令和6年度 東京都障害者差別解消支援地域協議会 (第1回) 令和6年8月26日 福祉局 (午後2時00分 開会) ○志村課長 定刻でございますので、ただいまから、令和6年度第1回東京都障害者差別解消支援地域協議会を開催いたします。   本日は、お忙しい中、ご出席いただき、誠にありがとうございます。   また、このたびは、本協議会の委員及びオブザーバーにご就任いただき、重ねて御礼申し上げます。   私、障害者施策推進部共生社会推進担当課長の志村でございます。   本協議会は、平成28年9月に第1回を開催して以来、本年3月で第4期委員の任期満了となりました。   本日は、新たな委員での協議会の発足となりますので、会長が選任されるまでの間、進行役を務めさせていただきます。   まず、お手元に配付してございます、会議資料及び委員の出欠状況について確認させていただきます。    お手元にお配りしております資料は、会議次第のほか、資料1、東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱。   資料2-1、東京都障害者差別解消支援地域協議会委員名簿。   資料2-2、東京都障害者差別解消支援地域協議会幹事名簿。   資料3-1、東京都障害者権利擁護センターにおける相談受付状況等。   資料3-2、主な相談事例・報道事例。   資料4、令和6年度実施の主な普及啓発事業について。   資料5、東京都障害者差別解消支援地域協議会部会の検討内容等についてとなっております。   なお、ご希望いただきました方には、ルビ版資料を合わせて配付しております。   資料は以上となっております。落丁等ございましたら事務局までお声がけをお願いいたします。   次に、本協議会の委員、オブザーバー及び幹事の皆様について、時間の関係上、恐れ入りますが、資料2-1及び2-2をもってご紹介に代えさせていただきます。   今期の協議会から新たに就任いただいた委員は13名、オブザーバーは1名いらっしゃいます。お名前を読み上げさせていただきます。   社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会本人部会 古川和美委員、社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会理事 渡邉理津子委員、東京都立高島高等学校校長(東京都公立高等学校長協会副会長) 造作聡美委員、本日、オンラインでのご出席となっております。   一般財団法人東京私立中学高等学校協会事務局長 星政典委員、本日、所用によりご欠席の連絡をいただいております。   東京都立久我山青光学園統括校長(東京都特別支援学校長会理事) 宮田守委員、本日、所用によりご欠席の連絡をいただいております。   日本司法支援センター東京地方事務所副所長 杉岡麻子委員、東京都人権擁護委員連合会障がい者人権研究委員会副委員長 森下利江委員、社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会東村山生活実習所所長 荒井隆夫委員、株式会社障碍者代表取締役 安藤信哉委員、本日、オンラインでのご出席です。   社会福祉法人滝乃川学園法人本部本部長 吉澤悦子委員、墨田区福祉保健部障害者福祉課長瀧澤俊享委員、瑞穂町福祉部福祉課長 田野太郁哉委員、本日、所用によりご欠席の連絡をいただいております。   稲城市福祉部障害福祉課長 眞下亮子委員、厚生労働省東京労働局職業安定部職業対策課長補佐 中村美智子オブザーバーです。   どうぞよろしくお願いいたします。   ただいま、ご紹介させていただきましたほか、本日は矢嶋委員、西田委員、関哉委員がオンラインでご出席をいただいております。また、川内委員、工藤委員、池原委員、堀江委員、東海林オブザーバーからは、所用によりご欠席の連絡をいただいております。   なお、東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱の第4条第3項により、委員の任期は選任の日から2年以内において福祉局長が定める期間とされており、今期の任期は令和8年3月31日までとなっております。   様々なお立場からのご意見をいただきたいという趣旨から、次回、2年後の委員改選の際、構成員の見直しをさせていただく場合があることにつきまして、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。   続いて、進行上のお願いを申し上げます。   まず、どなたが発言されるのか確認できるよう、ご発言の前に所属及びお名前をお願いいたします。   次に、手話通訳を行うため、ご発言の際は少しゆっくりとお話いただければと思います。   また、本協議会では、皆様の前にイエローカードをご用意しています。これは、議事の内容が分かりにくかったときなどに掲げていただくものです。このイエローカードの提示があった場合は、ご発言者はいま一度、ゆっくり分かりやすくご説明ください。   最後に、本協議会は、資料、議事録、いずれも原則公開とさせていただきますので、発言に当たっては個人情報などにご配慮ください。また、本日はオンライン傍聴の方もいらっしゃいますので、ご承知おきいただきますようお願い申し上げます。   また、ご覧のとおり、本協議会は多くの皆様にご出席いただいております。時間の制約もあり、発言の機会が限られてしまうことも考えられます。自由意見用紙を後日メールにて配付いたしますので、そちらのご活用もお願いいたします。   進行上の注意は以上です。   では、議事に先立ちまして、障害者施策推進部長 加藤からご挨拶を申し上げます。 ○加藤部長 福祉局障害者施策推進部長の加藤でございます。   本日は、お忙しいところ、令和6年度第1回東京都障害者差別解消支援地域協議会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。   本協議会でございますが、司会からのお話もありましたとおり、差別解消法が全面的に施行されました平成28年に設置をされまして、今期5期目ということになっております。   皆様方には、本協議会の委員もしくはオブザーバーにご就任をいただきましたことを改めて御礼を申し上げます。本日は、新たな委員の皆様での第1回目の会議でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。   さて、昨年度開催いたしました協議会におきましては、障害者差別に関する普及啓発、それから研修事業等について様々なご意見を頂戴いたしました。   また、部会におきましては、東京都障害者差別解消法ハンドブック、こちらの改訂につきましてご検討いただいたところでございます。   こちらの改訂でございますが、皆様方ご案内のとおり、令和6年4月から法改正によりまして東京都条例と同様に合理的配慮の提供が民間事業者についても全面的に義務となりました。この機会を捉えて様々なご意見を頂戴いたしたところでございます。   ハンドブックでございますが、最新の事例等を踏まえまして、より一層理解が深まる内容となったところでございます。   改訂いたしましたハンドブックにつきましては、関係機関に配布をいたしますとともに、東京都のホームページにも掲載しております。大きな文字版というのも掲載をさせていただいたところでございます。今後は、東京都が実施をいたします事業に活用をしてまいります。   昨年度でございますが、福祉局の高齢者、こども、障害者、それぞれ施策分野で、大きな基本計画が同時に改訂になったところでございます。   障害者につきましても、東京都障害者・障害児施策推進計画、こちらを新しく作りまして、今年度、令和6年度から令和8年度までの3か年の計画となっております。   この計画におきましては、共生社会の実現、障害者差別の解消というのが施策目標の大きな柱の一つとなってございます。今後とも東京都庁の各局との連携はもとより、関係機関とも連携をさせていただきながら、差別解消、共生社会の実現に向けた取組を推進してまいります。   引き続き、委員の皆様のお力添えを賜りますよう、どうぞよろしくお願いを申し上げます。   簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。本日は、活発なご意見、どうぞよろしくお願いいたします。 ○志村課長 続きまして、会長互選及び副会長の指名に移ります。   まず、会長の選任でございます。資料1をご覧ください。   東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱の第5条第1項で、協議会に会長及び副会長を置く。第2項で、会長は互選により決定すると規定してございます。これに基づきまして、会長を互選していただきたいと存じます。   ご推薦等いかがでしょうか。宮澤委員、お願いします。 ○宮澤委員 東京都身体障害者団体連合会の宮澤です。   私は、小澤委員に会長を引き受けていただきたいと思っております。   小澤委員は、第1期東京都障害者差別解消支援地域協議会から会長を務められ、また、厚生労働省の社会保障審議会障害者部会の委員も務められるなど、障害者施策の造詣が深い方でございます。ぜひよろしくお願いいたします。 ○志村課長 ありがとうございます。   ただいま、宮澤委員から小澤温委員を会長にとのご発言がございましたが、皆様、いかがでしょうか。 (異議なし) ○志村課長 ありがとうございました。   それでは、小澤委員に本協議会の会長をお願いいたします。   小澤委員、どうぞ、会長席にお移りください。   それでは、小澤会長からご挨拶をお願いいたします。 ○小澤委員 ただいま、会長ということでご指名を受けまして、前期に引き続きまして、また私、所属は筑波大学にいるんですけれども、引き続き会長ということで、取り組ませていただきたいと思っております、小澤です。   前期を含め、本当に障害者差別解消法の改正法を含め、いろいろと議論が非常にいろんなところで大きく広がっているところでありますし、また、東京都の場合は既に条例があるので、その意味では非常に今回の改正法の4月からの本格施行という形にはなっているのですが、その条例のおかげでそれほど混乱をせずにスタートが改めて切れるかと思っているところです。   委員の皆様におかれましては、そうは言いましても非常に個々いろんな案件がありますし、いろいろと都民の方にも理解、協力がどうしても必要なことが多いので、そういう意味で委員の皆様のお立場でご提案とかご意見いただくと東京都としても大変ありがたいのではないかなと思っておりますし、また、条例も現実に合わせながら、また検討しなきゃいけない時期も来るであろうと思いますので、それも含めて活発なご意見をいただきながら進めさせていただきたいと思っている次第です。   ぜひとも、皆さんのご協力のほど、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○志村課長 ありがとうございました。   続きまして、本協議会の要綱第5条第4項に基づきまして、小澤会長から副会長のご指名をいただきたいと存じます。 ○小澤会長 副会長に関しましては、前期も副会長していただきましたということもありまして、川内委員にお願いしたいと思っているところです。本日は、ご欠席とは聞いておりますけれども、川内委員の様々なご見識が副会長には一番適任というふうに判断しております。よろしくお願いしたいと思います。   委員の皆様にお諮りしたいこともあるかと思いますけど、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 ○志村課長 ありがとうございました。   本日、川内委員は、ご欠席でいらっしゃいますが、副会長ご就任についてご了解をいただいておりますことをご報告させていただきます。   小澤会長、ありがとうございました。   それでは、ここから議事進行は、小澤会長にお願いいたします。 ○小澤会長 改めまして、議事進行に関しまして、私のほうからも進めさせていただきたいと思います。   本日の議事でございますが、皆様のお手元に次第がございますけれども、それの中で議事が、まずは1番目としましては、相談受付状況ということでございます。   それから、2点目に関しましては、普及啓発事業ということでございます。   そして、3点目に関しましては、部会検討内容等についてということで、3点ほどの議事がございますので、これに沿って本日進めさせていただきたいと思います。   なお、質疑の進め方なんですが、この議事が終わりました後に、一つ一つ質疑という時間を取りたいと思うんですが、その場合、本日はオンライン参加の方もいらっしゃるということなので、まず会場参加の皆さんのほうのご質問、ご意見を承り、その後、オンライン参加のご意見、委員の方のご意見、ご質問をお伺いすると、そういう段取りで進めさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。   そうしましたら最初に、1番目の相談受付状況等についてということで、事務局のほうのご説明よろしくお願いいたします。 ○志村課長 それでは、議事1について、資料3-1及び資料3-2に沿ってご報告させていただきます。   まず、資料3-1、東京都障害者権利擁護センターにおける相談受付状況等をご覧ください。   東京都障害者権利擁護センターで受け付けた相談について、まとめた資料でございます。   まず、一つ目、年次推移でございますが、平成28年4月の障害者差別解消法施行以降、東京都障害者権利擁護センターで受け付けた障害者差別に関する相談件数をお示ししております。   令和5年度に当センターで受け付けた相談件数は477件、過去最多となっております。   全体の傾向としましては、平成28年度から平成30年度の都条例施行を挟んで、令和元年度まで増加傾向でしたが、令和2年度に一度減少しましたが、その後、再び増加している状況でございます。   実際の相談は、例えば障害当事者からご相談いただいた場合、当センターから事業者に連絡し、事業者からもご意見を伺っております。その結果については、相談者に再度連絡し、障害者、事業者、双方にご納得いただけるよう、調整の往復作業を繰り返しております。状況確認や法令説明等も行っております。これら全てを含めて1とカウントし、先ほど申し上げた相談件数となっております。   今後も関係機関と連携しながら、丁寧に相談対応に当たってまいりたいと思います。   続いて、二つ目、令和5年度の受付状況をご覧ください。   昨年度受け付けた相談内容について、(1)から(6)までにわたり分析しております。   (1)相談件数でございますが、令和5年度に受け付けた477件の相談のうち、不当な差別に関する相談が132件、合理的配慮の提供に関する相談が94件、法等に係る相談が21件、苦情・要望が95件、個人間のトラブルが21件、その他が114件でした。なお、件数の欄の括弧内の数字は、令和4年度の数値になっております。   その他の相談等は、例えばカテーテル装着の患者に障害者手帳を取得させたいが、どこに相談すればよいかという医療機関からの相談などといった、ほかの相談先を案内すべき内容、あと、差別解消法の広報物を送付してほしいなど、当部署への事務的な依頼などがございました。   相談内容としては、不当な差別に関する相談が132件、28%と最も多くなっております。   昨年度と今年度の構成が分かる円グラフを載せておりますが、全体的な構成比は2か年とも同様で、差別と合理的配慮の相談が50%程度ということで、次いで苦情・要望が多いという状況でございます。   続いて、2ページ、(2)の相談者の分類をご覧ください。   割合を見ていただきますと、当事者からの相談が61%と最も多く、次いで当事者のご家族など、当事者の関係者からの相談が15%、行政機関からのご相談が10%となっております。また、イベントを主催する際の合理的配慮について話を聞きたいという相談など、民間事業者からの相談もございました。   表の下、右側の円グラフ、令和4年度の割合の傾向と同様でございます。   続いて、(3)当事者の障害種別をご覧ください。   こちら、先ほどご覧いただいた(2)の当事者からの相談291件と、ご家族など当事者の関係者からの相談71件を障害種別ごとに計上した数値になっております。   重複障害がある場合は、それぞれカウントしており、合計369件となっております。   