ⍟憐佽怰唰䐰Ȱര ਍ര上記の文章等を追加することで、必要な配慮について事前に確認することができます。਍ഀ ਍ഀ コラム਍ഀ 参加申込書の例਍ഀ ਍ഀ  参加申込書の見本が記載されています。਍ഀ ਍ഀ  ○○講演会参加申込書਍ഀ ਍ഀ  ① お਍䵔൒ ਍愰$ꄰ䁟幢൜ ਍戰$ꄰ⍟憐䡽൑ ਍戰ത*1 住所਍ഀ  ③਍ዿÿאּ熖ඊ ਍戰ത*3 ファックス਍ഀ  ④ 備考欄਍ഀ  以下について、必要がございましたら、印をつけてください。਍ഀ  車いすスペース 手話通訳 要約筆記 磁気ループ 点字資料 その他਍ഀ 事前資料配布(点字資料、テキストデータ、音声コード、墨字)਍ഀ  ⑤ 介助者(同行する 同行しない)਍ഀ  (⑥ その他、「身体障害者駐車場の要・਍腎҉൫《など਍ഀ  ※ 対応可能な配慮以外は、削除することも必要になります。)਍ഀ ਍ഀ  ※ お申込みの個人情報については、本事業以外の目的には使用いたしません。਍ഀ  ※ 状況により、お申し出いただいた御要望に対応できない場合がございます。その場合は、あらかじめ御連絡をさせていただきます。御了承ください。਍ഀ ਍ഀ  備考欄(配慮事項)への記入があった場合は、直接本人と連絡を取り、主催者が行おうとしている配慮内容と本人が希望する配慮内容にズレがないか等を確認するようにしましょう。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 45ページ਍ഀ ਍ഀ コラム ਍ഀ 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法について਍ഀ ਍ഀ 令和4年5月に「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法(正式਍᩹鳿뎖՛殀蠰謰씰ㅠ湘혰靓쩟獓⤰⡒♵獎欰༰ᵡ蹠᩵殐숰譏봰噥湻꠰㉣殐ꈰ妕謰픰譬य़෿《が成立・施行されました。਍ഀ 全ての障害者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要です。਍ഀ この法律は、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目指しています。਍ഀ ਍ഀ 基本理念਍ഀ 1 障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする਍ഀ 2 日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする਍ഀ 3 障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする਍ഀ 4 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)਍ഀ ਍ഀ 内閣府ホームページ਍ഀ 障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進਍ഀ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html਍ഀ ਍ഀ  すけだちくんがコメントしています。਍ഀ  「東京都では、「ハートシティ東京਍따ꐰ젰࠰珿り潽ᤰ᣿ﰰ렰र毿昰İ鰰뎖祛❲歠塟弰씰ㅠ큘魣湏뤰핥湬ﰰ렰鈰吰㤰쭽坎昰䐰縰夰Ȱ⼰幦—Ꙏ呞ꜰ侉怰唰䐰Ȱര《਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 46ページ਍ഀ ਍ഀ コラム ਍ഀ デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業਍ഀ ਍ഀ 東京都では、聴覚障害などのある方が、都庁や都事業所において円滑に情報を取得し、意思疎通ができるよう、デジタル技術を活用した遠隔手話通訳などのサービスを提供しています。਍ഀ この事業は平成30年度から開始しており、現在は365日、午前8時から午後9時まで利用できます。਍ഀ ਍ഀ 福祉局ホームページ਍ഀ デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業਍ഀ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/ictdeaf/index.html਍ഀ ਍ഀ ① 来庁者向け支援(遠隔手話通訳)਍ഀ 都庁や都事業所の窓口で、利用者自身のスマートフォン等で遠隔手話通訳の⼆次元バーコードを読み込んで利用します。਍ഀ 読み取ることで、手話通訳オペレーターに繋がり、手話でのコミュニケーションが可能となります。਍ഀ ਍ഀ  受付で二次元バーコードを読み取っている人のイラストがあります。਍ഀ ਍ഀ ② 電話代理支援਍ഀ 都庁や都事業所へ電話で問い合わせをする際、テレビ電話(手話・筆談)か文字チャットにより、通訳オペレーター等が職員との電話を通訳します。਍ഀ 利用の際は、事業ホームページの専用ボタンを押すと、通訳オペレーターに繋がります。਍ഀ ਍ഀ  テレビ電話を通じて会話しているイラストがあります。਍ഀ ਍ഀ 聴覚障害のある方のコミュニケーション方法は様々です。਍ഀ 手話・筆談対応など、まずは本人が希望するコミュニケーション手段を確認し、窓口カウンターなどの見やすく分かりやすい位置に、手話や筆談対応ができる旨を表示しましょう。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 47ページ਍ഀ ਍ഀ コラム਍ഀ 電話リレーサービス(総務省所管)਍ഀ 24時間365日、聴覚や発話に困難のある人ときこえる人の会話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳して電話で即時双方向につなぐ公共インフラとしてのサービスです。਍ഀ 仕事での活用、緊急通報、病院への連絡など幅広く利用できます。਍ഀ ਍ഀ 総務大臣指定電話リレーサービス提供機関਍ഀ 一般財団法人日本財団電話リレーサービス਍ഀ https://nftrs.or.jp/਍ഀ ਍ഀ ⑤ 緊急時の対応਍ഀ ਍ഀ 共通事項਍ഀ ・火災等の緊急時には、障害の特性に合わせたコミュニケーション方法により、情報を的確に伝達し、迅速に避難誘導します。਍ഀ ・日常的な避難訓練において、障害のある方を交えた਍李İ쨰䒎夰萰ꈰꐰ뤰꼰鈰⠰䑵弰鄰㱵协ፏ銚鼰뵛坥İ褰桛橑缰릖핥鉬먰赸妊謰樰椰İ鮁杒渰אּ핹䱒檖뤰湥ꦈ卒㙏鉒먰杏䴰謰蠰䘰欰ꨰ腒縰夰Ȱര ਍ff缰溍따鉝ℰ佱地İ眰榃䥲杻ᨰ銍田唰䰰樰䐰蠰䘰欰地縰夰Ȱര ਍ff┰애䉵武ⰰ멧䱎䬰䬰訰搰儰渰㬰䉓彶ꉪ碕渰⌰憐鉽ర᭞奧謰㐰ࡘ潔İ吰魓坒縰夰Ȱര ਍ഀ ਍琀骀鲉뎖䱛䈰謰㐰ࡘŔ稰絶䉰䥦潻İ쨰╽㹠ť䲐䄰豭昰舰帰厀䠰樰䐰渰朰İ唰䱏眰厍挰弰渰䬰İ椰渰蠰䘰樰똰셲歬䈰謰渰䬰ذ䭒褰樰䐰匰栰䰰䈰謰Ȱ縰弰İ崰渰谰湟缰䊖武䨰䐰昰漰İ讘葎椰읲溌퀰魣䥏Ż씰腟檉씰ㅠ鉘霰譟匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰䰰䈰謰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍쨀睎䶍昰䐰謰匰栰樰椰İ씰腟檉씰ㅠ潘İ恘儰朰樰估ᤰ歽䑦昰ℰ坮弰訰İ눰㩣坹弰訰夰謰䤰Żܰ炉湥䬰땢杫ᴰ䡏İ缰殍頰ຊ奜謰Ȱര ਍ഀ ਍阀骉鲉뎖䥛䱻䈰謰㐰ࡘŔ缰䱓ذ䭒褰樰䐰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍眀䥔杻İ缰颖ຊ鉜䰰䚈Ȱര ਍ഀ ਍匀뽏溊रᙙ䱓✰䵙䐰뤰橥椰漰İ┰歠匰뽏䲊ꨰ你樰訰İ픰佒匰栰䰰朰䴰樰估樰謰匰栰䰰䈰謰Ȱര ਍︀湟謰൏ ਍Ⰰ멧歎먰赸溊ര上、必要な支援を提供する。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 48ページ਍ഀ ਍ഀ 車いす使用者の場合、非常階段での避難が困難である。਍ഀ 対応の例਍ഀ 担架や背負いベルト等を備蓄しておく。਍ഀ ਍ഀ 医療機器を使用している人には、電源の確保が必須である。਍ഀ 対応の例਍ഀ 個人が電源を確保するほか、避難所やその他公共施設で電源を確保しておく。਍ഀ ਍ഀ 各自治体においては、平時より災害個別避難計画を立てておき、支援者と情報を共有しておきます。਍ഀ ※ 本人が「ヘルプカード਍䤰鉻İ捣昰䐰謰㐰ࡘ䱔䈰謰渰朰İ崰渰㐰ࡘ潔İ䭦谰弰蔰륑鉛먰赸垊İ쨰╽⍠憐䡽硑渰⌰憐葽İ씰腟檉⼰鉣䰰䚈࠰휰ꬰﰰ줰渰猰り潽İᤰ᏿ﰰ렰숰杓ॱ˿ര ਍ഀ ਍崀渰혰Nⱎ蒂橶࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣湏謰൏ ਍ഀ ਍ﰰאּ挰䱡溈퐰檎र湦眰卑譏왏ഥ ਍紀데䉛武䨰䐰昰İ鰰뎖湛䈰謰뤰鉥蘰텑歮缰ﮖ頰ຊ杜䴰謰蠰䘰İ鰰뎖湛䈰謰뤰湥阰릉歰쬰捺弰缰颖ຊ湜驠葛匰譟Վ슀ꁓ湒ጰ橽椰鈰鼰뵛奥謰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㐀㤀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍대ര ਍䴀溑湡謰Oꬰﰰ줰ﰰ渰ะ敜൑ ਍ഀ ਍猀ၞ㉢㄀琀ㅞ㈀ࠀŧ鰰뎖՛⦀⥪慒ѧ湽偽歽씰腟檉ﴰ蕖핑湬琰饥䥐湻鰰뎖՛殀숰譏㘰Ꙓ湞옰ⶖ葎橶㤰楥銗葶桶地昰ర鰰䲖䐰԰㚀Ꙓ㥞楥ꢗ㉣Ⲑඐ《が設置され、このもとで、障害者施策の推進に関する意見をまとめる「障がい者制度改革推進会議਍䰰稰덶垍縰地弰Ȱര ਍匀渰ᨰ灏残漰İᨰ余渰鰰뎖卛譟Վ䲀숰ꁓ坒İթ樰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣䱏䰰辈谰縰地弰Ȱര ਍崀渰혰䑓湽0摎欰İరꬰﰰ줰ﰰര《があります。਍ഀ レッドカード(「ストップしてください਍터ﰰ渰䬰湢田ॽǿꐰ꠰ﰰꬰﰰ줰࠰೿愰蜰挰栰蔰损昰İ舰䘰ᄰ坜蘰挰估訰ذ䭒訰萰夰估ര《パーの手の絵)、ブルーカード(「同意します、分かります਍ܰ䱣뀰쌰줰따ꐰर滿ጰ⻿幺溘搰쒍办溗ꬰﰰ줰䰰⠰䑵褰谰İ葷鱶뎖湛䈰謰숰ꁓՒ䲀İ匰渰ꬰﰰ줰鈰侮坑昰İᨰ灏溋㈰䲐銈戰腫弰訰İذ䭒訰萰夰䐰栰ﺈ歳0䒊坶昰舰褰挰弰訰朰䴰謰蠰䘰欰䬰⢐啵谰縰地弰Ȱര ਍ఀꬰﰰ줰ﰰര《は、国際的な知的障害者団体等では以前から使われていましたが、日本の政府の会議としては初めて導入されました。このような配慮を行うことで、知的障害のある方も形式的な参加ではなく、「障害のない人と平等に਍ᨰ灏残숰ꁓ奒謰匰栰䰰朰䴰縰夰Ȱര ਍焀걧﵎鲐뎖՛╝袉⽭っ呗灓᪋歏䨰䐰昰舰İరꬰﰰ줰ﰰര《として、イエローカードを用いて会議を行っています。਍ഀ 障害当事者が参加される場合は、カードルールを配慮の一つとして実践されてはいかがでしょうか。਍ഀ その際、事前に会議内容について、障害者本人がわかるように説明を行うことや、進行に当たって意見表明をしやすい雰囲気づくりに努めることなども重要ですので、ぜひ併せてご対応ください。਍ഀ ਍ഀ イエローカードの例਍ഀ ਍ഀ  イエローカードのイラストがあります。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 50ページ਍ഀ ਍ഀ (2) 生活場面ごとの合理的配慮の提供等の例਍ഀ ਍ഀ 事業者は、各主務大臣が定める対応指針を参考に、主体的に取り組むことが期待されています。਍ഀ ここでは、主務大臣が作成する対応指針をもとに、各業種における固有の対応等の例として、「਍华機╝葒홶煓䑢ര《と「合理的配慮の提供਍渰謰譎鉏र宏昰䐰縰夰Ȱര ਍︀奟謰ര上でご参照ください。਍ഀ なお、客観的に見て、正当な理由がある場合は、਍华機╝葒홶煓䑢欰爰厊坟樰䐰匰栰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍縀弰İ丰춐檑ꀰ얌䱢㐰䙏㐰ࡘ歔漰İ࠰ٔ葴䵶溑湡ര上提供に該当しないことがあります。਍ഀ 以下の事例は、あくまでも例示で、これらに限定されるものではありません。਍ഀ 合理的配慮の提供は、個別具体的な状況によって、柔軟に取り組まれるべきものであることに留意いただき、本ハンドブックや主務大臣が作成する対応指針等を参照し、実際の対応に当たってください。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 51ページ਍ഀ ਍ഀ ① 学校など਍ഀ ਍ഀ ਍华機╝葒홶煓䑢渰謰൏ ਍昀⅛硨渰攰晑者塑溘휰ٓŴ휰ፓƚ攰晑ś蠰浣䥩湻휰᭓Ƌᐰ癸ݺ๣Ŝ鼰퉛䥿ⅻᙨ奙뉥㮀항Œ攰ś༰硟쉑ꁓ䥒鉻툰♢坔弰訰İ挰卫機ذㅴ湵樰䐰愰鉎ꁎ奒謰ര ਍昀ᎊ䦚死䨰䐰昰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣鉏휰兓弰匰栰鈰ذㅴ歵İ昰ᎊ傚鱽鉧唰ꆊ﹏慛䮌褰搰ᚖ坙弰訰İ唰ꆊ歏鉝搰儰謰ര ਍ഀ ਍ࠀٔ葴䵶溑湡퀰魣湏謰൏ ਍琀骀争侐湥ἰ鉵湟弰脰欰İ㨰ﭧ԰偩湛ᨰ殁嵽傈鉧搰儰昰夰ꑥ湛터銗ﴰᮎ奮謰ര ਍阀骉얉ㅠ湘ّ䱴䮂橢ἰ鉵湟弰脰欰İ툰羞桧詔渰눰㩣楹湲씰ㅠ콘銑ᬰ襮夰ര ਍⼀䥔湻夰ꑥ硛渰攰ꑑ葛İ蠰浣ﭩ昰ᎊ枚渰터봰댰攰魑⽒䥣鉻㄰奓謰ര ਍ༀᵡ蹠᩵源弰脰欰İ田葽餰ὑꭷﰰ줰İ䤰䌀吀开桪ࡖ뿿혰쌰젰⭺䥧ॻ櫿椰鈰㬰⡭奵謰ര ਍攀晑晛ᎊ殚䨰䐰昰İⰰ敧湧葶鉶ര搊ねない範囲で別室受験、時間延長、読み਍剎弰ﵪ䦀湻缰⡏鉵㄰奓謰ര ਍ഀ ਍錰杓İ昰Ὓ䱵幦銘퀰謹契謰渰鈰괰捥昰䐰謰ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍愀$씰扵ﮖ輰䥹뵹ⵥ檊椰ര ਍ഀ ਍ഀ上当な差別的取扱いの例਍ഀ 本人を無視して、介助者・支援者や付添者のみに話しかける਍ഀ サービスの利用に当たって、仮利用期間を設けたり、他の利用者の同意を求めるなど、他の利用者と異なる手順を課す਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供の例਍ഀ 施設内放送の文字化や、電光表示板で表示する਍ഀ 車いす使用者が利用しやすいよう、カウンターの高さに配慮する਍ഀ 障害者に配慮したナースコールの設置を行う਍ഀ 障害の特性に応じた休憩時間の調整など、申出に応じてルール、慣行を柔軟に変更する਍ഀ 食事の形態を利用者に合わせる਍ഀ ਍ഀ  医師が付き添い者のみに話しかけているイラストがあります。