461ページ 2 用語の説明 用語 身体障害者 説明 本報告書においては、身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた者で調査基準日現在18歳以上の者を身体障害者と表示した。 用語 知的障害者 説明 本報告書においては、東京都愛の手帳交付要綱に基づき、愛の手帳の交付を受けた者で調査基準日現在18歳以上の者を知的障害者と表示した。 用語 精神障害者 説明 本報告書においては、精神保健及び精神障害福祉に関する法律に基づき、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で調査基準日現在18歳以上の者を精神障害者と表示した。 用語 難病患者 説明 本報告書においては、難病の患者に対する医療とうに関する法律に基づき、医療費助成制度の対象となっている指定難病331疾病(調査基準日現在)と、東京都が単独で難病医療費助成をおこなっている8疾病において助成を受けている者で調査基準日現在18歳以上の者を難病患者と表示した。 用語 身体障害者手帳 説明 身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として交付されている。手帳のとう級には1級から6級までがあり、各とう級は指数化され、2つ以上の重複障害のある場合は、重複する障害の合計指数により決定される。肢体不自由の7級の障害1つのみでは、手帳は交付されない。 用語 愛の手帳 説明 知的障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、都が独自に設けている。手帳の程度は1度(最重度)から4度(軽度)までに分類されている。なお、国の制度としては療育手帳があり、「愛の手帳」はこの制度の適用を受けている。 用語 精神障害者保健福祉手帳 説明 一定の精神障害の状態にあることを証する手帳を交付することにより、手帳の交付を受けた人に対し各方面の協力を得て各種の支援を講じやすくし、精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として交付されている。手帳の程度は1級から3級に分類されている。 462ページ 用語 戦傷病者手帳 説明 旧軍人・軍属及びそのた特定の準軍属などで公務上の傷病により帰還後もなお障害を残している人に対して交付される手帳 用語 身体障害の種類 説明 身体障害者手帳に記載されている障害の種類により、次の9種類に分類した。 1 視覚障害 2 聴覚障害 3 平衡機能障害 4 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 5 肢体不自由(上肢) 6 肢体不自由(下肢) 7 肢体不自由(体幹) 8 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害) 9 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓の機能の障害、免疫機能障害) 用語 難病患者の疾患群 説明 本報告書においては、難病について、次の15の疾患群に分類した。 1 神経・きんしっかん 2 代謝系疾患 3 皮膚・結合組織疾患 4 免疫系疾患 5 循環器系疾患 6 血液系疾患 7 腎・泌尿器系疾患 8 こつ・関節系疾患 9 内分泌系疾患 10 呼吸器系疾患 11 視覚系疾患 12 聴覚・平衡機能系疾患 13 消化器系疾患 14 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 15 耳鼻科系疾患 463ページ 住居の種類 1 用語 持家 説明 調査対象者又はその家族が所有する住宅をいう。 2 用語 福祉ホーム 説明 障害者に、低額な料金で、居室そのたの設備を提供するとともに、日常生活に必要な利便を提供し、障害者の地域生活を支援する施設をいう。 3 用語 グループホーム(共同生活援助) 説明 地域で共同生活を行うのに支障のない障害者に、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護そのたの日常生活上の援助を行う施設をいう。 4 用語 重度身体障害者グループホーム 説明 身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある重度身体障害者に対し、低額な料金で日常生活に適するような居室、そのたの設備を提供するとともに、日常生活に必要な利便を提供し、障害者の地域生活を支援する施設をいう。 障害者施設及びそのたの施設とう 1 用語 障害者支援施設 説明 障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事とうの介護、生活とうに関する相談及び助言そのたの必要な日常生活上の支援(施設入所支援)を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練及び就労移行支援)を行う施設をいう。 2 用語 特別養護老人ホーム 説明 原則として65歳以上の者で、身体上、精神上著しい障害があるため常時介護が必要で、家庭での生活が困難な場合に入所して生活する施設をいう。 3 用語 介護老人保健施設 説明 原則として65歳以上の者であって、病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所して利用する施設をいう。 4 用語 救護施設 説明 生活保護法の規定に基づき設置される保護施設の1つ。身体上又は精神上に著しい障害があるため、自分一人では生活することが困難な要保護者を入所させて保護している施設をいう。 464ページ 5 用語 更生施設(生活保護法に基づく) 説明 生活保護法の規定に基づき設置される保護施設の1つ。身体上又は精神上の理由により、養護及び生活指導を必要とする要保護者で、近い将来社会復帰できる見込みがある者を入所させて保護している施設をいう。 6 用語 宿泊提供施設 説明 生活保護法の規定に基づき設置される保護施設の1つ。住宅のない要保護者の世帯に対して、住宅を提供するための施設をいう。家族用と単身者用がある。 医療費助成とう 1 用語 心身障害者医療費助成【都制度】 説明 国民健康保険の被保険者及び健康保険など各種医療保険の被保険者又は被扶養者で、身体障害者手帳1級・2級の人(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害者は3級の人も含む。)、愛の手帳1度・2度の人を対象として医療費助成を行う制度をいう。 2 用語 自立支援医療(更生医療)【国制度】 説明 身体障害者手帳を持っている18歳以上の人を対象として、障害の除去又は軽減が見込まれるなど当該障害に対して確実な治療効果が期待される医療に係る費用について、各種医療保険とうと公費で負担する制度をいう。 