割合の欄を見ていただきますと、精神・発達障害が38%と最も多く、障害種別不明、その他を除き、次いで肢体不自由、聴覚障害の順となっております。精神・発達障害の割合がやや増加しております。   次に、3ページになります。   (4)相談分野をご覧ください。   割合の欄をご覧いただきますと、行政機関等に分類される相談が23%と最も多く、その他を除き、次いで福祉・医療に関する相談が19%、サービス(飲食等)が12%となっております。なお、主な相談事例の内容については別途ご報告いたします。   次に、4ページ、(5)相談内容ごとの相談分野の分類をご覧ください。   傾向を説明させていただきますと、例えば行政機関等に関する相談は、苦情要望など、職員の接遇に関する苦情等が多く寄せられております。また、飲食等のサービスに関する相談は、入場チケット購入時に車椅子利用者は付き添いが必要だと言われたといった不当な差別に関する相談の割合が高くなっております。   続いて、5ページ、(6)当事者の障害種別ごとの相談分野の分類をご覧ください。   どの障害種別の当事者から、どのような相談が寄せられているのか、クロス集計したものでございます。   こちらもグラフで傾向を説明させていただきますと、サービスに関する相談は、肢体不自由の方、精神・発達障害の方から多く寄せられております。なお、サービスに関する相談は、聴覚障害者の方からの相談割合もほかの分野と比べると高くなっております。その他、医療福祉に関する相談は、肢体不自由の方からの相談が多くございます。   主な相談事例については、この後、説明させていただきます。   今後も、本協議会でいただいたご意見を踏まえ、場面に応じた相談事例とその対応例を検討していくなど、障害者差別の解消に向けた取組を進めてまいります。   次に、6ページ、あっせん等の手続きに関する実績をご覧ください。   (1)紛争解決の仕組みについてでございますが、障害者差別に関する相談は、当センターに配置した広域支援相談員が障害者事業者双方からの相談を受け付け、関係者間の調整等を行います。相談員による相談対応でも、なお解決が見込めない場合、紛争の当事者である障害者は知事に対し、あっせんを求めることができます。   このあっせんの実績については、(2)をご覧ください。   令和5年度は令和2年度に受理したあっせんの申立てが終結しています。条例施行規則により、あっせんの審議を行う調整委員会の議事は非公開となっておりますので、本協議会におきましては、件数のみの報告となっていることをご理解いただければと思います。   続きまして、資料3-2、主な相談事例・報道事例をご覧ください。   資料3-1では、相談件数など量的な面を中心に説明させていただきましたが、これから具体的な相談事例について報告させていただきます。   まず、(1)不当な差別的取扱いに係る相談事例のア、医療福祉分野に関する相談です。統合失調症の方から寄せられました。   相談内容は、レーシックを受けようと思い、クリニックの受付担当と電話で話している際に、統合失調症で服薬していることを伝えたら、視力の回復が見込めないと言って受付を断られ、理由を聞いても教えてもらえなかったというものです。   この相談に対し、当センターでは、クリニックに連絡し、事実確認をしました。クリニックからは、統合失調症の方は、服薬している薬の副作用で視力の調整障害を起こし、視力の回復は見込めない可能性があるという理由でお断りしているという話がありました。   当センターから相談者は理由の説明がなかったことで、当センターに相談してきているため、今後は丁寧な説明を行うようクリニックに注意喚起をするとともに、障害者差別解消法の普及啓発を行い、対応を終了しました。   対応のポイントとしては、障害を理由にサービス提供を断ることは、障害者差別解消法の不当な差別的取扱いに該当することとあわせ、正当な理由がある場合には障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが大切であることを、事業者に説明したということでございます。   続いて、2ページ目、イ、サービス分野に関する相談ですが、肢体不自由の当事者からいただいた相談でございます。   相談内容は、賃貸物件を借りようとしたところ、車椅子利用者ということで料金を上乗せされたというものでございます。当センターから事業者に連絡したところ、車椅子利用者の場合、床の補強や風呂場の戸の外しなどがあり、その担保として敷金を3倍にしているということが分かりました。ただ、敷金については、退去時、原状回復における残金が発生した場合は、お返ししているとのことでした。   センターからは、今後、障害者でない方と異なる条件をつけることがある場合は、障害者に対して説明を丁寧にする配慮をお願いすることを伝え、納得いただきました。   当センターから相談者に報告したところ、相談者よりセンターのような窓口があり心強く思っていると感謝の言葉をいただき、対応を終了しました。   対応のポイントとしては、正当な理由の説明なく、障害を理由に障害者でない者と異なる条件をつけることは、障害者差別解消法の不当な差別的取扱いに該当することを事業者に説明したということです。   続いて、(3)ウ、サービス分野に関する相談で、精神障害の方からの相談です。   相談内容は、リニューアルセールの長蛇の列に障害が理由で並べないため予約ができないかと店舗に相談したところ、他のお客様もおり、不公平なためできませんと即答されて傷ついたというものです。   当センターからは、当該店舗のカスタマーセンターに電話したところ、謝罪とともに、来店時に並ばなければならないときはスタッフが代わりに並ぶことができるという代替案の提案がございました。   センターから相談者に確認結果を伝えたところ、スタッフが代わりに並んでいる間に自分が待つことには納得できなく、またセールは終わってしまっているので半額で買えるようにしてほしいという話がありましたが、価格交渉については承れないことを説明しました。   事業者は、合理的配慮を行うが値引き販売をしないこととしたようですが、その2か月後、カスタマーセンターからセンターに、相談者から商品を半額にするようにという申立てが継続しているが合理的配慮の提供はどこまで必要か、対応に苦慮しているという報告がございました。   対応のポイントとしては、事業者に合理的配慮の提供は義務となっているが、過重な負担の要素を説明し、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望ましいことを説明したということです。   次に、4ページから5ページにかけて、エ、サービス分野に関する相談をご覧ください。つえを使う肢体不自由の当事者からの相談でございます。   コンサートの主催者に、電話で障害者割引があるか確認したところ、車椅子使用者のみ割引があると言われ、車椅子に限定した割引は障害者内の差別ではないかという相談でございます。   センターでは、主催者に状況確認したところ、車椅子使用者は、席が車椅子席に限定されるため、割引を設定しており、障害者割引というより車椅子割引としているとのことでした。一般席に座れるが足に障害がある方については、柔軟な対応を心がけているという説明があり、障害者差別には該当しないとして対応を終了しました。   相談者から確認の結果の報告は不要と申出があり、相談者がどう受け止められたかはご報告できないのですが、相談者の意見を傾聴し、事業者への個別聞き取りにより、障害者差別について普及啓発を行ったというのがポイントとなります。   次に、6ページ、(2)合理的配慮の提供に関する事例でございます。   ア、サービスに関する相談をご覧ください。   事業者からの相談です。相談者は固定席と車椅子席があるホールの施設管理者で、一般席と車椅子席の設置に関する相談でした。   当センターからは、基本的にはコンサートなどの主催者判断に委ねることになると思うが、施設管理者として車椅子使用の方がいらした場合を想定して、車椅子スペースを確保しておいてくださいと事前の打合せのときに伝えるなどの対応をすることが望ましいことを説明し、理解を得ました。   