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 52ページ਍ഀ ਍ഀ ③ 交通(鉄道・バス・タクシー・飛行機など)਍ഀ ਍ഀ ਍华機╝葒홶煓䑢渰謰൏ ਍鰀뎖䱛䈰謰匰栰鈰舰挰昰İ地쩎銎툰♢奔謰ര ਍꬀厎鱏뎖՛ꦈ걒湲ర㑔鉏ذㅴ歵地쩎銎툰♢奔謰ര ਍ഀ ਍ࠀٔ葴䵶溑湡퀰魣湏謰൏ ਍㠀彘湪⤰⡒䱵垖䐰㐰ࡘŔ촰層鉏䬰ᵢ捏弰訰İ錰杓︰奟謰࠰䓿厒ঐ෿ ਍尀奐䁵ൢ吊表示器の設置のほか、音声による案内をこまめに行う(バス)਍ഀ 車いす等の大きな荷物のトランクへの収਍湽䬰ꥢ兒鈰䰰䚈࠰뿿꼰뜰ﰰर෿ ਍鰀뎖湛䈰謰⤰⡒յ䲀ᘰꝓꑼ歛䰰侈鬰殖İאּ핹鉒䬰ᵢ䙏࠰䲘很४෿ ਍鰀뎖湛礰❲鉠ذ垉弰ര上で、適切な接遇・介助を行えるよう教育・研修を行う਍ഀ 車いす使用者が安全に乗降できるように、停止時間の配慮を行う਍ഀ ਍ഀ  バスの運転手が、車いす利用者の乗車を拒否しているイラストがあります。਍ഀ ਍ഀ ④ 住まい਍ഀ ਍ഀ ਍华機╝葒홶煓䑢渰謰൏ ਍ఀ鰰뎖՛඀上可਍ర鰰뎖՛䪀괰詥ര《と表示・広告する਍ഀ 障害者向け物件は扱っていないと門前払いする障害者の希望に対し、必要な調整を行うことなく仲介を断る਍ഀ 障害を理由とした誓約書や保証人の提出を求める਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供の例਍ഀ 視覚障害者に対して、最寄駅から一緒に歩いて確認したり、住居内の様子を手を添えて案内する਍ഀ 障害者の求めに応じてバリアフリー物件等があるか確認する਍ഀ 物件案内時に携帯用スロープを用意したり、車いすを押して案内する਍ഀ 賃貸物件において、障害者の求めに応じて、ガスコンロからIH調理器(電磁調理器)に交換を行う਍ഀ ਍ഀ  ਍핎⍒䭵啜錰朰攰靑鉞괰襥谰昰侮晑䐰估먰湎ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍㔀㌀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍搀$耰䲒檈椰ര ਍ഀ ਍ࠀٔ葴䵶溑湡퀰魣湏謰൏ ਍䚁䱻檖鰰뎖՛䮀褰渰脰ᮉ鉧휰兓昰İⰰ멧湎༰ᵡ멠赸銊椰ސ歒鼰뵛坥弰ര上で、代筆対応する਍ഀ 「筆談対応いたします਍樰椰渰휰ﰰ젰萰İ㬰橎䬰驢鉽田蝽坥䥛杻㨰坹弰댰쬰넰ﰰ뜰ﰰ줰鈰⠰ཱུ奡謰ര ਍℀㓿ⷿ췿層䱏檖朰ꊘ歛䭘儰地İ椰ސ橒︰鉟栰謰ര ਍혀ᕓş읶䦊湻䬰땢鉫İ帰ﺗ扛溗䬰땢鉫⬰腔昰ܰ炉⡥ཱུ奡謰ര ਍ഀ ਍䘰읻ﺊ鉟地昰䐰謰ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍攀$༰靘ﭞ鞘橞椰ര ਍ഀ ਍ഀ上当な差別的取扱いの例਍ഀ 身体障害者補助犬の同伴を拒否する਍ഀ 保護者、介助者の同伴を条件とする਍ഀ 障害があることを理由に入店を拒否する਍ഀ ਍ഀ 合理的配慮の提供の例਍ഀ 困っていると思われるときは、まず声をかけ、手伝いの必要性を確かめてから対応する਍ഀ メニューを分かりやすく説明したり、写真を活用したりする਍ഀ 食券販売機の利用が難しい場合、操作を手伝ったり、希望のメニューを伺う਍ഀ 精算時に金額を示す際は、金額が分かるようにレジスター又は電卓の表示板を見やすいように向ける、紙等に書く、絵カードを活用する等して示すようにする਍ഀ 紙とペンを活用する、手のひらに書く(手書き文字)など、コミュニケーションにおいて工夫する਍ഀ お金を渡す際に、紙幣と貨幣を分け、種類ごとに直接手に渡し、確認してもらう਍ഀ 注文や問合せ等に際し、インターネット画面への入力によるものだけでなく電話等でも対応できるようにする਍ഀ エレベーターがない店舗で਍蹎殖䈰謰䘰셕鉔䈰腬褰谰弰鬰Ɩര上階の商品を持ってくる等、代行可能な用件であれば代わりに行う਍ഀ 商品宅配時において具体的要望があった際に、品物を家の中の指定された所まで運ぶ਍ഀ ਍ഀ  飲食店で、補助犬を連れている人が入店を断られているイラストがあります。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 54ページ਍ഀ ਍ഀ コラム ਍ഀ 東京都作成障害者差別解消に関する事例集について਍ഀ ਍ഀ 東京都では、共生社会・ダイバーシティの実現に向け、「਍华機╝葒홶煓䑢渰脰批൫《や「合理的配慮の提供਍欰搰䐰昰İﴰᆐ葬謰济թ満ذ銉腭İ혰䑓鉽㈰膐謰匰栰鈰ݶ坣İ鰰뎖՛╝袉歭ꈰ妕謰թ樰謰譎왏銖尰၏坢昰䐰縰夰Ȱര ਍⼀幦咗숰杓佱怰唰䐰Ȱര ਍樀䨰İа譔譎왏殖눰ॣ喏谰昰䐰謰舰渰漰İ䈰估縰朰謰㩏杹䈰訰İର═湒謰䡎周栰欰︰潟瀰橵謰匰栰欰吰夰ཱུ佡怰唰䐰Ȱര ਍ഀ ਍鰀뎖՛╝袉항࡬ٔ葴䵶溑䥡湻細譙譎왏࢖թ樰㐰托殗䨰儰謰읶變譎䭏褰र෿ ਍鰀뎖湛䈰謰뤰湥㡥὞㭵歭䨰儰謰թ樰㐰托殗搰䐰昰İ謰譎鉏혰詓ര上げ、対応のポイント等とともに解説しています。਍ഀ ਍ഀ 障害者差別解消に関する相談事例集(東京都広域支援相談員による対応事例から)਍ഀ 東京都障害者差別解消条例により新たに設置した「広域支援相談員਍䰰İ鼰魛殖읶ﺊ坟弰謰譎鉏舰栰欰İ읶銊휰兓昰䬰褰︰䉟虽歎讁縰朰猰垊估ᠰঊ垏昰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍鰀뎖՛碀渰࠰ٔ葴䵶溑䥡死ꈰ妕謰謰譎왏ᾖ퍡읧﹵噛ൽ ਍阀骉鲉뎖՛䲀봰ﰰ뜰윰ꌰ뤰뼰뤰鈰椰ސ歒혰豓謰蠰䘰樰頰ຊ葜İ뤰꼰鈰䀰⡷坵弰ᨰ煏溊鬰準琰骀鲉뎖՛碀渰䴰溑橡椰İἰ퍡읧﹵噛鉻༰纎䠰弰鰰뎖՛碀渰࠰ٔ葴䵶溑䥡死搰䐰昰눰ॣ垏昰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍焀걧﵎辐䥹䁹湜ﰰﰰ렰ര ਍焀걧﵎辐䥹䁹\渰ⴰ湎0鰰뎖՛€渰ⴰ湎0鰰뎖՛부噥{渰ⴰ湎0鰰뎖՛╝袉桭⤰⥪셒睤ẋ鳿뎖՛╝袉항歬ꈰ妕謰渰쩦卓穕v渰ﰰ렰朰夰Ȱര ਍栀琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀昀甀欀甀猀栀椀⸀洀攀琀爀漀⸀琀漀欀礀漀⸀氀最⸀樀瀀⼀猀栀漀甀最愀椀⼀猀栀漀甀最愀椀开猀栀椀猀愀欀甀⼀猀愀戀攀琀猀甀欀愀椀猀栀漀开礀漀甀最漀⼀猀愀戀攀欀愀椀欀攀椀栀愀琀猀甀⸀栀琀洀氀ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍㔀㔀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍대0ര ਍꬀厎鱏뎖՛ꦈ걒桲漰ര ਍ഀ ਍ఀꬰ厎鱏뎖՛ꦈ걒൲《は、目や耳や手足に障害のある方の生活をお手伝いする、「盲導犬਍אּర琰຀걜൲《・「介助犬਍渰匰栰朰夰Ȱര ਍꬀厎鱏뎖՛ꦈ걒핲歬侮敗䴰贰骊啛谰弰갰杲İ礰╲橒ጰ鉽휰兓昰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ꬰ厎鱏뎖՛ꦈ걒핲湬匰穕ﰰ꼰ర笰堰蜰갰ﰰ꼰ര《のイラストがあります。਍ഀ ਍ഀ 盲導犬਍ഀ 目の見えない人や見えにくい人が、街なかを安全に歩けるようにサポートします。਍ഀ 障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えます。ハーネス(胴輪)をつけています。਍ഀ ਍ഀ 介助犬਍ഀ 手や足に障害のある方の日常の生活動作をサポートします。਍ഀ 物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、着脱衣の介助などを行います。਍ഀ “介助犬”਍栰䭦谰弰栰㪈鉹搰儰昰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍琀຀걜൲ ਍䲗帰厀䠰樰䐰먰葎帰厀䠰欰估䐰먰歎İἰ㭵湭ⴰ湎씰腟檉銗襷嬰縰夰Ȱര ਍萀ꉳ溕섰ꐰﮗ픰ꄰ쌰꼰뤰䀰ﮗ搰憍茰錰渰䵬橘椰鈰帰䶀ذ兒昰夰䡥縰夰Ȱര ਍ᰀ琠຀걜ᵲ栠䭦谰弰栰㪈鉹搰儰昰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ꦈ걒湲ర㑔歏搰䐰昰漰İరꬰ厎鱏뎖՛ꦈ걒핲൬《で、人が立ち入ることのできる様々な場所で受け入れるよう義務付けられています。਍ഀ ਍ഀ 補助犬の同伴を受け入れる義務がある場所਍ഀ ・国や地方公共団体などが管理する公共施設・公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)਍ഀ ・਍祎驲ᩛ灙湥먰䱎⤰⡒奵謰ᄰ鍬붕ⵥඊ*商業施設、飲食店、病院、ホテルなど਍ഀ ・事務所(職場)਍﷿葖〰륗汥煑卖橏椰渰謰䁒Ţ㼰李騰腛謰0驎轛↉湪錰浟灔ൎ上の民間企業(政令:身体障害者補助犬法施行令)਍ഀ ※事務所(職場)で、਍ᡎ鎊浟灔⩥聧湮ᄰ鍬ƕ浏葩ᄰ鍬侕蕏艛ꨰ魒ꥒ䱒䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ꦈ걒湲휰敓뵑ⵥ溊뤰硥ര ਍ꦈ걒潲İﰰ똰ﰰ渰ܰ㩣歹錰䑟蔰彟奪謰匰栰䰰朰䴰謰渰朰İ礰╲橒ⴰ馊潐씰腟䊉訰縰嬰錰Ȱര ਍ꦈ걒湲ర㑔鉏휰兓攰豑謰鬰殖혰湎䨰ꈰ䭩褰얂䱠䈰謰㐰ࡘ潔İరꬰ厎鱏뎖՛ꦈ걒핲൬《で受入義務があること、補助犬の行動や健康の管理はユーザーが責任をもって行っていることを説明し、理解を求めてください。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 56ページ਍ഀ ਍ഀ 補助犬が通路をふさいだり、周りのにおいを嗅ぎ回ったり、その他、何か困った行動をしている場合は、そのことを補助犬ユーザーにはっきり伝えてください。਍ഀ 補助犬を同伴していても、補助犬ユーザーへの援助が必要な場合があります。਍ഀ 補助犬ユーザーが困っている様子を見かけたら、まずは声をかけたり、筆談をするなどのコミュニケーションをとってください。਍ഀ ਍ഀ 補助犬を連れていたら਍ഀ 補助犬を連れている場合は、その犬が仕事中だということを忘れないで、邪魔をせず温かく見守ってください。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 57ページ਍ഀ ਍ഀ (3) 環境の整備਍ഀ 「環境の整備਍栰漰İര上特定多数の障害者を主な対象として行われる措置で、「合理的配慮の提供਍࠰ࣿٔ葴䵶溑湡퀰魣湏猰り潽İ㄰㐀ﰰ렰䬰褰㈰㄀ﰰ렰숰杓ॱ棿漰瀰橵訰İꨰ魒ꥒ桒唰谰昰䐰縰夰Ȱര ਍謀䡏瀰İ퀰ꈰ픰ﰰᘰ葓씰ㅠ鱏準弰脰渰弰桪湖ะ敜橑椰渰켰ﰰ줰戰溗︰葟İ眰歔︰奛謰ᐰ葏쬰ꈰ渰琰饥橐椰鈰䰰䚈봰픰젰戰溗︰䱟ర뀰荴湘琰饥൐《に当たります。਍ഀ 合理的配慮を必要とする障害者の利用が多数見込まれる場合や、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、「環境の整備਍鈰ᰰ๩垊縰地蜰䘰Ȱര ਍崀渰ﴰꚐ湞࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣鉏䈰腬娰欰࠰聮匰栰䬰褰İ鰰뎖՛Ⲁ멧湎ඁ尊心の回復、利便性の向਍Ŏⴰפֿ眰ᾕ葧橶댰뤰젰渰䨰᭒ﭮ뤰蝒ᙳ歓搰樰䰰訰縰夰Ȱര ਍鰀뎖՛╝袉항杬漰İରՐ渰鰰뎖՛殀︰坛昰䰰辈谰謰࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣鉏萰멶歸䰰䚈弰脰欰İ뀰荴湘琰饥歐ꨰ腒謰礰䴰朰䈰謰栰唰谰昰䐰縰夰Ȱര ਍匀渰뀰荴湘琰饥桐漰İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣䱏씰腟檉鰰뎖՛満⤰⡒䱵ᨰ余謰벉纏谰弰訰İ鰰뎖՛梀渰ꈰ슕䱏眰ᾕ歧輰弰謰㐰ࡘ䥔死İ䐰輰蘰謰퀰ꈰ픰ﰰᘰ葓İ씰ㅠ鱏準弰脰渰弰桪湖ะ敜橑椰渰︰鉟䰰䚈匰栰朰夰Ȱര ਍ഀ ਍琀饥湐謰൏ ਍ff휰葎İ읶ﮊ䬰驢䥽湻錰橓椰砰渰䘰읻ﰰ줰萰댰쬰넰ﰰ뜰ﰰ줰渰ⴰ溊桿崰渰缰⡏륵핥鉬昰癛ᐰ䥏湻鼰뵛ťℰ塼橓䬰煢溊朰䴰謰眰湔䴰溑ſ휰橎䥓鉻栰㪈杹䴰謰눰㩣罹湧ⴰ溊䥿鉻䰰䚈Ȱര ਍ff䰰讈䥎杻İ쨰䒎夰缰⡏յ䦀湻숰ꁓ䱒謰벉纏谰謰㐰ࡘŔ䈰褰䬰堰脰쨰䒎夰︰ⵟ䥞鉻ⴰ骊奛謰Ȱര ਍ff숰ꁓՒ䮀褰㌰冀䱑䈰挰弰㐰ࡘ歔︰束䴰謰蠰䘰İ쨰䒎夰䤰湻렰戴坑鈰䰰䚈笰䬰İ䬰煢᪊㎐֊蒀쬰ꥎՒ䦀湻ర䱔殈䴰溑奡謰Ȱര ਍ff뀰坥䐰봰ⵥ溊侮ⵞ蒊봰ⵥ溊㤰湏鬰澖İర焰걧﵎辐䥹湹縰愰攰估訰愰譧൏《(詳細は63ページ参照)等に基づき、スロープやエレベーター等による段差を解消した経路を設置するとともに、車いす使用者対応トイレのほか、オストメイト用設備(詳細は79ページ参照)、乳幼児用設備、介助用ベッド(イラストは81ページ参照)等の設備を設けるなど、バリアフリー化を行う。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 58ページ਍ഀ ਍ഀ ・色の組み合わせによる見えにくさを解消するため、掲示物や案内図等の配色を工夫する。਍ഀ ・トイレ、作業室などの部屋の種類や、その方向を示す絵記号や色別の表示などを設ける。਍ഀ ・਍祎驲ᩛ灙湥먰䱎옰纖謰ﰰ䤰死䨰䐰昰İ琰骀鲉뎖՛䲀İ璈梀鉖ᨰ墐昰İ鉘挰멫歸帰䶀혰譓匰栰䰰朰䴰謰蠰䘰İ툰ꈰ뀰ﰰ휰鈰ⴰ溊奿謰Ȱര ਍ഀ ਍縀弰İ뀰荴湘琰饥潐İ眰歔︰奛謰ᐰ䥏湻봰픰젰戰溗︰艟⬰織谰縰夰Ȱര ਍㰀᐀湏謰㹏ff鰰뎖卛譟Վ䦀鉻ᬰ⮋桞地弰ᐰ൏ ਍Ⰰ콧줰혰쌰꼰鈰㬰⡭坵弰ᐰ䥏ൻ ਍ഀ ਍ఀ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣൏《は、このような環境の整備(障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向਍䥎ॻ鋿侮๗桹地昰İରՐ渰鰰뎖՛殀︰坛昰İ崰渰똰셲歬塟昰ର═歒鼰뵛啥谰謰ꨰ湣板夰Ȱര ਍圀弰䰰挰昰İа㑔托殗䨰䐰昰İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣湏蔰륑潛瀰橵訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍V࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣歏讁縰朰渰휰묰뤰ꐰﰰ렰ര ਍㬀 ㄰㘀ﰰ렰渰贰뉑ൣ ਍湖갰ຊ൦ ਍ഀ ਍䴰큒档地昰İ뀰荴湘琰饥ࡐ탿ꈰ픰ﰰᘰœᐰ䥏ॻ䳿䈰謰渰䰰ᬰ繧地䐰朰夰Ȱര ਍0륎来İ鰰뎖卛譟Վ䮀褰渰䴰溑湡㌰坵侮䱑䈰挰弰鬰殖漰İ찰륓湥댰쬰넰ﰰ뜰אּ侮ⵞ蒊ﹶ煛枊İ찰륓湥࠰པ䱡栰谰谰瀰İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣ࡏᇿᅛ柿䰰䚈︰य़棿樰訰縰夰Ȱര ਍ర塔蠰䘰樰䴰溑䱡ܰ炉쑥孛褰谰謰㐰ࡘ歔漰İ뀰荴湘琰饥歐搰樰到謰匰栰朰İ鰰뎖՛Ⲁ멧湎ര尊厳の回復・利便性の向਍Ŏ댰뤰젰䨰᭒ﭮ뤰蝒ᙳ橓椰欰搰樰䰰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍뀰荴湘琰饥ࡐ탿ꈰ픰ﰰᘰœᐰ䥏ॻ滿猰り潽İ㔰㜀ﰰ렰뀰荴湘琰饥쉐杓൱ ਍찰륓湥댰쬰넰ﰰ뜰אּ侮ⵞ蒊ﹶ煛溊猰り潽İ㌰㌀ﰰ렰İ䭘儰欰蠰謰␰굒셥ﰰ젰쉖杓൱ ਍࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣ࡏᇿᅛ柿䰰䚈︰य़滿猰り潽İ㈰㄀ﰰ렰İ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣湏ᰰ๩햊ﰰ쉖杓൱ ਍ഀ ਍湖갰ຊ䉦载訰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㔀㤀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍뀀荴湘琰饥ﭐ࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣楏愰褰舰︰鉟地昰䐰謰謰譎鉏㤰쭽坎縰夰Ȱര ਍ഀ ਍䙎湻謰譎൏ ਍ff࠰냿荴湘琰饥ॐ鳿뎖՛䮀褰㌰뱵幦碘渰䙎鉻䈰腬褰谰弰㐰ࡘ歔蘰텑歮︰束䴰謰蠰䘰İ䈰褰䬰堰脰㌰뱵䮏驢歽䨰儰謰椰ސ橒䙎湻픰륎步搰䐰昰霰ᑔ鉏䰰䚈匰栰Ȱര ਍ff࠰ࣿٔ葴䵶溑湡퀰魣ॏ鳿뎖՛䮀褰䙎鉻䈰腬褰谰弰㐰ࡘ歔İᐰ蕏륑鉛༰纎䠰İⰰ멧湎༰ᅡ鉔먰赸垊樰䰰褰霰䱔䙎奻謰匰栰Ȱര ਍ഀ ਍ꨀꐰ䬰驢䵽渰謰譎൏ ਍ff࠰냿荴湘琰饥ॐ鳿뎖՛䲀ꨰꐰ㌰뱵羏渰鬰殖ര上便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行っていくこと。