3 用語 自立支援医療(精神通院医療)【国制度・都制度】 説明 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人を対象として、精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療に係る費用について、各種医療保険とうと公費で負担する制度をいう。 4 用語 難病医療費とう助成【国制度・都制度】 説明 都内に住所がある人で、指定されている難病とうにかかっている人を対象として、病院、診療所、薬局などで、診療や薬剤などを受けた場合及び介護保険の医療系サービスを受けた場合に自己負担する費用の全部又は一部を助成する制度をいう。 仕事の種類 1 用語 正規の職員・従業員 説明 一般職員又は正社員などと呼ばれている人 465ページ 2 用語 会社とうの役員 説明 会社の社長・取締役・監査役、団体の理事(長)・監事、公団や事業団の総裁・理事(長)・監事などの役員 3 用語 非正規の職員・従業員(パート・アルバイト・日雇とう(契約職員・派遣職員を含む)) 説明 雇用契約を結んで就労している一般職員、正社員以外の人 用語 パート・アルバイト 説明 就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」「アルバイト」又はそれらに近い名で呼ばれている人 用語 日雇 説明 日々又は30日以下の期間を定めて雇用される雇用形態のこと。 用語 契約職員 説明 専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている人、雇用期間の定めのある人 用語 派遣職員 説明 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いている人 4 用語 自営業 説明 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・行商従事者 5 用語 家業の手伝い 説明 農家や個人商店とうで農作業や店の仕事などを手伝っている家族 6 用語 内職 説明 家庭内で賃仕事をしている人 障害者の就労支援施設とう 1 用語 区市町村障害者就労支援センター 説明 障害者の一般就労の機会拡大を図るとともに、安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労面と生活面の支援を一体的に提供することにより、障害者の一般就労を促進し、もって障害者の自立と社会参加の一層の促進に資することを目的とした施設 466ページ 2 用語 障害者就業・生活支援センター 説明 職業生活における自立を図るために就業およびこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、雇用、保健、福祉、教育とうの関係機関との連携を図りつつ、身近な地域において必要な指導、助言そのたの支援を行うことにより、その雇用の促進及び職業の安定を図ることを目的とした施設 3 用語 就労移行支援事業所 説明 一般企業とうへの就労を希望する障害者に、一定期間、生産活動とうの機会の提供、そのた就労に必要な訓練、求職活動に関する支援、職場開拓、職場定着のために必要な相談支援とうを行う施設 4 用語 ジョブコーチ 説明 障害者を雇用する企業とうに出向いて、職場環境の調整や作業支援など、事業主、障害者双方に対して、必要な支援を行うもの 収入の種類 1 用語 賃金・給料 説明 勤め先から支払いを受けた給料、賃金、賞与の合計額のことで、この中には税金や社会保険料を含む。なお、就労継続支援A型で、最低賃金の適用を受けている場合は「工賃」ではなく「賃金・給料」が該当する。 2 用語 事業所得 説明 事業の総収入金額(売上額)から事業支出(仕入額+そのたの必要経費)の金額を差し引いた金額 3 用語 仕送り・小遣い 説明 単身赴任者を送り出している世帯などで、単身赴任をしている人の給与振込口座から生活費とうとして毎月決まって引き出す場合も含みます。また、現金だけでなく品物による場合も含みます。 4 用語 手当 説明 児童手当法とうによる各種手当のこと。 5 用語 雇用保険 説明 求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付とうのこと。 467ページ 6 用語 保険金・補償金 説明 医療保険からの傷病手当金・出産手当金・休業手当金など、労働者災害補償保険法とうによる各種補償費のこと。 障害者総合支援法による障害福祉サービス(介護給付) 1 用語 居宅介護(ホームヘルプ) 説明 障害者(児)の居宅で、入浴、排せつ及び食事とうの介護や、調理、洗濯及び掃除などの家事、生活とうに関する相談・助言とうの生活全般にわたる援助を行う。 2 用語 同行援護 説明 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者とうの外出時に同行し、移動に必要な情報を提供(代筆、代読を含む。)するとともに、移動の援護、排せつ及び食事とうの介護そのたの必要な援助を行う。 3 用語 重度訪問介護 説明 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常時介護を必要とする障害者に、居宅で入浴、排せつ及び食事とうの介護や、調理、洗濯及び掃除などの家事、外出時における移動中の介護、生活とうに関する相談・助言とうの生活全般にわたる援助を総合的に行う。 4 用語 行動援護 説明 知的障害、精神障害により、行動上著しい困難を有する人で、常時介護を要する人に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事とうの介護そのた行動する際に必要な援助を行う。 5 用語 重度障害者とう包括支援 説明 常時介護を要し、介護の必要性がとても高い障害者(児)に、居宅介護とう複数の障害福祉サービスを包括的に行う。 6 用語 短期入所(ショートステイ) 説明 居宅で介護する人が病気の場合とう、一時的に自宅での生活に支障がある障害者(児)に、短期間、夜間も含め施設とうで、入浴、排せつ及び食事の介護そのたの必要な支援を行う。 7 用語 生活介護 説明 常時介護を必要とする障害者に、施設で主に日中、入浴、排せつ及び食事の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会とうを提供する。 468ページ 障害者総合支援法による障害福祉サービス(訓練とう給付) 1 用語 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 説明 障害者に、自立した日常生活又は社会生活をできるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練、生活とうに関する相談・助言とうの支援を行う。 