合理的配慮の提供について、施設管理者として施設使用者に説明し、理解を得ることが大切であることを説明したところがポイントになります。   続いて、イ、サービス分野に関する相談です。   事業者の方から寄せられた相談でございます。障害のある従業員から、長時間椅子に座っていると体が固まってしまうので、ストレッチスペースの提供を求められた場合、個室を用意しなければならないのか。   現在、合理的配慮の提供の申出は受けていないが、今後のために見解を知りたいという相談でした。   当センターから事業者に対し、合理的配慮の提供について説明を行い、合理的配慮の提供の方法は一つではなく、建設的な対応が大切であることを説明したところがポイントとなっております。   続いて、7ページになります、ウ、サービスに関する相談です。   事業者の方からの相談でございます。   相談内容は、バスツアーを開催している事業者から、例えば重度障害者などから車内でオムツ替えをしたいという申出があった場合、他のお客様への影響等を考えて、サービスエリア停車時に対応いただくよう伝えようと思うが問題ないかという相談でした。   当センターからは、事業者の考える対応内容を伝え、納得されないようであれば会話を重ね、お互いが納得できるよう対応するよう説明したところ、了解されました。   障害者の申出どおり対応できない場合は、その理由を説明し、理解を得ることが大切であることを事業者に伝えたというところがポイントとなっております。   続いて、8ページになります、エの教育分野に関する相談です。   学校からの相談でございます。   電動車椅子の学生が、任意のアメリカへの留学プログラムに参加するに当たっての相談でございます。   既に、学校は、追加料金なしで個室の手配などの交渉を受け入れ側としていたのですが、これに加え、課外授業や自由時間の移動の際の電動車椅子対応に必要な費用の別途90万円についても大学で負担してくれないかと学生の保証人から相談があり、この負担が合理的配慮の提供の過重な負担に該当するかという相談でした。   当センターからは、過重な負担に該当するか否かの判断はできないことを伝え、東京都のハンドブック等を案内するとともに、過重な負担の考え方を説明させていただきました。その後、学校側と相談者が話合いを進め、相談者が自治体の奨学支援制度を利用することができて、留学プログラムも無事に参加できることになったそうでございます。   対応のポイントとしては、障害者からの申出どおりできない場合は、その理由を説明し、理解を得ることが大切であるということを、事業者にお伝えしました。   次に、10ページ、オ、サービス分野に関する相談でございます。   車椅子利用者の移動支援ヘルパーさんからの相談でございます。   相談内容は、支援をしている障害者の方が利用しているスーパーにはエスカレーターと階段しかなく、業務用エレベーターを使えないか聞いたところ、詳しい説明はなく使用できないと言われたというものです。   当センターから事業者に事実確認したところ、業務用エレベーターは安全装置が誤作動し、2、3時間停止したことが数回あり、店員も使用不可で階段を使用しているとのことでした。   センターから相談者に事実確認した結果を伝えたところ、納得されていました。   相談者は、障害者はエレベーターが使用できず、2階にある品物を手に取って選ぶことができないということを認識してもらいたいという思いがあり、自分の声を伝えてもらってよかったという話がございまして、対応を終了しました。   対応のポイントとしては、合理的配慮の提供において、障害者の申出どおりの対応が難しい場合でも、建設的対話を通じて代替手段を検討していくことが大切であるということを事業者に伝えたということです。   最後に、11ページ、報道事案についてご覧ください。   (1)令和6年4月1日の障害者差別解消法の改正法に関する報道。   12ページ、(2)が内閣府の「つなぐ窓口」に関する報道です。   また、13ページ(3)が、テイラー・スウィフトさんの来日公演で、車椅子利用者がアリーナ席を断られた事案。   14ページ、(4)が水上タクシーの体験で、車椅子利用者が乗船を断られた事案。   15ページ目、(5)知的障害者が婚活イベントの参加を断られたという事案でございます。   (2)について、「つなぐ窓口」から都の権利擁護センターにつながった相談は、令和5年度はありませんでしたが、今年度に入り、複数受けている状況です。   (3)は都のセンターにも相談のあった事例で、主催者の対応について相談者のご希望も踏まえ、時間をかけて丁寧に助言や調整を行いました。   (4)と(5)は、東京都の他局で起きた事案でございます。このような事例の再発を防ぐため、都職員向けの説明会や研修会等に加え、全庁職員を対象に適宜差別解消通信をメールで送付して、意識啓発、注意喚起を行っているところでございます。   相談受付状況等に関する報告は、以上でございます。 ○小澤会長 どうもありがとうございました。   内容的には、まず一つ目は、全体的な相談受付状況の概況に関してのデータが示されているところであります。   それから、二つ目は、具体的な相談事例を、特に代表的というのでしょうか、特に考えなければいけないということで、事務局のほうでも検討された事例を具体的に報告していただいたということでございまして、以下、これに関しまして質問あるいは確認すべきこと、場合によってはご助言等ございましたら、委員の皆様のほうからご提案を、あるいはご質問を承りたいと思います。   先ほど、進め方に関しましても申し上げましたとおり、まずはこちらの対面フロアで参加されている委員の皆様のほうからちょっとご意見をお伺いし、その後、オンライン参加の皆さんのほうからご意見をお伺いすると、こういう段取りで進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。   そしたら、こちら会場参加の委員の皆さんから、ただいま、ご説明、ご報告に関しまして、何かご質問、ご意見等ございましたら、こちらはご発言の際に挙手をしていただいて、その後、お名前を名乗っていただいて進めていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。   いかがでしょうか。どうぞ。 ○唯藤委員 聴覚障害者協会の聴覚障害者連盟の唯藤と申します。   アンケートの集計数についてですが、障害種別で、例えば聴覚障害者というのが載っていると思いますが、昨年度、また2年前と同数で、数字的には同じようでしょうか。   例えば、どのような内容だったのか、簡単で結構ですので、今、教えていただければと思うのですが、いかがでしょうか。 ○志村課長 ご質問ありがとうございます。   聴覚障害者の数字の傾向としては、同じような割合、件数になっております。   中身的には、医療機関での受診を断られたりとかいった内容がございました。 ○唯藤委員 具体的な内容は、また後で、ご相談させていただきたいと思います。   以上です。ありがとうございました。 ○小澤会長 ありがとうございました。   そうしましたら、このフロアで参加されている委員の皆さんのほうから、他に何かご質問、ご意見等、あるいは確認事項等ございますでしょうか。いかがでしょうか。どうぞ。 ○湯澤委員 東京都歯科医師会の湯澤と申します。   一つ、確認させていただきたいんですが、最初の説明で、この差別解消法のハンドブックとか、あるいは事例集を関係機関に配布しているというふうに説明があったのですが、関係機関というのはどのようなところを指しているのかというのを教えていただきたいというのと、あとは、今も出ておりましたけれども、医療機関に受診を断られたということなんですけども、やはりこれ医療的配慮ということに関して、まだまだ周知が足りないのではないかというふうに思っておりますので、今言ったハンドブックとか、事例集をもっと周知していただきたいなというのが質問させていただく理由なんですが、いかがでしょうか。 ○志村課長 ご質問ありがとうございます。   改訂されたハンドブックにつきましては、各自治体にお配りしております。中身につきましては、ホームページにアップしているという状況でございます。   