਍ഀ ・(合理的配慮の提供)オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行うこと。਍ഀ ਍ഀ 障害者との関係性が長期にわたる場合、障害の状態等の変化を考慮しつつ、その都度の合理的配慮の提供ではなく、環境の整備を行うことを検討しましょう。਍ഀ 環境の整備により、その都度の合理的配慮の提供を求めずに済むことは、障害者本人の自਍썜奟樰輰愰ര尊厳を回復することや、社会的障壁がなくなることによって利便性などの向਍歎搰樰䰰訰縰夰Ȱര ਍縀弰İ䰰㾈彥ꉪ䦕ﭻ謰济թ殀栰挰昰漰İⴰפֿ眰ᾕ葧橶댰뤰젰渰䨰᭒葮뤰蝒ᙳ歓搰樰䰰謰㐰ࡘ艔䈰訰縰夰Ȱര ਍匀谰褰渰쌰젰鈰̰満坡昰İ尰爰䴰畺葩歶뀰荴湘琰饥湐ᰰ๩銊䨰堰䒘地縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㘀 ﰰ렰ര ਍ഀ ਍대0ര ਍歘蠰謰씰ㅠ鱏–䐰䄀䤀匀夀ff던ﰰ줰ര ਍ഀ ਍䐀䄀䤀匀夀栀漰ര ਍䐀椀最椀琀愀氀䄀挀挀攀猀猀椀戀氀攀䤀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀匀礀猀琀攀洀渀ⴰ螘坥鉛栰挰弰舰渰朰夰Ȱര ਍의ﰰ뼰鈰溁戰ཟ束✰⹗坾İ葺쀰呻栰欰ర謰憎坑ര《をつけることができる検索性の高い音声媒体です。਍ഀ 最長でディスク一枚に60時間程度収録可能です。਍ഀ ただし、通常のCD再生機では聞くことができない方式のもので、専用の再生機や、専用のソフトをインストールしたパソコンが必要になります。਍ഀ ਍ഀ 音声コードとは਍ഀ 音声コードとは、QRコードと同じ印刷物਍湎ܰ䭒❢湙谰ⅎ䍫덑ﰰ줰朰夰Ȱ∰坯鉛⬰腔弰㬰坭蝛鉦а㡽  蜀坥㱛൨紊できる音声コードは、マイクロソフト社製のワープロソフト「Word਍欰던ﰰ줰尰၏뵢픰젰鈰ꐰ뤰젰ﰰ夰謰匰栰朰ℰ塼歓尰၏奢謰匰栰䰰朰䴰İ㬰坭蝛굦羊ര上げ装置で読むことが可能です。ただ音声コードを印刷しても、視覚障害者がその印刷物に音声コードが添付されていることに気づきません。音声コードを添付した印刷物には、必ず切り欠きを入れ、裏面に音声コードを印刷する際には、左側に音声コードを添付するようにしましょう。਍ഀ ਍ഀ  音声コード添付例の写真あり਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 61ページ਍ഀ ਍ഀ コラム ਍ഀ 情報保障の推進に向けた各局の取組を紹介਍ഀ ਍ഀ 都条例では、東京都が行う「共生社会実現のための基本的施策਍渰ᄰ擿栰地昰ర씰ㅠ鱏準꠰㉣ඐ《をあげています(詳細は、28ページ参照)。਍ഀ 庁内各局では、例えば、以下のような情報保障に取り組んでいます。਍ഀ ਍ഀ 主税局਍ഀ ਍๽᩺湦İ剜死İ던ﰰ줰࠰던ﰰ줰渰猰り潽İᘰჿﰰ렰숰杓ॱ鋿אּ坎İᨰ湦蔰륑鉛杘혰靓束䴰謰鉥䠰蕨坑昰䐰縰夰Ȱര ਍縀弰İర᭞է殀︰坛İะ䵺蒘ര紊期等の情報を音声コード化した説明文書をお送りしています。਍ഀ ① 封筒に音声コードを添付した਍๽᩺鉦䨰İ誐地縰夰Ȱര ਍愀$던ﰰ줰ᘰ坓弰蜰鉦吰ర᭞湧㐰ࡘŔ䨰אּ熖侊怰唰䐰Ȱര ਍戀$던ﰰ줰ᘰ坓弰蜰鉦İ誐縰夰Ȱര ਍ഀ ਍㐀卬䂐൜ ਍昀㑽公љս枀ర᭞啧谰謰뤰步던ﰰ줰䵎蜰鉦䨰İ誐地昰䐰縰夰Ȱര ਍怀$թ樰鈰博鉏㬰⡭坵茰佞ﴰᆐ湬蘰歩㌰뱵릏핥䥬鉻吰䠰蕨坑縰夰Ȱര ਍愀$던ﰰ줰䵎蜰湦İ鉎ర᭞啧谰謰뤰䭥褰渰㌰坵배羏鈰휰兓兎縰夰Ȱര ਍戀$쬰䊊䥦湻蔰륑鉛䨰襷嬰夰謰던ﰰ줰䵎蜰ࡦ㯿ठ鋿騰Ὓ葧歶İ坎縰夰Ȱര ਍ഀ ਍㬀 䨰襷嬰蜰湦蔰륑൛ ਍ఀ缰⡏ࡵ٧Œ㐰卬咐缰⡏콵Ƒ쬰䊊텬䶑Ƙ⼰啥ὢ偧䦖ൻ《をお知らせします。਍ഀ 請求書は、お知らせ文書に同封して送付します。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 62ページ਍ഀ ਍ഀ 政策企画局਍ഀ 毎月1回発行している「広報東京都਍欰搰䐰昰İ뤰坰䡛ﭲ䡘鉲稰䱶垈昰䐰縰夰Ȱര ਍縀弰İ하ꄰꐰ漰ﰰﰰ렰欰氰譑垕昰䐰縰夰Ȱര ਍㬀 뤰坰䡛ﭲ䡘湲㌰뱵羏欰搰䐰昰漰İאּ熖り㌀ⴀ㔀㌀㠀㠀ⴀ㌀ 㤀㌀縀朰吰⌰憐佽怰唰䐰Ȱര ਍ഀ ਍숀͓඀ ਍茀ㅞ煘걧﵎䢐倀ഀ ਍栀琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀欀漀栀漀⸀洀攀琀爀漀⸀琀漀欀礀漀⸀氀最⸀樀瀀⼀ഀ ਍ഀ ਍瀀᪋䁏൜ ਍ఀﴰ炐᪋恏蠰訰ര《の点字版・音声版を年4回発行しています。਍ഀ また、音声ファイルはホームページに公開しています。਍ഀ ※ 点字版・音声版の申込みについては、電話03-5320-7126までご連絡ください。਍ഀ ਍ഀ 参考਍ഀ 都議会だよりHP਍ഀ https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/newsletter.html਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 63ページ਍ഀ ਍ഀ コラム਍ഀ 福祉のまちづくりの取組を紹介਍ഀ ਍ഀ 東京都では、全ての人が安全で、安心して、かつ、快適に暮らし、訪れることができるよう、ハード・ソフトの両面からユニバーサルデザインのまちづくりを進めています。਍ഀ 区市町村や事業者、都民と協働して、福祉のまちづくりを推進していくため、以下のような冊子等を作成していますので、ご参照ください。਍ഀ ਍ഀ 情報発信サイト「心のバリアフリー਍ﰰﰰ렰ര ਍ఀ쌰湟퀰ꈰ픰ﰰര《に対する都民の理解促進や実践につながるよう、「ハートとハードで、バリアをなくそう!਍鈰괰쌰섰픰ﰰ먰欰İర쌰湟퀰ꈰ픰ﰰര《について知り、考えてもらうきっかけとなるよう、動画やハンドブック等の情報を一元的に発信。਍ഀ https://kokoro.metro.tokyo.lg.jp/਍ഀ ਍ഀ 区市町村・事業者のための「心のバリアフリー਍쨰獓ర씰ㅠ큘ꈰ픰ﰰര《ガイドライン学校や地域における学習や事業者内での社員教育等の心のバリアフリー、また、音声文字、点字、手話、多言語による対応等、様々な手段で情報提供を進める情報バリアフリーに向けた取組の考え方と効果的な実例を掲載。਍ഀ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/kokoro_joho/kokoro_joho.html਍ഀ ਍ഀ 東京都福祉のまちづくり条例「施設整備マニュアル਍ര ਍焀걧﵎辐䥹湹縰愰攰估訰愰譧杏騰腛謰ర琰饥祖陗൮《について、図解も含めて詳しく解説するとともに、より高い水準である「望ましい整備਍欰搰䐰昰舰갰ຊɦര ਍栀琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀昀甀欀甀猀栀椀⸀洀攀琀爀漀⸀琀漀欀礀漀⸀氀最⸀樀瀀⼀欀椀戀愀渀⼀洀愀挀栀椀稀甀欀甀爀椀⼀洀愀渀甀愀氀 㔀⸀栀琀洀氀ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍㘀㐀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍需᝞䦂蕻源쬰퀰ﰰ따윰똰ꐰ琰饥걐ꐰ줰ꐰര ਍需᝞䦂蕻㮐渠옰ﰰ혰䴰溑葿ꬰ꘰뼰ﰰ渰喚樰椰İ愰譧歏騰腛謰琰饥祖陗恮儰朰漰䒈䴰谰樰䐰琰饥湐̰䢀뤰鉥縰栰脰弰舰渰Ȱര ਍㬀 霰᝞䦂蕻᪐⣿셵靔杞䈰谰瀰䘰셕湔猰ព葨昰䂊ꑷ繛朰İ鞘杞䈰谰瀰銘퀰魣奏謰옰ﰰ혰縰朰渰䰰蒍ⴰ馊橐椰朰İ愰譧歏騰腛謰琰饥祖陗湮︰慛梌樰褰樰䐰ڐ൒ ਍栀琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀昀甀欀甀猀栀椀⸀洀攀琀爀漀⸀琀漀欀礀漀⸀氀最⸀樀瀀⼀欀椀戀愀渀⼀洀愀挀栀椀稀甀欀甀爀椀⼀琀攀渀瀀漀渀愀椀戀甀⸀栀琀洀氀ഀ ਍ഀ ਍缀錰樰䰰縰弰攰彧估樰謰䨰霰敞估訰0怰谰欰朰舰䨰舰昰樰地渰따ﰰ팰뤰鈰ര ਍퀀ꈰ픰ﰰ琰饥䱐檖༰轜↉靪᝞檂椰朰İర䨰舰昰樰地渰따ﰰ팰뤰ര《の対応をする際の具体的なポイントを整理਍ഀ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/omise.html਍ഀ ਍ഀ 障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドライン਍ഀ 障害者等用駐車区画を整備した施設管理者が、適正利用に向けた対策を実施する際の参考となるよう、効果的な対策事例を紹介਍ഀ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/kanren/guideline-park.html਍ഀ ਍ഀ 多様な利用者のニーズに配慮したユニバーサルデザインのトイレづくりハンドブック਍ഀ 高齢者、障害者、子供を含めた全ての人がストレスなく利用できるトイレ環境を実現するため、公共施設、公園、商業施設、鉄道駅等の各施設で自発的な取組を行う際の参考となるよう、トイレ利用の困りごとを解消する事例を紹介。਍ഀ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/toilet_handbook.htm਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 65ページ਍ഀ ਍ഀ コラム ਍ഀ ヒアリングループ(磁気ループ)について਍ഀ ਍ഀ ヒアリングループ(磁気ループ)とは、補聴器を使用している聴覚障害者が、広い空間や騒音の多い場所において、音声を正確に聞き取るために聴力を補うための集団補聴設備の一種で、音声データを磁気に変換し、敷設したワイヤーから発生させた磁気を、ループ内側にある補聴器で受信して音声信号に変えることで、目的の音声を届けることができる設備です。਍ഀ 建物施工時に、ワイヤーを床下や天井に埋設・固定する「常設型਍栰İİ慣䬰玐ﵓ檀섰᝸穬ὶꉵ휰栰אּ䵝혰詓༰湟ꐰﰰ鈰⠰䑵昰씰腟檉㐰䁘止ﰰ휰鈰ⴰ溊板䴰謰రאּ핹譒ൗ《があります。਍ഀ ਍ഀ  図 ヒアリングループのしくみ਍ഀ  図の説明。਍ഀ ਍ഀ  マイクで話した音声信号を磁気ループアンプを通じ、床に這わせたループアンテナに電気信号として送ります。਍ഀ  ループアンテナ内で誘導磁界が発生し、音声磁場ができることにより磁気コイル(Tモード)付補聴器、人工内耳(Tマーク)、専用受信機で音声信号として聴くことができます。਍ഀ ਍ഀ  図の説明終わり਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 66ページ਍ഀ ਍ഀ 第5 障害特性について਍ഀ ਍ഀ 障害のある方及びその家族や関係者と接する際には、障害者本人の障害特性や、その方が日常生活・社会生活で相対している「社会的障壁਍࠰㻿᩹葏鱶솖湘猰り潽İര ਍ᜀﰰ렰숰杓ॱ毿搰䐰昰ذ垉İ崰渰㸰᩹葏鱶솖湘搰뮖歓ᄰ兔昰︰奟謰匰栰䰰✰ݙ杒夰Ȱര ਍୎歎İ桎蒈橶鰰뎖祛❲桠İ㸰᩹葏鱶솖鉘혰詓搰侖弰脰渰︰䉟湦䴰溑륡鉰縰栰脰昰䐰縰夰Ȱര ਍鰀뎖՛碀渰㘰偒澖İ㸰᩹歏䨰儰謰թ樰鰰솖桘ﹶ奛謰匰栰朰ἰ塵昰䐰謰栰䐰䘰ర鰰뎖湛㸰᩹윰ര《(障害の社会モデルの詳細は、8ページ参照)の考え方に立ち、障害があっても「人਍栰地昰渰댰쬰넰ﰰ뜰鈰✰ݙ歒地樰䰰褰︰坟縰地蜰䘰Ȱര ਍ഀ ਍鰀뎖湛ରꙺŞ촰ޑ鲉뎖湛रⅧű븰앵桵渰ꈰ슕橏椰欰蠰訰İ椰渰蠰䘰樰䴰溑䱡씰腟䮉椰䘰䬰漰ର멐歎蠰挰昰瀰橵訰縰夰Ȱര ਍崀渰ﴰꚐŞⰰ멧歎먰赸垊昰︰奟謰蠰䘰欰地縰地蜰䘰Ȱര ਍ഀ ਍ᄀÿ阰骉鲉뎖൛ ਍ഀ ਍㬀橎礰❲ൠ ਍ἀ繵谰搰䴰䱶謰䢉樰䐰㐰ࡘ艔䈰謰䰰İ0텧澏혰㽼앜❵뉠鱽잁葵눰鱽犁₂ॽ❙읠橵椰朰휰鱓喖谰謰뤰艥ᨰ余İ抚֟枀漰İ터蕽鱑蒖쐰醞॥