【ご確認ください】経過措置は令和5年3月31日で終了します
申請期限にご注意ください!
【特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置】の申請期限が迫っております。申請を希望されている方は、下記をご確認の上、必ず期限内にご申請ください。
※ 経過措置の詳細については、こちらをご確認ください。
(1)令和4年12月31日までに終了した治療
令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1から令和4年12月31日に終了した「1回の治療」の申請期限は、令和5年3月31日(金曜日)【当日消印有効】です。
(2)令和5年1月1日~3月31日に終了した治療
令和4年3月31日までに開始し、令和5年1月1から令和5年3月31日に終了した「1回の治療」の申請期限は、令和5年4月30日(日曜日)【当日消印有効】です。
※ 6月30日ではありませんので、ご注意ください。
(3)令和5年3月31日までに終了しない見込みの治療
令和4年3月31日までに開始し、令和5年3月31日までに終了しない(=令和5年4月1日時点で継続中である)「1回の治療」の申請期限は、令和5年4月30日(日曜日)【当日消印有効】です。
ただし、助成対象となるのは令和5年3月31日までにかかった費用のみです。
※ 申請に当たっては、必要書類をすべて揃えていただく必要がありますが、やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合には、申請書や住民票など用意可能な書類を必ず申請期限内にお送りください。
追加送付される書類は、用意でき次第速やかにご送付ください。
注意点
- いかなる理由でも、申請期限を過ぎたものは受け付けることができません。ご注意ください。
- 「当日消印有効」とは、「3月31日の消印が押印されているものは、4月1日に東京都に到着しても申請として有効です。」ということを意味します。3月31日の夜にポストに投函した場合は、翌日4月1日の朝に回収され、この場合、郵便局で押印される消印は4月1日となります。これが東京都に到着しても期限を過ぎた申請となるため、申請を受け付けることができません。
- 申請書類には個人情報が多数含まれていますので、簡易書留や特定記録郵便など、配達したことが証明できる郵便の利用をお勧めします(簡易書留などは、郵便事故があった場合でも、申請者ご本人が申請期限までに申請書類を郵送したことを証明する証拠資料にもなります。)。
- 審査はすべての書類が揃ってから行います。そのため、追加提出書類の提出が遅れた場合はその分結果通知が後ろ倒しとなります。
医療機関の方へ
- 令和4年3月31日までに開始し、令和5年3月31日までに終了しない(=令和5年4月1日時点で継続中である)「1回の治療」について受診等証明書(第2号様式)を作成される際は、治療終了日の欄には「治療継続中」とご記入願います。
- 治療ステージについては、上記の図をご参考に、カルテ上の治療計画どおりご記載ください。
- ご不明な点がございましたら、下記担当までお問合せください。
お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362) です。