それから、周知に関しましては、いろいろな団体が集まる機会を通じて、私から差別解消法についての周知を行っているといったところです。まだまだ周知が足りないということで、進めていきたいと思っております。どうもありがとうございます。 ○湯澤委員 ありがとうございます。   私、東京都歯科医師会に入っていて、この委員でいるので、こういうパンフレットとか、その事例集というのは分かるのですが、一開業医として仕事をしていると、医療機関にはそういう情報が全く入ってきていないんです。。   だから、この中の事例集でもありますように、医療機関に対するトラブルが多いので、ぜひとも、その周知ですね。徹底していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○志村課長 ありがとうございます。   医療機関への周知・徹底について、しっかりと取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。 ○小澤会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。   非常に大事なご意見だったと思いますので、事務局のほうもぜひ、いろいろな団体があるかと思いますので、そこに向けて、こういったせっかく作っているパンフレットですし、ぜひ、広めていただきたいと切に思いますね。ありがとうございました。   他にいかがでしょうか。フロア参加の皆さんほう、よろしいですか。   また後で、もし何かありましたら、出していただいて結構です。   そうしましたら、今度はオンライン参加の委員の皆さんのほうに、ご質問、ご意見の時間を取りたいと思いますが、オンラインの場合は手を挙げるというリアクションをしていただくのが一番いいでしょうか。多分、これTeamsなので、全体が見えないので、事務局のほうもよろしくお願いしたいと思います。手を挙げるのが一番分かりやすいかもしれません。すみません。よろしくお願いいたします。   ただいまのご説明に関するご質問、ご意見等ございましたら、あるいはご助言等ございましたら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。   関哉委員ですね。すみません。どうぞよろしくお願いします。 ○関哉委員 弁護士の関哉です。すみません、よろしくお願いします。   今説明いただいた内容で、まず、ご相談事例、各事例ありましたけれども、相談の結果、事業者に合理的配慮や不当な差別的取扱いについてのご説明をセンターのほうからいただき、事業者のほうの理解が進み、それを相談者に説明をして、ご納得いただいたという流れを踏んでいるケースと、事業者のほうで具体的に対応改善されたケースというのが、両者あろうかと思うんですね。   これも、もちろん事業者のスタンスによるんだと思うんですが、ご相談者としては、今回の利用に当たって、あるいは次回の利用に当たって、あるいは他の方の利用に当たって、具体的な対応を改善してほしいという要望をお持ちの方が多いと思いますので、センターのスタンスとして事業者に、これを機会に対応の改善が図れないかという視点で調整を図っていただくことで、恐らくボールを投げ返して納得を得るということ以上に、具体的な対応改善ということにつながるんではないかと思いますので、そういったスタンスとか、方向性の確認をいま一度、センターとしていただけるとありがたいなと思いました。   というのが1点で、2点目ですけれども、報道にもあった、資料で言うと15ページの婚活イベント障害者門前払いの件ですけれども。   画面での共有ありがとうございます。   報道を通じて僕も拝見しましたが、一番最後の「都の結婚支援を所管する担当課長は」というくだりで、「イベント参加の可否は主催者の判断になる。事実確認はしたが、さらに問題があれば今後の対応を検討する」とあり、ちょっと発言の一部を切り取られて報道されている可能性はありますけれども、これを拝見したときに、イベント参加の可否は主催者の判断になるというのは、ちょっと誤解を与えるかなというふうに思いました。調整するお立場として、これは不当な差別的取扱いの事案だと思いますので、正当な理由があるかということの整理で、「主催者の判断になる」この判断が適正かどうかどうかというところが一番問題になりますので、イベント参加の可否は主催者の判断になるけれども、それが適正かどうかということをしっかり、都としても注視していきたいとか、何か主催者判断に委ねるというようなところが強調されているところが、ちょっと読み手に誤解を与えないかなというところで、視点としては今回、担当課長の方が、この点、当然部署は違いますけれども、しっかりご理解をいただけているかということをご確認いただきたいという点と、今後コメントを出される場合には、しっかり誤解のないよう出していただきたいという2点の意見でございます。   以上です。 ○小澤会長 ありがとうございました。   大丈夫ですか。   2点ほどですね。1点目は、多分、意見というふうに聞きまして、要するに、これ個別対応ということにはなっているんですが、これを通して、次の何らかのその知見に生かすというようなふうに取組を進めてほしいということの要望意見ということでお聞きいたしましたので、それは今回的に言うと、この協議会としては、本来それをやらなきゃいけないので、大変重要な意見というふうにお聞きしたところですので、ちょっとこれ1点目は意見ということで、もし事務局のほうで、何かその意見に追加発言があればよろしくお願いします。   2点目は、ちょっとこの担当課長の発言は新聞に切り取られているので、どういう中身かは別としても、ちょっと誤解を招く可能性があるということでございましたので、ちょっとこれに関しましても、何か事務局のほうでコメント等ございましたら、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○志村課長 共生社会推進担当課長の志村です。関哉委員ありがとうございます。   まず、1点目ですね。具体的な改善についてつなげていくべきということで、確かにおっしゃるとおりと思います。   権利擁護センターですね、一つ一つの相談に対して丁寧に対応して、それを事業者の改善につなげて、それが広がっていけばいいと思いますので、また職場で共有して、改善につなげていくような形で、今後とも進めていきたいと思います。   また、いろいろな事例について、こういった機会で、複雑なちょっと困った事案とかも相談させていただきますので、引き続き、ご意見いただければと思います。どうもありがとうございます。   あと、2点目ですね。こちらの婚活イベントですけれども、私も、事業者と直接どのような取材があったという形で聞いたわけではないので、内容を切り取られた部分というのもあるのかもしれません。ただこの字面だけを見ると、確かに障害の方が心身ともに健康ではないというのは、私にとっても、ちょっと心外な内容になっております。   こういったことを含めて、私からも、こちらの担当課長には、いろいろと障害者差別解消条例、合理的配慮、不当な差別の禁止の中身を直接担当課長にもお伝えして、理解していただいているところでございます。引き続き、こちらもしっかりと対応できるように、職員向けの研修も定期的に行っておりますので、こちらも引き続き、取り組んでいきたいと思っております。   以上でございます。 ○加藤部長 追加してよろしいでしょうか。障害者施策推進部長の加藤でございます。   本件ありましたときには、課長が申し上げましたとおり、当該セクションとは十分に対応させていただいて、趣旨は現時点でご理解をいただいております。   かつ、東京都はいろいろなイベントをたくさんやっておりますので、都庁全体でも共有させていただきたいということで、やはり志村課長のところで出しております差別解消通信と言っておりますが、東京都の全員メールアドレスを持っておりますので、そちらの全アドレスに対して、こういった内容について、いま一度、徹底を図ったところでございます。   こういったことは年に1回ではなくて、いろいろとジャンルといいますかテーマを変えて、たびたび、年に数回をお送りしておりまして、このことがありましたときは、こちらの事例を取り上げて、既に周知をさせていただいたところでございます。   