❙읠䱵ᨰ䑙ര ਍阀鮉鱒뎖潛İ阰骉蒉橶씰ㅠ鉘栰佑霰襟谰樰䐰젰潓笰栰錰椰霰襟谰樰䐰뤰桥İ蜰坥湛❢葙阰骉ꦈ睒䥑鉻缰⡏坵ॏ奧謰阰鮉鉒㬰⡭杵䴰謰뤰步✰䵙估ذ兒褰谰謰࠰棿Ŷ㄰陟梉䐰輰谰謰匰栰舰䈰謰र෿ ਍需䑦䀰杢田歺阰鮉䱒㴰憄謰뤰葥İ渰ᩦ析漰⤰坷估樰䐰ରꙺ湞䤰村舰İ丰侐步樰訰⤰坷唰萰罵鈰ἰ塡謰뤰艥䐰謰ര ਍阀캉鲑뎖潛İ鉶픰䭒唰樰䐰朰謰讉匰栰渰朰䴰謰쐰䱖佲樰謰ര ਍爀栰匰栰朰阰骉鲉뎖桛0掊昰舰İթ樰謰䢉뤰䱥䈰謰࠰绿挰弰估謰䢉樰䐰İ蜰坥䱛簰儰昰괰膊樰䐰İ椰䱲䨰ٓ坒䬰謰䢉樰䐰࠰⇿ﰰ렰⅖৿ǿ到뙻湲椰鉲ᨰ垐昰䐰謰蠰䘰欰地䬰謰䢉樰䐰࠰⇿ﰰ렰≖৿櫿椰र෿ ਍ഀ ਍謀൏ ਍ഀ ਍䈀썬❟陠캉葲ൺ ਍謀䢉謰ڐ䱒ⴰ썎恟儰欰樰挰昰따ի栰栰䱖謰䢉樰估樰謰ര ਍怀侐漰謰䢉謰䰰댰䎍䱑謰䢉娰İ搰縰攰䴰萰夰估樰謰ര ਍ഀ ਍ⴀ썎靟륦൰ ਍栀潖簰錰萰訰謰䢉謰䰰ἰ鍷ⴰ䱎謰䢉樰䐰ര ਍蜀坥䥛Ż謰袉䘰栰夰謰ڐ䱒謰䢉樰估樰謰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㘀㜀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍阀鮉鱒뎖ś阰캉鲑뎖湛똰셲歬蠰挰昰İะ警唰渰रᙙ硓渰︰䱟檖弰脰İאּ핹橒椰欰喖鈰ἰ塵謰㐰ࡘ艔ᨰ䑙ര ਍匀渰弰脰İ蜰坥鉛괰膊昰舰İ椰佫栰䴰欰鰰뎖楛歲瘰搰䬰挰昰地縰䘰뤰葥İ鰰뎖楛鉲缰冐昰椰佫匰栰漰朰䴰昰舰İ蜰坥鉛괰膊樰䐰뤰䱥䐰謰ര ਍ഀ ਍ጰ뫿湎㜰獵桙갰䱲ᄰ㧿䑓謰ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍䨰ٓ恒儰謰䢉昰䐰謰ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ἰ鍷ⴰ恎儰謰䢉昰䐰謰ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍㬀 阰鮉鉒笰栰錰椰㬰⡭杵䴰樰䐰뤰湥㐰ࡘŔŘ骉Ɖ씰驕檉椰İ阰骉ᙎ湙씰ㅠ鉘䬰䱢䬰訰欰栰湖똰셲鉬訰坣昰䐰縰夰ര ਍㬀 蜰坥湛괰羊혰詓漰İ뤰坰歛ꀰ䡒昰0텧枏漰㬰扵඗上の文字情報を読み਍剎謰봰픰젰鈰⠰䑵昰터봰댰朰䰰䚈匰栰舰䈰訰縰夰࠰ⷿᑎ析㄰๙坦弰㐰ࡘ橔椰阰骉鲉뎖՛梀晑䰰İ뤰坰湛괰羊䵦䰰朰䴰謰栰漰倰誖縰嬰錰र෿ ਍㬀 阰鮉鉒䈰謰ରꙺ㭞⡭杵䴰謰뤰湥㐰ࡘ潔İꦈ睒鉑缰⡏坵弰訰蜰坥鉛❢坙弰訰터斏䐰昰謰讉樰椰渰թ樰⭝鉙地昰씰ㅠ鉘霰晟䐰縰夰ര ਍㬀 謰䢉뤰ť謰䢉攰褰唰欰漰İର멐䱝✰䵙估İᘰ譙䮉褰朰漰␰굒来䴰樰䐰匰栰欰夰ཱུ䱡씰腟殉樰訰縰夰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍鉘䬰儰謰䈰武漰䴰䭒褰터斏䴰ర쬰쬥唥錰İ匰錰欰愰漰Ȱ댰댥朥夰Ȱര《など自ら਍坔譎ര ਍䑷枖䈰挰昰舰İ唰蒁細噶鉧搰䬰錰怰訰İꤰ蒀찰ⶀ鉎谰赟䬰褰배啢樰䐰椰䱫澈İ쬰ꥎՒ満唰蒁ꤰ銀搰䬰錰朰舰褰䐰İ椰佫ἰꚐ鉞䭶止࠰轔嬰İ༰啜樰따歝搰䐰昰舰씰ㅠ큘魣奏謰匰栰鈰侮ⱗ桧夰謰ര ਍ഀ ਍蠰䐰頰ຊ湜ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰㜰❵䱠細噶鉧舰挰弰猰❙鉠頰ຊ坜昰䐰縰夰ര ਍ഀ ਍頰ຊ湜ꨰ䑠ꐰ뤰젰䰰ሰ擿䈰訰縰夰ᄰ擿漰İ㜰❵䱠細噶鉧舰挰弰猰❙鉠谰赟䬰褰배坢昰䐰縰夰舰䘰ᄰ擿漰İ㜰❵䱠細噶鉧舰挰弰猰❙鉠䬰杢爰挰焰挰昰䐰縰夰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㘀㠀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍가ຊ奦謰䈰武漰ర崰谰ര《「あれ਍ర匰挰愰ര《「このくらいの਍樰椰栰ܰ坝栰ﺈ葳ܰ㩣ൎ吊詞で表現せず、「あなたの正面਍ర쬰쬥伥褰䐰渰✰䵙唰ര《などと具体的に説明する਍ഀ ਍ഀ  よい例のイラストがあります。白杖をもった女性の正面に立った男性が、「前方に看板があります。左側に避けられます。਍栰0掊昰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ꨰ䑠謰湏ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱ細噶鉧舰挰弰猰❙湠挰扫殗쬰捺弰㜰❵䱠İర䈰瘰樰䐰硓ര《と言っています。਍ഀ ਍ഀ ポイント਍ഀ 方向や位置を説明するときは、視覚障害者の向きを中心にしてください਍ഀ 向かい合っていると、説明者とは左右が反対になるためです਍ഀ ਍ഀ 音声や点字表示など、視覚情報を代替する配慮を行う਍ഀ 成人してから障害が生じた場合、白杖を使って歩くことが難しかったり、਍ഀ 点字を読むことが困難な方も多いので留意する਍ഀ 普段から通路(視覚障害者誘導用ブロック(点字ブロック)の਍䥎ॻ毿ᨰ䲐溈꠰剙欰樰謰舰渰鈰渰䭿樰䐰İര ਍阀骉鲉뎖՛䲀ͥ羘⡏坵昰䐰謰舰渰渰䴰湏鉿र䡙樰䐰ര ਍㬀歎㄰陟溉㐰ࡘŔꐰ蕛歑䨰儰謰朰๱湦똰셲歬塟昰İ錰鉺찰殀地昰ꜰ捞昰舰褰䘰樰椰渰䴰溑鉡䰰䚈ര ਍ഀ ਍紀譙譎ᅏ෿ ਍ꈀ넰ﰰ젰舰ᨰ橩뤰핥杬࠰雿骉鲉뎖ज़෿ ਍ꈀ넰ﰰ젰鈰혰譓鬰殖İ瀰㝓楒恲儰鈰䴰Α坞昰䐰縰地弰Ȱര ਍夀謰栰İ阰骉鲉뎖湛䈰謰뤰䭥褰İరאּ傖읛ﰰ뼰朰笰地䐰ര《と要望がありました。਍ഀ 「電子データであればパソコンの読み਍剎봰픰젰鈰⤰⡒坵昰呖杻䴰謰ര《とのことでした。਍ഀ 結果਍ഀ 紙媒体という画一的な方法ではなく、テキストデータでアンケートを送信し、メールで回答を受け取るという方法をとることで、視覚障害のある方にもアンケートに答えてもらえるようになりました。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 69ページ਍ഀ ਍ഀ 2 聴覚障害਍ഀ ਍ഀ 主な特性਍ഀ 生まれつき耳の聞こえない方は、手話でコミュニケーションをとる方も多いが、中途失聴の方は、手話を使わない方もいる਍ഀ 難聴者(少しでも音声が聞こえる方)は、補聴器や人工内耳で聞こえを補うことが多いが、音量を਍剎昰舰꼰ꈰ欰帰厀䠰樰䐰㐰ࡘ䱔䈰謰ര ਍璈梀葖먰蕝㍑銀씰⢈坵昰䐰謰㐰ࡘŔ뤰퐰ﰰꬰﰰ鈰ᨰ墐弰䦗Ż謰ォ蒗촰s溗䈰謰澗İ帰䶀혰詓欰估䐰ര ਍琀骀鲉뎖潛ᘰ譙ඉ上分かりにくい障害であり、その人が抱えている困難も他の人からは気づかれにくい側面がある਍ഀ 聴覚障害者のコミュニケーション方法には手話、筆談、口話など様々な方法があるが、どれか一つで十分ということではなく、多くの聴覚障害者は話す相手や場面によって複数の手段を組み合わせるなど使い分けている਍ഀ 聴覚の活用による言葉の習得がしにくいことにより、聴覚障害者の国語力は様々であるため、筆談の場合は、相手の状況に合わせる਍ഀ 自らの声が聞こえないことから、発音が਍๎굦橷뤰艥䐰謰ര ਍琀骀殉銖넰䡢謰뼰ꐰ휰欰漰İἰ➗璖蒀琰骀争侐橥椰䐰估搰䬰䰰䈰訰İ崰渰㐰ࡘTⱎ溂璖梀䴰溑䱡瀰橵謰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍稀䲗ര上明瞭で聞き取れない場合、けげんな表情をせず、分からない時は心情に配慮しながら聞き返す਍ഀ 話をする際は、目や顔の表情等をしっかりと見て、十分に理解できたかどうか確認する਍ഀ 音声だけで話すことは極力避け、手振りや身振り、絵カードなど視覚的な情報も併用する਍ഀ 手話や文字表示など目で見て分かる情報を提示したり、本人の希望に応じて手話通訳者や要約筆記者の派遣を依頼する਍ഀ 音声を文字に変換できるスマートフォンのアプリなどを活用して、筆談を補う਍ഀ 補聴器や人工内耳を装用している方に、マイクやスピーカーの音声を伝えるために、ヒアリングループの利用等も必要に応じて検討する਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 70ページ਍ഀ ਍ഀ 好事例2਍ഀ 研修会等での配慮(聴覚障害)਍ഀ 聴覚障害者のAさんは、ある研修会に参加することになりました。਍ഀ 事務局から研修担当者には、Aさんは聴覚障害があるので配慮するよう伝えていましたが、研修担当者は、Aさんは補聴器をつけていたので問題ないと思い、特段の配慮もなく研修が進められ第1日目が終わってしまいました。਍ഀ 結果਍ഀ Aさんは、補聴器をつけていても、全て聞き取れる訳ではないことを事務局に相談したところ、次回以降、手話通訳者か要約筆記者(ノートテイク)で対応してくれることになりました。਍ഀ ਍ഀ 3 盲ろう਍ഀ ਍ഀ 主な特性਍ഀ 視覚と聴覚の重複障害のある人を「盲ろう਍栰簰鍔朰䐰謰䰰İ鰰뎖湛똰䭲葡ରꙺ歞蠰挰昰թ樰뼰ꐰ휰欰ذ兒褰谰謰࠰雿骉鲉뎖ś琰骀鲉뎖湛԰芘숰杓ॱ෿ ਍ഀ ਍謀䢉뤰桥帰厀䠰뤰湥䐰罽࠰轔嬰欰蠰謰舰渰ര ਍怀$栰佑謰䢉娰帰厀䠰樰䐰똰䭲湡ర栰赶䘰ര《਍ഀ ② 見えにくく聞こえない状態の「弱視ろう਍ര ਍戀$栰佑謰䢉娰帰厀䠰欰估䐰똰䭲湡ర璖඀《਍ഀ ④ 見えにくく聞こえにくい状態の「弱視難聴਍ര ਍ഀ ਍Ѐ鱔뎖湛稰읶䱵歽蠰謰舰渰ര ਍怀$ࡶ雿骉鲉뎖ज़䯿褰琰骀鲉뎖鉛㐰捏弰రﰰ뤰赶䘰ര《਍ഀ ② ろう(聴覚障害)から視覚障害を伴った「ろうベース盲ろう਍ര ਍戀$䠰⥑葙Ŷ䈰謰䐰漰猰籎偞ὑ歧阰骉梉琰骀溉鰰뎖鉛稰읶奵謰ర䠰⥑❙赶䘰ര《਍ഀ ④ 成人期以後に視覚と聴覚の障害が発症する「成人期盲ろう਍ര ਍ഀ ਍赶䘰԰䲀崰谰帰谰缰⡏奵謰댰쬰넰ﰰ뜰䬰땢潫İ鰰뎖湛똰䭲葡ରꙺŞ赶䘰欰樰謰縰朰渰䰰Ž䈰謰䐰漰ἰ뉵璀ū혰湎鰰뎖桛渰촰ޑ溉픰륎步蠰挰昰瀰橵訰İ쬰ꥎ륒핥艬瀰橵謰ര ਍였팰萰렰ꨰ鈰細坩錰怰訰ⰰ葧터貖銊괰肊匰栰樰椰舰朰䴰娰İ똰콛桥䐰昰舰笰栰錰椰ᨰ煏䲊樰䐰弰脰İ搰橲ἰ㭵鉭㜰䑟褰谰昰䐰謰뤰艥䐰謰ര ਍鰀뎖湛똰䭲葡ରꙺ歞蠰訰阰骉鲉뎖葛琰骀鲉뎖湛䈰謰뤰桥ర塔︰䱟ﵓ檀㐰ࡘ艔䈰謰䰰İర橩︰䱟檖㐰ࡘ䱔ᨰ䑙ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㜀㄀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍赶䘰԰ꊀ슕彏ꉪ殕읶垊İ︰歟ꈰ妕謰ꤰR銊휰兓謰ര ਍䬀䵦蜰坥葛䮉煢Ɗܰ륣坰橛椰渰︰䱟씰腟殉樰訰䘰謰匰栰欰䴰溑奡謰ര ਍䦊溄ᨰ㎐殊ꀰ䡒昰İ阰骉蒉ﭶ琰骀蒉앶ㅠ歘搰䐰昰舰༰塡蒋歶ᴰ䡏謰ര ਍ഀ ਍謀൏ ਍똀셲걬ຊ桦地昰İ먰歎ꈰ妕謰씰ㅠࡘ뫿灎ť✰╠䥒ॻ蓿뀰荴歘ꈰ妕謰씰ㅠࡘ䮐湜✰䵙唰萰㨰湧䴰溑ſ崰渰㐰湘᝖䥬ॻ櫿椰ര ਍Ⰰ멧湎ర᭞歧塟昰İ赶䘰԰ᆀ兔ᨰ㎐ﮊ쬰ꥎՒ㺀捭蒐İ䬰煢᪊㎐ﮊ脰҉䙽᡻֊㺀捭銐鴰㱏妘謰ര ਍ഀ ਍紀譙譎㍏ഀ ਍赶䘰԰梀渰댰쬰넰ﰰ뜰࠰赶䘰र෿ ਍赶䘰԰枀䈰謰∰嗿錰漰İᨰ㎐ﮊ쬰ꥎՒ銀ర㑔坏İ터봰댰ጰ鉽鼰뵛奥謰봰ⵥ殊읶殊䰰䶈縰地弰䰰İ赶䘰԰梀渰礰該橫댰쬰넰ﰰ뜰뤰핥杬䈰謰ర䬰䵦蜰坥൛《「点字筆記਍ర䮉煢ඊ《「指点字਍䰰朰䴰謰眰䱔䐰樰䐰栰渰ذㅴ杵휰敓豑鈰괰襥谰昰地縰䐰縰地弰Ȱര ਍倀鱽൧ ਍谀ť∰嗿錰漰ᨰ㎐ﮊ쬰ꥎՒ銀ర㑔坏昰赶䘰԰ꊀ슕彏ꉪ殕읶垊弰栰匰贰İర∰嗿錰漰뤰坰䱛朰䴰謰匰栰İ縰弰İ䬰湢爰褰欰佦࠰䯿䵦蜰坥ज़叿栰朰댰쬰넰ﰰ뜰䰰栰谰謰匰栰鈰봰ⵥ璊歐ᴰ䡏弰褰蠰䐰渰朰漰樰䐰䬰ര《との助言を受け、改めて、Bさんは点字ができること、また、手のひらに書く(手書き文字)ことでコミュニケーションがとれることを施設に説明した結果、施設側も理解を示し、前向きに受け入れる方向で話が進展しました。਍ഀ ਍ഀ 4 肢体਍ㆁ൵ ਍ഀ ਍쨀䒎夰鈰缰⡏坵昰䐰謰㐰ࡘൔ ਍ഀ ਍㬀橎礰❲ൠ ਍ഀ脊髄਍띤ࡐ뭛爵졵潓ꉖ뮀爵ŵ鈰쑣鱬뎖ś驷鲉뎖ś匰⥏뽮삊鱻뎖橛椰रǿ㌰➁뭠爵ࡵ෿上随意運動、手足の緊張、言語障害等、知的障害重複の場合もある)、脳血管障害(片麻痺、運動失調)に主に起因している下肢切断もある਍ഀ 原因となる疾病や障害の程度により、全く立ち਍䱎谰樰䐰뤰ť䈰謰ରꙺ湞椰䱫䲈朰䴰謰뤰ť䬰止鰰뎖䱛䈰謰뤰ť0麊鲊뎖葛葷鱶뎖䱛䈰謰뤰橥椰똰셲潬թ朰䈰謰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㜀㈀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍쌰줰砰渰אּ坹Ŏ䀰キ䡦İᜰ扭Ɨ젰ꐰİ攰瑑橭椰İ㡥湞թ樰㐰托林ꥣ䱒씰腟檉뤰湥爰ࡒ䱔䒚ര ਍쨀䒎夰缰⡏յ殀栰挰昰漰İ따葝䈰南䲐אּ핹湒✰䵙樰꠰剙欰樰謰ര ਍ഀ脊髄਍띤䥐死蠰訰İ匰⥏뽮璊䱥檖뤰艥䐰謰ര ਍䬀핢쩒䒎夰渰缰⡏䱵檖㐰ࡘ潔İאּ햖쩒䒎夰鈰缰⡏奵謰㐰ࡘ艔䈰謰ര ਍鰀뎖䱛촰ޑ妉謰㐰ࡘ歔漰İ簰㡔桔鉖缰⡏奵謰㐰ࡘ艔䈰謰ര ਍ځ杒쨰䒎夰촰層䱏朰䴰謰뤰潥İ퀰ꈰ픰ﰰ樰㐰䁘杢䈰谰瀰İאּ핹歒⼰鱥䲖樰䐰㐰ࡘ艔䈰謰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍딀鉝ℰ佱夰İ쨰䒎夰אּ핹䉒湦䔰ﭞ瀰䲍抈溗鰰ꙥŞ쨰䒎夰⠰졵ꐰİ봰ⵥ溊줰ꈰ鈰ᔰ䵟㠰葢햁쥒ꈰ欰夰謰樰椰渰䴰溑鉡䰰䚈ര ਍㨀ꉧ휰ﰰ섰䈰武쨰䒎夰䰰攰豑謰喚萰İ尰浏鉩뤰፛武夰謰䬰湢䨰作쐰鉖̰満奡謰ര ਍준ꈰİ꠰ﰰ뼰ﰰ蔰湑뤰ꐰ쌰섰樰椰渰弰桪쵖層湏弰脰渰䴰溑鉡䰰䚈ര ਍䱽丰䑏弰脰İ쬰捺弰縰縰焰妊栰謰உ赎唰谰弰蠰䘰欰ἰ塡İİ❚ὗ鉡휰兓謰㐰ࡘ䱔䈰謰渰朰İ鉽࠰轔嬰昰ᨰ煏妊謰ര ਍匀⥏뽮璊鱥뎖䱛䈰謰㐰ࡘ潔İ䮐湜⤰ꙮꅞٻ歴䴰溑奡謰ര ਍ځ杒אּ핹杒䴰謰뤰步漰İ丰Ꚑ橞爰फ़潮ര上要なこともあるので、本人の意向を確認する਍ഀ ਍ഀ 杖などを使用している場合਍ഀ ਍ഀ 主な特性਍ഀ 脳血管障害(歩行可能な片麻痺、運動失調)下肢切断もある਍ഀ 機能障害の程度が軽いため、杖や装具を使っての歩行が可能な場合や、義足を使用して歩行可能な場合は、日常生活の動作は自立している方が多い਍ഀ 歩行の障害など、目に見える障害だけでなく、失語症や高次脳機能障害がある場合もある਍ഀ 長距離の歩行が困難だったり、階段、段差、エスカレーターや人混みでの移動が困難な場合もあるので、配慮する必要がある਍ഀ 自分で動ける方には、過度な干渉は਍腎檉匰栰舰䈰謰渰朰İⰰ멧湎༰ᅡ鉔먰赸妊謰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍ഀ上下階に移動するエレベーターの設置や、階段の手すりの設置を行う਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 73ページ਍ഀ ਍ഀ 休憩できる椅子やベンチ等を用意する਍ഀ 滑りやすい床などは転びやすいので、雨天時などの対応に留意する਍ഀ トイレでの杖置きの設置や、靴の履き替えが必要な場合に椅子を用意するなどの配慮を行う਍ഀ ਍ꉎ殀鰰뎖䱛䈰謰㐰ࡘ潔İ䜰䭲葢䬰魻乒୏䥎Ż鰰뎖湛똰셲歬塟昰尰浏鉩따ﰰ젰夰謰ര ਍ഀ ਍紀譙譎㑏ഀ ਍鰀뎖硛渰ذ䲉繭谰瀰࠰ꋿ厀൏上自由)਍ഀ 座骨部に褥瘡(床ずれ)発生を繰り返している਍쒁ක搊傷者Cさん。褥瘡は、長時間座位を保持していることが原因で発生していました。਍ഀ 褥瘡悪化による手術で数か月単位の入院を繰り返していました。਍ഀ 結果਍ഀ ਍ώ䱧掏昰䨰訰眰䊕鍦岕浏鉩地樰儰谰瀰樰褰樰䐰㐰托林舰İ䈰鍦뾕璊葥┰↉衶㉎枖䴰謰P鉒먰奏謰弰脰İᐰⶐ李ᄰꥏ鉡栰謰匰栰樰椰栰湖ذ梉吰魓鉒霰譟匰栰朰İ┰↉湶稰ὶ鉵鄰䡢İ攰Q抐銖瀰詾퐰妏匰栰樰估ἰ㭵奭謰匰栰䰰ﵓ殀樰訰縰地弰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㜀㐀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍쨀䒎夰缰⡏յ碀渰䴰溑湡ꐰ젰帰뗿葝鴰䱮䈰謰㐰ࡘ幔෿ ਍ഀ ਍܀警栰䴰ര ਍܀警䬰٢澘ర쨰䒎夰渰䴰륒鉥ര上げます਍栰鉘䬰儰縰夰Ȱര ਍怀$옰ꌰ쌰퐰뀰퀰ﰰ࠰賿쩟⪎溏蔰瑑湐툰२鋿༰美İര ਍愀$ర䉔武켰줰뀰쌰휰࠰ǿ慣䬰ॢ鋿배坢ର剎昰䴰⩒궏뤰뼰ﰰ鈰ര上げます。਍ഀ ③ 後車輪だけでバランスを保ちながら段差に近づきます。