2 用語 就労移行支援 説明 一般企業とうへの就労を希望する障害者に、一定期間、生産活動の機会の提供とう、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、就職後の職場への定着のために必要な相談とうの支援を行う。 3 用語 就労継続支援(A型・B型) 説明 一般企業とうへの就労が困難な障害者に、働く場を提供するとともに、生産活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練とうの支援を行う。 4 用語 就労定着支援 説明 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関とうとの連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言とうの必要な支援を行う。 5 用語 共同生活援助(グループホーム) 説明 地域で共同生活を行うのに支障のない障害者に、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ及び食事の介護そのた日常生活上の援助を行う。 6 用語 自立生活援助 説明 居宅において単身とうで生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応とうにより、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整とうの自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。 障害者総合支援法による地域生活支援事業 1 用語 相談支援事業 説明 障害者(児)やその保護者とうからの相談に応じ、必要な情報提供とうや権利擁護のために必要な援助を行う。また、協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行う。 469ページ 2 用語 意思疎通支援事業 説明 聴覚、言語機能、音声機能、視覚・失語・知的・発達・高次脳機能・重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある人を支援するために、手話通訳や要約筆記、点訳とうを行う人の派遣とうを行う。 3 用語 日常生活用具給付とう事業 説明 重度障害のある障害者(児)に対し、自立生活支援用具とうの日常生活用具の給付又は貸与を行う。 4 用語 移動支援事業 説明 屋外での移動が困難な障害者(児)に、外出のための支援を行う。 5 用語 地域活動支援センター 説明 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進とうの便宜を図る。 用語 補装具費の支給 説明 障害者の職業そのた日常生活の能率の向上を図るために、障害児については、将来社会人として独立自活するための素地の育成・助長のため、補装具(義肢、装具、車いすとう)の購入費、修理費のための金銭の支給を行う。 用語 障害支援区分 説明 障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1から6。区分6のかたが必要とされる支援の度合いが高い)。必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されている。 介護保険制度によるサービス 1 用語 ホームヘルプサービス(訪問介護) 説明 介護福祉士やホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排せつ・食事とうの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事、生活とうに関する相談・助言とうの必要な日常生活上の援助を行う。 2 用語 訪問入浴介護 説明 看護師やホームヘルパーが移動入浴車とうで各家庭を巡回し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行う。サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境を考慮して、身体の清潔の保持、心身機能の維持とうを図る。 470ページ 3 用語 訪問看護 説明 病状が安定期にある要介護者とうに対して、訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師などが家庭を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行う。サービスの提供に当たっては、主治医との密接な連携に基づき、利用者の療養生活を支援し、心身機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を図る。 4 用語 訪問リハビリテーション 説明 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問して、心身機能の維持回復を図り、自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指して理学療法、作業療法そのた必要なリハビリテーションを行う。 5 用語 デイサービス(通所介護) 説明 老人デイサービスセンターとうに通い、日中の食事・入浴(浴室がある施設のみ)の提供とその介護、生活とうについての相談・助言、健康状態とうの確認とう、日常生活上の世話と機能訓練を行う。利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立感の解消や、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 6 用語 デイケア(通所リハビリテーション) 説明 介護老人保健施設や介護医療院、病院、診療所とうに通い、心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法そのた必要なリハビリテーションを行う。認知症高齢者については、その特性に応じたサービスを提供する。    7 用語 ショートステイ(短期入所生活介護) 説明 老人短期入所施設や特別養護老人ホームとうに短期間入所し、入浴・排せつ・食事の介護とうの日常生活上の世話や機能訓練とうのサービスが提供される。心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張とうのため、又は家族の精神的・身体的な負担の軽減とうを図るために、一時的に在宅での日常生活に支障がある場合に利用する。連続した利用は30日までとなっている。 用語 訪問診療 説明 患者宅に計画的、定期的に訪問し、診療を行うもの