先生のご心配のとおり、東京都が、こういったことが報道されないように、誤解であっても報道されないように取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○小澤会長 ありがとうございました。   一応、事務局及び東京都としてのお考え、対応も含めて出していただきまして、ぜひ、こういったことを通して、次をどうするかという話が一番重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。   そうしましたら、オンライン参加の方で他にいらっしゃれば承りたいと思います。   矢嶋委員、手を挙げておりますね。よろしくお願いします。 ○矢嶋委員 失礼しました。都立大学の矢嶋と申します。   3点お尋ねしたいことがあるんですが、まず、今日配付いただいた資料の2ページに、相談者の分類ということで、民間事業者の方の相談件数が載っておりますが、差別解消法の適用は今年度からですが、民間事業者の方から、それを見越した相談というようなことが、既に令和5年度においてあったのか、ないのかということを1点伺いたいのと、あと、同じく2ページ、それから5ページにも関わるんですが、特に精神・発達障害の方の相談件数が多く、しかも、相談内容としてクロス集計していただいて、精神の方の場合、行政機関、それから医療・福祉に関する相談内容が多いということで、あとの個別事例のところでも、先ほどお話に挙がりました病院での診療拒否みたいな話は出てきたんですけれども、特にやっぱり件数として多い、この精神・発達障害の方に関する相談内容として、全体的にどんな傾向のものがあって、それへの対応として、今後どんなことが考えられていくのかということを伺いたいというのが2点目です。   3点目は、個別の相談事例・報道事例の中の3ページに記載されているウのサービス分野に関する相談についてです。他のケースに関しては、センターのご尽力で対応終了と記載されているんですが、この事例に関しては、いまだ継続という理解でよろしいんでしょうかということで、以上3点、お尋ねさせていただきたいと思います。 ○小澤会長 いずれも質問ということですので、事務局のほうでよろしいでしょうか。 ○志村課長 共生社会推進担当課長の志村です。ご質問ありがとうございます。   まず、1点目ですね。民間事業者から法改正に向けたところでの質問があったのか、問合せ、相談があったのかというところですが、民間事業者から事前にそういった質問もございました。また、今年度につきましても、さらに具体的に、こういった場合はというところの具体的な内容でのご相談というのも来ているところでございます。   法、条例の周知のほうが進んでいるのかなというところを感じているところでございます。   それから、2点目ですね。精神・発達障害の方からのご相談ですけれども、特にいうと、やはり職場での、就労での差別を受けているという内容が多いです。   ただ、就労関係につきましては、障害者雇用促進法で、東京労働局の所管になりますので、そちらにご案内しているといった状況になっております。   あと、もう一つですね。事例ですね。個別案件ですが、こちらは、まだ継続しています。   並ぶのは代替ということで、代わりに職員が並ぶということですけれども、ただ、そのときの半額での物が買えなかったということについてはすごくこだわって、半額にしてもらいたいというのが継続して続いていると、事業者側も大変苦慮しているという話を聞いております。   以上でございます。 ○小澤会長 よろしいでしょうか。 ○矢嶋委員 すみません。ありがとうございます。   2点目の私のご質問は、精神の方の相談内容として、行政機関とそれから医療・福祉分野の件数が非常に多いというところで、何か特徴的なご相談内容というのがあったのか。それに対する対応策として、今後どんなことが考えられるのかということです。今のお答えは、雇用就業分野での相談が多くて、労働のところに、担当部署にご紹介したということだったんですけれども、お聞きしたかったのは、行政機関とそれから医療・福祉の分野の相談内容に関してなんですが、もし、可能であれば教えていただけるとありがたいです。 ○小澤会長 これはあれですか、今さっきの質問だと、精神・発達障害の方の相談の中身の医療・福祉分野という、そういう意味でよろしいでしょうか。 ○矢嶋委員 はい。特に医療・福祉分野と行政機関が、5ページのグラフだと多いというデータがあるので、そのことについて伺いたかったんですが。 ○小澤会長 はい。じゃあ、精神・発達障害の方の相談の中で多い分野が、今、労働の話だったんですけど、それ以外の分野に関しても、ちょっと中身を教えてほしいということでございますが、よろしいでしょうか。 ○志村課長 共生社会推進担当課長の志村でございます。ご質問ありがとうございます。   精神・発達障害の方で行政機関への相談内容ということで、対応が悪いとか、苦情、要望の分類になるものが多いです。あと医療機関に対しても、そういった苦情、要望関係です。 ○小澤会長 もし、また後で、その詳細な状況が分かれば調べていただいて、ちょっと後で報告していただくのもいいと思います。 ○志村課長 一つは、警察署の対応が悪いということで、こちらに苦情をいただいている案件がございます。   以上です。 ○小澤会長 そうしましたら、多分、急に調べるのもあれでしょうから、ちょっと調べていただきまして、実際どういう中身なのかということを必要に応じて分かりましたら、委員の皆さんに、ご質問に対する回答ということで、後日配信していただく形でよろしいでしょうか。   はい、よろしくお願いしたいと思います。   そうしましたら、今、フロア参加とオンライン参加でまだまだ、多分これ詳細に考えるとまだまだ質問やご意見が尽きないと思うんですが、ちょっと本日の会議後、必要に応じて自由意見というんでしょうか、用紙を事務局のほうからメール等で配信するということをおっしゃっていましたので、今日、時間が許せば、また全体の質疑の時間を取りたいと思うんですが、次の議題もございますので、ちょっと次の議題のほうに入らせていただきたいと思います。   議事の2番でございますが、普及啓発事業等についてということでございます。事務局のほう、説明よろしくお願いいたします。 ○志村課長 共生社会推進担当課長の志村でございます。   それでは、資料4の令和6年度実施の主な普及啓発事業についてをご覧ください。   まず、一つ目、啓発物の作成についてです。   今年度は、知的障害者向けのチラシの作成をしたいと考えております。   こちらにつきましては、資料5で詳しく説明させていただきます。   それから、二つ目、都民及び事業者向け啓発事業については、今年度の新規事業で、ファミリー層や若者など、障害者と関わりが少ない層に障害者理解を広げていくために、「2024年Tokyo共生社会 障害者理解啓発キャラバン」というイベントを都内で4回開催する予定としております。   また例年どおり、都民及び事業者向け啓発シンポジウムの開催と事業者向け障害及び障害者理解研修事業を今後実施する予定でございます。   開催時期が近づきましたら、委員の皆様にも、ご周知をお願いさせていただくかもしれませんので、その際はお取り計らい、どうぞよろしくお願いいたします。   続きまして、三つ目、職員向け啓発事業です。   まず、障害者差別解消に係る説明会を都職員、政策連携団体及び区市町村向けに、7月に実施いたしました。   そして、新規採用職員向けには、共生社会実現に向けた新任研修を実施しております。   最後に、四つ目、区市町村向け支援事業です。   差別解消支援地域協議会活動促進事業としまして、都が先進的な取組と認めたものに係る経費を補助するといった事業で、令和2年度より実施しております。今年度も継続して実施しております。   そして、次のページをご覧ください。   今後、差別解消区市町村連絡会というのを実施して、都内全体の障害者の差別解消に係る取組を推進していきたいと考えております。   資料4に関する説明は、以上でございます。 ○小澤会長 先ほども都民あるいは関係団体に、いかに啓発を進めるかというご意見も含めてございましたので、具体的に取組ということで、令和6年度の普及啓発事業ということで、ただいまのご報告にあったような中身で取り組むということでございます。   これに関しましても、先ほどと同様にご質問、あるいはご意見、あるいは提案も、多分こういった内容ですので必要かと思いますので、委員の皆様のほうから出していただけたら大変ありがたいと思います。   先ほどと同様に、対面フロアで参加している委員の方を先にご意見お伺いしたいと思います。その後、オンライン参加の委員の方にしたいと思います。いかがでしょうか。先ほどと同様に手を挙げていただいて、ご発言していただけたらと思いますが、よろしくお願いします。   はい、どうぞ。唯藤委員ですね。 ○唯藤委員 東京都聴覚障害者連盟の唯藤と申します。  2番目に関してです。事業者向けに対しての啓発事業ですが、呼びかけのためにポスターなどやチラシなどを作ると思います。文字ですとか、イラストだけでは、若い人たちには興味を持ってもらえないんではないかと思われます。   予算の関係もあるかと思いますけれども、例えば有名なタレントの方などにお願いをし、若い人に興味を持ってもらえるような内容にするですとか、例えば、警察1日署長さんなどというようなイベントがあるかと思うんですけれども、そういうような何か魅力あるようなものに、そういうような内容にしていかないと、やっても効果が出ないんじゃないかと思われます。   その辺りの周知、どのような方法を考えていらっしゃるのか、その辺も踏まえて進めていただきたいなと思っております。   以上です。 ○小澤会長 ご提案も含めて入っていたかと思いますが、事務局のほう、何か文字だけでは、やっぱりちょっと難しいのではないかというご意見も入っていたと思いますが、何か今のご意見に対してお考えがあれば、よろしくお願いいたします。 ○志村課長 共生社会推進担当課長の志村でございます。ご意見をありがとうございます。   今年度実施するシンポジウムや障害者理解事業者向けの理解研修事業につきましては、予算の都合もありますので、厳しいものもあるかなと思います。   今後どういった形で周知を図っていくか、しっかりと考えていきたいと思っております。ご意見をありがとうございます。 ○小澤会長 大丈夫ですか。はい。   多分、委員の皆さんにはいろんなご意見や場合によってはアイデアもお持ちだと思います。これもまた、この会議後ですね、自由意見ということを委員の皆さんにお諮りしますので、そのときに、今年度できるかどうかは別としても、いろいろなご提案があると大変ありがたいというふうに思っている次第ですが、よろしくお願いします。   他にいかがでしょうか。今のようなご提案でも構わないと思いますけど、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。   はい。また後で、お気づきがあったら出してください。   そうしたら、今度オンラインの参加の委員の皆さんのほうに、お伺いしたいと思います。   ただいま2番目の普及啓発事業に関してのご説明に対してのご質問、ご意見、あるいはご助言、提案等ありましたら、これは手を挙げるというリアクションで、よろしくお願いします。   多分、西田委員はあれですかね、途中退室というのは、さっきメールで書かれたのは、そのことでよろしいですよね。何か手を挙げるマークになっています。もしご提案があれば、はい、よろしくお願いしたいと思います。 ○西田委員 普及啓発事業についてなんですけども、先ほどのアンケート調査からも明らかなように、医療機関における課題というのが非常に大きいと思うんですね。   ですから、できましたら、これ私、地元の調布では今取り組んでいるんですけども、医療機関向けのそういった普及啓発活動、シンポジウムでもよろしいんですけど、そういったことも、できたら東京都と東京都医師会で共同して、開催できればと思っております。よろしくお願いいたします。   以上です。 ○小澤会長 ありがとうございました。   先ほどのご意見にも重なってくるかと思いますので、ぜひ医師会の協力、あるいは歯科医師会との協力というような感じで進めていただくと、なかなかこういう点では課題の多く起こりやすい場所、領域ですので、よろしくお願いしたいと思います。   よろしいでしょうか。事務局のほう、そういうご提案ですけど。特に、そのところを意識していただけるとありがたいということですが。 ○志村課長 共生社会推進担当課長の志村でございます。ご意見をありがとうございます。   ぜひこちらとしましても、医師会の方々と連携して、周知を図っていきたいと思っておりますので、ご相談させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 ○西田委員 よろしくお願いいたします。 ○小澤会長 そのような方向で進めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。   他にオンライン参加の委員の方のほうから、何かご質問、ご意見、ご助言等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。   もし、また何かありましたら、全体の質疑の時間というのが取れれば、そのときに出していただけたら大変ありがたいと思います。   一応、議題2に関しましては、以上のような形で進めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。   そうしたら引き続きまして、次は議事の3番目ですね。部会検討内容等ということでございまして、これに関しましては、まず事務局のご説明をよろしくお願いしたいと思います。 ○志村課長 共生社会推進担当課長の志村でございます。   それでは、資料5、東京都障害者差別解消支援地域協議会部会の検討内容等について、ご覧ください。   1、部会におけるテーマについてでございます。   これまでの協議会で、様々な委員の方々から、知的障害者の相談実績が少なく、相談支援につながっていないケースが多いのではないかという意見をいただいておりました。   そこで、知的障害者向けに短く分かりやすい言葉で相談先の案内などを伝える普及啓発物を作成したいと考えております。   つきましては、部会において、「知的障害者向けチラシ」の具体的内容について検討していきたいと考えております。   次に、2、今後のスケジュールについてでございますが、今後、来年の3月までに2回程度の部会の開催を予定しておりまして、詳細について、また別途、ご連絡させていただきたいと思います。   資料5の説明については、以上でございます。 ○小澤会長 ありがとうございました。 ○志村課長 今説明した内容の検討の場として、東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第8の規定に基づきまして、部会の設置を提案させていただきたいと思います。   なお、同2項に部会の設置及び構成は会長が定めるとありますので、会長からご意見をいただきたいと思います。それでは会長、よろしくお願いいたします。 ○小澤会長 ありがとうございます。   差別解消支援地域協議会というところには、様々な今日的な課題に対応するべく、部会の設置ということが、ただいまの事務局の説明にありましたとおりございます。   今回は、まさに知的障害の方が、なかなか声を上げるにしても相当に難しい課題。特に情報とか、あるいはそういった相談先とか、なかなか難しい課題が多いということで、そういったところを含め、検討を十分していただいて、非常に知的障害の方向けにも十分理解が進むような、様々なチラシやパンフレットも含め作ると、こういう狙いを持っておりますので、部会の設置に関しましては、私のほうとしましては、非常に当事者のことも含めて造詣の深い川内副会長に部会長をお願いして、進めさせていただきたいと思っています。   本日、ご欠席ではあるんですが、事前にご了解はいただいているということでございますので、川内副会長に部会長に就任ししていただいて、そこでこのことに関して、より具体的な検討を進めていただくということをお願いしたいというふうに思っている次第でございますが、いかがでしょうか。