਍ഀ ④ 前輪キャスターを段に乗せてから、後輪を押し਍剎縰夰Ȱര ਍ഀ ਍䴀誖謰栰䴰ര ਍䴀誖謰䬰٢澘İ谰赟ᄰ䵔欰樰訰İర䴰趖地縰夰ര《と声をかけます。਍ഀ 相手が安心できるよう配慮しながら、車いすの背を身体で支えながら衝撃を与えないようにそっと降ろします਍ഀ ਍ഀ 小さい段差や溝があるときは、斜めに通るか、後ろ向きで通ります。਍ഀ 車いすは、少しでも段差や溝があると前輪のキャスターがつかえたり、はまり込んだりするので注意しましょう。਍ഀ ਍ഀ  車いすで昇るときの介助をしているイラストがあります。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 75ページ਍ഀ ਍ഀ 電動車いすの種類について਍ഀ 大きく分けて「自操用਍栰ర쬰ꥎ⡒൵《の2種類に分けられます。਍ഀ 「自操用ハンドル型਍ర춁⡤᥵陪譮ൗ《「自操用簡易型਍ര ਍ഀ ਍崰谰帰谰渰쨰䒎夰渰ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍切硑൑ ਍昀腛౞אּ햖쩒䒎夰渰褰桛⥑⡒湵䬰ᕢ䵟⠰⤀⡒յ⢀⥵ഀ《਍ഀ https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/e_wheelchair.html਍ഀ をもとに編集਍ഀ ਍ഀ 5 構音障害਍ഀ ਍ഀ 主な特性਍ഀ 発音が਍๎굦恷挰弰訰İ焰垊0䦊溄먰䰰뤰ﰰ먰朰樰䬰挰弰訰夰謰ര ਍焀妊䬰햐归ﵪ満鰰뎖ś琰骀鲉뎖ś봰ⵔ墘賓橑椰渰鼰䱖䈰謰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍圀挰䬰訰栰焰銊帰侀ര ਍ᨀ煏ꦈ앒溈橿椰鈰缰捏昰댰쬰넰ﰰ뜰鈰栰謰匰栰舰̰満奡謰ര ਍ഀ ਍ᘀÿ㄰鹙잊൵ ਍ഀ ਍㬀橎礰❲ൠ ਍୎湎윰뙵䱲謰覉谰謰㐰ࡘ䱔䈰謰ര ਍ഀ ਍帀侀匰栰渰鰰뎖൛ ਍澗帰厀䠰謰䰰ర0䦊඄《の理解に障害があり、話の内容が分からない਍ഀ 単語や簡単な文は分かっても、早口や長い話になると分からなくなる਍ഀ ਍ഀ 話すことの障害਍ഀ 伝えたいことをうまく言葉や文章にできない਍ഀ 発話がぎこちない、言いよどみが多くなったり、本人が考えていることと違う言葉が出てしまうこともある਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 76ページ਍ഀ ਍ഀ 読むことの障害਍ഀ 文字を読んでも理解が難しい਍ഀ ਍ഀ 書くことの障害਍ഀ 書き間違いが多い、また、「てにをは਍樰椰鈰䘰縰估缰䡏樰䐰İ蜰鉥佦匰栰䰰垖䐰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍栀얈䱠ذ䭒謰蠰䘰İ吰銘謰檉䰰褰İ蘰挰估訰栰䑷0䦊蒄蜰杺İذ䭒訰萰夰估焰垊䬰儰謰ര ਍Ꙏ杞䘰縰估ᴰ轏褰樰䐰䈰潦İ瀰詾퐰垏昰0掊弰訰İ┰湒0䦊殄0䒊䡣弰訰İ∰坯葛田杽䑦弰訰İ餰ὑﭷ鼰楛ﭲ렰ꜰ뤰섰ﰰ朰㨰坹弰訰夰謰栰ذ垉萰夰䐰ര ਍ఀ漰䐰ര《「いいえ਍朰吰䡻褰谰謰蠰䘰欰估䑕䬰儰謰栰ذ垉萰夰䐰ര ਍焀垊0䦊ᙎ湙䬰땢࡫꯿쀰ﰰİ〰Ŗ䈰ࡦ檊椰ꬰ톎殏䈰謰舰渰र鋿⠰䑵謰栰İ댰쬰넰ﰰ뜰渰ꤰ兒栰樰謰ര ਍㬀 ర㄰鹙잊湵䈰謰먰湎윰⢖⽵湣弰脰欰ര《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター)より一部引用਍ഀ ਍ഀ 好事例5਍ഀ 話すことの障害(失語症)਍ഀ 失語症(発語がうまくできない)のあるDさんが、買い物に行きましたが、自分の欲しいものを探すことができませんでした。਍ഀ 店員にどこにあるのか尋ねようとしましたが、欲しいものをうまく伝えられず、時間が経過するばかりでした。਍ഀ 結果਍ഀ 店員は、Dさんが言葉をうまく話せないことが分かったため、「食べ物਍ర羘椰൲《「日用品਍䤰Ż逰՟欰萰鉶帰捽昰먰赸垊昰䐰挰弰栰匰贰İ␰嗿錰渰㈰坫䐰舰渰䰰␰๒坦ﰰ斌契謰匰栰䰰朰䴰縰地弰Ȱര ਍ഀ ਍ᜀÿ↚㍫征ﵪ鲀뎖൛ ਍ഀ ਍ꐀᩎ讐䕎葥㌰䂁ꆈ鱻뎖橛椰渰씰᝵歬蠰訰İ㌰殁쀰ﰰ렰鈰휰兓謰匰栰朰贰葷䰰했歒ἰ塵謰鰰뎖ɛꬰ厎葏歶漰鰰뎖䱛謰襫樰䐰匰栰舰ᨰ余İᘰ譙枉漰ذ䭒訰欰估䐰弰脰ర謰䢉樰䐰鰰뎖൛《とも言われている。਍ഀ ਍ഀ 主な特性਍ഀ 以下の症状が見られる場合がある਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 77ページ਍ഀ ਍ഀ 記憶障害਍ഀ すぐに忘れてしまったり、新しい出来事を覚えることが苦手なため、何度も同じことを繰り返したり質問したりする਍ഀ ਍ഀ 注意障害਍ഀ 集中力が続かなかったり、ぼんやりしてしまい、何かをするとミスが多く見られる਍ഀ 二つのことを同時にしようとすると混乱する਍ഀ 主に左側で、残してある食べ物に気が付かなかったり、障害物に気が付かないことがある਍ഀ ਍ഀ 遂行機能障害਍ഀ 自分で計画を立てて物事を実行したり、効率よく順序立てられない਍ഀ ਍ഀ 社会的行動障害਍ഀ ささいなことでイライラしてしまい、興奮しやすい਍ഀ こだわりが強く表れたり、欲しいものを我慢できない਍ഀ 思いどおりにならないと大声を出したり、時に暴力をふるったりする਍ഀ ਍ഀ 病識欠如਍ഀ ਍ᡎ溊蠰䘰樰윰뙵䱲䈰謰匰栰欰ᜰ䭎娰İ朰䴰謰搰舰訰朰䰰했坒昰젰혰欰樰謰ര ਍ഀ ਍㄀鹙잊ࡵㇿ鹙잊湵猰り潽İᜰᗿﰰ렰숰杓ॱ鋿㐰䙏㐰ࡘ䱔䈰謰ര ਍ഀ ਍䜀뭲爵葵䬰햐ㅒ뽙䦊湻䬰햐鱒뎖葛㰰葷㌰満ര搊傷による感覚障害を伴う場合がある਍ഀ ਍ഀ 主な対応਍ഀ 本障害に詳しい専門家などにサポートのコツを聞く਍ഀ ਍ഀ 記憶障害਍ഀ 手がかりがあると思い出せるので、手帳やメモ、アラームを利用したり、ルートマップを持ち歩いている方も多いので、必要に応じて確認する਍ഀ 自分でメモを取ってもらい、双方で確認する਍ഀ 残存する受傷前の知識や経験を活用する(例えば、過去に記憶している自宅付近では迷わず行動できるなど)਍ഀ ਍ഀ 注意障害਍ഀ こまめに休憩が取れるよう配慮する਍ഀ 一つずつ順番にやる਍ഀ 左側に危険なものを置かない਍ഀ ਍ഀ 遂行機能障害਍ഀ 手順書を利用する਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 78ページ਍ഀ ਍ഀ 段取りを決めて目につく所に掲示する਍ഀ スケジュール表を見ながら行動したり、チェックリストで確認する਍ഀ ਍ഀ 社会的行動障害਍ഀ 感情をコントロールできない状態にあるときは、਍䭎止焰䲊蒘㐰䁘鉢र䡙昰꼰ﰰ쀰꘰鈰譖ര ਍䈀褰䬰堰脰䰰했湒ﰰ鈰稰腬昰䨰估ᠰ藿鲐뎖൛ ਍ഀ ਍㬀橎礰❲ൠ ਍쌀퍟征ﵪƀ簰㡔桔彖ﵪƀ丰펁征ﵪƀ耰ﮀ硶征ﵪƀ༰硜征ﵪƀ鴰往ﵪƀ䠰䤀嘀欀蠰謰䴰ꭑ彵ﵪ満䐰娰谰䬰渰鰰뎖歛蠰訰㡥὞㭵歭⼰鱥䲖䈰謰ര ਍㠀歞㬰䉓葶ﹶ鉟씰腟梉夰謰匰栰䰰ᨰ䑙ര ਍ᘀ譙䮉褰漰İ鰰뎖䱛䈰謰匰栰䰰ذ䭒訰欰估䐰뤰艥䐰謰ര ਍눀豵萰夰䐰弰脰İ眰䊕鍦溕쬰慺PŒἰ侐椰佫匰栰İꀰ瞌銃㐰䙏椰䱫蒈尰浏䱩檖㐰ࡘ䱔䈰謰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍ﰰ뤰ﰰꬰﰰ漰ᘰ䮐褰渰אּព葬섰魸歒焰⦅銗휰兓謰ﵓ➀䱠䈰謰匰栰欰ཬ奡謰ര ਍鈀쑣歬ꈰ垕İ먰魝肀࢕맿젰र滿㐰ࡘŔ터꘰섰ᜰ䑭䥭湻ⴰ馊䱐씰腟梉樰謰匰栰欰䴰溑奡謰ര ਍먀ཝ邐䱧씰腟檉뤰步搰䐰昰漰İᨰ抐殖䴰溑奡謰ര ਍ഀ ਍紀譙譎O㘰ഀ ਍鈰㬰⡭坵昰䰰䶈唰䒐鈰㈰抖࡫↚㍫征ﵪ鲀뎖ज़෿ ਍↚㍫征ﵪ鲀뎖湛䈰謰┰嗿錰欰İర䠰筑椰ᴰ䡏弰匰栰鈰豟昰䭒橢䰰했鉒地昰䐰謰ര《と注意したところ、「聞いていなかった、知らない਍栰ذ殐ሰ詠侮坑昰地縰䐰縰地弰Ȱര ਍─嗿錰漰渰땦ū垖䐰0䦊銄缰捏弰訰İ䵎湒匰栰鈰蠰估騰䢉昰䐰謰뤰橥渰朰İ↚㍫征ﵪ鲀뎖湛礰❲鉠襷樰䐰栰湖먰潎İ┰嗿錰漰䐰䐰ꀰ᭒橮먰恎栰礰銁쬰智昰İ먰鍎ꊕ슕䱏ꨰᙠ坓昰地縰䐰縰地弰Ȱര ਍倀鱽൧ 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移動、寝返り、着替え、洗面、トイレ、入浴など、日常の様々な場面で介助者による援助や全面的な介助が必要(オムツを使用していることが多い)਍ഀ 自力で食事をすることが困難なため、スプーンなどでの介助が必要਍ഀ 誤嚥を起こしやすいため、通常の食事が摂れない場合には、食事の形態を変えるなど特別な配慮が必要਍ഀ 食事を経口で摂れず、鼻に留置した管や胃ろう等から、児童に対しては医療用ミルク、成人の場合は半消化態栄਍撙葒괰따ﰰ銘敬契謰뤰艥䐰謰ര ਍㠀歞㬰晓葛橶ꄰٻ鉴씰腟梉地İ먰籝㡔桔鉖缰⡏奵謰㐰ࡘ葔İ쌰趀䘰䤰䭻褰渰а൨養注入や喀痰吸引など医療的ケアが必要な方もいる਍ഀ 言葉でのコミュニケーションなどで意思疎通が困難な方が多いが、支援機器を使えばコミュニケーションできる方や、非言語コミュニケーションが可能な方もいる਍ഀ 弱視・色覚異常や難聴等を併発している場合が多く、それらの障害への配慮は視覚障害者や聴覚障害者への配慮に準ずる਍ഀ 体の筋緊張が異常に強い方や逆に弱い方、また਍轎ྖ䭡햐䥒䱻䈰謰뤰艥䐰謰ര ਍椀䱫檈椰꠰溚㜰ꙟ鉞膚謰匰쵏ꂑ瞌溃䬰䬰謰㬰항䱒樰䐰匰栰萰İ霰晢錰䬰錰갰檅椰渰焰⦅林꠰溚㜰ꙟ䱞丰住꠰颚坢萰夰䐰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍먀籝㡔桔橖椰鈰씰䂈坷昰✰譙湗쨰䒎夰İ뤰젰쌰섰ﰰ謰쩗䒎夰朰אּ핹奒謰뤰艥䐰謰弰脰İאּ쪖蒎꠰ﰰ뼰ﰰ䤰湻地䵎枖먰䭎䱢씰腟檉栰䴰漰İ쬰ꥎՒ殀唰鉏䬰ᵢ䡏瀰蠰䐰䬰帰侀樰椰地昰İ︰ﵓ檀䴰溑鉡夰謰ര ਍㬀䉓葶녶ꈰ萰匰⥏뽮璊橥椰㬰晓葛ꅶٻ䱴㠰䉞앦腟檉먰葎İ蒗䤰硑渰丰侐䱥䈰謰먰䱎ᨰ䑙Ȱⰰ멧繎弰漰쬰ꥎՒ梀︰煛垊İ︰ﵓ檀䴰溑鉡夰謰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㠀㄀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍㬀䉓葶녶ꈰ渰蔰륑歛蠰挰昰漰İ휰ꐰ퀰뜰ﰰ砰渰䴰溑䱡씰腟ඉ ਍㬀䉓彶桪Ŗ栰睖湑혰詓焰䑢欰漰İ嬰ᾈ扵林渰䴰溑䱡씰腟檉匰栰欰夰ཱུ奡謰ര ਍ഀ ਍紀譙譎㡏ഀ ਍愀蜰挰栰地弰䴰溑条똰콛桥0퉎歽ᘰ繁ࡑ췿작썵ꭟ鲎뎖ज़෿ ਍ᘀ溘鬰殖İ讘扎䭟鉡琰䡥謰弰脰欰İ쉣坓弰אּ邖鉮脰妉謰栰睖鉑缰⡏坵弰䐰栰ᴰ䑠縰地弰Ȱര ਍倀鱽൧ ਍䨀霰湞뤰步ᴰ䡏弰褰İאּ邖鉮佟缰轏嬰昰舰褰䠰縰地弰Ȱര ਍쌀趀䘰樰椰䬰褰敬鉑夰謰㐰ࡘ杔舰İ䨰霰湞뤰彥愰欰⤰䭮䐰︰鉟地昰舰褰䐰İ똰콛桥0퉎歽ᘰ繁坑萰夰估樰訰縰地弰Ȱര ਍ഀ ਍ᘀ繁䡑湑젰ꐰ欰İ쬰ꥎ⡒쌰줰࠰㯿ଠᡎ슊杓ॱ䳿䈰訰縰嬰錰朰地弰Ȱര ਍倀鱽൧ ਍䨀霰湞뤰步ᴰ䡏弰褰İ┰ꑒ歛䠰蕨坑昰舰褰䐰İ䨰耰搰ꐰ鉣夰謰匰栰䰰朰䴰縰地弰Ȱര ਍ഀ ਍ff씰䱥殈䰰侈栰䴰漰İﰰ뤰젰銘İ捣昰䰰䶈縰夰䰰İ똰콛葥ర䱔ֈ梀ర塔讘鉎夰謰匰栰鈰堰掘昰䐰縰地弰Ȱര ਍倀鱽൧ ਍謀䵎歒씰䡥湑뼰쩛뵬ⵥ殊折䭟鉡ᴰ䡏弰栰匰贰İ折䭟歡࠰轔嬰弰餰٥鉴퀰魣坏昰估谰弰渰朰İ똰콛葥ర䱔ֈ梀ర塔쬰ﰰ朰讘鉎細坩耰匰栰䰰朰䴰縰地弰Ȱര ਍ഀ ਍頰詢猰罵༰쌰줰渰ꐰ뤰젰䰰䈰訰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍㄀ 葷鱶뎖൛ ਍ഀ ਍㬀橎礰❲ൠ ਍䨀䨰耰洰ᄰ᣿珿ͫ纘朰渰쌰ꭟ溎稰呶ᾐ歧︰豳弰葷彶ﵪ満鰰뎖歛蠰訰İἰ㭵൭上の適応に困難が生じる਍ഀ 考える、理解する、読む、書く、計算する、話す等の知的な機能に発達の遅れが生じる਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 82ページ਍ഀ ਍ഀ 理解できても、話す・書くといった表現が苦手な方もいる਍ഀ 金銭管理、会話、買い物、家事などの社会生活への適応について状態に応じた援助が必要਍ഀ 主な原因として、ダウン症候群などの染色体異常、又は先天性代謝異常によるものや、脳症や外傷性脳਍띤橐椰渰㌰溁븰ꍵ䱠䈰謰䰰İ鼰䱖礰驲杛䴰樰䐰㐰ࡘ艔ᨰ䑙ര ਍昀錰䬰錰鈰࠰畔奏謰㐰ࡘ艔䈰謰ര ਍쀀꘰윰᥵ꑐ湿㐰ࡘ湔礰❲桠地昰İ䬰襻満丰쩏㕽ş葷橶稰呶源䔰貐䰰缰褰谰謰匰栰䰰ᨰ䑙İ쌰퍟殁븰ꍵ鉠㐰䙏㐰ࡘ䱔䈰謰匰栰䰰䈰到褰谰謰ര ਍ⰀॻՎ満퀰䡣歨︰坛İ츰ﰰ䰰0䢊樰䐰弰脰İ༰ᵡ穠马湛⼰䱣씰腟檉뼰ꐰ휰䰰栰䴰椰䴰謰覉谰謰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍䦊殄蠰謰갰ຊ橦椰鈰ذ垉欰估䐰弰脰İ蘰挰估訰İİ歛İذ䭒訰萰夰估焰妊ര ਍Ⰰ멧湎퐰讏鉎堰挰估訰蔰摟ര ਍蜀武搰䐰昰İ猰፞橦蜰葺輰䬰訰萰夰䐰栰ﺈ歳쌰䱟儰謰栰栰舰欰İ∰坯鉛ᄰ橜估地昰팰鈰⼰譣樰椰渰䴰溑鉡䰰䚈ര ਍먀歎蠰挰昰쬰ﰰ먰䰰唰䚐渰朰İ餰ὑŷ田Ž퐰꼰젰뀰࠰痿蝽坥ज़櫿椰鈰缰䑏İⰰ멧䱎ذ䭒訰萰夰䐰뤰핥杬씰ㅠ큘魣鉏䰰䚈ര ਍가ຊ䱦ذ䭒褰樰䐰栰䴰欰퀰㩣她謰ꬰﰰ줰鈰⠰ཱུ坡弰訰İⰰ멧鉎蠰估護⼰գ䲀రⵔ奞謰樰椰İذ垉萰夰估樰謰뀰荴鉘⭝奙謰ര ਍Ⰰ멧ཎᵡ湠먰赸澊丰쵡殑䰰䚈Ȱﹷ奶謰퀰䡣歨舰ꐰ꠰뤰栰0掊昰䐰樰䐰䬰鈰먰䭸脰弰訰İꐰ꠰뤰䰰ⰰ멧湎ἰ湷༰ᵡ橠渰䬰鈰ⰰ멧鉎蠰估護⼰գ蒀睏֋満鬰鉒ἰ詐昰먰赸妊謰ര ਍ഀ ਍紀譙譎㥏ഀ ਍鞘湞쬰ﰰ砰玐࠰葷鱶뎖ज़෿ ਍ᘀ銘地蠰䘰栰地弰✰嗿錰漰İ鞘䥞杻餰٥鉴砰皐匰栰䰰䮂杢地弰Ȱര 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84ページ਍ഀ ਍ഀ 好事例10਍ഀ 個別の対応で理解が容易に(自閉スペクトラム症)਍ഀ Hさんは、利用者全体に向けた説明を聞いても、理解できないことがしばしばある方です。਍ഀ そのため、ルールや変更事項等が伝わらないことでトラブルになってしまうことも多々ありました。਍ഀ 結果਍ഀ そこで、Hさんには、全体での説明の他に個別に時間を取り、正面に座り、文字やイラストにして直接伝えるようにしたところ、様々な説明が理解できるようになりました。਍ഀ そして、自分が理解されている安心感をHさんが抱くようになり、Hさんと事業所の相互理解も進み、トラブルが減るようになりました。਍ഀ ਍ഀ 学習障害(限局性学習障害)਍ഀ ਍ഀ 主な特性਍ഀ 全般的に知的な遅れはないにもかかわらず、「聞く਍ర焰妊ര《「読む਍ర佦ര《「計算する਍ర꠰홣妊謰ര《など、学習に必要な特定のことが極端に苦手な状態਍ഀ 読み書きが苦手な人、計算だけができない人など、人によってあらわれ方が異なる਍ഀ 苦手なこと以外の能力には問題がなく、すぐれた学力をもっている場合もある਍ഀ ਍ഀ 主な対応਍ഀ 得意な部分を使って情報アクセスし、表現できるようにする(ICTを活用する際は、文字を大きくしたり行間を空けるなど、読みやすくなるように工夫する)਍ഀ 苦手な部分について、課題の量・質を適切に加減する、柔軟な評価をする਍ഀ ストレスケアを行う(傷つき体験への寄り添い、適応行動ができたことへのこまめな評価)਍ഀ 本人をよく知る専門家や家族にサポートのコツを聞く਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 85ページ਍ഀ ਍ഀ 好事例11਍ഀ 苦手なことに対しては、事前のサポート(発達障害)਍ഀ 発達障害のあるIさんは文字の読み書きが苦手であり、様々な手続の際、書類の記入欄を間違えたり、誤字を書いてしまったりして、何回も書き直さなければなりませんでした。਍ഀ 結果਍ഀ そこで、Iさんの相談を受けている職員は、「記入箇所に鉛筆で丸をつけたり付箋を貼って示す਍ర幦溘윰鈰尰၏坢昰㨰她ര《「本人の了解のもとに職員が鉛筆で下書きする਍樰椰鈰昰垊弰栰匰贰İ幦岘၏鉢㄰坙奥謰灖䱥ᄰ橜估樰訰縰地弰Ȱര ਍ഀ ਍ཬ⁡艫ﭙᨰ학❒鱠뎖൛ ਍ഀ ਍㬀橎礰❲ൠ ਍ཬ鉡İ驣啽嬰謰匰栰䰰枖İ豟椰葲堰ᑓ뤰鈰ἰ塵萰夰䐰ര ਍㴀憄䀰䵷䰰樰䐰İ蔰晟樰䐰樰椰İ䰰했湒鄰㙢歒銖넰䡢昰䐰謰ര ਍؀辘쭞智昰䰰했奒謰匰栰䰰䮂杢İ湶䴰湒㨰쁒歯촰坟萰夰䐰ര ਍崀했❒鉠䐰䬰地昰İ꠰촰기쌰뜰欰ℰի栰뀰坥䐰匰栰欰ᄰ♣坢昰䐰估뼰ꐰ휰舰䐰謰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍대坓䐰걓蒌԰垁漰뤰鱒䱧樰䐰瀰䬰訰䬰İⰰ멧湎ඁ尊心を下げる悪循環を招きやすいため、短く、はっきりとした言い方で伝える਍ഀ メモを渡す、リマインドを入れるなどうっかりミスを防ぐ工夫を行う਍ഀ 気の散りにくい座席の位置の工夫、分かりやすいルール提示などの配慮を行う਍ഀ 本人をよく知る専門家や家族にサポートのコツを聞く਍ഀ ਍ഀ その他の発達障害਍ഀ ਍ഀ 主な特性਍ഀ 運動や体を動かすことが苦手だったり手先が਍桎⡖恵挰弰訰夰謰稰呶䮐햐❒呠뽓鲊뎖śᄰ扢坡昰䐰昰舰䱘侮彑訰İ匰䱏픰䑒昰地縰挰弰訰夰謰섰쌰꼰萰젰ꔰ쌰젰윰᥵ꑐſ0ⱎ蒂歶̰梗䐰輰谰謰蠰䘰樰焰垊뤰橥椰舰İ稰呶鲐뎖歛⬰織谰謰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍捓弰訰İ툰♢葔橶䬰ꙡ鉞혰捓弰訰İᄰ捻弰訰İ爰萰䬰地弰訰地樰䐰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㠀㘀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍㡥葞橶䰰했湒0摎栰地昰휰兓戰腫İ䈰鍦銕䬰儰昰蔰摟İ䮂橢匰栰欰ℰٱ歴혰詓䐰繽娰İ朰䴰謰匰栰朰㬰赭妎謰뀰荴鉘尰譏樰椰İ細歩丰咐嬰謰뤰핥鉬0퉎歽̰䢀謰ര ਍Ⰰ멧鉎蠰估護Ȱ聜뚕葛똰콛步따ﰰ젰渰댰쐰鈰帰侀ര ਍ഀ ਍㄀㈀븰幼鱹뎖൛ ਍ഀ ਍㬀橎礰❲ൠ ਍븀幼鱹뎖湛鼰桖樰謰븰幼빹ꍵ潠թ朰䈰訰İ鼰桖樰謰븰幼빹ꍵ歠蠰挰昰İ崰渰鰰뎖祛❲葠㘰偒準꘰࡞䑔漰瀰橵謰ര ਍븀幼빹ꍵ歠漰İ䐰估搰舰渰⸰幺䲘䈰訰İ崰渰ⴰ歎漰İ眰ᾕ歧輰弰訰㡥὞㭵졭潓㸰᩹὏㭵歭卶機㘰偒銖휰兓謰똰䭲䱡騰佽舰渰䰰䈰謰ര ਍桎蒈橶븰幼빹ꍵ桠地昰İ焰ࡽㅔ뽙잊葵ᜰ٬鱒뎖䥛䱻䈰謰ര ਍鰀뎖湛礰❲艠թ朰䈰謰弰脰İ䴰畺葩歶㬰䉓彶ꉪ梕⌰㪐鉤捖弰訰İȰ聜뚕湛༰譡銉琰侀樰椰ꈰ슕彏ꉪ梕吰魓坒樰䰰褰︰奟謰ര ਍ഀ ਍焀ࡽㅔ뽙잊湵㐰ࡘൔ ਍ഀ ਍㬀橎礰❲ൠ ਍稀읶湵鼰潖蠰估ذ䭒挰昰䐰樰䐰䰰İᄰჿჿ뫿歎ᄰ뫿ㅎ湟爰ࡒ杔稰읶奵謰İ퐰ͫ蒏vⱎ蒂橶씰᝵杬䈰謰ര ਍ఀ笰驞ඉ《や「妄想਍䰰礰둲葟橶윰뙵恲䰰İ崰渰혰歎舰թ樰ἰ㭵湭地攰褰唰䰰鰰뎖桛地昰栰貈謰匰栰䰰襷谰昰䐰謰ര ਍ഀ ਍紀➖읠뙵൲ ਍ഀ ਍笀驞ඉ 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਍ځ鉒뜰摐儰昰地縰挰弰訰İ몁歫讁匰栰舰䈰謰弰脰İ몁橫椰鈰䘰䬰䰰輰嬰謰蠰䘰樰0햊䱒䈰挰弰㐰ࡘ歔漰İⰰ멧湎褰桛鉑먰坏弰ര上で、速やかに専門家に相談するよう本人や家族等に促す਍ഀ ਍ഀ アルコール依存症の場合਍ഀ ਍ഀ 主な特性਍ഀ 飲酒したいという強い欲求をコントロールできず、過剰に飲酒したり、昼夜問わず飲酒したりすることで身体的、社会生活਍湎թ樰估䱕䲘ἰ塵謰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㠀㠀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍匀䱏ꈰ댰ﰰ欰挰象謰匰栰朰İꈰ댰ﰰ䰰匰䭏褰鰰兢謰栰İ稰坶Ŭ㬰࢘Ɓ䬰湢ܰ䢗İര上安、イライラなどの離脱症状が出る਍ഀ 一念発起して断酒しようとしても、離脱症状の਍Ὗ葡İ㡥὞㭵杭渰ര上安感から逃れるために、また飲んでしまう਍ഀ ਍ഀ 主な対応਍ഀ アルコール依存症は治療を必要とする病気であるということを理解する਍ഀ 周囲の対応が、結果的に本人の飲酒につながってしまう可能性があることに留意する਍ഀ 一度断酒しても、再度飲酒してしまうことが多いため、根気強く本人を見守る<てんかんの場合>਍ഀ ਍ഀ 主な特性਍ഀ 何らかの原因で、一時的に脳の一部が過剰に興奮することにより、発作が起きる਍ഀ 発作には、けいれんを伴うもの、突然意識を失うもの、意識はあるが認知の変化を伴うものなど、様々なタイプのものがある਍ഀ ਍ഀ 主な対応਍ഀ 誰もがかかる可能性がある病気であり、専門家の指導のもとに内਍뭧䉬鉶䰰䚈匰栰朰İᨰ余渰뤰䱥0ⱎ蒂橶ἰ㭵鉭İ貐謰匰栰鈰ذ妉謰ര ਍稀屶䱏眰厍挰昰䐰樰䐰笰栰錰椰渰䈰鍦澕渰ᩦ源ἰ㭵䱭ﵓ檀渰朰İ稰屶䱏댰젰ﰰ唰谰昰䐰謰㐰ࡘ潔İ丰炐歒㬰항鉒㘰偒垖樰䐰ര ਍가溅蔰൑朊を適切に続けられるように配慮する਍ഀ 発作が起こってしまった場合には、本人の安全を確保した਍李Ȱ聜徕ꉪ殕읶妊謰ര ਍ഀ ਍贀읷湵㐰ࡘൔ ਍ഀ ਍㬀橎礰❲ൠ ਍贀읷桵漰İ堰S湎씰൵吊ではなく、種々の原因となる疾患により記憶障害など認知機能が低下し、生活に支障が出ている状態である਍ഀ 原因となる主な疾患として、アルツハイマー病、脳血管障害、レビー小体病、前頭側頭変性症(ピック病など)がある਍ഀ 認知機能の障害の他に、行動・心理症状(BPSD)と呼ばれる症状(徘徊、਍低ź࠰溂ř笰驞Ɖ萰橠椰र䳿䈰謰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㠀㤀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍ὥ歧ᜰ䑎昰椰ސ歒︰坟昰䐰估匰栰䰰朰䴰謰蠰䘰İ༰啜樰瀰ॵ鉙ἰ塡弰栰䴰欰ἰ蒐䬰欰椰ސ橒弰ꉪ殕읶枊䴰謰蠰䘰欰夰謰ര ਍䰀했ﭒ쌰ٟ이뙵ࡲ䋿倀匀䐀ऀ毿漰İ唰襏䬰渰༰獡䱔䈰訰İ崰渰먰䭎褰渰쌰묰ﰰ렰栰地昰琰侀匰栰䰰촰膑枉䈰訰İ䈰倀匀䐀渀脰桖地昰İթ樰ꬰ厎읏뙵Ų搰쭛ﭺര上安、਍楎ސ橒뀰荴ﭘ넰ꈰİ愰⁷葷ἰ㭵먰渰焰豎樰椰欰舰鉶ᄰ兔謰ര ਍윀뙵䱲रᙙ坓弰䤰湻㐰ࡘ歔漰İἰ蒐䬰欰㬰뭎㭬鉓휰㩓垊İ씰腟殉塟昰Ȱ聜徕ꉪ殕읶妊謰匰栰樰椰鈰쌰奏갰䲅뤰佒縰朰渰䈰鍦銕舰褰䠰謰栰࠰뻿幼鱹뎖ज़෿ ਍ഀ ਍紀譙譎ㅏ㈀ഀ ਍가䲅뤰佒縰朰渰䈰鍦銕舰褰䠰謰栰࠰뻿幼鱹뎖ज़෿ ਍⨀嗿錰漰İ븰幼鱹뎖卛譟Վ梀地昰渰䰰፽銚ἰ䭵地昰İ輰䥹땹ﰰ팰뤰謰济䁩杢퐰ꈰ따ﰰ뼰ﰰ࠰㯿ठ棿地昰㬰항坒昰䐰縰夰Ȱര ਍圀䬰地İ࠰歧0Ꙏ䵞潏笰瑞䲀侮譑匰栰䰰䈰訰İ⨰嗿錰漰㬰항歒⼰鱥䲖侮譑匰栰鈰栰昰舰쌰䵟垑昰䐰縰地弰Ȱര ਍㬀 퐰ꈰ따ﰰ뼰ﰰ栰漰İర塔윰뙵葲ꤰ罠鈰舰愰İర塔蠰䘰樰쬰㑺歘䈰謰鍎銕İ麂枊ర퐰ꈰര《と言い、体験を語り合い、回復を目指す取組(=「ピアサポート਍र鋿䰰䚈먰鉎ܰ坣縰夰Ȱര ਍倀鱽൧ ਍眀歔읶妊謰栰İర渰땦潫椰䘰地昰䐰謰渰朰夰䬰ἰ෿《と質問され、Jさんは「頓਍걧銅鎘朰ᄰ䋿鍦䶕奏඗養すると治まってくる਍栰갰ຊ坦縰地弰Ȱര ਍夀謰栰İరځ橒訰渰︰륑핥䱬䈰謰渰漰蠰䐰匰栰朰夰蠰ര《「症状があっても、工夫をしながら活動を続けることが大切です਍ర혰湎⤰⡒յ満넰罒欰樰謰渰怰䬰褰ᜰ歬夰謰씰腟澉䈰訰縰嬰錰ര《と言われ、幻聴が出た時は、頓਍䱧뤰佒縰朰夰඗養できることになりました。਍ഀ その後、Jさんは、ピアサポーターとして自信を持ちながら、安心して活動を続けています。਍ഀ ਍ഀ 13 難病਍ഀ ਍ഀ 主な特性਍ഀ 「難病਍栰漰İ帰䱹䭽빻앵ŵ꠰ꊚ삕빻앵ŵἰ驡梉빖앵橵椰թ樰븰앵歵蠰訰ᨰ楙機鰰뎖鉛ἰ塵謰舰渰ര ਍㬀橎舰渰栰地昰İ䀰늈ﭭż䴰ꭑﭵż蔰ّ챒ﭬżᵎﮋż帰䱹ﭽ䬰Ż阰骉ﮉżἰ驡ﮉżꨰ끟桴ﭖż簰㡔桔ﭖż蠰᙭桓ﭖż기驶ﮁ倰ࡽ䑔命ﭾż꠰ﮚꈰ삕ﭻż丰ﮁ찰㽬桜ﭖ䥼Żᨰ⹙᩺杩İ씰᝵湬똰䭲葡윰뙵潲ର멐䱝䈰訰İ촰杻栰扑쮗ꥎ湒ἰ㭵鉭İ掐昰䐰謰뤰艥䐰谰瀰İ笰栰錰椰估䱕檘估㡥὞㭵鉭İ掐昰䐰謰뤰繥朰թ朰䈰謰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㤀 ﰰ렰ര ਍ഀ ਍ఀ鰰뎖൛《が固定せず、進行したり、体調や਍걧溅똰셲歬蠰挰昰र학坒弰訰夰謰匰栰舰䈰謰ര ਍ᘀ譙䮉褰朰漰鰰뎖䱛䈰謰匰栰䰰ذ䭒訰欰估䐰뤰艥䐰謰樰椰İ씰腟檉䴰溑歡搰䐰昰舰ରՐ渰넰ﰰ뤰欰蠰挰昰✰䵙估瀰橵謰ര ਍㠀歞㬰䉓葶ﹶ鉟씰腟梉夰謰匰栰䰰ᨰ䑙ര ਍씀䭵葡鰰뎖䱛㈰䲐妈謰㐰ࡘ䱔ᨰ䑙ര ਍얖湵䘰愰İ㬰䉓湶먰湏씰腟➉䱠䒚舰渰朰0驎湛脰鉎耰彮夰舰渰漰İܰ驣얖桵地昰㬰䉓뭶ꦌၒ湢︰慛枌İ崰渰瀰潥İ豎ᙔ瓿ᑞࣿᅧ﹥⡳ፗᓿᇿ뻿앵杵䈰訰İ쨰豎艟ܰ驣얖潵ﴰꂏ啒谰謰ﵓ➀䱠䈰謰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍崀谰帰谰씰᝵歬蠰謰윰뙵葲똰䭲歡蠰訰礰❲䱠瀰橵謰弰脰İ崰渰礰❲歠࠰轔嬰弰︰鉟夰謰ര ਍ഀ ਍謀൏ ਍ఀ눰豵萰夰䐰ര《という特徴のある方には、柔軟に休憩をとれるようにする(外見からでは病気が分かりづらい方などは、休憩をとっているのではなくさぼっていると誤解されてしまうこともよくある)਍ഀ 体調がよくない時に休憩できる場所を用意する਍ഀ 疾患により、トイレに頻繁に行く・暑さ寒さに気をつけることに留意する਍ഀ 状態の変動などに留意する਍ഀ 外見に目立つ症状がある疾患などは、難病に対する知識の਍덎䮍褰İ䘰搰謰씰᝵桬ꐰ喉谰謰匰栰䰰䈰謰䰰İ얖潵ᴰ퍏앧杵漰樰䐰弰脰İꐰ蒉估譐銉䭢樰䐰蠰䘰䴰溑奡謰ര ਍ᨀ余渰븰ꍵ杠漰騰Ὓ葧橶ᨰ抐䲖ര上可欠であり、定期的な通院をすることで、入院や長期の休みなどを予防することができるため、通院に配慮する਍ഀ ਍ഀ 好事例13਍ഀ 色素性乾皮症(XP)児の保育所における対応(難病)਍ഀ 遮光対策が必要な疾病である色素性乾皮症患児のKちゃんは、紫外線対策がなされていない保育所に入所することは困難です。਍ഀ 結果਍ഀ 入所を希望する保育所と話し合った結果、UVカットシートを保育室等の窓ガラスに貼り、紫外線を遮断するために窓は常時閉鎖してエアコンを取り付ける対応をしてもらうことになりました。਍ഀ そのほか、保育所側に日光に当たってしまった際の対応策などを十分把握してもらった਍李İ혰湎뉏ኀ偗ﭑ睏֋碀渰갰ຊ艦䄰ٓ䱒䒈İ븰앵歵︰奛謰ذ銉霰譟匰栰朰İ褰썛坟昰뉏䂀止ᨰ䚐匰栰䰰朰䴰謰蠰䘰欰樰訰縰地弰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㤀㄀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍㄀㐀㜰ꙟ䱞했鱒뎖൛ ਍ഀ ਍㬀橎礰❲ൠ ਍ځ湒匰鉏䑓弰訰禘褰谰樰䐰舰渰鈰歓攰豑謰İ焰穓殖搰樰䰰謰玘侮坑樰椰ⰰ멧湎攰띐鉞ര搊ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のこと਍ഀ 行動障害は、本人が生まれ持っている「生きづらさ਍䰰䈰訰İ椰ސ橒⼰董ذ䭒訰萰夰䐰뀰荴䱘퀰魣問谰樰䐰ⴰ李眰厍謰ര ਍ഀ ਍㬀橎︰ൟ ਍㜀ꙟ䱞했鱒뎖潛İⰰ멧䱎捖昰䐰謰따ꐰ怰栰䤰䡣昰İ栰詔渰먰彎愰䰰礰❲葠栰湖뀰荴橘椰鈰䴰愰錰栰訰坣İ䰰했湒鼰鉖ꈰ捣昰䐰估匰栰䰰✰ݙ杒İ崰谰帰谰欰࠰捔弰⼰鉣謰撉儰謰匰栰䰰씰腟梉樰謰ര ਍봀ⵥ䦊死䨰䐰昰椰ސ橒⼰鉣䰰䚈匰栰欰蠰訰İ혰덎䱛몈橰椰渰焰穓銖㐰䙏䰰했湒灖䱥ᬰᅮ奜謰樰椰渰⼰湣र륧❒艠㄰䩘啔谰昰䨰訰İ㜰ꙟ䱞했鱒뎖歛ꈰ妕謰匰ﭏ葼橶ᐰ䱏씰腟梉唰谰昰䐰謰ര ਍ഀ ਍ഀ ਍㤀㈀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍대0ര ਍휰ﰰ꼰ര ਍ഀ ਍휰ﰰ꼰ര ਍꤀덿蒍먰ꉝ삕鉻缰⡏坵昰䐰謰뤰ť蔰鲐뎖葛얖湵뤰ť訰⁙ᵚὒ湧뤰橥椰İᘰ譙䮉褰漰ذ䭒褰樰估昰舰ꥣ葒䴰溑鉡씰腟梉地昰䐰謰뤰ե䰰İ栰湖뤰步䴰溑鉡씰腟梉地昰䐰謰匰栰鈰襷嬰謰弰脰渰ﰰ꼰朰夰Ȱര ਍휰ﰰ꼰鈰ꬰ殎䀰具弰뤰鉥謰䮉儰弰褰İאּ쪖ﮎ퀰뤰蔰村ⴰ鉞蘰娰謰İ捖昰䐰謰蠰䘰朰䈰谰瀰鉘䬰儰謰䤰Żᴰ䑠萰訰渰䈰謰䰰했鉒䨰堰䒘地縰夰Ȱര ਍ഀ ਍ff쪖ﮎ퀰뤰渰ⴰ李İⴰ鉞䨰爰誋估怰唰䐰Ȱര ਍ᘀ譙枉漰攰띐歞謰䢉昰舰İ눰豵萰夰䬰挰弰訰İ搰訰椰殗搰䬰縰訰騰兽謰樰椰渰ర塔P鉒摏匰栰䰰檖뤰䱥䐰縰夰Ȱര ਍縀弰İᘰ譙䮉褰漰ذ䭒褰樰䐰弰脰İ⨰䡑ⵑ歞ꜰ捞昰䐰謰栰ര上審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。਍ഀ ਍ഀ 駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。਍ഀ 交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち਍䱎謰İ椰佫İ踰떖湫ܰ䵦檖椰渰픰屒䱏檖뤰䱥䐰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍紀데䉛潦İ褰桛歑缰妖謰弰脰渰⼰鉣䨰堰䒘地縰夰Ȱര ਍阀骉鲉뎖՛蒀琰骀鲉뎖՛䦀湻똰셲詬䱣垖䐰뤰ťꈰ厀൏上自由者等の自力での迅速な避難が困難な方がいます。਍ഀ ਍ഀ  ヘルプマークのイラストがあります。ヘルプマークは、縦に長い長方形で、赤い下地に、਍歎細䑶휰뤰ﰰ꼰İର歎細䑶켰ﰰ젰ﰰ꼰䰰켰䭣谰昰䐰縰夰Ȱര ਍ഀ 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四つ葉が描かれているマークです。਍ഀ ਍ഀ 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)਍ഀ 聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマーク਍ഀ 警視庁਍ഀ https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/mark/mark.html਍ഀ  ちょうちょに見えるように並べられた耳が描かれたマークです。