このような形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。   はい。ありがとうございます。   そうしたら、特にご異議がないと判断しておりますので、川内副会長に部会長になっていただき、部会委員に関しましては、現在事務局のほうで検討しているところと聞いております。   決まりましたら、事務局から委員の皆さんにご案内をしますし、また委員の皆さんのほうでも、場合によってはご関心のある委員の方いらっしゃいましたら、様々なご提案を出していただくと大変ありがたいなと思っている次第ですので、よろしくお願いしたいと思います。   そして、部会検討内容でございますが、これは事務局がただいまご説明ありましたけど、補足追加は何かありますでしょうか。 ○志村課長 特にないです。先に説明してしまいまして申し訳ございません。 ○小澤会長 そうしたら、一応そのような形で、資料5にありますとおり、これまでちゃんと取り組んでくるのは難しい課題の一つだった知的障害の方も含めて、分かりやすい内容を含んだパンフレットを作るというのが一番の狙いでございますので、よろしくお願いしたいと思います。   これに関しましても、もちろんご意見、ご質問、そして場合によってはご提案、ご助言をいただければありがたいと思っておりますので、こちら対面参加の委員の皆さんのほうからもしあれば、手を挙げてご発言していただけたら大変ありがたいと思いますが、いかがでしょうか。   はい、どうぞ。 ○本田委員 ここでの参加は、精神の関係団体、都精民協からということでの参加をさせていただいておりますが、私は、実は精神もおりますが、知的障害の子を抱える家族でもあります。   先ほどのデータの中に、知的障害がなかなか反映しづらいんだろうなと思って見ておりました。数だけでは表れてこない、データに表れてこない数々の差別を受けていながらも、差別だと受け止められない、認識できない、あるいは言語化できないということを訴えている家族がたくさんいらっしゃいます。   というところでは、ぜひ私も部会を作って、この問題について検討していただきたいと思っておりましたので、ぜひ今年度、志村課長もおりますので、絶対的な信頼を寄せておりますので、知的障害をはじめとして、声にならないデータに表れてきづらい障害について、どのようにすくい上げていくのかということを検討していただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 ○小澤会長 ありがとうございました。   まさに、非常にサポーティブなご発言でありがとうございました。ぜひこの部会、その意味で非常に重要な、時代的にも非常に重要な部会だというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。   他に、この会場参加の委員の皆さんは、他に何かご発言、ご意見等ございますでしょうか。   はい、どうぞ、よろしくお願いします。 ○渡邉委員 東京都手をつなぐ育成会の渡邉と申します。   私どもは、知的障害者の支援者の団体ということで参加させていただいております。今日初めて、こちらのほうの会議に参加させていただいたんですが、私のほうも、知的障害者の数字がとても少ないなというふうに思っておりました。   やはり自分のされていること、受けたこと、差別されていることということが、なかなか本人に理解しにくい。本人が理解しにくいと、やっぱりご家族、支援者にも伝えにくいというところで、ご本人が分かるようなチラシというのは、とても有効だなというふうに思っております。   ぜひ分かりやすい、障害者でも分かりやすいチラシを作成していただきたいなというふうに思いました。   以上です。 ○小澤会長 ありがとうございました。   非常に期待をしていただいて、また部会のほうも、多分、部会の委員構成におかれましては、多分、委員の皆さんにも関係している団体の委員の方、あるいはその他の委員の方にもお声がかかるかと思いますので、そのときも、ぜひご対応のほどよろしくお願いしたいと思います。   ほかに会場参加の委員の皆さんのほうからのご質問、ご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。   そうしたら引き続きまして、今度はオンライン参加の委員の方からのご質問、ご意見、あるいはご助言等をいただきたいと思います。   こちらのほうは、先ほどと同様にリアクション、手を挙げるということでしていただけたらと思いますが、関哉委員、よろしくお願いします。 ○関哉委員 弁護士の関哉です。   啓発の資料ですけれども、チラシになるんですかね。これを作られた後、ご本人にどう届けるかという問題について。   もちろん、渡邉さんのように親の会を通じてとか、支援団体を通じてというところが一つ大きなルートになると思いますが、もう一つは、やっぱりご本人に届けるには教育の、端的に言うと、学校にこのチラシを配布できるかというところが、届くかどうかのポイントになるのかなと思います。   そことの連携というのを意識して、今後の取組、進めていただけると幸いです。   以上です。 ○小澤会長 ありがとうございます。   非常に大事なご提案だったと思いますが、教育ですね。その分野とこういったものが出来上がったときに、きっちりそのものを教育の領域に届けることが必要であると、こういうご意見ですが、これ事務局のほう、何かお考えがあれば、ちょっとお聞きしたいと思います。 ○志村課長 共生社会推進担当課長の志村でございます。   ただいま多くの方々から期待が大きいということが分かりました。   また、関哉委員からも出来上がったときのその周知方法のご意見をいただいたと認識しております。   しっかりと考えていきたいと思います。また、部会の委員の方々からもいろいろな意見を聞いて取り組んでいきたいと思っております。ありがとうございます。 ○小澤会長 ちょっと関連して、私からの要望なんですけど、今の話、大事だと思うので、何か教育委員会ではないですけど、教育関係の委員の方も、この部会のときには少し構成メンバーでお考えしていただくと、作成段階から、ある程度意識されるのは大事な感じはしますので、ぜひ、よろしくお願いしたいと思うところです。よろしいでしょうか。よろしくお願いします。 ○志村課長 検討させていただきます。ありがとうございます。 ○小澤会長 ほかにオンライン参加の委員の皆さんのほうから、ほかに何か質問、ご意見等ございますでしょうか。ご提案でも結構です。よろしいでしょうか。   はい。そうしましたら、冒頭申し上げましたように、多分ここで資料を見て、いきなりお考えを整理して提案するのは容易なことじゃないと私も思いますので、会議後、自由意見ということで、事務局のほうからメールを速やかに配信するというふうに聞いておりますので、そこでまたこの資料を見て、あるいは今日、この審議の中でご意見、特にご提案などがありましたら大変ありがたいところなんですけど。そういったこと、お気づきの点あれば、また自由意見ですので出していただき、それを基に今後の進め方、それから、部会に対してどう考えるかというのも出てくると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思っている次第です。   当初予定した時間が、ほぼこの時間ですよね。ですので、本当は時間が余って全体的なということを想定も考えていたんですけど、ちょっとぎりぎりという状態になりましたので、議事進行に関しましては、ここまでにしたいと思います。   以下に関しましては、事務局のほうから進める形になるかと思いますので、ちょっと司会のほうは事務局のほうにお戻ししたいと思います。よろしくお願いします。 ○志村課長 ありがとうございます。共生社会推進担当課長の志村でございます。   本日は、皆様ありがとうございました。お時間の関係で、ご意見を十分に発言できなかった委員もいらっしゃると思います。ご意見等ございましたら、今お話ございましたように、後日メールで送付いたします自由意見用紙にご記入いただいて、ご提出いただければと思っております。      それでは、本日の会議はこれにて終了とさせていただきます。長時間、本当にどうもありがとうございました。 (午後3時31分 閉会)