਍ഀ ਍ഀ 耳マーク਍ഀ 聞こえが਍ㆁ橵匰栰鈰栰妈栰ర䉔武İ帰厀䠰樰䐰먰פֿ帰厀䠰欰估䐰먰硎渰䴰溑鉡栰妈ﰰ꼰ര ਍㸀핖멬桎ⱥ璖րﮀⴰᑎ㆐瑙ր卖⍏࢐ᩔࡏ棿琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀稀攀渀渀愀渀挀栀漀⸀漀爀⸀樀瀀⼀ऀ෿ ਍ര上向きの矢印が描かれたマークです。਍ഀ ਍ഀ 手話マーク਍ഀ 手話を必要としている人のためのマーク਍ഀ 一般財団法人全日本ろうあ連盟(https://www.jfd.or.jp/)਍ഀ  両手で手話をする様子が描かれたマークです。਍ഀ ਍ഀ 筆談マーク਍ഀ 筆談を必要としている人のためのマーク਍ഀ 一般財団法人全日本ろうあ連盟(https://www.jfd.or.jp/)਍ഀ  2人で筆談をして会話している様子が描かれたマークです。਍ഀ ਍ഀ オストメイトマーク਍ഀ 人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)である事と、オストメイトのための設備があることを表すマーク਍ഀ 公益社団法人日本オストミー協会(http://www.joa-net.org/)਍ഀ  人の਍䩎ꭓ殎휰뤰ﰰ꼰䰰켰䭣谰弰ﰰ꼰朰夰Ȱര ਍ഀ ਍케ﰰ젰אּ휰뤰ﰰ꼰ര ਍꬀厎蕏殐鰰뎖䱛䈰謰먰鉎栰妈ﰰ꼰ര ਍礀驲幛뚗⥕㭒항핒멬콎ﰰ젰אּ휰뤰渰ᨰࡏ棿琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀渀漀爀洀愀渀攀琀⸀渀攀⸀樀瀀⼀縀栀ⴀ瀀氀甀猀⼀ऀ෿ ਍먰湎ര上半身にプラスマークとハートマークが描かれたマークです。਍ഀ ਍ഀ 「白杖SOSシグナル਍渰쩦卓穕띶ﰰ꼰ര ਍紀噶鉧눰剣弰匰伀匀渀뜰뀰쨰鈰謰䮉儰弰褰İ鉘䬰儰昰⼰坣蠰䘰栰䐰䘰䬰햐湒渰쩦卓穕띶ﰰ꼰ര ਍退ᱜʖ轞䥹辐䥹譹䁒鱢䲖䐰輰䥹뉹ࢊ棿琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀挀椀琀礀⸀最椀昀甀⸀氀最⸀樀瀀⼀㈀㄀㄀ ㈀⸀栀琀洀氀ऀ෿ ਍細噶鉧ℰ䭎杢İ慣İ䴰杒ᄰ坜İ慣ര上げている様子が描かれたマークです。਍ഀ ਍ഀ ※ 補助犬マークについては55ページ、ヘルプマークについては92ページをご覧ください。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 95ページ਍ഀ ਍ഀ 第6 相談体制の整備等਍ഀ ਍ഀ 1 相談体制の整備について਍ഀ 行政機関等においては、それぞれの事業を所管する部署が、都民からの相談に的確に応じられるようにすることが大切です。਍ഀ ਍ഀ 事業者による差別については、まず当該事業者において対応することとなります。਍ഀ 事業者においては、下記ポイントを検討していくことが必要です。਍ഀ 既存の苦情解決体制や相談窓口を活用すること。਍ഀ 新たにお客様窓口等の相談窓口等を設置したりする際には、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報の周知を図り、利用しやすいものとするよう努めること。਍ഀ 対面のほか、電話、ファックス、電子メール等の多様な手段を用意しておくこと。なお、相談等に対応する際には、障害者の性別・年齢・状態等に配慮が必要です。また、実際の相談事例は、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望まれます。਍ഀ ਍ഀ 東京都や区市町村における事業所の指導監督権限を有する部署では、事業者に対して、対応指針に係る十分な情報提供を行うとともに、都民や事業者からの照会・相談に丁寧に対応するなどの取組を積極的に行いましょう。਍ഀ ਍ഀ 東京都の職員による差別の相談については、東京都の各局等において相談窓口を定め、東京都福祉局のホームページ内で公開しています。਍ഀ また、都内区市町村の障害者差別解消法所管一覧も掲載しています。਍ഀ 東京都福祉局 の中の 障害者 の中の 障害者施策 の中の 障害者差別解消と権利擁護 の中の 障害を理由とする差別に関する相談窓口 のページです。਍ഀ 東京都職員による差別の相談(各局等の相談窓口)਍ഀ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/sabetsukaisho_yougo/soudanmadoguchi/kakkyoku.html਍ഀ 都内区市町村の障害者差別解消法に関する相談窓口਍ഀ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/sabetsukaisho_yougo/soudanmadoguchi/kushichouson.html਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 96ページ਍ഀ ਍ഀ 障害者差別に関するご相談、障害者差別解消法及び都条例の内容や運用については、下記窓口にご相談・お問い合わせください。਍ഀ ਍ഀ 東京都障害者権利擁護センター਍ഀ (対応時間:平日午前9時から午後5時まで)਍ഀ 電話 ਍ഀ 03਍ᗿ᏿ዿჿ෿*4223਍ഀ ファックス ਍ഀ 03਍ᗿ᏿᣿᣿෿*1413਍ഀ メール਍ഀ syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp਍ഀ 相談受付フォーム਍ഀ https://logoform.jp/form/tmgform/261738਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 97ページ਍ഀ ਍ഀ コラム ਍ഀ 「障害者差別解消支援地域協議会਍栰漰ര ਍ഀ ਍鰀뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝歒ꈰ妕謰읶蒊ᬰ襽湎㈰抖ū窉湬혰䑓鉽㈰膐謰弰脰İﴰ葖〰륗汥煑卖湏弰ꉪ䲕İ崰谰帰谰渰〰杗鰰뎖՛╝袉⽭っ呗灓᪋鉏䐰命松䴰謰匰栰栰樰挰昰䐰縰夰Ȱര ਍吀灓᪋䱏䐰命啾谰İꈰ슕奏謰弰ꉪ檕椰渰촰쌰젰ﰰ꼰䰰쬰ၩ啢谰謰匰栰欰蠰挰昰İ䐰輰蘰謰ర㘰Ꙓ湞㜰鎌ඕ《や「たらい回し਍䰰ἰ塵謰匰栰樰估İ〰桗卑桏地昰İ╝湒袉歭ᄰ兔弰㬰华葏橶혰䑓䱽䰰辈谰謰匰栰䰰葶桶唰谰昰䐰縰夰Ȱര ਍焀걧﵎殐䨰䐰昰漰İ鰰뎖՛╝袉항湬봰䱥貈şⰰ呧灓᪋鉏ⴰ溊坿İﴰ憐譧湏㘰驒歛ᄰ兔昰ᰰ๩銊䰰授昰䴰縰地弰Ȱര ਍쨀豎艟İꈰ슕彏ꉪ䦕䱻︰坟弰읶變譎湏焰॑葧İ匰穕橶椰欰搰䐰昰渰吰灓銋䰰䒈İ鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉歭혰詓䐰鍽朰䐰䴰縰夰Ȱര ਍ഀ ਍숀͓඀ ਍輀䥹䁹ﰰﰰ렰ര ਍栀琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀昀甀欀甀猀栀椀⸀洀攀琀爀漀⸀琀漀欀礀漀⸀氀最⸀樀瀀⼀猀栀漀甀最愀椀⼀猀栀漀甀最愀椀开猀栀椀猀愀欀甀⼀琀椀椀欀椀欀礀漀甀最椀欀愀椀⸀栀琀洀氀ഀ ਍ഀ ਍V䐰命ꑾﰰ렰ൖ ਍湖갰ຊ൦ ਍ഀ ਍鰰뎖՛╝袉⽭っ呗灓᪋湏쬰ၩ潔İര ਍쬰ၩ形ꉪ溕읶鎊ࡓ䳿㾈ࡥ﷿ॖǿ䰰㾈ࡥヿ륗॥ǿᄰ鍬讕济թƀ丰倀伀픀멬䥎ॻ෿ ਍匰譟Վ඀ ਍昰塛䲋፽֚඀ ਍ഀ ਍읶좊潓읶變譎鉏焰॑坧弰訰İ혰䑓䥽死搰䐰昰吰灓型縰夰Ȱര ਍ഀ 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障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止又は解決のための体制等਍ഀ 第一節 障害を理由とする差別の禁止(第七条)਍ഀ 第二節 障害を理由とする差別に関する相談体制(第八条)਍ഀ 第三節 障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決のための体制(第九条―第十三条)਍ഀ 第四節 調整委員会(第十四条)਍ഀ 第三章 共生社会実現のための基本的施策(第十五条―第十八条)਍ഀ 第四章 雑則(第十九条・第二十条)਍ഀ 附則਍ഀ ਍ഀ 平成十八年、国際連合において、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の਍덜湓ര尊重を促進することを目的として、障害者の権利に関する条約が採択された。਍ഀ その後、我が国は、条約の締結に向けて、障害者基本法の改正、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定等、国内法の整備を進め、平成二十六年、障害者の権利に関する条約を締結した。਍ഀ しかしながら、今なお、障害及び障害者への誤解や偏見その他理解の਍덎殍蠰訰İ鰰뎖՛澀İ㡥὞㭵葭㸰᩹὏㭵湭թ樰㐰托殗䨰䐰昰İ鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰ര上当な差別的取扱いを受け、自立や社会参加が妨げられている。਍ഀ 中でも、障害のある女性は、障害を理由とする差別と性に基づく差別という二重の差別を受ける場合がある。਍ഀ これら障害者が日常生活や社会生活で受ける差別や制限は、心身の機能の障害のみならず、社会における様々な障壁によって作り出されているのであって、障壁を取り除くことは社会全体の責任である。਍ഀ 多様性こそが都市としての発展の原動力であるとの認識の下、東京都は、障害及び障害者への都民の理解を深めるとともに、障害を理由とする਍华機╝葒홶煓䑢鈰ℰ佱地İ侮ⵞ蒊橶︰煛梊࠰ٔ葴䵶溑湡퀰魣鉏ᨰ墐İ㸰᩹葏鱶솖湘搰뮖湓혰䑓鉽㈰膐昰䐰䬰樰儰谰瀰樰褰樰䐰Ȱര ਍匀匰欰İ鰰뎖՛満⤰⥪歒ꈰ妕謰愰ѧŽ鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉湭꠰㉣殐ꈰ妕謰픰譬䥟湻ذ湟ରŎ焰걧歎기襦地İ焰걧鉎⨰貊謰栰晑渰먰䱎İ鰰뎖湛रⅧ歱蠰挰昰ذ兒鐰暖褰谰謰匰栰樰估İ鉶歎먰㱎桨ର❐鉠ര尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、この条例を制定する。਍ഀ ਍ഀ 100ページ਍ഀ ਍ഀ 第一章 総則਍ഀ ਍ഀ (目的)਍ഀ 第一条਍ഀ この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、東京都(以下「都਍栰䐰䘰Ȱरǿﴰᆐ쩬獓謰济թ満갰鉒ะ襦䬰欰夰謰栰栰舰欰İ鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉湭꠰㉣殐ꈰ妕謰픰譬࡟珿ၞ豢䅎鑓瑎핞譬ⱟ浻䅑鑓ɓ୎౎픰൬《という。)第十四条に規定する相談及び紛争の防止又は解決のための体制の整備(以下「体制整備਍栰䐰䘰Ȱर⛿獎欰픰ⱬ䅻鑓慎歧輰骉奛謰匰穕㭶항ࡒ୎౎匰穕㭶항൒《という。)の実施に関し必要な事項等を定めることにより、障害を理由とする差別を解消し、もって共生社会の実現に寄与することを目的とする。਍ഀ ਍ഀ (定義)਍ഀ 第二条਍ഀ この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。਍ഀ 一 障害者身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害਍栰켰她謰Ȱर䳿䈰謰԰枀䈰挰昰İ鰰뎖쩛獓㸰᩹葏鱶솖歘蠰訰餰驽葽歶㡥὞㭵졭潓㸰᩹὏㭵歭卶機㘰偒銖휰兓謰똰䭲歡䈰謰舰渰鈰䐰䘰Ȱര ਍谀N謰济թ햀ⱬ豻慎Ⱨͻ歓輰骉奛謰謰济թ満䘰愰İﴰ源㨰蕗歑䨰䐰昰䘰浕嵩渰혰湎謰济鉩䰰䚈԰銀䐰䘰Ȱര ਍ऀN㸰᩹葏鱶솖하ⱬ豻慎Ⱨ豻歓輰骉奛謰İ鰰뎖䱛䈰謰԰殀栰挰昰㡥὞㭵졭潓㸰᩹὏㭵鉭똰聕ര上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。਍ഀ 四 共生社会障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を਍최垑࠰䑔樰䰰褰焰ὑ奵謰㸰᩹鉏䐰䘰Ȱര ਍鐀N鰰뎖湛㸰᩹윰鰰뎖՛䲀㡥὞㭵졭潓㸰᩹὏㭵歭䨰䐰昰휰兓謰㘰偒澖İ鰰뎖湛缰欰眰奖謰舰渰朰漰樰估İ㸰᩹葏鱶솖桘ﹶ奛謰匰栰欰蠰挰昰ἰ婵謰舰渰栰夰謰̰䢀뤰鉥䐰䘰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀ﫿ⱗ٧य़෿ ਍Ⰰॻ慎൧ ਍鰀뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉潭İℰ歫눰剣謰謰Վ銘侮ⱗ٧࡟୎౎侮ⱗ٧ൟ《という。)として推進するものとする。਍ഀ 一 全て都民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として਍최喑谰謰匰栰Ȱര ਍谀N栰晑鰰뎖՛澀İ㸰᩹鉏쬰ၩ奢謰0桔地昰㸰᩹ŏ䰰ࡽŮ蜰ᙥ嵓渰혰䉎褰蘰謰ذ칒溑㬰항歒숰ꁓ奒謰弰ᩪ䱏먰問谰謰匰栰Ȱര ਍ऀN栰晑鰰뎖՛澀İﵓ檀倰誖İ0麊ࢊ䯿煢䦊鉻⬰联Ȱर巿渰혰湎༰ᵡ蹠᩵源弰脰渰䬰땢歫搰䐰昰渰砰麐湢弰ᩪ䱏먰問谰謰栰栰舰欰İ씰ㅠ湘혰靓졟潓⤰⡒湵弰脰渰䬰땢歫搰䐰昰渰砰麐湢弰ᩪ湏❢䱙襖谰謰匰栰Ȱര ਍V栰晑鰰뎖՛澀İ鰰뎖湛䈰謰猰❙䱠鰰뎖쩛獓✰╠歒蠰謰ܰࢉ葔橶鼰歖蠰訰礰歲檖똰셲歬渰䭿谰謰㐰ࡘ䥔Ż崰渰✰╠Œ琰扞䦟死蠰謰ܰࢉ葔橶鼰歖蠰訰礰歲檖똰셲歬渰䭿谰謰㐰ࡘ歔䨰䐰昰漰İ崰渰똰셲歬塟弰椰ސ橒䴰溑䱡樰唰谰謰匰栰Ȱര ਍鐀N鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉潭İ鰰뎖쩛獓鰰뎖՛殀︰奛謰ꐰƉ估譐嶉渰혰َ溉ര上足の解消が重要であることに鑑み、多様な人々により地域社会が構成されているという基本認識の下に、全ての都民が相互理解を進め、障害、障害者及び障害の社会モデルに関する理解を深めることを基本として推進すること。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 101ページ਍ഀ ਍ഀ (都の責務)਍ഀ 第四条਍ഀ 都は、基本理念にのっとり、障害を理由とする差別を解消するため、必要な体制整備を図るものとする。਍ഀ 2 都は、基本理念にのっとり、障害、障害者及び障害の社会モデルについて、都民及び事業者の関心と理解を深め、適切に行動するために必要な啓発活動を行うものとする。਍ഀ ਍ഀ (都民及び事業者の責務)਍ഀ 第五条਍ഀ 都民及び事業者は、基本理念にのっとり、障害、障害者及び障害の社会モデルについて自ら積極的に関心と理解を深めるとともに、都が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。਍ഀ ਍ഀ (区市町村との連携)਍ഀ 第六条਍ഀ 都は、体制整備及び啓発活動を実施するときは、特別区及び市町村(以下「区市町村਍栰䐰䘰Ȱर棿渰⌰㪐此ꨰ腒樰儰谰瀰樰褰樰䐰Ȱര ਍ሀÿﴰ澐İ㨰ɓ㩞兵䱧匰㙏瑒饥쩐獓匰穕㭶항鉒鼰뵛奥謰栰䴰漰İ씰ㅠ湘퀰魣쩏獓耰卢蒈ꥶR嶊渰혰앎腟檉⼰鉣䰰䚈蠰䘰ꨰ腒樰儰谰瀰樰褰樰䐰Ȱര ਍ഀ ਍Ⰰ豻z鰰뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝歒ꈰ妕謰읶쪊獓ᬰ襽湎㈰抖졫潓窉湬弰脰渰匰㙏䥒ൻ ਍ഀ ਍Ⰰ{쁎ൻ ਍鰀뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒脰批൫ ਍ഀ ਍ࠀ鳿뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒脰批५෿ ਍Ⰰͻ慎൧ ਍ﴀ쪐獓謰济թ澀İ崰渰謰졒潓謰济鉩䰰䚈欰匰彟訰İ鰰뎖鉛ذㅴ桵地昰鰰뎖՛枀樰䐰԰梀ര上当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。਍ഀ 2 都及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(知的障害、発達障害を含む精神障害等により本人による意思の表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明を含む。)があった場合において、当該障害者と建設的な対話を行い、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢、障害の状態等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。਍ഀ ਍ഀ 第二節਍ഀ 障害を理由とする差別に関する相談体制਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 102ページ਍ഀ ਍ഀ (広域支援相談員)਍ഀ 第八条਍ഀ 法第十四条の規定による相談に的確に応ずるため、広域支援相談員を置く。਍ഀ 2 広域支援相談員は、障害を理由とする差別の解消に関する知識及び経験を有する者のうちから、知事が任命する。਍ഀ 3 広域支援相談員は、次に掲げる職務を行う。਍ഀ 一 障害者及びその家族その他関係者並びに事業者からの障害を理由とする差別に関する相談に応じ、区市町村等と連携して、必要な助言、調査、情報の提供及び関係者間の調整を行うこと。਍ഀ 二 区市町村における障害を理由とする差別に関する相談の解決を支援するため、相互の連携を図るとともに、必要な助言、調査、情報の提供及び関係者間の調整を行うこと。਍ഀ 三 障害を理由とする差別に係る相談の情報の収集及び分析を行うこと。਍ഀ 4 広域支援相談員は、前項各号に掲げる職務を公正中立に行わなければならない。਍ഀ ਍ഀ 第三਍ഀ 節障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決のための体制਍ഀ ਍ഀ (あっせんの求め)਍ഀ 第九条਍ഀ 障害者並びにその家族及び後見人その他障害者を現に保護する者は、第七条各項の規定に違反する取扱いを受けたと認める場合で、第八条第三項の規定により相談を行い、当該相談について広域支援相談員が対応してもなおその解決が見込めないときは、知事に対し、紛争の解決のために必要なあっせんを求めることができる(以下「あっせんの求め਍栰䐰䘰Ȱर˿ര ਍ሀÿ䴰Ւ溘輰骉歛䬰䬰輰褰娰İℰ湫а湓䐰娰谰䬰欰爰厊奟謰㐰ࡘ潔İ䈰挰嬰錰鈰䈰腬謰匰栰䰰朰䴰樰䐰Ȱര 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紛争事案について、法第十四条の規定に基づき国又は他の地方公共団体が現に紛争の防止又は解決を図っている場合等、あっせんを行うことが適当でないと認めるとき。਍ഀ 3 調整委員会は、紛争事案の解決のために必要があると認めるときは、当該紛争事案の当事者及び関係者に対し、必要な調査を行うことができる。਍ഀ 4 第十条第三項前段の規定は、前項の調査について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項਍栰䈰謰渰漰రⰰ䅻S慎ⱧॻՎ඘《と、「職員਍栰䈰謰渰漰ర뼰璊푥ᩔ湏퐰ൔ《と読み替えるものとする。਍ഀ 5 調整委員会は、必要があると認めるときは、知事に第三項の調査の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、知事は、第十条第一項に規定する職員に当該調査を行わせるものとする。਍ഀ 6 紛争事案の当事者及び関係者は、正当な理由がある場合を除き、第三項の規定による調査(前項の規定により知事がその全部又は一部を行う場合を含む。次条において同じ。)に協力しなければならない。਍ഀ 7 調整委員会は、紛争事案の解決のため必要なあっせん案を作成し、これを紛争事案の当事者に提示するものとする。਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 104ページ਍ഀ ਍ഀ 8 あっせんは、次のいずれかに該当したときは、終了する。਍ഀ 一 あっせんにより紛争事案が解決したとき。਍ഀ 二 あっせんによっては紛争事案の解決の見込みがないと認めるとき。਍ഀ 9 調整委員会は、第二項各号に該当する場合としてあっせんを行わないこととしたとき又は前項の規定によりあっせんを終了したときは、その旨を知事に報告するものとする。਍ഀ ਍ഀ (勧告)਍ഀ 第十二条਍ഀ 調整委員会は、知事に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、障害を理由とする差別の解消に必要な措置を講ずるよう勧告を求めることができる。਍ഀ 一 前条第二項の規定によりあっせんを行った場合において、当該事業者が、正当な理由なく、あっせん案を受諾せず、又は受諾したあっせん案に従わず、これを放置することが障害を理由とする差別の解消の推進に著しい支障があると認められるとき。਍ഀ 二 当該事業者が、正当な理由なく前条第三項の調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。਍ഀ 三 前条第三項の調査に対し、当該事業者が虚偽の資料を提出し、又は虚偽の説明を行ったとき。਍ഀ 2 知事は、前項の規定による勧告の求めがあった場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対して、障害を理由とする差別の解消に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。਍ഀ ਍ഀ (公表)਍ഀ 第十三条਍ഀ 知事は、前条第二項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。਍ഀ 2 知事は、前項の規定による公表に当たっては、あらかじめ、当該勧告を受けた事業者に対し、公表をしようとする旨を通知し、当該事業者又はその代理人の出席を求め、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。਍ഀ 3 知事は、第一項の規定による公表に当たっては、あらかじめ、第九条第一項の規定によるあっせんの求めを行った者及び調整委員会の意見を聴くことができる。਍ഀ ਍ഀ 第四節 調整委員会਍ഀ ਍ഀ (調整委員会)਍ഀ 第十四条਍ഀ あっせんの求めがあった事案の解決を図るため、公正中立な調査審議及びあっせんを行う知事の附属機関として、調整委員会を置く。਍ഀ 2 調整委員会は、紛争事案の公正中立な調査審議及びあっせんを行うことができ、障害者の権利擁護について優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する十五਍蕎湑퐰杔䐰命奾謰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㄀ 㔀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍ጀÿ퐰湔אּ὎潧谰瑎桞地İ₈湫퐰湔אּ὎潧İ䴰ﭒՎ満⠰ﭗ὎鍧梕夰謰Ȱ弰怰地İ贰ﭑ鉎꠰剙樰䐰Ȱര ਍᐀ÿ퐰潔İ帰㢗桒夰謰Ȱര ਍ᔀÿ퐰潔İ眰൒上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。਍ഀ 6 第二項から前項までに定めるもののほか、調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。਍ഀ ਍ഀ 第三章 共生社会実現のための基本的施策਍ഀ ਍ഀ (情報保障の推進)਍ഀ 第十五条਍ഀ 都は、障害者が円滑に情報を取得し、意思疎通ができるようになることは、障害者だけでなく都民及び事業者にとっても必要であるという認識に基づき、手話、筆談、点字、拡大文字、読み਍剎İذ䭒訰萰夰䐰栰ﺈ嵳渰혰鱎뎖՛䲀ذ䭒訰萰夰估⤰⡒坵萰夰䐰뤰핥࡬୎౎鰰뎖՛殀䴰溑坡弰뤰핥൬《という。)による情報の提供が普及するよう必要な施策を講ずるものとする。਍ഀ 2 都は、関係機関と連携し、意思疎通を仲介する者の਍႙湢弰脰欰씰腟檉봰噥鉻ᬰ媋謰舰渰栰夰謰Ȱര ਍ጀÿﴰ澐İ鰰뎖՛䲀ﴰ㾐步ꈰ妕謰씰ㅠ鉘ἰ蒐䬰欰霰譟匰栰䰰朰䴰謰蠰䘰İﵓ檀倰誖İ鰰뎖՛殀䴰溑坡弰뤰핥歬蠰挰昰씰ㅠ湘퀰魣鉏䰰䚈舰渰栰夰謰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀÿ麊梊地昰渰䬰煢溊渰쩦॓෿ ਍Ⰰ䅻浓慑൧ ਍ﴀ澐İ溁蜰핥鉬İ摣䬰煢澊0摎渰0麊枊䈰謰栰䐰䘰贰墊残侮敗䴰İﴰᆐ쩬獓謰济թ殀䨰䐰昰0麊梊地昰渰䬰煢溊贰墊銋茰剞謰栰栰舰欰İ䬰煢溊⤰⡒䱵渰쩦奓謰蠰䘰씰腟檉봰噥鉻ᬰ媋謰舰渰栰夰謰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀ姿뉥満꠰㉣ঐ෿ ਍Ⰰ䅻͓慎൧ ਍ﴀ澐İ鰰뎖ś鰰뎖՛쪀獓鰰뎖湛㸰᩹윰欰ꈰ妕謰挰坫䐰塷銋İ摣弰脰渰夰뉥䲀䰰辈谰謰蠰䘰İ씰ㅠ湘퀰魣嵏渰혰앎腟檉봰噥鉻ᬰ媋謰舰渰栰夰謰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀ诿济թ殀蠰謰혰䑓湽⼰ॣ෿ ਍Ⰰ䅻歓慑൧ ਍ﴀ澐İ謰济թ殀蠰謰焰ὑ㹵᩹湏鼰﹛歳ᄰ兔弰㮁葎橶혰䑓鉽쌰㉏妐謰弰脰İ䠰㉑讐譎湏츰왓쪖獓氰桑嶈渰혰湎씰ㅠ湘퀰魣♏獎欰耰卢蒈ꥶR⚊獎欰鰰뎖՛梀謰济թ梀渰⌰㪐湤쌰㉏嶐渰혰앎腟檉봰噥鉻ᬰ媋謰舰渰栰夰謰Ȱര ਍ഀ ਍Ⰰz터䞖൒ ਍ഀ ਍ࠀ퓿ﭙॎ෿ ਍Ⰰ䅻嵓慎൧ ਍匀渰愰譧湏봰䱥殈ꈰ垕씰腟檉謰Վ澘İ焰걧﵎辐䞉杒騰腛謰Ȱര ਍ഀ ਍ࠀ烿䝿॒෿ ਍Ⰰ豻䅎慓൧ ਍Ⰰ䅻慖Ⱨ鑻Վ溘輰骉歛唰춐坓昰왹鉛༰襯地弰԰澀İ0瑎୎湎祡졟潓鐰䅎ݓ虎୎湎瀰텿殑契謰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍㄀ 㘀ﰰ렰ര ਍ഀ ਍䐀䞖൒ ਍ᄀÿ匰渰愰譧潏İ猰ၞॢ䅎瑓䅞ࡓg䭥褰봰䱥妈謰Ȱര ਍ሀÿﴰ澐İ㸰᩹끏荴湘रᙙ쩓獓匰渰愰譧湏輰骉湛봰䱥溈똰셲嵬渰혰鱎뎖鉛ذㅴ桵夰謰╝湒袉湭꠰㉣源똰셲鉬䡒坨İ씰腟䲉䈰謰栰贰膊謰栰䴰漰İ匰渰愰譧湏輰骉歛搰䐰昰ᰰ๩銊ꀰ䡒İ崰渰倰鱽歧侮敗䐰昰䀰腢溉ꨰ湣鉿ᬰ媋謰舰渰栰夰謰Ȱര ਍ഀ ਍ഀ ਍䨀輰訰欰ര ਍鰀뎖՛╝袉항쩬獓ﴰ憐譧潏椰愰褰舰İ鰰뎖湛रⅧ歱蠰挰昰ذ兒鐰暖褰谰謰匰栰樰估İ뀰芊䰰䨰鈰䑎渰ର❐桠먰㱎鉨ര尊重し、理解し合うことによって、共生社会を実現することを目指しています。਍ഀ しかし、社会に存在する障害者に対する差別は、障害者差別解消法や都条例が成立したことで直ちに解消するものではなく、この法律や都条例の内容をきちんと理解し、誰もが暮らしやすい社会をつくるための行動が、皆様一人ひとりに求められています。਍ഀ そのためには、障害について理解し、障害のある方と対話し、お互いに考え、障害を理由とする権利侵害が起こらないよう、一人ひとりが取り組むことが重要です。਍ഀ ハンドブック作成に当たっては、各府省庁が作成した職員対応要領、各主務大臣が作成した対応指針等を参考にしました。਍ഀ 令和6年4月の改訂では、改正法の施行に合わせ内容を見直し、記載内容をより充実させています。਍ഀ このハンドブックに記載していることは、あくまでも例示であり、記載された事例が全てではありませんが、このハンドブックを活用していただき、どうすればよいのか考え、理解し合うきっかけにしていただければ幸いです。਍ഀ 東京都は、皆様とともに、障害を理由とした差別のない社会の実現を目指していきます。਍ഀ このハンドブック作成・改訂に当たっては、障害者団体・事業者団体等の皆様から、御意見を頂戴しました。਍ഀ また、作成時にはパブリックコメントも実施し、多くの方々から御意見を頂きました。਍ഀ 貴重な御意見・御提案をお寄せいただき、どうも有難うございました。਍ഀ ਍ഀ 御協力団体一覧਍ഀ 東京都障害者差別解消支援地域協議会委員・オブザーバーの皆様਍ഀ 障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会਍ഀ 東京都重症心身障害児(者)を守る会਍ഀ 東京都精神障害者団体連合会਍ഀ 特定非営利活動法人東京都自閉症協会਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ 奥付਍ഀ ਍ഀ 東京都障害者差別解消法ハンドブック਍ഀ 平成28年3月発行਍ഀ 平成30年10月改訂਍ഀ 令和6年4月改訂਍ഀ 編集・発行਍ഀ 東京都福祉局障害者施策推進部企画課・東京都心身障害者福祉センター਍ഀ 〒163‐8001਍ഀ 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号਍ഀ 電話਍ഀ 03-5320-4559(ダイヤルイン)਍ഀ ファックス਍ഀ 03-5388-1413਍ഀ 印刷番号(5)110਍ഀ 石油系溶剤を含まないインキを使用しています。